労働基準監督署に提出する賃金台帳の作成方法|必須項目と調査のポイント
労働基準監督署から調査の連絡を受けたり、是正勧告により賃金台帳の提出を求められたりして、対応に不安を感じていませんか。賃金台帳の作成や管理に不備があると、未払い残業代などを指摘され、企業の信頼を損なう重大なリスクにつながりかねません。この記事では、労働基準監督署の調査で求められる賃金台帳の正しい作成方法、法律で定められた必須記載項目、調査で重点的にチェックされるポイント、そして万が一不備があった場合の対処法までを網羅的に解説します。
労働基準監督署の調査で提出を求められる賃金台帳とは
賃金台帳の役割と労働基準法上の作成・整備義務
賃金台帳とは、労働者への賃金支払状況を記録した帳簿のことで、労働基準法第108条に基づき、事業場ごとに作成と整備が義務付けられています。労働者名簿、出勤簿と合わせて「法定三帳簿」と呼ばれ、適正な労務管理の根幹をなす重要な書類です。 この作成義務は、法人・個人事業主の別や従業員数を問わず、労働者を一人でも雇用するすべての使用者に課せられます。原則として事業場ごとに備え付ける必要があり、賃金の支払いの都度、遅滞なく記入しなければなりません。
- 賃金台帳
- 労働者名簿
- 出勤簿
提出が求められる主なケース(臨検監督・是正勧告)
労働基準監督署が行う調査(臨検監督)では、賃金台帳はほぼ必ず提出を求められます。調査官は、タイムカードなどの勤怠記録と賃金台帳を照合し、未払い残業代や最低賃金法違反がないかを厳しくチェックします。 特に、労働者からの申告に基づく調査や長時間労働が疑われるケースでは、労働実態と賃金支払いの整合性を証明する決定的な証拠として扱われます。調査の結果、法令違反が発覚し是正勧告を受けた際には、遡って未払い分を支払ったことを証明するため、修正後の賃金台帳の提出が必要となることもあります。
- 労働基準監督署による調査(臨検監督)
- 是正勧告後の改善状況の報告
- 雇用保険関連の手続き
- 各種助成金の申請
賃金台帳と給与明細の法的役割と記載内容の違い
賃金台帳と給与明細は記載内容が似ていますが、法的根拠と目的が異なります。賃金台帳は労働基準法に基づき使用者が作成・保存する帳簿であるのに対し、給与明細は所得税法に基づき従業員へ交付する通知書です。 決定的な違いは、賃金台帳には労働日数や時間外労働時間数といった勤怠に関する詳細な情報の記載が義務付けられている点です。一般的な給与明細にはこれらの記載義務がないため、給与明細の保管だけでは、賃金台帳の作成・保存義務を果たしたことにはなりません。
| 項目 | 賃金台帳 | 給与明細 |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 労働基準法 | 所得税法 |
| 作成目的 | 使用者の賃金支払状況の記録・保存 | 従業員への支払・控除内容の通知 |
| 作成・保存義務者 | 使用者(作成・保存義務) | 使用者(交付義務) |
| 必須記載項目(例) | 労働日数、総労働時間数、時間外労働時間数など | 支払額、控除額など(勤怠情報の記載義務はない) |
【厚生労働省様式準拠】賃金台帳の必須記載項目と記入例
労働者に関する基本情報(氏名・性別・賃金計算期間)
賃金台帳には、まず対象となる労働者を特定するため、氏名と性別を記載します。さらに、いつからいつまでの給与計算であるかを示す「賃金計算期間」も必須項目です。例えば、毎月末日締めの場合は「〇月1日~〇月31日」のように記載します。これらの情報は、労働者名簿の記載内容と一致している必要があります。
勤怠に関する項目(労働日数・労働時間数)
賃金計算の基礎となる勤怠データとして、賃金計算期間内の労働日数と労働時間数を記載します。ここで記載するのは、所定の日数や時間ではなく、実際に労働した実労働日数・時間数です。これらの記録は、各種手当の計算根拠になるだけでなく、社会保険の加入資格の判断材料としても用いられます。
時間外・休日・深夜労働の時間数
割増賃金の計算が正しく行われているかを確認するため、時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数をそれぞれ明確に区分して記載する必要があります。これらは割増賃金の計算根拠となる最重要項目です。なお、管理監督者については時間外・休日労働の割増賃金の適用が除外されますが、深夜労働に対する割増賃金の支払いは必要なため、深夜労働時間数の記載は必須です。
