固定資産売却益の計算方法と仕訳|会計・税務処理のポイントを解説
企業の経理担当者や経営者にとって、遊休資産の売却は財務改善の有効な手段ですが、その会計・税務処理は複雑です。特に、売却益を正確に計算し、適切に仕訳を行うことは、正しい決算と納税に不可欠です。この記事では、固定資産売却益の基本的な計算式から、帳簿価額や譲渡費用の考え方、具体的な仕訳例、さらには法人税や消費税への影響まで、実務上のポイントを網羅的に解説します。
固定資産売却益の基本と計算方法
固定資産売却益とは?売却価額が帳簿価額を上回った差額
固定資産売却益とは、企業が事業目的で保有する固定資産を売却した際に生じる利益のことです。具体的には、売却によって得られた対価(売却価額)から、その資産の会計上の価値である帳簿価額と売却に要した費用の合計額を差し引いた金額が利益として認識されます。
固定資産の売却は、販売目的の商品(棚卸資産)の取引とは異なり、通常の営業活動ではない臨時的な取引と位置づけられます。そのため、発生した利益は損益計算書において原則として「特別利益」の区分に計上されます。ただし、業種や業態によっては固定資産の売却が経常的に行われる場合(例:運送業での車両の定期的な買い替え)もあり、その際は「営業外収益」として処理されることもあります。
この考え方は、有形固定資産だけでなく無形固定資産にも適用されます。
- 土地、建物、機械装置、車両運搬具などの有形固定資産
- ソフトウェア、特許権、借地権などの無形固定資産
固定資産売却益の計算式と各項目の意味
固定資産売却益は、以下の計算式で算出します。この計算結果がプラスであれば売却益、マイナスであれば「固定資産売却損」となります。
固定資産売却益 = 売却価額 - (帳簿価額 + 譲渡費用)
計算式で使われる各項目には、それぞれ次のような意味があります。
- 売却価額: 資産を売却して買主から受け取る対価です。建物や車両など消費税の課税対象となる資産の場合は、消費税額を除いた税抜きの金額を用います(税抜経理方式の場合)。
- 帳簿価額: 売却時点における、その資産の会計上の価値(未償却残高)です。具体的には「取得原価」から、それまでに計上した「減価償却累計額」を差し引いて求めます。
- 譲渡費用: 資産を売却するために直接かかった経費です。不動産の仲介手数料や契約書の印紙税などがこれに該当します。
計算の基礎となる帳簿価額の求め方(取得原価-減価償却累計額)
固定資産売却益を正しく計算するためには、帳簿価額を正確に算定することが不可欠です。帳簿価額は、取得時の価格である取得原価から、使用期間に応じて価値が減少した分(減価償却累計額)を差し引くことで求められます。
帳簿価額 = 取得原価 - 減価償却累計額
取得原価には、資産本体の購入代金だけでなく、購入に付随して発生した費用も含まれます。一方、減価償却累計額は、定額法や定率法といった企業が採用する会計方針に基づき、毎期計算される減価償却費の合計額です。
- 運送費、荷役費、据付費、試運転費
- 購入手数料、関税(輸入品の場合)
- 登録免許税、不動産取得税、仲介手数料(不動産の場合)
特に、年度の途中で固定資産を売却する際は、期首から売却日までの期間に対応する減価償却費を月割りで計算し、帳簿価額に反映させる必要があります。これにより、売却時点での正確な資産価値に基づいた損益計算が可能になります。
計算に影響する譲渡費用(仲介手数料など)の扱い
譲渡費用とは、固定資産を売却するために直接必要となった費用を指し、売却益を計算する際に売却価額から控除することができます。一方で、資産の維持管理にかかった費用や、保有期間中に支払った固定資産税などは譲渡費用には含まれません。
譲渡費用に該当するかどうかを正しく判断することが、正確な売却損益の計算につながります。
- 不動産仲介手数料
- 売買契約書に貼付する印紙税
- 所有権移転登記に必要な登録免許税や司法書士報酬
- 土地を売却するために建物を解体した場合の取壊し費用
- 借家人を立ち退かせるための立退料
【具体例】固定資産売却益・売却損の計算シミュレーション
売却益が発生するケースの計算例
法人が営業用車両を売却し、売却益が発生するケースをシミュレーションします。
- 車両の取得原価: 300万円
- 期首の減価償却累計額: 180万円
- 当期の売却までの減価償却費: 40万円
- 売却価額(税抜): 100万円
- 譲渡費用(手数料など): 5万円
以下の手順で固定資産売却益を計算します。
- 売却時点の帳簿価額を算出します。 取得原価から、売却時点までの減価償却累計額(期首累計額+当期償却費)を差し引きます。帳簿価額 = 300万円 – (180万円 + 40万円) = 80万円
- 固定資産売却益を算出します。 売却価額から、帳簿価額と譲渡費用の合計額を差し引きます。売却益 = 100万円 – (80万円 + 5万円) = 15万円
