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少額債権の差し押さえ(強制執行)とは?自分で進める手続きと費用を解説

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少額の売掛金が回収できず、対応に苦慮されている中小企業の経営者や財務担当者の方も多いのではないでしょうか。弁護士に依頼するほどの金額ではないため、自社で強制執行(差し押さえ)を進めたいとお考えかもしれません。この記事では、少額訴訟などで債務名義を得た後に、相手の預貯金や給与などを差し押さえるための具体的な手続きの流れ、必要な費用、成功させるためのポイントを網羅的に解説します。

目次

少額差し押さえ(債権執行)とは?少額訴訟との関係

少額差し押さえは債権を強制的に回収する法的手続き

少額差し押さえとは、債務者が支払いに応じない場合に、裁判所を通じて債務者の財産を差し押さえ、そこから強制的に債権を回収する法的手続きです。これは強制執行の一種であり、特に少額訴訟の判決などに基づいて行われる債権執行を指すことが一般的です。

法律では、債権者が自力で債務者の財産を取り立てる行為(自力救済)を禁止しています。そのため、国家機関である裁判所が、債務者の預貯金や給与といった財産を差し押さえることで、債権者の権利の実現を図ります。差し押さえられた財産は、債務者が自由に処分できなくなります。

強制執行には不動産執行や動産執行など複数の種類がありますが、債権執行は、債務者が第三者(銀行や勤務先など)に対して持つ権利(預貯金払戻請求権や給与請求権)を対象とするため、比較的迅速かつ簡易に進められるのが特徴です。少額訴訟の判決に基づく債権執行の場合は、地方裁判所ではなく簡易裁判所に申し立てることができ、より利用しやすい制度となっています。

差し押さえの前段階となる少額訴訟の役割

少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる、特別な民事訴訟手続きです。原則として1回の期日で審理を終えて判決が下されるため、時間や費用を抑えて迅速に紛争を解決できる点が大きな特徴です。

この少額訴訟で勝訴判決を得ると、それが強制執行の前提条件となる「債務名義」となります。債務名義がなければ、強制執行を申し立てることはできません。

少額訴訟の判決には、原則として仮執行宣言が付されます。これにより、判決が確定する前であっても強制執行の申立てが可能となり、迅速に債権回収のステップに進むことができます。このように、少額訴訟は債務名義を速やかに取得し、スムーズに強制執行へと移行するための重要な前段階としての役割を担っています。

少額差し押さえ(強制執行)を行うための前提条件

強制執行に不可欠な「債務名義」とは

強制執行を申し立てるためには、「債務名義(さいむめいぎ)」と呼ばれる公的な文書が絶対に必要です。債務名義とは、債権者が持つ請求権の存在と範囲を公的に証明し、国が強制執行を行うことを許可した文書のことです。具体的には、誰が誰に対し、何を、どれだけ支払うべきかが明記されています。

この債務名義がなければ、たとえ契約書などがあっても、裁判所を通じて相手の財産を強制的に差し押さえることはできません。債務名義は、強力な強制執行手続きの根拠となるため、裁判などの厳格な手続きを経て作成されます。申立ての際には、この債務名義の正本を裁判所に提出する必要があり、場合によっては執行文という、現時点で強制執行をすることができる旨を証明する文言の付与を受ける必要があります。

債務名義として認められる主な文書の種類

債務名義にはいくつかの種類がありますが、代表的なものは以下の通りです。

主な債務名義の種類
  • 確定判決: 通常の裁判手続きを経て確定した判決書。
  • 仮執行宣言付判決: 判決が確定する前でも強制執行を可能にする宣言が付された判決書。少額訴訟では通常これが付されます。
  • 和解調書・調停調書: 裁判所での話し合い(和解や調停)で合意した内容を記載した書面で、確定判決と同じ効力を持ちます。
  • 強制執行認諾文言付き公正証書: 公証役場で作成される文書で、債務者が「支払いを怠った場合は直ちに強制執行を受けても構わない」と認めたもの。

