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特許異議申立てとは?手続きの流れ、費用、無効審判との違いを解説

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競合他社が取得した特許の有効性に疑問を感じ、自社の事業展開への影響を懸念されている企業の担当者の方もいらっしゃるでしょう。そのような場合に、特許庁に対して権利の見直しを求めることができる有力な手段が「特許異議申立て」制度です。この記事では、特許異議申立ての目的や要件、具体的な手続きの流れ、費用の目安、さらには類似する特許無効審判との違いまでを網羅的に解説します。

目次

特許異議申立てとは?制度の概要

制度の目的と役割(特許の安定性確保)

特許異議申立ては、特許権の設定登録後、一定期間内に限り、第三者がその特許の見直しを求めることができる制度です。この制度の主な目的は、特許庁自らが審査の妥当性を再検証し、もし瑕疵(かし)があれば是正することにあります。強力な独占排他権である特許権が不適切な発明に付与されると、社会全体の経済活動が不当に制約されるおそれがあります。そこで、広く一般からの情報提供を活用し、審査の質を補完することで、早期に権利の安定性を確保し、特許制度への信頼性を高めることを目指しています。

特許異議申立て制度の主な役割
  • 審査品質の補完: 審査官が見落とした先行技術などを事後的に指摘し、審査の精度を高めます。
  • 権利の早期安定化: 問題のある特許を早い段階で是正し、特許権者と第三者の双方にとって予測可能な状態を作ります。
  • 不適切な権利行使の防止: 瑕疵のある特許権に基づく不当な権利行使を未然に防ぎ、自由な経済活動を保護します。
  • 特許制度への信頼維持: 公衆の監視機能を取り入れることで、特許制度全体の信頼性を担保します。

誰が申立てできるのか(申立人の適格)

特許異議申立ては、何人でも行うことができます。これは、特許の有効性を争うもう一つの手続きである「特許無効審判」が、その特許と直接的な利害関係を持つ者しか請求できない点と大きく異なります。異議申立てが誰にでも開かれているのは、不適切な特許を是正することが社会全体の利益になるという公益的な観点に基づいています。個人や法人はもちろん、法人格のない社団や財団でも申立人になることが可能です。ただし、匿名での申立ては認められておらず、申立書には申立人の氏名(名称)と住所(居所)を明記する必要があります。実務上、競合他社が自社の関与を隠したい場合、弁理士などの代理人名義で申立てを行うことがあります。

いつまでに申立てる必要があるか(申立期間)

特許異議申立てができる期間は、特許掲載公報の発行日から6ヶ月以内と厳格に定められています。この期間は法律で定められた不変の期間であり、いかなる理由があっても延長することはできません。この6ヶ月という期間は、特許権を早期に安定させる要請と、第三者に特許をレビューする機会を与える要請とのバランスを考慮して設定されています。この期間を過ぎてしまうと、特許異議申立てはできなくなり、その特許の有効性を争うには利害関係人として特許無効審判を請求するしかありません。したがって、競合他社の特許動向を監視し、問題のある特許を発見した際には、この期間内に迅速に対応する必要があります。

特許異議申立てが認められる理由(申立理由)

新規性・進歩性の欠如

特許異議申立てが認められる最も典型的な理由は、特許とされた発明に新規性または進歩性が欠けていることです。新規性とは、出願前にその発明が世の中に知られていなかったことを指します。進歩性とは、既知の技術からその分野の専門家が容易に思いつくことができない程度の高度なものであることを意味します。申立てにおいては、審査段階で審査官が見つけられなかった論文、技術文献、あるいは公然と実施されていた事実などの証拠(先行技術)を提示し、特許発明がこれらの先行技術と同一である(新規性なし)、または容易に推考できた(進歩性なし)ことを論理的に主張します。特に進歩性の主張は、複数の証拠を組み合わせて論理を構築する必要があるため、高度な専門性が求められます。

明細書・特許請求の範囲の記載要件違反

特許は、発明を社会に公開する代償として独占権を与える制度です。そのため、公開される明細書や特許請求の範囲の記載は、法律で定められた要件を満たす必要があります。この要件に違反している場合も、異議申立ての理由となります。