この計算により、15万円の固定資産売却益が発生したことがわかります。この金額は、損益計算書で特別利益として計上されます。
売却損が発生するケースの計算例
次に、工場で使用していた機械装置を売却し、売却損が発生するケースをシミュレーションします。
- 機械装置の取得原価: 1,000万円
- 期首の減価償却累計額: 600万円
- 当期の売却までの減価償却費: 100万円
- 売却価額(税抜): 200万円
- 譲渡費用(撤去費用など): 30万円
以下の手順で固定資産売却損を計算します。
- 売却時点の帳簿価額を算出します。 取得原価から、売却時点までの減価償却累計額を差し引きます。帳簿価額 = 1,000万円 – (600万円 + 100万円) = 300万円
- 固定資産売却損を算出します。 売却価額から、帳簿価額と譲渡費用の合計額を差し引きます。売却損益 = 200万円 – (300万円 + 30万円) = ▲130万円
計算結果がマイナスとなったため、130万円の「固定資産売却損」が発生しました。この金額は、損益計算書で特別損失として計上されます。なお、会計上は損失ですが、売却価額200万円に対しては消費税が課税される点に注意が必要です。
固定資産売却益・売却損の会計処理(仕訳)
売却益が発生した場合の仕訳方法(間接法・直接法)
固定資産売却時の仕訳は、企業の記帳方法が間接法か直接法かによって異なります。間接法は取得原価と減価償却累計額を別々に管理する方法で、実務上広く採用されています。直接法は減価償却の都度、固定資産の帳簿価額を直接減額する方法です。
【前提】取得原価200万円、減価償却累計額120万円の車両を、現金110万円(うち消費税10万円)で売却した場合。
間接法による仕訳 | 借方 | | 貸方 | | |:—|—:|:—|—:| | 現金預金 | 1,100,000円 | 車両運搬具 | 2,000,000円 | | 減価償却累計額 | 1,200,000円 | 仮受消費税等 | 100,000円 | | | | 固定資産売却益 | 200,000円 |
直接法による仕訳 | 借方 | | 貸方 | | |:—|—:|:—|—:| | 現金預金 | 1,100,000円 | 車両運搬具 | 800,000円 | | | | 仮受消費税等 | 100,000円 | | | | 固定資産売却益 | 200,000円 |
どちらの方法でも、最終的に計上される固定資産売却益は20万円で同じになります。
売却損が発生した場合の仕訳方法(間接法・直接法)
固定資産を売却して損失が出た場合も、記帳方法によって仕訳が異なります。損失は費用の発生と同じであるため、借方に「固定資産売却損」として計上します。
【前提】取得原価500万円、減価償却累計額300万円の機械を、現金110万円(うち消費税10万円)で売却した場合。(帳簿価額は200万円、売却損は100万円)
間接法による仕訳 | 借方 | | 貸方 | | |:—|—:|:—|—:| | 現金預金 | 1,100,000円 | 機械装置 | 5,000,000円 | | 減価償却累計額 | 3,000,000円 | 仮受消費税等 | 100,000円 | | 固定資産売却損 | 1,000,000円 | | |
直接法による仕訳 | 借方 | | 貸方 | | |:—|—:|:—|—:| | 現金預金 | 1,100,000円 | 機械装置 | 2,000,000円 | | 固定資産売却損 | 1,000,000円 | 仮受消費税等 | 100,000円 | | | | | |
売却損が発生する取引であっても、課税資産の譲渡には消費税がかかります。そのため、売却価額に対応する「仮受消費税等」を必ず計上する必要があります。
固定資産売却に関する会計・税務上のポイント
会計処理上の扱い:原則として損益計算書の「特別利益」に計上
会計上、固定資産売却益は損益計算書の「特別利益」に、固定資産売却損は「特別損失」に計上するのが原則です。これは、固定資産の売却が企業の経常的な営業活動とは異なる、臨時的・偶発的な取引であるためです。企業の本来の収益力を示す経常利益などと区別することで、財務諸表の利用者(投資家や金融機関など)が経営成績を正しく判断できるようにする目的があります。
ただし、取引の性質や金額の重要性によっては、例外的な処理が認められることもあります。
- 営業外収益・費用: 固定資産の売却が経常的に行われる場合や、損益の金額が僅少で重要性が低い場合。
- 売上高: 不動産業者が販売目的で保有していた土地建物を売却した場合など、棚卸資産の売買に該当する場合。
税務処理上の扱い①:法人税の課税所得に含まれる
法人税の計算において、固定資産売却益は法人全体の所得に合算される「益金」として扱われます。個人のように「譲渡所得」として分離して課税される制度はなく、本業の営業利益など他の所得と合算して課税所得が計算されます。
