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アディーレの個人再生費用はいくら?料金体系の内訳と支払い方法を解説

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多額の借金を抱え個人再生を考えるとき、頼りになる法律事務所の費用は大きな関心事です。特にアディーレ法律事務所を候補に入れている方にとって、費用の総額や支払い方法が明確でなければ依頼に踏み切れないでしょう。この記事では、アディーレ法律事務所の個人再生に関する費用体系を、基本費用から追加費用の有無、分割払いの可否まで網羅的に解説します。

目次

アディーレ法律事務所における個人再生の費用体系

基本費用(再生申立)の金額とサービス内容

アディーレ法律事務所に個人再生を依頼する際の基本費用は、申立てを行う裁判所の所在地によって異なります。事務所の拠点がある都道府県とない都道府県で料金が分かれており、これには再生計画案の作成から認可決定の確定まで、包括的な法的サポートが含まれています。

申立先の裁判所の所在地 基本費用(税込)
事務所の支店がある都道府県 550,000円
事務所の支店がない都道府県 605,000円
裁判所の所在地別 基本費用

この基本費用には、再生計画の土台となる家計や財産の調査、返済計画の策定といった専門的な業務が含まれます。弁護士は、所有財産を処分した場合の配当額以上に返済するという清算価値保障原則などの法的要件を満たすよう、緻密な計画を立てます。また、弁護士が依頼を受けると直ちに受任通知を各債権者に発送し、これにより取り立てや督促が停止します。この期間中に、これまで返済に充てていた資金を弁護士費用や将来の返済原資として積み立てることが可能になります。

基本費用とは別に、申立事務手数料として55,000円(税込)が原則として必要です。これは、裁判所への出頭に伴う日当や交通費、通信費などの諸経費に充当されるもので、遠方であっても追加の日当請求が発生しないよう固定化されているのが特徴です。

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用する場合の追加費用

個人再生には、住宅ローン返済中のマイホームを手放さずに、他の借金だけを大幅に減額できる住宅ローン特則(住宅資金特別条項)という制度があります。この特則を利用することで、生活の基盤である自宅を守りながら経済的再建を目指せます。

アディーレ法律事務所の大きな特徴は、この住宅ローン特則を利用しても追加費用が一切かからない点です。一般的に、法律事務所では特則の利用にあたり5万円から10万円程度の追加報酬を設定することが多いですが、アディーレでは基本費用内で対応しています。これにより、マイホームを守りたい方の費用負担が軽減されます。

住宅ローン特則を利用するには、いくつかの法的な要件を満たす必要があります。弁護士は、依頼者の状況がこれらの要件に合致するかを専門的な視点で診断します。

住宅ローン特則の主な利用要件
  • 住宅の購入やリフォームを目的としたローンであること
  • 債務者自身が所有し、居住している住宅であること
  • 住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと

なお、この特則は住宅ローン自体の元本を減らすものではなく、返済期間の延長(リスケジュール)などによって月々の負担を軽減するものです。アディーレでは、追加費用なしで金融機関との交渉や複雑な書類作成もサービスに含まれています。

再生委員が選任された場合の追加費用について

個人再生の手続きでは、裁判所が手続きの監督や財産調査のために個人再生委員を選任することがあります。再生委員の選任は、申立てを行う裁判所の運用によって異なり、例えば東京地方裁判所では弁護士が代理人であっても原則として全件で選任されます。

再生委員が選任された場合、その報酬として裁判所に予納金を納める必要があります。この費用はアディーレ法律事務所に支払う弁護士費用とは別のもので、金額は裁判所により異なりますが、一般的に15万円から25万円程度が目安です(東京地裁では多くの場合15万円)。

この予納金は、多くの場合、申立て後の履行テスト期間中に分割で積み立てます。履行テストとは、再生計画案に沿った返済を継続できるかを試すもので、原則6ヶ月間、予定返済額を毎月積み立てることが求められます。このテストを無事に終えることが、再生計画認可の重要な条件となります。積み立てた金額から再生委員の報酬が支払われ、残金があれば手続き終了後に返還されます。

