法務

通勤中の自動車事故、労災保険と自動車保険はどう使う?併用ルールと手続きを解説

catfish_admin

従業員の通勤中に自動車事故が発生した場合、企業担当者は労災保険と自動車保険のどちらを使うべきか、複雑な判断を迫られます。両方の保険制度を正しく理解し、状況に応じて適切に使い分けることは、従業員が十分な補償を受けるために極めて重要です。この記事では、通勤災害における労災保険と自動車保険の基本的な関係性から、実務上の優先順位、具体的な手続きの流れまでを網羅的に解説します。

目次

通勤災害における労災保険と自動車保険の基本

まずは確認|通勤災害として認められる条件とは

労働者が通勤中に負傷、疾病、障害を負った場合、または死亡した場合は、労働者災害補償保険法上の通勤災害として保護の対象となります。

ここでいう「通勤」とは、就業に関して、住居と就業場所の往復などを合理的な経路および方法で行うことを指します。合理的な経路とは、会社への届出経路だけでなく、交通事情による迂回なども含まれますが、特段の理由なく著しく遠回りをする場合は認められません。

通勤経路を逸脱したり、移動を中断したりした場合は、その間およびその後の移動は原則として通勤とはみなされません。ただし、日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により最小限の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は再び通勤として扱われます。

通勤として扱われる例外的な逸脱・中断行為の例
  • 日用品の購入やそれに準ずる行為
  • 職業訓練や学校教育などを受ける行為
  • 選挙権の行使やそれに準ずる行為
  • 病院または診療所で診察や治療を受ける行為
  • 要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母などの介護(継続的なもの)

企業担当者は従業員から事故報告を受けた際、以下の点をヒアリングし、労災認定の可能性を判断するための情報を収集することが重要です。

事故報告時に確認すべきポイント
  • 移動が就業と関連性を持っていたか
  • 移動が合理的な経路および方法で行われたか
  • 通勤経路からの逸脱や中断がなかったか(あった場合はその内容)

労災保険から給付される主な補償内容

通勤災害と認定された場合、被災した労働者やその遺族には、労災保険から様々な給付が行われます。労働者の過失の有無にかかわらず支給され、特に治療費の自己負担がない点は大きな特徴です。

労災保険の主な給付内容
  • 療養(補償)給付: 労災指定医療機関で無料で治療を受けられる現物給付。指定外では治療費が支給される。
  • 休業(補償)給付: 療養のため働けず賃金を受けられない場合に休業4日目から支給される。給付基礎日額の60%相当額。
  • 休業特別支給金: 休業給付に上乗せして支給される。給付基礎日額の20%相当額。
  • 障害(補償)給付: 症状が固定し障害が残った場合に、障害等級に応じて年金または一時金が支給される。
  • 遺族(補償)給付: 労働者が死亡した場合に、遺族の要件に応じて年金または一時金が支給される。
  • 葬祭料(葬祭給付): 労働者が死亡し、葬祭を行った者に支給される。
  • 傷病(補償)年金: 療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒せず、傷病等級に該当する場合に支給される。
  • 介護(補償)給付: 障害年金または傷病年金の受給者のうち、特に重度の障害で介護を要する場合に支給される。

自動車保険(自賠責・任意)の主な補償内容

自動車事故による損害は、自賠責保険(強制保険)任意保険の二階建てで補償されます。自賠責保険は被害者救済を目的とした最低限の補償であり、人身事故のみが対象です。任意保険は、自賠責保険ではカバーしきれない損害を補うために加入します。

保険の種類 加入義務 主な補償対象 特徴
自賠責保険 強制加入 人身損害のみ(物損は対象外) 支払限度額が定められている(例:傷害120万円まで)
任意保険 任意加入 対人賠償、対物賠償、人身傷害、車両損害など 自賠責の限度額を超える部分や物損を補償。保険金額を無制限に設定可能
自賠責保険と任意保険の主な違い

任意保険には、相手方への賠償(対人・対物賠償保険)だけでなく、自分や同乗者の損害を過失割合にかかわらず補償する人身傷害保険や、車両の修理費を補償する車両保険などがあります。労災保険では補償されない慰謝料や物的損害も、任意保険であれば補償対象となる点が大きな特徴です。

通勤災害で労災保険を利用するメリット・デメリット

通勤災害で労災保険を利用することには、自動車保険のみを利用する場合と比較して、以下のようなメリットとデメリットがあります。

労災保険を利用するメリット
  • 過失相殺がない: 自身の過失割合が大きくても、給付額が減額されない。
  • 治療費の打ち切りリスクが低い: 症状固定と診断されるまで、安定して療養給付を受けられる。
  • 特別支給金が受け取れる: 休業特別支給金などは損害賠償額から控除されず、受取総額が増える可能性がある。
労災保険を利用するデメリット
  • 慰謝料は支給されない: 精神的損害に対する慰謝料は、別途加害者側の保険会社に請求する必要がある。
  • 休業補償は100%ではない: 休業給付と特別支給金を合わせても給付基礎日額の80%相当額であり、差額は別途請求が必要。

