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労働契約法における安全配慮義務とは?違反ケースと企業の対策を解説

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企業の持続的な成長には、従業員が心身ともに健康で安全に働ける環境が不可欠です。しかし、長時間労働やハラスメント、メンタルヘルス不調といった問題は、労働契約法上の「安全配慮義務違反」と判断され、高額な損害賠償など深刻な経営リスクにつながる可能性があります。この記事では、企業の経営者や人事・法務担当者が知っておくべき安全配慮義務の基本から、具体的な違反ケース、企業が負う法的責任、そして実務で役立つ予防策までを体系的に解説します。

目次

労働契約法における安全配慮義務の基本

安全配慮義務とは?労働契約法第5条に基づく企業の責務

安全配慮義務とは、企業(使用者)が労働者との労働契約に基づき、労働者の生命や身体の安全を確保し、健康に働けるように配慮する信義則上の義務として確立され、労働契約法第5条に明記されている企業の責務です。たとえ個別の契約書に記載がなくても、労働契約に付随して当然に発生します。

この義務は、物理的な危険からの保護だけでなく、精神的な健康(メンタルヘルス)の維持も含まれる広範なものです。企業は、労働者の職種や業務内容、働く場所といった個別具体的な状況に応じて、危険を予見し、それを回避・予防するための措置を継続的に講じる責任を負います。

安全配慮義務の主な内容
  • 労働者の生命や身体の安全確保
  • 業務に起因する怪我や疾病の防止
  • 心身の健康(メンタルヘルスを含む)の維持
  • 個別の状況(職種、労務内容、場所)に応じた具体的な安全措置の実施

労働安全衛生法との関係性|目的と義務内容の違い

安全配慮義務の根拠となる労働契約法と、職場の安全衛生基準を定める労働安全衛生法は、その目的や性質が異なります。労働安全衛生法が定める基準は、企業が守るべき最低基準であり、これを遵守していることだけを理由に安全配慮義務を果たしたことにはなりません。

仮に労働安全衛生法の基準を満たしていても、個別の状況で危険が予見でき、それを回避できたにもかかわらず事故が発生した場合は、安全配慮義務違反として民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります。

項目 労働契約法(安全配慮義務) 労働安全衛生法
法的性質 私法(民事上の権利義務関係) 公法(行政による取締法規)
目的 労働者個人の生命・身体・健康の保護 職場における安全衛生の最低基準確保と快適な職場環境の形成
義務内容 予見可能な危険全般に対する広範な配慮 法令で定められた具体的な基準の遵守
罰則規定 直接の罰則規定なし(違反時は損害賠償責任) 違反に対する直接の罰則(懲役・罰金)あり
労働契約法と労働安全衛生法の比較

安全配慮義務の対象となる「人」の範囲(正社員・派遣・下請け)

安全配慮義務の対象は、自社と直接雇用契約を結ぶ正社員に限りません。雇用形態にかかわらず、企業の指揮命令下で働く多くの人々が対象となります。

特に、直接の雇用関係がない下請企業の労働者であっても、元請企業の事業場でその設備を使用し、実質的な指揮監督下で作業している場合は「特別な社会的接触の関係」があるとして、元請企業も安全配慮義務を負うことが判例で確立されています。

安全配慮義務の対象者
  • 直接雇用の労働者: 正社員、契約社員、パートタイム、アルバイトなど雇用形態を問わない。
  • 派遣労働者: 派遣元企業だけでなく、実際に指揮命令を行う派遣先企業も義務を負う。
  • 下請企業の労働者: 元請企業の指揮監督下で、その設備等を使用する場合は対象となることがある。
  • 海外勤務者: 赴任先の治安や医療水準に応じた特別な配慮が必要となる。

安全配慮義務が適用される「場所」の範囲(社内・出張先・テレワーク)

安全配慮義務が適用される場所は、本社や支店といった事業場内に限定されず、労働者が使用者の管理下で業務を遂行するすべての場所が含まれます。

近年普及したテレワークにおいても、企業は労働者の安全と健康に配慮する義務を免れません。労働者が自宅などで安全に業務を行えるよう、作業環境の整備や労働時間管理について適切な措置を講じる必要があります。