少額差し押さえの対象となる主な財産と特徴

預貯金債権|差し押さえ対象として最も一般的

預貯金債権は、債務者が銀行などの金融機関に持つ預金の払戻請求権を差し押さえるもので、強制執行で最も多く利用される対象です。現金化の手間がなく、回収した金銭をそのまま債権の支払いに充てられるため、手続きが比較的容易であるという利点があります。

ただし、差し押さえを成功させるには、債務者が利用している金融機関名と支店名を正確に特定する必要があります(ゆうちょ銀行の場合は貯金事務センター)。支店が不明だと、差し押さえが空振りに終わる可能性が高まります。また、差押命令が金融機関に届いた時点の預金残高にのみ効力が及ぶため、その後の入金分は対象外となります。

給与債権|継続的な回収が見込めるが範囲に制限あり

給与債権は、債務者が勤務先から受け取る給料や賞与を差し押さえるものです。債務者が同じ会社で働き続ける限り、完済まで毎月継続的に一定額を回収できるのが最大のメリットです。また、勤務先に債務の存在が知られるため、債務者に支払いを促す心理的なプレッシャーを与える効果も期待できます。

一方で、債務者の生活を保障するため、差し押さえられる範囲には法律上の制限があります。原則として、差し押さえが可能なのは手取り額の4分の1までです。ただし、差押禁止額は手取り月額33万円とされているため、手取り月額が33万円を超える場合は、手取り額から33万円を控除した額と手取り額の4分の1のいずれか多い方が差し押さえ可能となります。養育費などの債権の場合は、特例として手取り額の2分の1まで差し押さえが可能です。

売掛金など債務者が第三者に有する債権

債務者が個人事業主や法人の場合、その取引先に対して有する売掛金などの債権も差し押さえの対象となります。これは、債務者が商品やサービスを提供した対価として受け取るべき代金を、債権者が取引先から直接回収するものです。売掛金の額が大きければ、一度に多額の回収が期待できます。

この方法を用いるには、債務者の取引先である第三債務者を正確に特定する必要があります。しかし、第三債務者に支払い能力がなかったり、債務者との間で相殺などの主張があったりすると回収が困難になる場合があります。預貯金や給与に比べ、手続きや回収の確実性にやや難がある側面もあります。

差し押さえ対象財産の優先順位と調査のポイント

差し押さえを行う際は、回収の確実性や手間を考慮して対象財産を選ぶことが重要です。一般的には、現金化が容易で手続きも簡易な預貯金や給与が優先されます。それぞれの特徴は以下の通りです。

財産の種類 特徴 調査のポイント
預貯金債権 回収が容易で換価手続きが不要なため、最も一般的。 債務者が利用する金融機関名と支店名を特定することが必須。
給与債権 債務者が在職中であれば、継続的な回収が見込める。 債務者の現在の勤務先(法人名・所在地)を特定することが必須。
売掛金債権 債務者が事業者の場合に有効。一度に多額の回収も可能。 債務者の主要な取引先を特定する必要がある。
不動産・動産 価値が高額な場合がある。 換価に競売手続きが必要で、費用と時間がかかるため最終手段となることが多い。
主な差押え対象財産と特徴

【財産別】少額差し押さえの具体的な手続きと流れ

債権差押命令申立ての全体的なフロー

債権差押命令の申立てから回収までの基本的な流れは、以下の通りです。

債権差押命令申立ての基本的な流れ
  1. 必要書類の準備: 債務名義の正本、送達証明書、申立書などを揃えます。
  2. 裁判所への申立て: 債務者の住所地を管轄する地方裁判所(または少額訴訟を行った簡易裁判所)に申し立てます。
  3. 差押命令の発令: 裁判所が申立て内容を審査し、問題がなければ差押命令を発令します。
  4. 命令の送達: 命令書は、財産の隠匿を防ぐため、まず第三債務者(銀行や勤務先)に、その後に債務者本人に送達されます。
  5. 取立権の発生: 債務者に命令書が送達されてから1週間が経過すると、債権者は第三債務者から直接支払いを受ける権利(取立権)を得ます。
  6. 金銭の取立て: 第三債務者と連絡を取り、差し押さえた金銭を実際に回収します。
  7. 手続きの完了: 債権を全額回収したら、裁判所に取立完了届を提出して手続きは終了です。