これらの特性を理解し、事案ごとに最適な請求方法を選択することが求められます。

労災保険と自動車保険の併用と給付調整のルール

結論として労災保険と自動車保険の併用は可能

通勤中の交通事故など、第三者の行為によって災害が発生した場合、被災者は労災保険の給付を受ける権利と、加害者に対して損害賠償を請求する権利の両方を持ちます。この二つの権利は併用することが可能であり、どちらを先に利用するかは被災者が自由に選択できます。

実務上は、それぞれの保険制度の長所を活かし、不足分を補い合う形で併用するのが一般的です。例えば、当面の治療費や生活費のために労災保険を先行して利用し、治療が終了した後に慰謝料などを自動車保険に請求するといった方法が考えられます。

会社としては、従業員にどちらか一方の利用を強制するのではなく、状況に応じて適切なアドバイスができるよう、併用の仕組みを正しく理解しておくことが重要です。

二重取りは不可|重複する損害項目における給付調整の仕組み

労災保険と自動車保険は併用できますが、治療費や休業損害といった同一の損害について、両方から満額を受け取る二重取りはできません。損害額を超えて利益を得ることがないよう、法律に基づいて給付調整が行われます。

調整の仕組みには「求償」と「控除」の二つがあります。

  • 求償: 労災保険を先に受給した場合、政府がその給付額の範囲内で、被災者に代わって加害者(保険会社)に損害賠償を請求します。
  • 控除: 自動車保険から先に賠償を受けた場合、その賠償額の限度で、対応する労災保険の給付は行われません。

ただし、すべての項目が調整対象となるわけではありません。以下の項目は損害の填補を目的としないため、調整の対象外となり、それぞれ別個に受け取ることができます。

給付調整の対象とならない主な項目
  • 労災保険の各種特別支給金(休業特別支給金、障害特別支給金など)
  • 自動車保険から支払われる慰謝料
  • 自動車保険から支払われる見舞金(香典、弔慰金など)

実務上の選択|労災先行と自賠責先行の考え方

実務において労災保険と自動車保険のどちらを先行させるかは、事故の状況に応じて慎重に判断する必要があります。一般的には、任意保険会社が治療費などを直接医療機関に支払う「任意保険先行(一括対応)」が手続き的に簡便です。しかし、状況によっては「労災先行」の方が有利になるケースもあります。

労災先行が有利なケース 任意保険先行が有利なケース
主な状況 自身の過失割合が大きい、加害者が無保険、治療が長期化しそう 自身の過失割合が低い、加害者の任意保険会社がスムーズに対応してくれる
メリット 過失相殺なし、治療費打ち切りの心配が少ない、特別支給金を早期に受給可能 治療費の窓口負担がない(一括対応)、休業損害が実損額で補償される場合が多い
デメリット 手続きが煩雑になる場合がある、慰謝料は別途請求が必要 過失相殺される、治療費の打ち切りリスクがある、相手方保険会社の対応に左右される
「労災先行」と「任意保険先行」の選択基準

どちらを選択するかは被災者の権利であるため、会社は従業員の利益を最優先に考え、状況に応じた適切な情報提供を行うべきです。

【状況別】労災保険と自動車保険のどちらを優先すべきか

従業員が被害者の場合(過失割合が低いケース)

従業員が追突されるなど、過失割合がゼロまたは低い事故の被害者となった場合は、加害者側の任意保険会社による一括対応を優先するのが一般的です。この方法には、以下のようなメリットがあります。

任意保険一括対応の主なメリット
  • 治療費を保険会社が直接医療機関に支払うため、窓口での自己負担がなくなる。
  • 休業損害が実損額で補償されることが多く、労災保険(80%)より手厚い場合がある。
  • 慰謝料も含めて、示談交渉の窓口が一本化されるため手続きがスムーズに進む。

ただし、この場合でも労災保険の休業特別支給金(給付基礎日額の20%)は別途申請して受け取ることが可能です。これは損害賠償とは調整されないため、実質的な受取額を増やすことができます。

従業員が加害者の場合(過失割合が高いケース)

従業員側の過失が大きい事故の場合は、労災保険を優先して利用することを強く推奨します。自動車保険では、自身の過失割合に応じて賠償額が減額される「過失相殺」が行われますが、労災保険にはこの制度がありません。

過失が大きい場合に労災保険を優先する理由
  • 自身の過失割合にかかわらず、治療費の全額や規定通りの休業給付を受けられる。
  • 相手方保険会社による治療費の一括対応を拒否されたり、早期に打ち切られたりするリスクを回避できる。
  • 症状固定まで安定して治療に専念でき、経済的な不安が軽減される。