個人再生で発生する費用の内訳(弁護士費用と裁判所実費)

弁護士に支払う費用(基本費用・事務手数料など)

個人再生で発生する費用の中心は、弁護士に支払う報酬です。アディーレ法律事務所では、着手金と成功報酬が一体化された基本費用を採用しており、契約時に総額が明確になるのが特徴です。一般的な事務所のように、手続きが成功した際に別途、高額な成功報酬を請求される心配がありません。

弁護士費用の主な内訳は以下の通りです。

弁護士費用の内訳
  • 基本費用: 550,000円または605,000円(税込)。債権者への対応、書類作成、裁判所への申立てなど、手続き全般の代理業務に対する報酬です。
  • 申立事務手数料: 55,000円(税込)。裁判所への出頭に伴う日当・交通費や通信費などの実費に充当されます。

また、希望者には、認可後の返済を代行する送金代行サービスも提供しています。複数の債権者への振り込み忘れを防ぐためのもので、利用する際は別途手数料(債権者1社につき月額1,100円(税込)程度)が必要です。

裁判所に納める実費(申立手数料・官報公告費など)

弁護士費用とは別に、手続きのために裁判所へ納める実費が必要です。これは国に支払う公的な費用であり、どの事務所に依頼しても、あるいは本人申立てでも発生します。再生委員が選任されない場合、合計額は3万円程度が目安です。

裁判所に納める実費の主な内訳
  • 申立手数料(収入印紙): 10,000円
  • 郵便切手代: 2,000円~5,000円程度(債権者の数により変動)
  • 官報公告費: 12,000円~14,000円程度

これらの実費は、申立てを裁判所に受理してもらうために事前に納付する必要があります。手続き終了後に郵便切手が残った場合は、返還されることがあります。

提示された費用以外に追加で発生しうる費用の具体例

基本費用や裁判所実費の他に、依頼者の個別の事情によっては追加の費用が発生する可能性があります。これらはすべての場合で必要になるわけではありません。

追加で発生しうる費用の例
  • 翻訳費用: 海外の金融機関からの借入がある場合など、外国語資料の日本語訳が必要なときの実費
  • 証明書取得手数料: 弁護士が戸籍謄本や不動産登記事項証明書などを代行取得する際の手数料
  • 不動産鑑定費用: 不動産の資産価値を正確に評価するために、不動産鑑定士による鑑定が必要な場合の実費(数万円程度から)

一般的な費用相場から見るアディーレの料金水準

個人再生にかかる弁護士費用の全国的な相場

個人再生の弁護士費用は現在自由化されていますが、多くの事務所では旧報酬基準を参考にしており、全国的な相場が形成されています。一般的には、着手金と成功報酬を合わせて40万円から60万円程度が目安です。住宅ローン特則を利用する場合は、さらに5万円から10万円が加算されるのが通例です。

司法書士に依頼することも可能で、費用は弁護士より安価な傾向にありますが、業務範囲に制限があります。

専門家 着手金 成功報酬 総額の目安
弁護士 20~30万円 20~30万円 40~60万円
司法書士 20~30万円 なし 20~40万円
専門家別の個人再生費用相場(住宅ローン特則なしの場合)

司法書士は申立書類の作成代行が主な業務であり、裁判所での代理人にはなれません。そのため、裁判官との面談には本人が出席する必要があり、裁判所によっては再生委員が選任されやすくなる傾向があります。その場合、再生委員の予納金が加わるため、総額では弁護士費用と大差なくなる可能性も考慮が必要です。

アディーレの費用体系の位置づけと特徴

アディーレ法律事務所の費用体系は、全国的な相場で見ると標準的な価格帯に位置します。しかし、料金の透明性と追加費用の抑制に大きな特徴があります。

アディーレの費用体系の主な特徴
  • 成功報酬が不要: 基本費用に成功報酬が含まれており、後から追加請求される心配がありません。
  • 住宅ローン特則の追加費用が不要: 自宅を残したい場合の費用負担を大きく軽減します。
  • 日当・交通費込み: 申立事務手数料に日当等が含まれるため、費用の総額が予測しやすくなっています。
  • 大手ならではのサポート体制: 全国拠点網や、手続きの進捗を24時間確認できる専用サイトなどの付加価値があります。