預貯金口座を差し押さえる場合の手順

預貯金口座を差し押さえるには、申立書に金融機関名と支店名を正確に記載する必要があります。申立てと同時に、第三債務者(金融機関)に対して口座の有無や残高などを照会する陳述催告の申立てを行うのが一般的です。

差押命令が金融機関に送達されると、その時点の預金残高が差し押さえられます。債務者に命令が送達された日から1週間が経過した後、債権者は金融機関に連絡を取り、所定の手続きを経て支払いを受けます。回収が完了したら、速やかに裁判所へ取立届を提出します。

給与を差し押さえる場合の手順

給与を差し押さえるには、第三債務者である勤務先の法人名と所在地を特定して申し立てます。法人の場合は、その資格を証明する登記事項証明書が必要です。差押命令が勤務先に送達されると、勤務先は差押禁止部分を除く給与を債務者に支払うことができなくなります。

債務者への命令送達から1週間が経過した後、債権者は勤務先と支払い方法などを調整し、毎月の給与支払日に差し押さえ分を回収します。給与の差し押さえは債権が完済されるまで効力が継続しますが、債務者が退職した場合はその時点で効力が失われます。

申立てに必要な書類と準備のポイント

申立てにあたっては、主に以下の書類が必要となります。

申立ての主な必要書類
  • 債権差押命令申立書(当事者目録、請求債権目録、差押債権目録を含む)
  • 債務名義の正本
  • 債務名義の送達証明書
  • 執行文(債務名義の種類による)
  • 資格証明書(当事者が法人の場合)
  • 住民票や戸籍の附票(債務者の現住所が債務名義の記載と異なる場合)

準備のポイントは、相手方の現在の住所や財産状況を正確に把握しておくことです。また、申立手数料としての収入印紙や、裁判所が書類を送達するための郵便切手も事前に準備する必要があります。書類に不備があると手続きが遅れるため、裁判所の書式に従って慎重に作成することが大切です。

第三債務者(銀行・勤務先)との連携と注意点

第三債務者である銀行や勤務先は、債権回収を円滑に進めるための重要な協力者です。差押命令が出た後は、速やかに第三債務者と連絡を取り、支払い方法や時期について事務的に協議を進める必要があります。特に勤務先の場合は給与計算に関わるため、丁寧な連携が不可欠です。

注意点として、第三債務者は法律上の義務に基づいて対応しているに過ぎません。高圧的な態度を取ることは避け、冷静に手続きを進めるべきです。また、第三債務者が法務局にお金を預ける供託という手続きを取ることもあり、その場合は裁判所の配当手続きに移行するため、直接の取り立てはできなくなります。

少額差し押さえにかかる費用の内訳と目安

裁判所に納付する費用(収入印紙・郵便切手)

債権執行の申立てには、裁判所に納める実費が必要です。主な費用は申立手数料としての収入印紙4,000円(債権者・債務者・第三債務者が各1の場合)と、書類送達のための郵便切手です。郵便切手代は裁判所や当事者の数によって異なりますが、3,000円から6,000円程度が目安です。このほか、債務名義に執行文を付与する手数料(300円)や送達証明書の発行手数料(150円)などがかかります。

弁護士などに依頼しない場合、裁判所に直接納める費用は合計で1万円前後になることが一般的です。不動産執行などに比べると、比較的低コストで始められる手続きと言えます。

その他に発生する可能性のある費用(書類取得費など)

裁判所に納める費用のほか、申立ての準備段階で以下のような実費が発生することがあります。

費用の種類 内容 目安金額
登記事項証明書 当事者が法人の場合に法務局で取得 1通600円
住民票・戸籍の附票 債務者の現住所を証明するために市区町村で取得 1通300円~450円程度
交通費・通信費 裁判所への移動や書類の郵送にかかる費用 実費
申立て準備で発生しうる費用の例