たとえ従業員が加害者であっても、通勤災害の要件を満たしていれば労災保険の対象となるため、会社はためらわずに申請をサポートすることが重要です。

相手方がいない自損事故の場合の考え方

通勤中にガードレールに衝突した、あるいは転倒したといった相手方がいない自損事故(単独事故)の場合、加害者がいないため自賠責保険は利用できません。自賠責保険は、あくまで「他人」を死傷させた場合の対人賠償保険だからです。

このような場合は、迷わず労災保険を利用すべきです。通勤災害の要件を満たしていれば、自損事故でも治療費や休業補償が給付されます。もし労災を使わずに健康保険で治療を受けると、後で切り替え手続きが必要になり、かえって手間が増えてしまいます。

また、労災保険とあわせて、従業員自身が加入している任意保険の人身傷害補償保険搭乗者傷害保険も利用できる場合があります。これらの保険は労災保険とは別に給付を受けられるケースが多いため、併用することでより手厚い補償を確保できます。

通勤災害発生から保険金給付までの手続きの流れ

ステップ1:事故発生直後の初動対応と会社への報告

通勤中に事故が発生した場合、従業員は冷静に以下の対応を取り、速やかに会社へ報告する必要があります。

事故発生直後の対応手順
  1. 負傷者の救護: 負傷者がいる場合は、安全な場所に移動させ、必要に応じて救急車を呼びます。
  2. 警察への届出: どんなに小さな事故でも必ず警察(110番)に届け出ます。これは法律上の義務であり、「交通事故証明書」の発行に必要です。
  3. 相手方の確認: 相手方がいる場合は、氏名、住所、連絡先、保険会社名などを確認します。
  4. 会社への報告: 事故の日時、場所、状況、相手方の情報、怪我の程度などを速やかに会社に報告します。

会社は報告を受け、医療機関を受診する従業員に対し、健康保険証は使わず「労災」である旨を伝えるよう指示します。これにより、後の切り替え手続きの手間を省くことができます。

ステップ2:労災保険の申請手続きと必要書類

労災保険の給付を受けるためには、所轄の労働基準監督署長宛てに、給付の種類に応じた請求書を提出する必要があります。書類作成は会社がサポートすることが一般的です。

主な労災申請書類(通勤災害用)
  • 療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3): 労災指定医療機関で治療を受ける場合に医療機関へ提出します。
  • 療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5): 指定外の医療機関で治療費を立て替えた場合に労基署へ提出します。
  • 休業給付支給請求書(様式第16号の6): 休業補償を受ける場合に医師と事業主の証明を受けて労基署へ提出します。
  • 第三者行為災害届: 相手方がいる交通事故の場合に必須の書類です。事故証明書などを添付して提出します。

ステップ3:加害者・被害者双方の自動車保険会社への連絡

労災保険の手続きと並行して、自動車保険会社への連絡も進めます。被害者の場合は、加害者側の保険会社と治療費の支払いや今後の対応について協議します。労災保険を使う意向がある場合は、その旨を明確に伝えましょう。

また、従業員自身が加入している任意保険会社へも必ず事故報告を行います。自身に過失がある場合はもちろん、被害者の場合でも、弁護士費用特約人身傷害保険など、利用できる補償があるかもしれないからです。会社は、従業員が自身の保険会社への連絡を失念しないよう促すことも大切です。

企業担当者が押さえておくべき注意点

会社の安全配慮義務と労災申請への協力義務

企業は、労働契約法上の安全配慮義務を負っています。また、労働者災害補償保険法により、従業員の労災申請に対して必要な証明を行うなどの助力義務があります。

会社が労災に該当しないと判断したとしても、申請自体を妨害することはできません。労災認定の最終的な判断は労働基準監督署が行うため、会社は事実関係を報告し、その判断を待つのが適切な対応です。申請への協力を拒むと、従業員との信頼関係を損ない、法的なトラブルに発展するリスクがあります。

車両の修理費用は労災保険の対象外となる点

労災保険は、労働者の身体に対する損害を補償する制度です。そのため、事故で破損した従業員の自家用車や所持品などの物的損害(モノの損害)は、労災保険の補償対象外となります。

車両の修理費は、相手方の対物賠償保険か、従業員自身が加入する車両保険で対応することになります。この点は従業員が誤解しやすい部分なので、会社は事故対応の初期段階で明確に説明し、トラブルを未然に防ぐ必要があります。

従業員が労災保険の利用を拒否した場合の会社の対応

従業員が「会社に迷惑がかかる」などの理由で労災保険の利用を拒み、健康保険を使おうとすることがあります。しかし、通勤災害に健康保険を使用することは制度上認められていません。

