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会社法の株主総会とは?種類・決議事項・手続きの流れを網羅的に解説

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企業の経営において、株主総会の適切な運営は健全な企業統治の根幹をなす重要な業務です。会社法に定められた手続きや要件を正確に理解し遵守しなければ、決議が後から取り消されるといった重大な経営リスクに繋がりかねません。経営者や法務・財務担当者にとって、その役割や権限、手続きに関する網羅的な知識は不可欠といえるでしょう。この記事では、会社法における株主総会の定義や種類、権限といった基本事項から、決議要件、具体的な開催手続き、さらには中小企業の特例までを体系的に解説します。

目次

株主総会とは|会社法上の位置づけと取締役会との違い

会社法における株主総会の定義と役割

株主総会は、株式会社における最高意思決定機関です。会社の所有者である株主が、出資比率に応じた議決権を行使し、会社の組織や運営に関する重要事項を決定する場として、会社法で定められています。 経営を取締役に委任しつつも、その活動を監督し、最終的な意思決定を行う重要な役割を担います。取締役会を設置していない会社では、会社に関する一切の事項を決議できます。一方、取締役会設置会社では、所有と経営の分離が進んでおり、決議できる事項は会社法や定款で定められた重要事項に限定されます。株主が会社の経営に直接関与できる唯一の法的な機会といえます。

取締役会との権限の違いと関係性

株主総会と取締役会は、どちらも会社の意思決定機関ですが、その役割と権限は明確に区別されています。株主総会は会社の根幹に関わる方針を決定し、取締役会は日々の業務執行に関する意思決定を担います。

項目 株主総会 取締役会
位置づけ 会社の最高意思決定機関 業務執行の意思決定機関
構成員 株主 取締役(3名以上)
主な権限 役員の選任・解任、定款変更、組織再編、剰余金の配当など 重要な業務執行の決定、取締役の職務執行の監督
関係性 取締役を選任・解任し、経営を監督する 株主総会の決議に基づき、具体的な業務を執行する
株主総会と取締役会の権限・役割の比較

このように、両者は所有者による監督経営者による執行という役割分担のもと、相互に連携して健全な企業運営を支えています。

株主総会の種類と開催時期・場所

定時株主総会|毎年事業年度終了後に開催

定時株主総会は、毎事業年度の終了後、一定の時期に開催が義務付けられている株主総会です。主な目的は、当該事業年度の経営成績や財政状態を株主に報告し、承認を得ることです。 会社法に開催時期の明文規定はありませんが、多くの日本企業では事業年度終了後3ヶ月以内に開催されます。これは、法人税の申告期限との兼ね合いが主な理由であり、また、議決権行使のための基準日を事業年度末日と定めた場合、その基準日から3ヶ月以内に総会を開催することが一般的であるためです。

定時株主総会の主な議題
  • 事業報告および計算書類の承認
  • 剰余金の配当に関する決定
  • 任期満了に伴う役員の選任
  • 役員報酬額の決定

臨時株主総会|必要に応じて随時開催

臨時株主総会は、定時株主総会とは別に、緊急の決議事項が生じた際に必要に応じて開催される株主総会です。取締役会の決議などに基づいて招集され、企業の機動的な意思決定を可能にします。

臨時株主総会で扱われる議題の例
  • 取締役の急な欠員補充のための選任
  • 不祥事を起こした役員の解任
  • 緊急を要する定款変更
  • 資本金の増減や事業譲渡、合併などの組織再編

株主総会の開催場所とバーチャル株主総会の活用

株主総会の開催場所は、定款に定めがなければ取締役会が決定しますが、株主の参加が著しく困難な場所は認められません。 近年は、インターネットを活用したバーチャル株主総会の導入が進んでいます。これにより、遠方の株主も参加しやすくなり、総会の透明性向上に繋がります。

バーチャル株主総会の主な種類
  • ハイブリッド型: 物理的な会場とオンライン参加を併用する方式(傍聴のみの「参加型」と議決権行使も可能な「出席型」がある)
  • バーチャルオンリー型: 物理的な会場を設けず、オンラインのみで開催する方式(産業競争力強化法により上場会社で可能)

株主総会の権限と主な決議事項

役員の選任・解任に関する事項

取締役や監査役といった役員の選任・解任は、株主総会の最も基本的な権限の一つです。株主が自らに代わって経営を担う人物を選び、その信任を問います。 役員の選任は、原則として普通決議で行われます。一方、役員の解任もいつでも総会決議で可能ですが、正当な理由なく解任した場合は、会社がその役員に対して損害賠償責任を負う可能性があります。なお、累積投票で選任された取締役の解任には、より要件の厳しい特別決議が必要です。

役員報酬や退職慰労金に関する事項

取締役や監査役の報酬や賞与、退職慰労金は、定款に定めがない限り、株主総会の決議によって決定されます。これは、役員が自らの報酬を自由に決めること(お手盛り)を防ぐためです。 実務上は、個別の金額ではなく報酬総額の上限を株主総会で決議し、具体的な配分は取締役会に一任するケースが一般的です。報酬には金銭だけでなく、以下のものも含まれます。