これらの費用は「執行費用」として、本来の債権額に上乗せして債務者に請求することが可能です。申立書の請求債権目録に内訳を記載することで、差し押さえた財産から優先的に回収できます。ただし、実際に回収できるかは財産の有無によるため、最初は債権者が立て替える必要があります。

少額差し押さえのメリットと注意すべきデメリット

メリット|法的拘束力により債権回収の実現可能性が高まる

少額差し押さえの最大のメリットは、裁判所の命令という強力な法的拘束力により、債権回収の実現可能性が飛躍的に高まる点です。債務者の意思に関わらず、預貯金や給与などの財産を強制的に確保し、返済に充てることができます。

また、口座が利用できなくなったり、勤務先に債務の事実が知られたりすることは、債務者にとって大きなプレッシャーとなります。そのため、差押えをきっかけに任意で支払いに応じてくるケースも少なくありません。少額訴訟債権執行であれば費用も比較的安く、少額の債権でも費用倒れのリスクを抑えつつ、強力な回収手段を講じることができます。

デメリット|費用と時間がかかる場合がある

デメリットとしては、どんなに少額でも手続きに一定の費用と時間がかかる点が挙げられます。申立てには収入印紙や郵便切手などで少なくとも数千円から1万円程度の費用がかかり、もし回収に失敗すれば、この費用は債権者の負担となってしまいます。

また、申立てから実際に回収できるまでには、スムーズに進んでも数週間から1ヶ月以上かかるのが通常です。書類に不備があればさらに時間がかかります。債務者の財産情報を事前に調査し、申立書を正確に作成する必要があるため、相応の手間も覚悟しなければなりません。

注意点|相手に差し押さえる財産がない場合のリスク

差し押さえを行う上で最も注意すべきなのは、債務者に差し押さえるべき財産がなければ、1円も回収できないという点です。これを「空振り」と呼びます。費用と手間をかけて預金口座を差し押さえても残高がゼロだったり、勤務先を突き止めても既に退職していたりすれば、手続きは徒労に終わります。

また、他の債権者が先に差し押さえを行っている場合や、税金の滞納がある場合は、回収できる金額が減ったり、全く回収できなかったりすることもあります。債務者が自己破産などの債務整理手続きを開始すると、強制執行は中止または無効となり、回収が不可能になるリスクも考慮する必要があります。そのため、実行前の財産調査と回収見込みの判断が非常に重要です。

強制執行が不奏功だった場合の債権管理と税務上の扱い

強制執行を行っても債権を回収できなかった場合(不奏功)、その債権は事実上の「回収不能」となります。法人の場合、執行が不奏功に終わったことを証明する裁判所の書類などを保管しておくことで、回収できなかった債権額を税務上の「貸倒損失」として損金に算入できる可能性があります。

これにより、法人税などの負担を軽減し、結果的に損失の一部を補填する効果が期待できます。ただし、貸倒損失として認められるには厳格な要件があるため、税理士などの専門家と相談の上で適切に処理することが重要です。

自分で行うか専門家に依頼するかの判断基準

自分自身で手続きを進める場合のポイントと注意点

自分で手続きを行う最大のメリットは、弁護士費用などがかからず、コストを最小限に抑えられることです。裁判所のウェブサイトには書式のテンプレートや記載例が用意されており、窓口で相談しながら進めることも可能です。

注意点としては、書類の作成や提出のために平日の日中に時間を確保する必要があることです。また、相手の財産調査を自力で行うには限界があり、情報が不正確だと手続きが頓挫するリスクもあります。法的な手続きに不慣れな場合、手間や精神的なストレスが大きいと感じるかもしれません。

弁護士・司法書士に依頼するメリットと費用の目安

専門家に依頼するメリットは、煩雑な手続きや財産調査、相手方とのやり取りをすべて任せられる点です。弁護士であれば弁護士会照会などの強力な調査手段を用いることができ、回収の成功率を高めることが期待できます。手続きを専門家に一任することで、精神的な負担から解放され、本業に専念できる点も大きな利点です。