安全配慮義務が適用される場所の例
  • 社内: オフィス、工場、店舗など事業場内全般。
  • 社外での業務遂行場所: 出張先、営業先、移動中の車両内など。
  • テレワーク環境: 労働者の自宅、サテライトオフィスなど。
  • その他: 実質的に職務の延長と見なされる出張中の宿泊先や、状況によっては懇親会、社員寮なども含まれる。

安全配慮義務違反と判断される具体的なケース

ケース1:長時間労働や過重労働による健康障害・過労死

恒常的な長時間労働や過重労働により、労働者が脳・心臓疾患や精神障害などを発症した場合、安全配慮義務違反と判断される可能性が極めて高くなります。いわゆる「過労死ライン」を超えるような労働時間の実態がありながら、企業が業務量の調整や人員補充といった負担軽減措置を怠った場合、その責任が問われます。

たとえ労働基準法の36協定で定められた上限時間の範囲内であっても、特定の労働者の健康状態が悪化していることを認識しながら放置すれば、義務違反に該当します。

過労死ラインの目安
  • 発症前1か月間に約100時間を超える時間外・休日労働
  • 発症前2~6か月間の平均で月80時間を超える時間外・休日労働

ケース2:職場内のハラスメント(パワハラ・セクハラ等)の放置

パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなどの行為を企業が認識しながら放置し、労働者の就業環境が悪化した場合も安全配慮義務違反となります。ハラスメントは、被害者のメンタルヘルスに深刻な影響を与え、休職や離職、さらには自死に至る危険性もはらんでいます。

企業には、ハラスメントを未然に防ぐ措置を講じるとともに、万が一発生した際には迅速かつ適切に対応する義務があります。

ハラスメントに関する企業の義務
  • ハラスメント防止規定の整備と全従業員への周知・啓発
  • 相談窓口の設置と、相談後の迅速かつ適切な調査・対応
  • 関係者のプライバシー保護と、相談を理由とする不利益取扱いの禁止
  • ハラスメントが発生しにくい良好な職場風土の醸成

ケース3:従業員のメンタルヘルス不調への不適切な対応

従業員がメンタルヘルス不調の兆候を示しているにもかかわらず、企業が適切な対応を怠った場合も安全配慮義務違反に問われます。労働者本人からの申告がなくても、勤怠の乱れや業務上のミス増加など、客観的に不調のサインが見て取れる場合には、企業側から積極的に声をかけ、産業医の面談を勧めるなどの配慮が必要です。

不調を理由に安易に解雇するなどの不適切な対応は、後に不当解雇として争われるリスクも伴います。

メンタルヘルス不調のサイン例
  • 遅刻、早退、欠勤の増加
  • 業務効率の低下やケアレスミスの多発
  • 表情が暗くなる、口数が減るなどの態度の変化
  • 周囲とのコミュニケーションを避けるようになる

ケース4:危険な作業環境や安全教育の不備による労働災害

作業現場の安全対策の不備や、労働者への安全教育を怠ったことによって労働災害が発生した場合、企業は安全配慮義務違反の責任を負います。労働者本人の不注意があったとしても、企業側が適切な安全措置を講じていれば事故を防げたと判断されれば、賠償責任を免れることは困難です。

企業は、物的・人的両面から、労働災害を未然に防ぐための体制を構築する責任があります。

労働災害につながる義務違反の例
  • 物的管理の不備: 機械の安全装置の不設置・無効化、高所作業での安全帯や防網の未設置など。
  • 人的管理の不備: 必要な安全衛生教育や特別教育の未実施、危険な作業手順の黙認、適切な保護具の不支給など。

安全配慮義務違反によって企業が負う法的責任

民事責任:債務不履行に基づく損害賠償請求

安全配慮義務違反があった場合、企業は労働者やその遺族から、債務不履行(労働契約法)または不法行為(民法)を根拠として損害賠償を請求されます。賠償額は、死亡事故や重度の後遺障害が残るケースでは数千万円から1億円を超えることもあり、企業経営に深刻な影響を与えます。

