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簡易裁判所の判決に基づく強制執行|手続きの流れ・費用・必要書類を解説

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簡易裁判所で勝訴判決や和解調書を得たにもかかわらず、債務者が支払いに応じず、対応に苦慮されているのではないでしょうか。そのような場合、法的に債権を回収する最終手段が「強制執行」です。この記事では、債務名義に基づいて強制執行を行うための具体的な手続きの流れ、必要な費用と期間、そして申立て前に検討すべき注意点までを網羅的に解説します。

目次

簡易裁判所での勝訴後に行う強制執行とは

強制執行の目的と手続きの概要

簡易裁判所で勝訴判決を得ても、相手方(債務者)が任意に支払いに応じない場合、国家権力によって強制的に財産を差し押さえ、債権を回収する手続きが強制執行です。法律では、債権者自身が実力で財産を取り立てる「自力救済」が禁止されているため、強制執行は法的に権利を実現する最終手段となります。

強制執行は債権者からの申立てによって開始され、裁判所が自動的に行うものではありません。どの機関が手続きを担当するかは、差し押さえる財産の種類によって異なります。

主な執行機関
  • 執行裁判所:不動産や預金・給与といった債権に対する強制執行を担当します。
  • 執行官:宝石や機械などの動産に対する強制執行を担当します。

金銭債権の回収が目的の場合、裁判所が債務者の財産を差し押さえ、それを現金化(換価)し、その代金を債権者に分配(配当)する流れで進められます。

手続きの前提となる「債務名義」の種類(確定判決・和解調書など)

強制執行を申し立てるには、債権の存在と範囲を公的に証明する「債務名義」という文書が不可欠です。債務名義がなければ、手続きを開始することはできません。

主な債務名義の種類
  • 確定判決:判決が確定し、争いが終結したことを示すものです。
  • 仮執行宣言付判決:判決が確定する前でも、相手方が上訴した場合でも強制執行が可能な判決です。
  • 和解調書・調停調書:裁判上の話し合いで合意した内容をまとめたもので、確定判決と同じ効力を持ちます。
  • 仮執行宣言付支払督促:簡易裁判所の手続きで、債務者が異議を申し立てずに確定したものです。
  • 執行証書(強制執行認諾文言付公正証書):公証役場で作成され、債務者が強制執行を受けることを承諾する文言が含まれた公正証書です。

強制執行で差し押さえの対象となる財産

債権執行:預金・給与・売掛金など

債権執行は、債務者が第三者(第三債務者)に対して有する債権を差し押さえる方法です。金銭を回収する強制執行の中では、比較的費用が安く、実務上よく利用されます。ただし、申立ての際には、債権者が差し押さえたい預金口座の金融機関・支店名や、給与の勤務先などを特定する必要があります。

債権執行の主な対象
  • 預貯金債権:銀行などの金融機関にある債務者の預金。
  • 給料債権:債務者が勤務先から受け取る給与や賞与。
  • 売掛金債権:債務者(法人の場合)が取引先に対して持つ売掛金。
  • 貸付金債権:債務者が第三者に貸し付けたお金の返還を求める権利。

動産執行:自動車・機械・貴金属など

動産執行とは、裁判所の執行官が債務者の自宅や事務所に直接赴き、価値のある動産を差し押さえて、競売などで現金化する手続きです。執行官が現地で財産を探すため、債務者に心理的なプレッシャーを与え、任意の支払いを促す効果も期待できます。ただし、価値のある動産が見つからず、手続きが費用倒れに終わるリスクもあります。

動産執行の主な対象
  • 現金(ただし、法律で定められた一定額を除く)
  • 自動車(登録されていない軽自動車など。登録自動車は不動産執行に準じます)
  • 貴金属、骨董品、絵画
  • 事業用の機械、商品在庫、什器備品

