セーフティネット保証5号とは?対象要件・指定業種から申請手続きまで解説
厳しい経済環境の中、売上減少などで資金繰りに苦慮されている中小企業の経営者の方は少なくありません。そのような状況で活用を検討したいのが、国の信用保証制度です。この記事では、全国的に業況が悪化している業種を支援する「セーフティネット保証5号」について、制度の概要から対象者の条件、具体的な申請手続きの流れまでを体系的に解説します。
セーフティネット保証5号とは?制度の目的と概要
経営悪化に直面する中小企業を支える国の信用保証制度
セーフティネット保証5号は、全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための国の信用保証制度です。中小企業信用保険法に基づき、売上減少などで経営の安定に支障が出ている中小企業者の資金調達を円滑にすることを目的としています。
経済産業大臣が指定する業種(指定業種)に属する事業者が、事業所の所在地を管轄する市区町村長から認定を受けることで、信用保証協会の保証付き融資を利用しやすくなります。指定業種は日本標準産業分類を基に定期的に見直されるため、申請時点での最新情報の確認が不可欠です。この制度は、経営環境の変化に対応しようとする企業の資金繰りを支え、事業継続を後押しする重要な役割を担っています。
一般保証とは別枠で融資額の80%を保証
本制度の最大の特長は、通常の信用保証とは別に追加の保証枠が設けられる点です。これにより、既存の借入で一般保証枠を使い切っている場合でも、新たな資金調達の道が開かれます。ただし、保証割合は原則として借入額の80%であり、残りの20%は金融機関がリスクを負う「責任共有制度」の対象となります。これは、保証割合が100%であるセーフティネット保証4号などとは異なる点です。
- 普通保証:2億円
- 無担保保証:8,000万円
- 合計:最大2億8,000万円
利用するには、市区町村から交付された認定書を金融機関または信用保証協会に提出し、保証付き融資を申し込む必要があります。
保証の対象となる中小企業者の条件
認定対象となる中小企業者の基本的な定義
セーフティネット保証5号の認定を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。特に、自社の事業が経済産業大臣の指定する業種に含まれていることが大前提となります。
- 申請先の市区町村内に事業所(法人は本店、個人事業主は主たる事業所)があること
- 中小企業信用保険法に定める中小企業者であること
- 経済産業大臣が指定する「業況の悪化している業種」に属する事業を営んでいること
複数の事業を営む兼業者の場合は、主たる事業が指定業種であるか、または指定業種の売上減少が企業全体の経営に大きな影響を与えているかなど、事業構成に応じた要件を満たす必要があります。
自社が指定業種に該当するかの確認方法と注意点
自社の事業が指定業種に該当するかは、以下の手順で確認します。指定業種は定期的に見直されるため、必ず申請時点の最新リストを確認してください。
- 総務省のe-Stat(政府統計の総合窓口)などで、自社の事業内容に合致する日本標準産業分類の細分類番号(4桁)を特定します。
- 中小企業庁のウェブサイトで公表されている、最新のセーフティネット保証5号の指定業種リストを確認します。
- 特定した細分類番号がリストに含まれているかを照合します。
複数の事業を営んでいる場合は、原則として直近1年間の売上高が最も大きい事業を主たる事業とみなします。業種の判断に迷う場合は、確定申告書や許認可証など事業内容がわかる資料を用意し、市区町村の担当窓口や信用保証協会に相談することをおすすめします。
認定を受けるための具体的な要件
要件(イ):最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少
最も広く利用されている認定要件です。指定業種に属する事業を行っており、原則として最近3か月間の売上高等が、前年の同じ期間と比較して5%以上減少していることが求められます。単一の事業のみを営む場合は、企業全体の売上高で比較します。複数の事業を営む兼業者の場合は、主たる事業が指定業種か否かなど、事業構成によって計算方法が異なります。なお、創業者など前年との比較が難しい事業者向けに、比較対象期間を緩和する特例措置が設けられている場合があります。