労災保険からの給付で一部は補填されますが、慰謝料など保険給付の範囲を超える部分は、企業が直接支払う必要があります。

損害賠償の内訳
  • 積極損害: 治療費、入院費、交通費など、実際に支出した費用。
  • 消極損害: 事故がなければ得られたはずの利益(休業損害、逸失利益)。
  • 慰謝料: 被害者や遺族が受けた精神的苦痛に対する賠償。

刑事責任:労働安全衛生法違反等による罰則適用の可能性

安全配慮義務違反の態様が労働安全衛生法などの取締法規に違反する場合、企業やその代表者、現場の責任者などが刑事責任を問われる可能性があります。重大な労働災害では、警察や労働基準監督署による捜査が行われ、検察に送検されることもあります。

問われる可能性のある刑事責任
  • 労働安全衛生法違反: 同法の安全措置義務違反などに対する懲役刑や罰金刑(多くは法人も罰せられる両罰規定)。
  • 業務上過失致死傷罪(刑法): 業務上の基本的な注意義務を怠り、労働者を死傷させた場合に適用。

行政責任:労働基準監督署による是正勧告や行政指導

労働災害の発生や労働者からの申告により、労働基準監督署の立ち入り調査(臨検)が行われ、法令違反が認められると是正勧告や指導を受けます。これ自体に法的な強制力はありませんが、従わない場合は、使用停止命令などの行政処分や、悪質な場合は企業名が公表されることもあります。

行政機関による措置
  • 行政指導: 労働基準監督署による立ち入り調査と、改善を求める是正勧告や指導。
  • 行政処分: 勧告に従わない場合に下される機械・設備の使用停止命令や、悪質な場合の企業名公表。
  • その他の不利益: 公共事業の入札における指名停止処分など。

社会的責任:企業イメージの低下や信用の失墜

法的な責任に加え、企業の社会的信用の失墜という大きなダメージも受けます。重大な労働災害や「ブラック企業」といった評判は、報道やSNSを通じて瞬時に拡散され、企業イメージを著しく低下させます。その結果、顧客離れや採用難、従業員の離職率増加といった事態を招き、企業の持続的な成長を脅かす重大なリスクとなります。

違反がもたらす社会的・経済的損失
  • 信用の失墜: 報道などを通じた企業イメージの悪化、ブランド価値の低下。
  • 事業への影響: 顧客や取引先の離反、新規契約の獲得困難。
  • 人材確保の困難化: 採用活動への悪影響、優秀な人材の離職増加。

企業が講じるべき安全配慮義務違反の予防策

労働環境の整備:適正な労働時間管理とハラスメント防止措置

安全配慮義務を果たすための第一歩は、労働者が心身ともに健康に働ける環境を整備することです。特に、長時間労働の是正とハラスメントの防止は、すべての企業にとって不可欠な取り組みです。

労働環境整備のポイント
  • 適正な労働時間管理: タイムカードやPCログ等の客観的な記録に基づき労働時間を正確に把握し、残業の事前許可制や勤務間インターバル制度を導入する。
  • ハラスメント防止措置: 経営トップが防止方針を明確に示し、就業規則に禁止行為や処分を規定するとともに、定期的な研修を実施する。

健康管理体制の構築:健康診断・ストレスチェックの実施とフォローアップ

従業員の健康状態を継続的に把握し、不調の早期発見・早期対応につなげる体制構築が重要です。法令で義務付けられた健康診断やストレスチェックを確実に実施し、その結果に基づく事後措置を徹底する必要があります。

健康管理体制構築のステップ
  1. 定期健康診断・ストレスチェックの実施: 法令に基づき、全従業員を対象に定期的に実施する。
  2. 結果の把握と専門家の意見聴取: 健診結果で異常所見があった者や高ストレス者を把握し、産業医などから専門的意見を聴く。
  3. 事後措置の実施: 産業医の意見に基づき、就業場所の変更、労働時間の短縮、医師による面接指導などの措置を講じる。
  4. 職場環境の改善: ストレスチェックの集団分析結果を活用し、職場全体のストレス要因を特定して改善につなげる。