不動産執行:土地・建物

不動産執行は、債務者が所有する土地や建物を差し押さえ、競売(けいばい)にかけて売却し、その代金から債権を回収する強力な方法です。不動産は高額な資産が多いため、多額の債権回収が期待できる一方、手続きが複雑で完了までに半年から1年以上かかることもあります。

注意点として、対象の不動産に住宅ローンなどの抵当権が設定されている場合、その抵当権を持つ債権者が優先的に弁済を受けます。競売しても抵当権者に支払う金額に満たないと判断されると、「無剰余」として手続きが取り消される可能性があります。

強制執行の申立てから債権回収までの具体的な流れ

ステップ1:申立ての準備と必要書類の収集

強制執行を開始するには、まず申立てに必要な書類を収集します。不備があると手続きが進まないため、正確な準備が重要です。

申立ての準備手順
  1. 債務名義の正本を用意する:判決書や和解調書などの原本を準備します。
  2. 執行文の付与を受ける:債務名義の末尾に、強制執行できる状態であることを証明する「執行文」を付けてもらうよう裁判所書記官に申請します。
  3. 送達証明書を取得する:債務名義が債務者に送達されたことを証明する書類を裁判所から取り寄せます。
  4. その他の証明書類を収集する:当事者が法人の場合は代表者事項証明書、住所や氏名に変更がある場合は住民票などを集めます。
  5. 差押財産目録を作成する:差し押さえる財産の内容を記載した目録を作成します。

ステップ2:管轄裁判所への申立て手続き

必要書類が揃ったら、管轄の裁判所または執行官に強制執行の申立書を提出します。申立て時には、手数料として収入印紙を貼り、手続きで使われる郵便切手を予納する必要があります。

執行の種類 主な管轄裁判所・申立先
債権執行 債務者の住所地を管轄する地方裁判所
不動産執行 不動産の所在地を管轄する地方裁判所
動産執行 動産の所在地を管轄する地方裁判所の執行官
強制執行の種類と主な管轄裁判所

なお、少額訴訟の判決に基づく金銭債権の差押え(少額訴訟債権執行)に限り、判決を下した簡易裁判所へ申し立てることも可能です。

ステップ3:差押命令の発令と第三債務者への送達

申立てが裁判所に受理され、内容に不備がないと判断されると、債権差押命令が発令されます。この命令は、まず債務者本人ではなく、銀行や勤務先といった第三債務者へ先に送達されます。これは、債務者が差押えを察知して預金を引き出すなどの財産隠しを防ぐためです。第三債務者が差押命令を受け取った時点で差押えの効力が発生し、債務者への支払いが禁止されます。その後、債務者本人にも差押命令が送達されます。

ステップ4:差押えた財産からの債権回収(取立て)

差押命令が債務者に送達されてから原則として1週間が経過すると、債権者は取立権を得て、第三債務者から直接支払いを受けられるようになります。ただし、給与債権の場合は、債務者の生活保障のため、送達から4週間が経過しないと取り立てることはできません。取立権が発生したら、債権者は銀行の窓口で手続きをしたり、勤務先に振込先を伝えたりして、支払いを受けます。回収が完了したら、裁判所に「取立届」などの書類を提出して手続きは終了です。

差押え後の第三債務者との実務的なやり取り

差押えが成功した後、第三債務者と円滑にやり取りを進めることが回収の鍵となります。申立て時に「陳述催告の申立て」を併せて行っておくと、第三債務者から差押え対象の債権の有無や金額について回答(陳述書)が得られ、回収の見込みを判断しやすくなります。

第三債務者との主なやり取り
  • 陳述書の確認:第三債務者から届いた陳述書で、預金残高や給与支払いの可否などを確認します。
  • 支払方法の協議:差押えが成功している場合、具体的な支払日や方法について第三債務者と調整します。
  • 取立手続きの実施:銀行であれば所定の依頼書を提出し、勤務先であれば給与支払日に合わせて送金してもらうよう依頼します。
  • 供託への対応:第三債務者が法務局にお金を預ける「供託」を選択した場合は、裁判所の配当手続きを通じて回収します。