役員報酬に含まれる財産上の利益
  • ストックオプション
  • 会社からの債務免除
  • 社宅の無償提供

計算書類の承認と剰余金の配当に関する事項

定時株主総会では、取締役が作成した貸借対照表や損益計算書などの計算書類を株主に提示し、その承認を得なければなりません。この承認をもって会社の決算が正式に確定します。ただし、会計監査人を設置している会社では、一定の要件を満たせば取締役会決議で足り、総会では報告事項となります。 また、株主への利益還元である剰余金の配当も株主総会の重要な決議事項です。配当財産の種類や総額、効力発生日などを決議で定めます。

定款変更や事業譲渡など会社の根本に関わる重要事項

会社の基本的なルールである定款の変更や、会社のあり方を根本的に変えるような重要事項は、株主の利害に重大な影響を及ぼすため、株主総会の決議が不可欠です。これらの決議には、原則として特別決議という、より厳格な承認要件が課せられます。

特別決議が必要となる主な重要事項
  • 定款の変更(商号や事業目的の変更など)
  • 事業の全部または重要な一部の譲渡
  • 合併、会社分割、株式交換などの組織再編
  • 会社の解散
  • 株式の併合

株主総会における決議の種類と成立要件

普通決議の成立要件と対象となる議案

普通決議は、株主総会で最も一般的に用いられる決議方法です。成立要件は以下の通りですが、定足数は定款で緩和・排除することが可能です。

項目 要件
定足数 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席
賛成数 出席した株主の議決権の過半数の賛成
普通決議の成立要件
普通決議の対象となる主な議案
  • 役員(取締役・監査役など)の選任
  • 役員報酬の決定
  • 計算書類の承認
  • 剰余金の配当
  • 会計監査人の選任

特別決議の成立要件と対象となる議案

特別決議は、会社の経営の根幹に関わる重要事項を決定するための、普通決議よりも厳格な決議方法です。定足数は定款で3分の1まで緩和できます。

項目 要件
定足数 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席
賛成数 出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成
特別決議の成立要件
特別決議の対象となる主な議案
  • 役員の解任(累積投票により選任された取締役など一部)
  • 定款の変更
  • 事業の全部または重要な一部の譲渡
  • 会社の解散や合併、会社分割などの組織再編
  • 会社の損害賠償責任の一部免除

特殊決議の成立要件と対象となる議案

特殊決議は、特別決議よりもさらに成立要件が厳しく、特定の株主の権利に重大な影響を及ぼす、極めて限定的な事項にのみ用いられます。要件を定款で緩和することはできません。

類型 要件
全ての株式を譲渡制限株式にする定款変更など ①議決権を行使できる株主の半数以上が出席し、②その議決権の3分の2以上の賛成
非公開会社で株主ごとに異なる権利を定める定款変更 総株主半数以上が賛成し、②総株主の議決権の4分の3以上の賛成
特殊決議の成立要件(2類型)

決議取消しの原因となりやすい手続き上の見落とし

株主総会の決議は、その手続きに法的な不備(瑕疵)があると、後から裁判で取り消される可能性があります。決議の日から3ヶ月以内に訴えが提起され、認められると決議の効力が失われます。

決議取消しの原因となりやすい主な手続き上の不備
  • 一部の株主に対する招集通知の漏れや通知期間の不足
  • 取締役会設置会社で、取締役会決議を経ずに総会を招集した
  • 株主の参加が著しく困難な場所や日時で開催した
  • 正当な理由なく、取締役が株主からの質問への説明を拒否した
  • 特定の株主の議決権行使を不当に制限した

株主総会の開催手続きとスケジュール

株主総会の開催には、会社法で定められた厳格な手続きとスケジュールを守る必要があります。主な流れは以下の通りです。

① 招集事項の決定(取締役会決議)

株主総会を開催するには、まずその内容を決定する必要があります。取締役会設置会社では、必ず取締役会の決議で以下の事項を決定しなければなりません。この手続きを怠ると、決議が取り消される原因となります。

招集時に決定すべき主な事項
  • 株主総会の開催日時と場所
  • 株主総会の目的である事項(議題)
  • 書面や電磁的方法による議決権行使を認めるか否か

② 招集通知の発送時期と記載内容

招集事項が決定したら、株主に対して招集通知を発送します。発送時期は会社の形態によって異なります。

会社の種類 発送期限
公開会社 総会開催日の2週間前まで
非公開会社 原則として総会開催日の1週間前まで
招集通知の発送期限

ただし、非公開会社でも書面投票などを認める場合は2週間前までの発送が必要です。通知には、決定した日時、場所、目的事項などを記載します。特に役員選任などの重要議案がある場合は、その議案の概要も記載しなければなりません。