要件(ロ):原油等の価格高騰を製品価格へ転嫁できていない
この要件は、原油や石油製品などの価格高騰により、コストは増加したものの、それを製品やサービスの価格に十分に転嫁できず収益が圧迫されている事業者を対象としています。
- 製品等の売上原価に占める原油等の仕入価格の割合が20%以上であること
- 原油等の最近3か月間の平均仕入単価が前年同期比で20%以上上昇していること
- 製品価格への転嫁が著しく困難であり、かつ、最近3か月間の売上総利益または営業利益が前年同期と比較して減少していること
- 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期を上回っていること
申請には、仕入価格の上昇や原価構成を客観的に証明する請求書や計算書などの詳細な資料が必要です。
要件(ハ):売上高営業利益率が悪化している
円安による輸入コストの上昇や人件費高騰など、自社の努力だけでは対応が難しい要因によって収益性が悪化している場合に適用される要件です。売上高が減少していなくても、コスト増によって利益が圧迫されていれば対象となり得ます。具体的には、指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高営業利益率が、前年同期の平均と比較して一定割合以上減少していることが基準となります。申請には、売上高、売上原価、販管費、営業利益を明確にした試算表など、利益率の悪化を証明する資料が必要です。
売上減少の比較対象となる「最近3か月」の選び方
認定要件の判定で用いる「最近3か月」とは、原則として申請する月の前月を含む連続した3か月間を指します。例えば、6月に申請する場合、通常は3月、4月、5月の実績で計算します。ただし、経理処理の都合などで前月の実績が確定していない場合は、申請月の前々月から遡った3か月間(例:2月、3月、4月)を用いることも認められています。いずれの場合も、直近の経営状況を反映した連続する期間であることが重要です。
申請から認定までの手続きの流れ
ステップ1:対象要件の確認と市区町村への事前相談
まず、中小企業庁のウェブサイトで最新の指定業種リストを確認し、自社が対象かを確認します。次に、試算表などで売上高や利益率を計算し、要件(イ・ロ・ハ)のいずれかを満たすかを確認します。要件を満たしている可能性があれば、事業所の所在地を管轄する市区町村の商工担当課へ事前相談を行いましょう。自治体ごとに申請様式や必要書類が異なる場合があるため、事前に確認することで手続きがスムーズに進みます。
ステップ2:必要書類の準備と申請書作成
市区町村の窓口やウェブサイトで入手した申請書を作成します。自社の状況(単一事業か兼業か、どの認定要件を使うか等)に応じた適切な様式を選んでください。申請書に記入した売上高などの数値を裏付けるため、試算表、売上台帳、決算書、確定申告書といった根拠資料を準備します。あわせて、法人の場合は履歴事項全部証明書など、事業の実在を証明する書類も必要です。書類の不備は審査の遅れにつながるため、入念に確認しましょう。
ステップ3:市区町村の担当窓口へ認定申請
準備した書類一式を、管轄の市区町村の担当窓口へ提出します。提出方法は持参のほか、郵送やオンライン申請に対応している自治体もあります。申請が受理されると、市区町村が書類の内容を審査し、要件を満たしているかを確認します。審査期間は自治体によりますが、通常は数日から1週間程度で認定の可否が判断されます。
ステップ4:認定書受領後、金融機関へ融資申込
審査を通過すると、市区町村から認定書が交付されます。この認定書を受け取ったら、速やかに取引金融機関や信用保証協会へ持参し、保証付き融資を申し込み手続きを進めます。ここで重要なのは、市区町村の認定は融資の実行を確約するものではないという点です。融資を受けられるかどうかは、あくまで金融機関および信用保証協会による金融審査の結果によって決まります。
認定申請と並行して進めるべき金融機関との事前調整
認定申請の手続きと並行して、融資を希望する金融機関に事前に相談しておくことを強く推奨します。あらかじめセーフティネット保証5号の利用を検討している旨を伝え、融資の可能性やスケジュール感を確認しておくことで、認定書取得後の手続きを円滑に進めることができます。場合によっては、金融機関が認定申請の手続きを代行してくれることもあります。早期の連携が、迅速な資金調達の鍵となります。