安全衛生教育の実施と作業環境の継続的な改善

労働災害を防止するためには、労働者一人ひとりの安全意識を高める教育と、危険の芽を摘むための継続的な職場改善が不可欠です。リスクアセスメントを通じて職場の危険性を体系的に評価し、優先順位をつけて対策を講じることが効果的です。

安全衛生水準向上のための取り組み
  • 安全衛生教育: 新規雇入れ時や作業内容変更時の教育、危険有害業務に関する特別教育を徹底する。
  • 危険感受性の向上: 危険予知訓練(KYT)やヒヤリハット事例の共有を通じて、危険に対する意識を高める。
  • 作業環境の点検・改善: 定期的な職場巡視により問題点を発見し、速やかに是正する。
  • リスクアセスメントの実施: 職場の潜在的な危険性や有害性を特定・評価し、リスクの高いものから優先的に対策を講じる。

相談窓口の設置と産業医・専門家との連携体制

労働者が心身の不調や職場の悩みを気軽に相談できる窓口を設けることは、問題の早期発見と深刻化の防止に極めて有効です。プライバシーに配慮した社内窓口のほか、外部の専門機関と連携した相談体制を整えることも重要です。

特に、企業の健康管理を専門的な立場から支援する産業医との緊密な連携は不可欠であり、労働環境に関する情報提供などを通じて、その機能が十分に発揮されるよう努める必要があります。

管理監督者に求められる役割と教育のポイント

日頃から部下と接する管理監督者は、部下の健康と安全を守る最前線に立つキーパーソンです。部下の様子の変化にいち早く気づき、適切な対応をとる「ラインによるケア」は、管理監督者の重要な責務と位置づけられています。

企業は、管理監督者に対して必要な知識やスキルを習得させるための教育を継続的に実施する必要があります。

管理監督者向け教育のポイント
  • 部下の勤怠状況や様子の変化に気を配り、不調の兆候を早期に察知する方法
  • 部下からの相談に耳を傾ける傾聴スキルと、適切な部署や専門家へつなぐための知識
  • 業務量の偏りをなくし、長時間労働を抑制するための労務管理スキル
  • ハラスメントを防止・許容しないためのマネジメント手法

安全配慮義務違反が争点となった重要判例

過労死・過労自殺に関する判例(電通事件)

過労自殺した新入社員の事案で、最高裁判所が過労自殺に関する企業の安全配慮義務違反を認めた画期的な判例です。この判決は、その後の過労死・過労自殺に関する企業の責任を判断する上での重要な基準となりました。

電通事件判決のポイント
  • 企業の安全配慮義務には、労働者の心身の健康を損なわないよう注意する義務が含まれることを明確化した。
  • 恒常的な長時間労働、うつ病発症、そして自殺との間に一連の因果関係を認めた。
  • 労働者の生真面目な性格といった個人的な要因を、安易に損害賠償額の減額事由とすることを否定した。

メンタルヘルス不調に関する判例(東芝事件)

うつ病を発症した従業員の事案で、労働者本人からの明確な申告がなくても、企業側が状況を察知して配慮すべき義務があることを示した重要判例です。これにより、企業には労働者の健康状態に対するより積極的な観察と対応が求められることが明確になりました。

東芝事件判決のポイント
  • メンタルヘルス情報は極めて機微なため、労働者が申告を躊躇する場合があることを前提とすべきと指摘した。
  • 労働者からの申告がなくても、勤怠状況などから客観的に不調が窺われる場合は、企業側から積極的に配慮すべきとした。
  • 企業の観察義務と適切な就業上の措置を講じる義務の重要性を示した。

物理的な職場環境の欠陥に関する判例(陸上自衛隊事件)

自衛隊の車両整備工場での死亡事故をめぐり、最高裁判所が日本で初めて「安全配慮義務」という概念を法的に認めたリーディングケースです。この判決により、安全配慮義務は雇用契約に付随する基本的な義務として確立され、その後の多くの労働災害訴訟の基礎となりました。

陸上自衛隊事件判決のポイント
  • 「安全配慮義務」という概念を最高裁判所が初めて法的に認めた画期的な判例である。
  • 雇用契約だけでなく、国と公務員のような特別な社会的接触の関係においても義務が生じることを示した。
  • 危険から労働者を保護するための物的(誘導員の配置等)及び人的な安全措置を講じる義務があることを認定した。

安全配慮義務に関するよくある質問

安全配慮義務違反による損害賠償請求に時効はありますか?