主な記載要件違反
  • 実施可能要件違反: 発明の詳細な説明が、その分野の専門家が発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載されていない場合。
  • サポート要件違反: 特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明で開示された範囲を超えている場合。
  • 明確性要件違反: 特許請求の範囲の記載が不明確で、発明の範囲(権利範囲)が特定できない場合。

これらの要件は、特許の権利範囲を明確にし、第三者が事業活動を行う上での予測可能性を確保するために不可欠です。

先願主義違反や拡大先願

日本の特許制度では、同じ発明について複数の出願があった場合、最も早く出願した者に特許権を与える先願主義を採用しています。したがって、他人の先の出願と同一の発明について、後の出願が誤って特許されてしまった場合、先願主義違反として特許を取り消すことができます。また、これと関連して拡大先願(拡大された先願の地位)という規定もあります。これは、後の出願が、先の出願の当初の明細書等に記載されているが特許請求の範囲には書かれていなかった発明と同一である場合に、後の出願の特許を認めないというルールです。これにより、先の出願によって公開された技術について、他者が重複して権利を取得することを防ぎます。

その他の申立理由(産業上の利用可能性など)

上記の理由以外にも、特許法で定められたいくつかの不特許事由が申立理由となります。

その他の主な申立理由
  • 産業上の利用可能性の欠如: 医療行為そのものや、明らかに実施不可能な発明など、産業として利用できない発明である場合。
  • 公序良俗違反: 公の秩序、善良の風俗または公衆の衛生を害するおそれがある発明である場合。
  • 条約違反: 日本が加盟している国際条約の規定に違反して特許された場合。

一方で、真の発明者ではない者が無断で出願した「冒認出願」のような、権利の帰属に関する争いは異議申立ての理由にはなりません。このような当事者間の争いは、特許無効審判で扱われるべき事項とされています。

特許異議申立ての手続きの流れ

申立書の提出と方式審査

手続きは、申立人が特許庁長官宛に特許異議申立書を提出することから始まります。申立書には、対象となる特許番号、取消しを求める請求項、申立ての理由、そしてそれを裏付ける証拠などを記載します。提出された申立書は、まず記載事項の漏れや手数料(印紙)の納付状況など、形式的な要件を満たしているかを確認する方式審査を受けます。不備があれば補正命令が出され、申立人は指定期間内に修正する必要があります。申立ての理由や証拠は、6ヶ月の申立期間内であれば追加・修正が可能です。

審理開始と特許権者への通知

方式審査を通過すると、原則として3名または5名の審判官からなる合議体が指定され、実体的な審理が開始されます。特許異議申立ての審理は、すべて書面審理で行われ、当事者が特許庁に出向いて意見を述べる口頭審理はありません。審理が始まると、特許庁は申立書の副本を特許権者に送付し、異議申立てがあったことを通知します。これにより、特許権者は初めて自身の権利に対して異議が申し立てられたことを知り、反論の準備に入ります。複数の申立てがあった場合は、原則として併合して審理が進められます。

特許権者による意見書提出・訂正請求

審判官合議体が審理を進め、特許を取り消すべき理由があると判断した場合(心証を得た場合)、特許権者に対して取消理由通知を送付します。これは、特許権者に反論と権利内容を修正する機会を与えるためのものです。特許権者は、指定された期間内(通常60日)に意見書を提出して反論することができます。また、この機会に、特許請求の範囲を狭める(減縮する)、誤記を訂正するなどの訂正請求を行うことも可能です。訂正によって申立人が指摘した取消理由を解消し、権利を維持することを目指します。

審理の終結と決定(維持または取消)

特許権者からの意見書や訂正請求、場合によってはそれに対する申立人の意見などを踏まえ、審判官合議体が必要な審理を尽くしたと判断した時点で審理は終結します。その後、最終的な結論として、特許をそのまま、あるいは訂正された内容で存続させる維持決定、または特許を取り消す取消決定が下されます。維持決定に対して申立人は不服を申し立てることはできません。一方、取消決定に対して不服がある特許権者は、知的財産高等裁判所に訴訟を提起してその判断を争うことができます。