認定申請に必要となる主な書類
認定申請書と売上高等を証明する計算書
申請の中心となる書類は、市区町村長宛ての「認定申請書」です。様式は認定要件(イ・ロ・ハ)や事業形態によって複数用意されているため、自社の状況に合ったものを正しく選択する必要があります。申請書には、企業の基本情報や指定業種名、売上高の減少率などの数値を記載します。これらの数値の根拠として、最近3か月間と前年同期の月別売上高などをまとめた計算書や明細書を添付します。
事業の実態がわかる公的書類(登記簿謄本など)
申請者が実在し、その市区町村内で事業を営んでいることを証明するための公的な書類が必要です。
- 【法人の場合】履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し(通常、発行後3か月以内のもの)
- 【個人事業主の場合】直近の確定申告書の写しや開業届の写し
- 【許認可が必要な業種の場合】建設業許可証や飲食店営業許可証などの写し
各認定要件を裏付ける添付資料(試算表、仕入帳など)
申請書に記載した売上減少や利益率悪化が事実であることを客観的に証明するための資料を添付します。どの要件で申請するかによって、必要な書類が異なります。
- 要件(イ)売上減少:月次試算表、売上台帳、請求書控えの集計表など
- 要件(ロ)原油高騰:仕入帳、請求書、領収書など仕入価格がわかる資料
- 要件(ハ)利益率悪化:売上原価や販管費の内訳がわかる損益計算書や試算表
セーフティネット保証5号に関するよくある質問
セーフティネット保証4号と5号の主な違いは何ですか?
セーフティネット保証4号と5号は、どちらも中小企業者を支える制度ですが、その目的と仕組みに明確な違いがあります。
| 項目 | セーフティネット保証4号 | セーフティネット保証5号 |
|---|---|---|
| 発動要件 | 突発的な災害(自然災害など)による地域指定 | 全国的・業種的な業況悪化による業種指定 |
| 対象 | 指定地域内で影響を受けた原則全業種の中小企業者 | 指定業種に属する全国の中小企業者 |
| 保証割合 | 100%保証(責任共有制度の対象外) | 80%保証(責任共有制度の対象) |
簡単に言うと、4号は「地域」を、5号は「業種」を対象とした制度です。
認定を受ければ、必ず融資を受けられるのでしょうか?
いいえ、必ずしも融資を受けられるわけではありません。市区町村の認定は、あくまでセーフティネット保証制度を利用するための「資格証明」です。実際の融資の可否は、その後の金融機関および信用保証協会による金融審査で判断されます。
- 事業の将来性や収益性
- 資金使途の妥当性
- 返済能力や財務状況
- これまでの返済実績
申請から認定書が発行されるまでの期間はどのくらいですか?
申請先の市区町村の事務処理体制や申請の混雑状況によりますが、一般的には申請受理から数日~1週間程度で発行されることが多いです。書類に不備がなく、要件を満たしていることがスムーズに確認できれば、より短期間で発行される場合もあります。余裕を持ったスケジュールで申請することが望ましいです。
認定書の有効期間内に融資申込が必要ですか?
はい、必要です。認定書には有効期間が定められており、通常は認定書の発行日から起算して30日間です。この期間内に金融機関を通じて信用保証協会へ保証の申し込みを行う必要があります。有効期間を過ぎてしまうと認定書は無効となり、再度認定申請の手続きが必要になるため注意してください。
まとめ:自社が対象か確認し、金融機関との連携を
本記事では、セーフティネット保証5号の制度概要から申請手続きまでを解説しました。この制度は、国が指定する業況悪化業種に属し、売上減少などの要件を満たす中小企業者が、一般保証とは別枠で融資額の80%保証を受けられる仕組みです。利用を検討する際は、まず中小企業庁のウェブサイトで自社が指定業種に含まれるかを確認することが第一歩となります。その上で、売上高などの数値を算出し、認定要件を満たすかを検証しましょう。市区町村からの認定は融資を確約するものではないため、認定申請と並行して取引金融機関へ早期に相談することが、迅速な資金調達の鍵となります。