したがって、固定資産売却で大きな利益が出た年度は、法人税額が増加します。逆に、固定資産売却損(損金)が発生した場合は、他の利益と相殺(損益通算)することが可能です。これにより、課税所得を圧縮し、その年度の法人税負担を軽減する効果が期待できるため、決算対策の一環として活用されることもあります。
税務処理上の扱い②:建物や機械の売却は消費税の課税対象
固定資産の売却における消費税の取り扱いは、資産の種類によって異なります。事業者が事業として行う資産の譲渡は、原則として消費税の課税対象となります。一方で、土地は消費という性質に馴染まないため、非課税取引と定められています。
たとえ売却によって会計上の損失(売却損)が出たとしても、課税対象資産の売却であれば消費税の納税義務は発生します。消費税は利益ではなく、対価(売上)に対して課される税金だからです。
| 資産の種類 | 消費税の扱い | 理由 |
|---|---|---|
| 建物、機械装置、車両運搬具、備品など | 課税対象 | 事業として行う資産の譲渡に該当するため |
| 土地、借地権などの土地の上に存する権利 | 非課税 | 法律上、非課税取引と定められているため |
土地と建物を一括売却した場合の消費税の按分方法
土地と建物を一括で売却し、契約書などでそれぞれの価格が明記されていない場合、消費税を計算するために売却総額を土地と建物に按分する必要があります。土地は非課税、建物は課税対象だからです。按分する際は、客観的で合理的な基準を用いる必要があり、恣意的な按分は税務調査で否認されるリスクがあります。
実務では、以下のような方法が一般的に用いられます。
- 固定資産税評価額の比率で按分する方法(最も一般的)
- 不動産鑑定評価額の比率で按分する方法
- 相続税路線価や時価などを基に合理的に算定した比率で按分する方法
固定資産売却益に関するよくある質問
Q. 期中に固定資産を売却した場合、減価償却費の計算はどうなりますか?
期中に売却した場合、原則として、期首から売却した月までの期間に対応する減価償却費を月割りで計算し、費用として計上します。この処理を行うことで、売却時点での正確な帳簿価額を算出し、それに基づいて売却損益を計算することができます。
Q. 固定資産売却損が出た場合、税務上のメリットはありますか?
はい、あります。法人の場合、固定資産売却損は税務上「損金」として扱われるため、本業の利益など他の所得と相殺(損益通算)することが可能です。これにより課税所得全体が圧縮され、その年度の法人税額を減らす節税効果が期待できます。含み損を抱える遊休資産などを売却する際の検討材料となります。
Q. 帳簿価額が不明な場合はどうすればよいですか?
過去の資料がなく取得費が不明な場合、個人の譲渡所得税では売却価額の5%を「概算取得費」として計上することが認められていますが、法人の場合は、取得価額を合理的に算定する必要があります。可能な限り、購入時の契約書や支払記録などを探して実際の取得費を証明することが望ましいです。それが困難な場合は、同種の資産の取得価額や専門家による評価など、客観的かつ合理的な方法で算定することになります。安易に低額な取得費を設定すると、税務調査で否認されるリスクがあるため注意が必要です。
Q. 固定資産の「売却」と「除却」では、会計・税務上の処理はどう違いますか?
「売却」は第三者へ譲渡して対価を得る取引、「除却」は廃棄などにより資産を処分し対価を得ない処理であり、会計・税務上の扱いは大きく異なります。
| 項目 | 売却 | 除却 |
|---|---|---|
| 取引内容 | 第三者へ資産を譲渡し、対価を得る | 資産を廃棄・解体し、原則として対価を得ない |
| 損益の認識 | 売却価額と帳簿価額の差額が売却損益となる | 帳簿価額の全額が原則として除却損となる |
| 会計上の勘定科目 | 固定資産売却益(特別利益)/固定資産売却損(特別損失) | 固定資産除却損(特別損失) |
| 消費税の扱い | 課税(土地など非課税資産を除く) | 不課税(対価の授受がないため) |
まとめ:固定資産売却益の計算と会計・税務処理の要点
本記事では、固定資産売却益の計算方法と会計・税務処理について解説しました。売却益の計算は「売却価額 −(帳簿価額 + 譲渡費用)」という式が基本となり、特に売却時点での正確な帳簿価額の算出が重要です。会計上、売却損益は原則として「特別損益」に計上し、企業の経常的な収益力とは区別されます。税務上は、売却益は法人税の課税所得に合算され、売却損は他の利益と損益通算できるため節税効果も期待できます。また、建物や機械の売却には消費税が課税される点も忘れてはなりません。固定資産の売却を検討する際は、これらの会計・税務上のルールを正しく理解し、事前に損益や納税額をシミュレーションしておくことが、円滑な経営判断につながります。