特許権者の訂正請求に対する申立人の反論ポイント

特許権者が訂正請求を行った場合、申立人にも意見を述べる機会が与えられることがあります。この際、申立人は主に以下の点について反論を組み立てます。

申立人の主な反論ポイント
  • 訂正要件違反の主張: 行われた訂正が、特許請求の範囲を実質的に拡張したり、新たな技術内容を追加したりするものでないかなど、法律上の訂正要件を満たしているかを確認し、違反を指摘します。
  • 訂正後の請求項に対する無効理由の再主張: 訂正によって権利範囲が狭められたとしても、その訂正後の発明が依然として先行技術に含まれており、新規性や進歩性を欠くことを改めて主張します。

意見書の提出期間は通常30日と短いため、迅速かつ的確な対応が求められます。

特許異議申立てにかかる費用と期間の目安

申立てに必要な費用の内訳(印紙代・弁理士費用)

特許異議申立てには、主に特許庁に納める印紙代と、代理人である弁理士に支払う報酬が必要です。

費用の内訳
  • 印紙代(特許庁費用): 基本料金16,500円に、請求項の数×2,400円を加算した金額です。特許無効審判に比べて低額に設定されています。
  • 弁理士費用: 事務所や案件の難易度によりますが、申立書作成で20万円~40万円程度、その後の対応で追加費用が発生するのが一般的です。先行技術調査の費用が別途必要になることもあります。

総額としては数十万円から100万円程度が目安となりますが、訴訟や無効審判と比較すると、相対的に低コストな手続きといえます。

申立てから決定までにかかる期間の目安

申立てから最終的な決定が下されるまでの期間は、案件の内容によって変動しますが、おおむね1年前後が目安です。申立ての内容に理由がなく、すぐに維持決定となるようなシンプルな案件では、申立期間終了後6ヶ月~8ヶ月程度で終結することもあります。しかし、取消理由通知、特許権者による訂正請求、それに対する申立人の意見提出といったやり取りが発生する場合は、1年~1年半程度、あるいはそれ以上を要することも珍しくありません。審理がすべて書面で行われるため、手続きは比較的スムーズに進む傾向にあります。

申立てを検討する際の戦略的判断基準

特許異議申立てを利用するかどうかは、いくつかの戦略的視点から判断する必要があります。

戦略的判断基準の例
  • コストとスピード: 低コストかつ比較的迅速に結論を得たい場合に有効な手段です。
  • 申立人の匿名性: 利害関係を問われないため、弁理士などの代理人名義を使い、自社の関与を直接表に出さずに手続きを進めることが可能です。
  • 不服申立てのリスク: 維持決定に対して申立人は不服を申し立てられないため、「負けたら終わり」というリスクを許容できるかどうかが重要です。
  • 情報収集の機会: 敢えて異議申立てを行い、特許権者の反論や訂正内容を引き出すことで、その後の無効審判や交渉に向けた情報を収集する目的で利用することもあります。

これらの点を総合的に考慮し、特許情報提供や無効審判といった他の手段とも比較検討した上で、最適な戦略を選択することが求められます。

特許無効審判との違いを比較

制度の目的と審理方式の違い

特許異議申立ては、特許庁が自らの処分の妥当性を再確認する公益的な制度であるのに対し、特許無効審判は当事者間の具体的な紛争解決を目的とする私的な制度です。この目的の違いが、審理方式にも反映されています。

特許異議申立て 特許無効審判
目的 公益性(特許処分の適正化、権利の早期安定) 私的紛争解決(当事者間の権利争いの解決)
審理方式 書面審理 口頭審理(原則)
目的と審理方式の比較

申立人・申立期間の相違点

誰が、いつまでに手続きできるかという点も大きく異なります。異議申立ては広く門戸が開かれている代わりに、期間が限定されています。

特許異議申立て 特許無効審判
申立人 何人も可(利害関係は不要) 利害関係人のみ
申立期間 特許掲載公報発行日から6ヶ月以内 期間制限なし(特許権消滅後も可)
申立適格と期間の比較