| 労働区分 | 割増率 | 管理監督者の適用 |
|---|---|---|
| 時間外労働(法定労働時間超) | 25%以上 | 適用除外 |
| 休日労働(法定休日) | 35%以上 | 適用除外 |
| 深夜労働(22時~翌5時) | 25%以上 | 適用あり |
賃金の計算基礎と内訳(基本給・諸手当)
支払う賃金について、総額だけでなく、その内訳を項目ごとに分けて記載します。基本給、役職手当、通勤手当、時間外手当など、給与体系に沿って具体的に記す必要があります。また、通貨以外で支払う現物給与がある場合は、その評価額も記載しなければなりません。内訳を明確にすることで、割増賃金の算定基礎に含まれる手当と除外される手当が区別され、計算の適法性が担保されます。
控除項目と差引支給額(税金・社会保険料)
賃金から天引きする控除項目についても、費目と金額を正確に記載します。これには、法律で定められた法定控除と、労使協定に基づく協定控除があります。すべての控除額を差し引いた後、実際に労働者に支払われる差引支給額も必ず記載します。
- 法定控除: 所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料など
- 協定控除: 労使協定に基づき控除するもの(例:社宅費、親睦会費など)
固定残業代(みなし残業代)を導入している場合の記載上の留意点
固定残業代(みなし残業代)制度を導入している場合、賃金台帳には特に注意深い記載が求められます。基本給部分と固定残業代部分を明確に区別し、固定残業代が何時間分の時間外労働に相当するのかが分かるようにしておくことが重要です。また、実際の残業時間が固定分を超過した場合は、その差額を追加で支払い、超過分の割増賃金として別途記載する必要があります。
- 基本給と固定残業手当の金額を明確に区分して記載する。
- 固定残業手当が何時間分の時間外労働に相当するかを判別できるようにする。
- 実際の時間外労働が固定時間を超えた場合、その差額(超過分)を別途支払い、その金額も明記する。
賃金台帳の作成・管理における法的ルール
作成対象となる労働者の範囲(正社員・パート・アルバイト)
賃金台帳の作成義務は、雇用形態にかかわらず、事業場で働くすべての労働者に適用されます。正社員や契約社員はもちろん、パートタイマー、アルバイト、日雇い労働者も対象です。一方、派遣労働者については、雇用契約を結んでいる派遣元の事業主に作成義務があります。
- 対象となる: 正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、日雇い労働者などすべての労働者
- 対象とならない(原則): 労働者性のない役員
- 派遣労働者の場合: 派遣元事業主(派遣会社)に作成義務がある
法定保存期間(5年)の起算日と対象範囲
労働基準法により、賃金台帳の保存期間は5年間と定められています(ただし、当分の間は経過措置として3年間)。この期間の起算日は、「その賃金台帳に最後の記入をした日」となります。保存義務は在職中の従業員だけでなく、退職した従業員の賃金台帳にも適用されるため、期間が満了するまで適切に保管しなければなりません。
電子データで保存する場合の要件と注意点
賃金台帳は、紙媒体だけでなく電子データでの保存も認められています。ただし、電子保存するには厚生労働省令で定められた要件を満たす必要があります。具体的には、労働基準監督官の臨検時などに、要求に応じて直ちに画面表示や印刷ができる状態でなければなりません。
- 法令で定められた記載事項をすべて記録し、保存期間中保持できること。
- 各事業場において、必要時に直ちに画面表示および書面印刷ができること。
- データの改ざん防止措置やバックアップ体制が整備されていること。
労基署の調査で指摘されないためのポイントと不備への対処法
調査で重点的にチェックされる項目(残業代・最低賃金など)
労働基準監督署の調査では、賃金台帳が適正な賃金支払いを証明する最も重要な書類となります。特に、タイムカード等の客観的な勤怠記録と賃金台帳の記載内容を照合し、サービス残業や計算間違いがないかが厳しくチェックされます。
- 未払い残業代: タイムカード等の勤怠記録と賃金台帳の労働時間に乖離がないか。
- 割増賃金率: 時間外・休日・深夜労働に対し、法定の割増率で正しく計算されているか。