このように、アディーレの費用体系は単なる価格だけでなく、明朗会計と手厚いサポートのバランスを重視している点が特徴です。無料相談の段階で費用の総額と減額の見込みが具体的に提示されるため、納得した上で依頼を検討できます。

費用の支払い方法と支払いが困難な場合の対処法

弁護士費用の分割払いの可否と支払い回数の目安

経済的に困難な状況にある方を考慮し、アディーレ法律事務所では弁護士費用の分割払いに対応しています。支払い回数は、依頼者の収支状況に応じて柔軟に設定されますが、最大10回程度が目安です。

分割払いの契約後、すぐに弁護士は業務に着手し、受任通知を発送します。これにより債権者への返済が停止するため、その浮いた資金を弁護士費用の支払いに充てることができます。月々の支払額は、再生計画で想定される返済額に近い金額に設定されることが多く、将来の返済を継続するための「トレーニング」としての意味合いも持ちます。

依頼後の支払い開始時期とスケジュール

弁護士費用の支払いは、依頼後に債権者への返済が停止した直後から始まります。これにより、家計への新たな負担をかけることなく、スムーズに支払いを開始できます。

依頼から費用支払い開始までの流れ
  1. アディーレ法律事務所と委任契約を締結する。
  2. 弁護士が各債権者へ受任通知を発送する。
  3. 債権者からの督促および借金の返済がすべてストップする。
  4. これまで返済に充てていた資金を原資に、翌月から弁護士費用の分割払いを開始する。

通常、裁判所への申立て準備を進める数ヶ月間で、費用の分割払いを継続します。具体的な支払いスケジュールは契約時に明確に提示されるため、計画的に支払いを進めることができます。

万が一、費用が払えなくなった場合の相談先

分割払いの途中で、失業や病気など予期せぬ事情により支払いが困難になった場合は、すぐに依頼中の弁護士に相談することが最も重要です。支払いを無断で滞納すると、弁護士が辞任し、手続きが頓挫するリスクがあります。事前に相談すれば、支払いの一時的な猶予や金額の調整など、柔軟な対応を検討してもらえます。

費用が払えなくなった場合の対処法
  • 依頼中の弁護士に連絡: 支払い計画の変更が可能か相談する。
  • 法テラスの利用を検討: 収入・資産要件を満たす場合、国が費用を立て替える民事法律扶助制度を利用できる可能性があります。

どのような状況でも、一人で抱え込まずに専門家へ相談することが解決への第一歩です。

アディーレ独自の費用に関するサービス・保証制度

何度でも無料の法律相談で事前に疑問を解消

アディーレ法律事務所では、個人再生に関する法律相談を何度でも無料で受け付けています。時間や回数に制限はなく、費用への不安から相談をためらうことがないよう配慮されています。相談したからといって契約を強制されることもありません。

アディーレの無料相談のメリット
  • 納得いくまで相談可能: 相談回数・時間に制限がなく、疑問や不安をすべて解消できます。
  • 具体的な見通しがわかる: 借金の減額幅や費用の総額、支払い計画について詳細な説明を受けられます。
  • 利便性が高い: 全国の拠点のほか、電話やオンラインでの相談も可能で、土日祝日も夜10時まで対応しています。

無料相談を通じて、弁護士との相性を確認し、信頼関係を築いた上で安心して手続きを依頼することができます。

独自の返金保証制度の適用条件と内容

アディーレ法律事務所は、依頼者の不安を軽減するため、独自の返金保証制度を設けています。この制度は、主に2つのケースで適用されます。

アディーレの返金保証制度
  • 契約後90日以内の契約解除: 契約から90日以内に契約解除を申し出た場合、理由を問わず支払済みの基本費用が全額返金されます(一部条件あり)。
  • 個人再生の不認可: 依頼者が誠実に協力したにもかかわらず、裁判所から再生計画が認可されなかった場合、支払済みの基本費用と申立事務手数料が全額返金されます。