はい、損害賠償請求権には法律で定められた消滅時効があります。どの法律を根拠に請求するかで期間が異なりますが、2020年の民法改正により、人の生命または身体の侵害に関する損害賠償については、労働者保護の観点から長期の時効期間が定められています。

請求権の根拠 時効期間
債務不履行(民法第415条) 権利を行使できることを知った時から5年/権利を行使できる時から10年
※生命・身体の侵害の場合 権利を行使できることを知った時から5年/権利を行使できる時から20年
不法行為(民法第724条) 損害及び加害者を知った時から5年(生命・身体の侵害)/不法行為の時から20年
損害賠償請求権の主な消滅時効

従業員本人に過失があった場合、企業の責任は軽減されますか?(過失相殺)

労働災害の発生について、従業員側に安全規則の無視や健康管理上の不注意といった過失があった場合、その過失の程度に応じて企業の損害賠償額が減額される「過失相殺」が適用されることがあります。ただし、裁判所は企業と労働者の力の差を考慮し、労働者の過失を認定する際には慎重な判断を行う傾向にあります。

テレワーク(在宅勤務)における安全配慮義務で注意すべき点は何ですか?

テレワークであっても、企業はオフィス勤務と同様に安全配慮義務を負います。特に、直接目の届かない場所での業務となるため、作業環境の整備と労働時間管理が重要なポイントとなります。

テレワークにおける安全配慮義務の注意点
  • 作業環境の整備: ガイドラインに基づき、自宅等の作業環境が安全で健康的か、チェックリスト等を用いて確認・指導する。
  • 労働時間管理: PCの使用時間記録など客観的な方法で労働時間を把握し、中抜け時間のルールを定め、長時間労働を防ぐ。
  • コミュニケーション: 孤独感やコミュニケーション不足によるメンタル不調を防ぐため、定期的なオンライン面談等を実施する。
  • プライバシーへの配慮: 作業環境の確認等は、従業員のプライバシーを過度に侵害しない方法で行う。

安全配慮義務違反に対する直接的な罰則規定はありますか?

安全配慮義務を定めた労働契約法第5条そのものには、違反に対する直接の罰則規定はありません。しかし、安全配慮義務違反となる行為の多くは、同時に労働安全衛生法の規制にも違反していることが多く、その場合は同法に基づく懲役刑や罰金刑が科される可能性があります。また、民事上の高額な損害賠償責任を負うことが、企業にとって最も大きな制裁となり得ます。

下請企業の従業員に対してどこまで配慮すべきですか?

元請企業は、直接の雇用関係がない下請企業の従業員であっても、一定の条件下では安全配慮義務を負います。具体的には、元請企業の事業場内で、元請企業の設備を使い、元請企業の指揮監督下で作業しているような「特別な社会的接触の関係」が認められる場合です。その際は、自社の従業員と同等の安全対策を講じる必要があり、これを怠れば損害賠償責任を問われる可能性があります。

まとめ:安全配慮義務の理解は、従業員と企業を守るための第一歩

本記事では、労働契約法における企業の安全配慮義務について、その法的根拠から具体的な違反ケース、企業が負う責任までを解説しました。この義務は、物理的な危険からの保護だけでなく、長時間労働やハラスメント、メンタルヘルス不調といった現代的な労働問題にも及ぶ広範なものです。安全配慮義務違反は、高額な損害賠償請求だけでなく、刑事罰や行政処分、そして何より社会的信用の失墜という、企業経営の根幹を揺るがす重大なリスクにつながります。法令の最低基準を守るだけでなく、労働時間管理の徹底、ハラスメント防止措置、相談しやすい体制の構築といった予防策を積極的に講じることが不可欠です。従業員が心身ともに健康で働ける環境を整えることは、法的リスクを回避するだけでなく、企業の持続的な成長を支える重要な経営課題であると認識し、自社の体制を今一度見直しましょう。

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