費用は事務所によって様々ですが、一般的に着手金として数万円~10万円程度、成功報酬として回収額の10%~20%程度が目安です。少額の債権回収では、専門家費用が回収額を上回る「費用倒れ」にならないよう、事前に見積もりを取り、費用対効果を慎重に検討する必要があります。

専門家への依頼を検討すべきケース

以下のようなケースでは、専門家への依頼を積極的に検討することをお勧めします。

専門家への依頼を検討すべき具体的なケース
  • 平日の日中に手続きの時間を確保できない場合
  • 債務者の財産(勤務先、銀行口座など)が不明で、専門的な調査が必要な場合
  • 相手方が支払いを強く拒否しており、法的な争いに発展する可能性がある場合
  • 債権額が比較的高額で、回収の確実性を優先したい場合
  • 書類作成や裁判所とのやり取りに不安がある、または精神的な負担を避けたい場合

少額差し押さえに関するよくある質問

相手の勤務先や銀行口座が不明な場合、調査できますか?

はい、調査する方法はあります。法改正により「第三者からの情報取得手続」という制度が導入され、裁判所を通じて市区町村や年金機構から勤務先情報を、金融機関から預貯金口座の情報を取得できるようになりました。ただし、利用には一定の要件があります。

また、弁護士に依頼すれば「弁護士会照会(23条照会)」という制度を利用し、携帯電話番号などから契約者情報を調査したり、銀行に口座の有無を照会したりすることが可能です。個人で調査するには限界があるため、これらの法的な制度を活用することが有効です。

差し押さえをしても全額を回収できないことはありますか?

はい、全額を回収できないケースは頻繁にあります。預金口座の残高が請求額より少なければその金額までしか回収できませんし、給与差し押さえも法律で定められた上限額の範囲でしか回収できません。また、他の債権者と競合した場合は、債権額に応じて配当されるため、取り分が減ることもあります。

回収できなかった残りの債務が消えるわけではありませんが、相手に他に財産がなければそれ以上の回収は困難です。もし相手が自己破産をして免責が認められると、残りの債権は回収できなくなります。

手続きの申立てから回収まで、どのくらいの期間がかかりますか?

ケースバイケースですが、手続きがスムーズに進んだ場合、申立てから実際に金銭を回収できるまで1ヶ月から2ヶ月程度が目安です。内訳としては、申立てから差押命令の発令までに約1週間、送達に数日、そして取立権が発生するまで1週間といった流れです。

ただし、書類の不備で補正が必要になったり、相手方の住所が不明で送達が遅れたりすると、さらに時間がかかります。給与差し押さえの場合は、完済まで毎月分割で回収することになるため、全額回収には長期間を要します。

差し押さえ手続きにかかった費用を相手に請求することは可能ですか?

はい、可能です。申立手数料(収入印紙)、郵便切手代、書類取得費など、手続きに直接要した費用は「執行費用」として、元々の債権額に上乗せして相手に請求できます。申立書の請求債権目録にその旨を記載することで、差し押さえた財産から優先的に回収されます。

ただし、請求できるのはあくまで手続きにかかった実費です。弁護士や司法書士に支払った報酬は、原則として執行費用には含まれず、相手に請求することはできません。また、実際に費用を回収できるかどうかは、相手に十分な財産があるかどうかにかかっています。

まとめ:少額差し押さえは財産調査と費用対効果の判断が鍵

本記事では、少額訴訟などを経て債務名義を得た後の強制執行(少額差し押さえ)について、手続きの流れから費用、注意点まで解説しました。この手続きを成功させる最も重要な鍵は、申立ての前提となる「債務名義」を確実に取得することと、差し押さえ対象となる相手の財産(預貯金口座や勤務先)を正確に特定することです。相手に財産がなければ、手間と費用をかけても回収は「空振り」に終わるリスクがあることを忘れてはいけません。手続きを進める前には、まず相手の財産状況を可能な範囲で調査し、回収見込み額と執行費用のバランスを慎重に検討することが不可欠です。もし財産の特定が困難であったり、手続きに不安があったりする場合には、費用倒れのリスクを避けるためにも、弁護士などの専門家に相談することも有効な選択肢となります。

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