ただし、不認可時の返金保証は、依頼者が財産を隠したり、虚偽の申告をしたりするなど、依頼者側に原因がある場合は適用対象外となります。あくまで、事務所と依頼者が協力して最善を尽くした結果、やむを得ず不認可となった場合に依頼者を守るための制度です。詳細は契約時に書面でしっかり確認することが大切です。

無料相談時に確認しておきたい費用関連のチェックポイント

無料相談は、費用に関する疑問を解消する絶好の機会です。後々のトラブルを避けるため、以下の点について具体的に確認しておくことをお勧めします。

無料相談での費用関連チェックポイント
  • 基本費用にどこまでの業務が含まれているか
  • 住宅ローン特則を利用しても本当に追加費用はかからないか
  • 自分のケースで再生委員が選任される可能性と、その場合の予納金額の見込み
  • 提示された分割払いのプランが、自分の家計で無理なく継続できるか
  • 返金保証制度の詳しい適用条件と、適用されない場合の具体例

アディーレの個人再生費用に関するよくある質問

個人再生に関する相談は本当に無料なのでしょうか?

はい、アディーレ法律事務所の個人再生に関するご相談は、回数や時間に制限なく完全に無料です。相談料を心配することなく、借金がいくら減るのか、費用は総額でいくらかかるのかといった具体的な疑問を弁護士に直接質問できます。

相談の結果、依頼しなかったとしても費用は一切かかりません。まずは現状を正確に把握し、専門家のアドバイスを受けるための機会としてご活用いただけます。

手続きが不認可となった場合、支払った費用は返金されますか?

はい、アディーレ法律事務所では、依頼者側に特段の問題がないにもかかわらず、個人再生の申立てが裁判所によって不認可となった場合、お支払いいただいた基本費用と申立事務手数料を全額返金する保証制度があります。

ただし、財産隠しや虚偽の報告、弁護士との約束違反など、不認可の原因が依頼者側にある場合は、返金の対象外となります。誠実に手続きへ協力していただいたにもかかわらず、万が一の結果となった場合に、依頼者の経済的損失を避けるための制度です。

弁護士費用とは別に、裁判所に納める実費はどのくらいですか?

弁護士報酬とは別に、裁判所へ納める実費が必要です。主な内訳は、収入印紙代(1万円)、郵便切手代(数千円)、官報公告費(約1万2千円~)で、合計3万円程度が目安です。

これに加えて、東京地方裁判所など、裁判所の運用によっては個人再生委員が選任され、その報酬として15万円から25万円程度の予納金が別途必要になる場合があります。この予納金が必要かどうかは、無料相談の段階でご自身の管轄裁判所の運用状況をもとに説明を受けることができます。

費用の支払いは、依頼後いつから始まりますか?

費用の支払いは、アディーレ法律事務所に依頼し、弁護士が受任通知を債権者に発送して借金の返済がストップした直後(通常は翌月)から始まります。

これにより、これまで返済に充てていた資金を弁護士費用のお支払いに充当できるため、家計に新たな負担をかけることなく、分割払いをスタートできる仕組みになっています。具体的な支払いスケジュールは、ご契約時に明確にご提示します。

まとめ:費用総額とサービス内容を理解し、無料相談で具体的な見通しを得よう

アディーレ法律事務所の個人再生費用は、成功報酬を含まない基本費用と事務手数料で構成され、総額が分かりやすい体系です。特に住宅ローン特則の追加費用が不要な点は大きなメリットと言えます。費用の支払いは分割に対応しており、債権者への返済停止後に開始されるため、現在の家計を圧迫しにくい配慮がされています。弁護士費用以外に裁判所実費や再生委員の予納金が発生する可能性もあるため、まずは無料相談で自分のケースでの総額見積もりを確認することが不可欠です。提示された費用とサービス内容に納得できるか、じっくり検討しましょう。

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