強制執行にかかる費用と期間の目安

申立てにかかる費用の内訳(申立手数料・郵便切手代)

強制執行の申立てには、裁判所に納める実費が必要です。費用は手続きの種類によって大きく異なります。

執行の種類 申立手数料(収入印紙) その他主な費用
債権執行 4,000円 予納郵便切手代(数千円程度)
不動産執行 4,000円 予納金(数十万円~)、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)
動産執行 執行官ごとに異なる 予納金(数万円程度)、鍵の解錠や物品運搬などの実費
強制執行の種類別費用の目安

※上記は一般的な目安であり、事案や裁判所によって金額は変動します。

手続き開始から債権回収が完了するまでの期間

申立てから実際に債権を回収できるまでの期間も、対象財産によって大きく変わります。

執行の種類 申立てから回収完了までの期間の目安
債権執行 1か月から2か月程度
動産執行 数か月程度
不動産執行 半年から1年以上
強制執行の種類別期間の目安

預金や給与に対する債権執行は比較的迅速に進みますが、不動産執行は物件調査や競売手続きに時間がかかるため、長期化する傾向にあります。

申立て前に検討すべき費用対効果と回収可能性の見極め方

強制執行は費用と時間がかかるため、申し立てる前に費用対効果を慎重に検討することが重要です。債務者に差し押さえるべき財産がない場合、手続き費用だけがかかってしまい、費用倒れになるリスクがあります。

申立て前の検討ポイント
  • 財産の有無:債務者に換価できそうな財産があるか、事前に可能な範囲で調査する。
  • 執行不能のリスク:特に動産執行は、価値のある財産が見つからず「執行不能」で終わるケースが少なくない。
  • 無剰余のリスク:不動産執行では、抵当権などの優先債権を確認し、競売後に配当される見込み(剰余)があるか見極める。

強制執行を進める上での注意点

法律で定められた差押禁止財産(債権・動産)

債務者の生活を保障するため、法律(民事執行法)によって一部の財産は差し押さえが禁止されています。これを差押禁止財産といいます。

主な差押禁止財産
  • 給料や賞与:原則として、手取り額の4分の3に相当する部分は差押えが禁止されています(養育費などは例外あり)。
  • 公的年金や生活保護費:これらの給付を受ける権利は差し押さえできません。
  • 生活必需品:衣服、寝具、家具、台所用具など、生活に欠かせない動産。
  • 一定額の現金:66万円までの現金は差し押さえることができません。

債務者の財産が不明な場合に利用する「財産開示手続」

強制執行を行うには債権者側で財産を特定する必要がありますが、財産が分からない場合に利用できる法的な調査制度があります。これらの手続きを利用することで、強制執行の実効性を高めることができます。

債務者の財産を調査する方法
  • 財産開示手続:裁判所が債務者を呼び出し、宣誓の上で自己の財産状況について陳述させる制度です。正当な理由なく不出頭したり虚偽の陳述をしたりすると、刑事罰の対象となります。
  • 第三者からの情報取得手続:裁判所を通じて、金融機関から預貯金口座の情報を、市町村や年金事務所から勤務先の情報を取得できる制度です。

強制執行手続きを弁護士に依頼するメリットとタイミング

弁護士に依頼することで得られるメリット

強制執行の手続きは専門的で複雑なため、弁護士に依頼することで多くのメリットが得られます。費用はかかりますが、回収の成功率を高め、手続きにかかる負担を大幅に軽減できます。

弁護士に依頼する主なメリット
  • 迅速かつ正確な手続き:複雑な申立書類の作成や裁判所とのやり取りをすべて任せられます。
  • 効果的な財産調査:「弁護士会照会」など専門的な手段を用いて、個人では難しい財産調査が可能です。
  • 精神的負担の軽減:相手方と直接やり取りする必要がなくなり、精神的なストレスから解放されます。
  • 最適な回収戦略の提案:事案に応じて最も費用対効果の高い執行方法を選択し、戦略的に手続きを進めてもらえます。