また、労災事故の発生を報告しないことは「労災隠し」とみなされ、会社が労働安全衛生法違反に問われる可能性があります。会社は、労災保険の利用は労働者の正当な権利であること、そして通勤災害で利用しても会社の保険料は上がらないことを丁寧に説明し、適切な手続きを促す必要があります。

マイカー通勤規定と事故対応における企業の留意点

マイカー通勤を許可している企業は、事故リスクを管理するため、事前にマイカー通勤規定を整備しておくことが極めて重要です。

マイカー通勤規定に盛り込むべき主な項目
  • 任意保険への加入義務(対人・対物賠償は無制限を推奨)
  • 免許証、車検証、保険証券の定期的な確認
  • 通勤経路の届出義務
  • 事故発生時の報告体制と対応フロー

これらの規定を整備し、厳格に運用することで、万一の事故の際に企業の使用者責任などのリスクを低減することができます。

従業員への説明・意向確認でトラブルを防ぐ

通勤災害への対応で最も重要なのは、会社と従業員との密なコミュニケーションです。事故に遭い不安な状態にある従業員に対し、会社は各種保険制度の仕組みや手続きの流れを丁寧に説明し、意向を確認しながら進める姿勢が求められます。

「会社はあなたの味方であり、適切な補償を受けられるよう全面的にサポートする」というメッセージを明確に伝えることが、信頼関係を築き、円滑な解決につながります。必要に応じて、社会保険労務士などの専門家の助言を得ながら、誠実に対応しましょう。

通勤中の自動車事故に関するよくある質問

通勤災害で労災保険を使うと、会社の保険料は上がりますか?

いいえ、会社の労災保険料は上がりません

労災保険料率を増減させる「メリット制」という仕組みがありますが、この計算対象となるのは業務災害に関する給付のみです。通勤災害による保険給付は、メリット制の計算に含まれないため、何度利用しても翌年度以降の保険料に影響はありません。この点を従業員に説明し、安心して申請できる環境を整えましょう。

通勤途中で私用のため経路を逸脱した場合、通勤災害になりますか?

原則として、通勤経路を逸脱・中断している間とその後の移動は通勤災害の対象外です。

ただし、その行為が「日常生活上必要な行為」で「やむを得ない事由により最小限度の範囲で行われるもの」である場合は例外となります。例えば、日用品の購入や病院での診察などがこれに該当します。この場合、用事を済ませて本来の通勤経路に復帰した後の事故であれば、通勤災害として認められます

誤って健康保険を使ってしまいました。労災保険に切り替えできますか?

はい、切り替えは可能です。速やかに以下の手順で対応してください。

健康保険から労災保険への切り替え手順
  1. まず、治療を受けた医療機関に連絡し、労災保険への切り替えが可能か相談します。
  2. 医療機関で対応可能な場合は、健康保険の自己負担分を返金してもらい、労災の請求書(様式第16号の3など)を提出します。
  3. 医療機関で対応できない場合は、加入している健康保険組合などに医療費(7割分)を返還します。
  4. 健康保険組合から発行される領収書などを添えて、労働基準監督署に療養の費用を請求(様式第16号の5)し、立て替えた全額の払い戻しを受けます。

相手方がいない自損事故でも労災保険は使えますか?

はい、問題なく使えます

労災保険は、相手方の有無や自身の過失の有無にかかわらず、通勤災害の要件を満たしていれば給付の対象となります。自損事故では加害者の自賠責保険などが使えないため、自身の治療費や休業中の生活を支える上で、労災保険の利用は非常に重要です。遠慮せずに申請手続きを進めましょう。

まとめ:労災と自動車保険の併用を理解し、従業員を適切にサポート

通勤中の自動車事故では、労災保険と自動車保険を併用できるのが大原則ですが、治療費や休業損害など同一の損害項目で二重に受け取ることはできません。どちらを優先するかは、従業員の過失割合が大きな判断基準となり、過失が大きければ過失相殺のない労災保険、小さければ手続きが円滑な加害者の任意保険を先行させるのが基本です。企業担当者は、通勤災害で労災保険を使っても会社の保険料は上がらないことなどを従業員に正確に伝え、申請に協力する義務があります。平時からマイカー通勤規定を整備し、有事の際には従業員の意向を尊重しながら、最適な補償を受けられるよう誠実にサポートすることが求められます。

Baseconnect株式会社
サイト運営会社

本メディアは、「企業が経営リスクを正しく知り、素早く動けるように」という想いから、Baseconnect株式会社が運営しています。当社は、企業取引や与信管理における“潜在的な経営リスクの兆候”を早期に察知・通知するサービス「Riskdog」も展開し、経営判断を支える情報インフラの提供を目指しています。

記事URLをコピーしました