審理の進め方と当事者の関与度

審理における主導権や、当事者がどの程度深く関与するかにも違いがあります。異議申立ては特許庁主導、無効審判は当事者主導の色彩が強くなります。

特許異議申立て 特許無効審判
審理の進め方 職権主義(審判官が主導して審理) 当事者主義(当事者の主張・立証が中心)
当事者の関与度 申立人の関与は限定的 請求人・被請求人ともに深く能動的に関与
審理進行と当事者関与度の比較

決定に対する不服申立ての可否

最終的な判断に対する不服申立ての機会は、両制度で大きく異なります。特に申立人にとっては重要な違いです。

特許異議申立て 特許無効審判
維持決定/有効審決 申立人は不服申立て不可 請求人は知的財産高裁へ提訴可
取消決定/無効審決 特許権者は知的財産高裁へ提訴可 特許権者は知的財産高裁へ提訴可
不服申立ての可否の比較

特許異議申立てに関するよくある質問

Q. 申立て期間(6ヶ月)を過ぎた場合はどうすればよいですか?

特許掲載公報の発行日から6ヶ月の申立期間を過ぎてしまった場合、特許異議申立ては利用できません。その場合は、特許無効審判を請求することが代替手段となります。ただし、無効審判を請求するには、その特許の利害関係人である必要があります。もし利害関係人に該当しない場合や、より簡易な手段を望む場合は、証拠資料を特許庁に提出する情報提供制度を利用することもできます。ただし、情報提供をしても必ず審理が行われるわけではありません。

Q. 匿名やダミー名義で申立てはできますか?

完全な匿名での申立てはできません。申立書には必ず申立人の氏名・住所を記載する必要があり、その情報は公開されます。しかし、申立人に利害関係が要求されないため、実務上は自社の名前を伏せる目的で、代表者個人や弁理士、関連会社などの第三者名義(ダミー名義)で申立てを行うことは広く行われています。これにより、競合相手である特許権者に自社の関与を直接知られることなく、手続きを進めることが可能です。

Q. 申立てが認められなかった場合、不服を申し立てることはできますか?

特許を維持するという決定に対して、申立人は不服を申し立てることはできません。申立てが認められなかった時点で、異議申立ての手続きは終結します。しかし、その決定に納得がいかない場合でも、別途特許無効審判を請求することは可能です。無効審判は異議申立てとは独立した手続きであり、同じ理由や証拠を使って再び特許の有効性を争うことができます。そのため、異議申立てはまず一度、低コストで権利の有効性を確認する手段として利用されることがあります。

Q. 弁理士に依頼せず、自社で手続きを行うことは可能ですか?

法律上、自社(本人)で手続きを行うことは可能です。しかし、特許異議申立てで成功を収めるためには、高度な専門知識と実務経験が不可欠であるため、弁理士に依頼することを強く推奨します。先行技術文献を的確に調査・分析し、新規性や進歩性の欠如を論理的に主張する書面を作成することは容易ではありません。また、特許権者から訂正請求があった場合に、その妥当性を迅速に判断し、効果的な反論を行うには専門家の知見が極めて重要になります。

まとめ:特許異議申立てを戦略的に活用するために

本記事では、特許異議申立て制度について、その概要から手続き、費用、無効審判との違いまでを解説しました。この制度は、特許掲載公報の発行から6ヶ月以内であれば、利害関係を問わず誰でも、比較的低コストで特許の有効性について見直しを求めることができる公益性の高い手段です。審理が書面で迅速に進む一方、特許が維持された場合に申立人は不服を申し立てられないという重要な制約があります。自社の事業戦略上、問題となる特許を発見した際には、この制度のメリットとデメリットを十分に理解し、無効審判や情報提供といった他の選択肢とも比較した上で、弁理士などの専門家と相談しながら最適な対応を検討することが肝要です。

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