- 最低賃金: 賃金額が地域別・産業別の最低賃金を下回っていないか。
- 管理監督者の実態: 名ばかり管理職になっていないか、深夜割増は支払われているか。
賃金台帳の不備・未作成が発覚した場合の罰則
賃金台帳を整備していない、記載事項に不備がある、あるいは虚偽の記載をした場合、労働基準法第120条に基づき30万円以下の罰金が科される可能性があります。実際には、即座に罰金となることは少なく、まずは是正勧告による行政指導が行われるのが一般的です。しかし、悪質なケースや度重なる指導に従わない場合は、書類送検され刑事罰の対象となることもあり、企業の社会的信用を大きく損なうリスクがあります。
是正勧告を受けた場合の是正報告書の書き方と提出手順
労基署の調査で違反が指摘されると、是正勧告書が交付され、指定期日までに改善と報告が求められます。是正報告書には、指摘された違反事項に対し、具体的にどのような是正措置を講じたかを詳細に記載し、必要に応じて証拠書類を添付して提出します。
- 労働基準監督署から交付された是正勧告書の内容を正確に把握する。
- 指摘された違反事項(例:未払い賃金の支払い)を指定期日までに是正する。
- 違反内容、講じた是正措置、是正完了年月日、再発防止策などを記載した是正報告書を作成する。
- 是正措置を証明する資料(修正後の賃金台帳の写し、振込記録など)を添付する。
- 記名押印の上、管轄の労働基準監督署へ持参または郵送で提出する。
出勤簿やタイムカードなど勤怠記録との整合性を確保する
賃金台帳の信頼性を担保する上で最も重要なのは、タイムカードや出勤簿といった勤怠記録との完全な整合性です。例えば、タイムカード上では残業が記録されているにもかかわらず、賃金台帳の労働時間が所定労働時間で計算されているといった不整合は、未払い残業代の隠蔽とみなされる可能性が極めて高くなります。日頃から両者のデータを突合し、矛盾がないかを確認する体制を整えることが不可欠です。
賃金台帳に関するよくある質問
厚生労働省の様式以外のフォーマットを使用しても良いですか?
はい、問題ありません。賃金台帳には法律で定められた特定の様式はなく、労働基準法施行規則で定められた必須記載事項がすべて網羅されていれば、市販の給与計算ソフトの帳票や自社で作成したExcelフォーマットなどを使用しても差し支えありません。ただし、使用するフォーマットに法定項目がすべて含まれているかは事前に確認が必要です。
賃金台帳は手書きで作成しても問題ありませんか?
法律上、手書きでの作成は禁止されていません。しかし、手書きは計算ミスや記入漏れが発生しやすく、修正や管理にも手間がかかるため、業務効率や正確性の観点からは推奨されません。紛失や劣化のリスクも考慮すると、給与計算ソフトなどを活用したデジタルデータでの作成・管理が望ましいでしょう。
退職した従業員の賃金台帳も保管が必要ですか?
はい、必要です。退職した従業員の賃金台帳も、法定保存期間である5年間(当面は3年間)は適切に保管する義務があります。この期間は、退職後の未払い賃金請求への対応や、公的機関からの問い合わせに備えるために定められています。
従業員から賃金台帳の開示を求められたら応じる義務はありますか?
労働基準法には、従業員本人に賃金台帳を開示する直接的な義務は定められていません。賃金の通知は、所得税法に基づく給与明細書の交付によって行われます。しかし、従業員から正当な理由で開示請求があった場合、信頼関係の観点から本人の情報に限り開示することが望ましい対応です。その際は、他の従業員の個人情報が見えないよう、マスキング処理などの配慮が必須となります。
まとめ:労基署調査に備える賃金台帳の適正な作成と管理
賃金台帳は、労働基準法で定められた法定三帳簿の一つであり、適正な労務管理とコンプライアンス遵守の根幹をなす極めて重要な書類です。労働時間数や割増賃金の計算根拠など、法律で定められた項目を正確に記載することはもちろん、タイムカードなどの客観的な勤怠記録との完全な整合性を確保することが、労働基準監督署の調査で最も重視されるポイントです。記載の不備や未作成は、是正勧告や罰則の対象となるだけでなく、未払い賃金問題などの労務リスクに直結します。まずは自社の賃金台帳が法定の要件を満たしているかを確認し、日頃から正確な記録と管理を徹底する体制を構築することが不可欠です。もし調査を前に不安な点や、すでに是正勧告を受けている場合は、速やかに専門家へ相談し、適切な対応をとることをお勧めします。