弁護士への依頼を検討すべき具体的なケース

以下のようなケースでは、特に弁護士への依頼を検討することをおすすめします。早期に相談することで、より有利な状況で債権回収を進められる可能性が高まります。

弁護士への依頼を検討すべきケース
  • 債務者の財産が不明で調査が必要な場合
  • 差し押さえるべき財産が不動産など、手続きが複雑な場合
  • 回収すべき債権額が高額である場合
  • 相手方が財産を隠す恐れがあり、迅速な対応が求められる場合
  • 債務名義の取得から強制執行まで一貫して任せたい場合
  • 相手方との交渉が難航し、精神的に疲弊している場合

簡易裁判所後の強制執行に関するよくある質問

相手の銀行口座や勤務先が不明な場合でも強制執行はできますか?

いいえ、原則としてできません。債権執行を申し立てるには、差し押さえる預金口座の金融機関名・支店名や、給与の勤務先を特定する必要があります。しかし、情報が不明な場合でも諦める必要はありません。法的な手続きを通じて調査することが可能です。

財産を特定するための主な調査方法
  • 財産開示手続:裁判所で債務者本人に財産を開示させる。
  • 第三者からの情報取得手続:裁判所を通じて金融機関や市町村などに照会する。
  • 弁護士会照会:弁護士に依頼し、弁護士会を通じて金融機関本店などに照会する。

強制執行を申し立てても、費用倒れになる可能性はありますか?

はい、その可能性はあります。強制執行には申立費用や専門家への報酬がかかりますが、債務者に差し押さえ可能な財産が全くない場合や、預金残高がごくわずかだった場合は、かけた費用を回収できず「費用倒れ」に終わるリスクがあります。特に動産執行は、価値のある財産が見つからず執行不能となるケースも多いため、申立て前の財産調査と慎重な判断が重要です。

少額訴訟の判決に基づいて強制執行する場合、特別な手続きは必要ですか?

はい、「少額訴訟債権執行」という、より簡便な手続きを利用できます。これは、60万円以下の金銭支払いを求める少額訴訟の判決や和解調書に基づいて、金銭債権を差し押さえるための特別な制度です。

少額訴訟債権執行の主な特徴
  • 簡易裁判所が申立窓口:判決を下した簡易裁判所に直接申し立てることができます。
  • 執行文が原則不要:地方裁判所での手続きと異なり、原則として執行文の付与が不要です。
  • 手続きの簡素化:債権者の負担を軽減するため、手続きが簡略化されています。

ただし、対象は預金や給与などの金銭債権に限られ、不動産や動産の執行はできません。

判決が確定してから強制執行の申立てまでに期限はありますか?

はい、あります。判決で確定した債権の消滅時効は原則として10年です。この期間内に強制執行の申立てなどを行わないと、債務者から時効を主張された場合に権利が消滅し、回収できなくなる可能性があります。時効期間が迫っている場合は、再度訴訟を提起するか、強制執行を申し立てることで時効の完成を阻止(時効の更新)する必要があります。

まとめ:強制執行は最終手段。費用対効果を見極め、専門家への相談も視野に

簡易裁判所で勝訴判決や和解調書といった債務名義を得ても、債権は自動的に回収されるわけではなく、強制執行という別途の申立てが必要です。手続きは差し押さえる財産(預金、動産、不動産)によって異なり、それぞれ費用や期間、成功率も大きく変わるため、事前の財産調査と費用対効果の見極めが不可欠です。債務者の財産が不明な場合は、費用倒れのリスクを避けるためにも、財産開示手続などの法的制度の活用を検討しましょう。手続きの複雑さや財産調査の難しさから自社での対応に不安がある場合は、迅速かつ確実な回収を目指すために弁護士へ相談することも有効な選択肢となります。

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