③ 当日の議事進行と議長の役割

株主総会当日は、議長が議事進行を統括します。一般的には代表取締役が議長を務め、円滑な議事運営と秩序維持に責任を負います。 議長は、開会宣言、定足数の確認、議案の上程、質疑応答の整理、採決、閉会宣言などを行います。議事進行を妨げる行為に対しては、注意や退場命令といった秩序維持権を行使することもあります。

④ 議事録の作成と本店・支店での備置義務

株主総会が終了したら、遅滞なく株主総会議事録を作成することが会社法で義務付けられています。議事録は、決議の正当性を証明する重要な法的証拠となります。

議事録に記載すべき主な事項
  • 開催日時および場所
  • 議事の経過の要領とその結果
  • 出席した役員などの氏名
  • 議長の氏名
  • 議事録作成に係る職務を行った取締役の氏名

作成した議事録は、総会の日から10年間本店に、その写しを5年間支店に備え置く必要があります。株主や債権者はこれらの閲覧を請求できます。

株主からの質問や動議への実務対応と注意点

株主総会では、取締役は株主からの質問に対して説明する義務を負います。ただし、議題と無関係な質問や、調査が必要で即答できない場合など、正当な理由があれば説明を拒否することも可能です。あらかじめ想定問答集を用意しておくことが実務上重要です。 また、株主から議案の修正動議や議長解任動議などが出されることもあります。議長は動議の適法性を判断し、適切に対応する必要があり、不適切な対応は決議取消しの原因となり得ます。

中小企業(非公開会社)における株主総会手続きの特例

招集通知期間の短縮と招集手続きの省略

株主が少数である非公開会社では、迅速な意思決定を可能にするため、総会の招集手続きに関する特例が設けられています。 取締役会を設置していても、書面投票などを認めない場合は、招集通知の発送期限を開催日の1週間前に短縮できます。さらに、取締役会非設置会社では、定款でこの期間をさらに短縮することも可能です。 加えて、株主全員の同意があれば、招集手続きを完全に省略し、即時に株主総会を開催することもできます。

決議の省略(みなし決議)の要件と活用方法

会社法第319条では、実際に株主が集まらなくても、総会決議があったとみなす「決議の省略(みなし決議)」が認められています。 この制度は、提案された議案に対して、議決権を行使できる株主全員が書面または電磁的記録(メールなど)で同意した場合に成立します。株主が1名または数名に限られる中小企業や完全子会社などで、事務負担を軽減し、迅速な意思決定を行うために広く活用されています。この場合でも、決議内容を記録した株主総会議事録の作成・保管は必要です。

報告の省略(みなし報告)の要件と活用方法

会社法第320条では、決議事項だけでなく、定時株主総会での事業報告などの報告事項も省略することが可能です。 取締役が株主全員に対して報告事項を通知し、その報告が不要であることについて株主全員が書面または電磁的記録で同意した場合に、総会で報告があったものとみなされます。決議の省略と併用することで、一度も集まることなく定時株主総会の手続きを完了させることができます。

株主総会に関するよくある質問

定時株主総会が事業年度終了後3ヶ月以内に開催される理由は何ですか?

法的な義務ではありませんが、以下の3つの理由から、実務上、事業年度終了後3ヶ月以内に開催するのが一般的です。

3ヶ月以内に開催される主な理由
  • 基準日の効力: 議決権を行使する株主を確定する基準日(多くの場合は事業年度末日)を定めた場合、その基準日から3ヶ月以内に総会を開催しなければ、当該基準日の効力に基づき議決権を行使することができなくなるため。
  • 法人税の申告期限: 法人税の申告期限は原則事業年度終了後2ヶ月以内ですが、定款の定め等により総会での決算承認が必要な場合、申告期限を1ヶ月延長できるため。
  • 剰余金の配当: 剰余金の配当の基準日を定めた場合、その基準日から3ヶ月以内に配当を行うことが実務上通例となっているため。

株主が1人の会社でも株主総会は開催する必要がありますか?

はい、株主が1人であっても株主総会の開催は必要です。役員選任や決算承認などの重要事項は、法的に有効な株主総会の決議を経て決定しなければならないからです。 ただし、実際に集会を開く必要はありません。実務上は、会社法第319条の「決議の省略(みなし決議)」を活用します。唯一の株主が議案に書面などで同意することで、決議があったものとみなされます。この場合でも、株主総会議事録の作成と保管は義務であり、これを怠ると役員変更登記や融資手続きなどで支障が生じる可能性があります。

株主総会の議事録には何を記載し、どのくらいの期間保管すればよいですか?

株主総会議事録には、会社法施行規則で定められた事項を記載する必要があります。保管期間も法律で定められています。

議事録の主な記載事項
  • 開催日時および場所
  • 議事の経過の要領と結果(議案ごとの賛成・反対数など)
  • 出席した役員などの氏名
  • 議長の氏名
  • 議事録作成者の取締役の氏名
議事録の保管期間
  • 本店での保管: 総会の日から10年間
  • 支店での保管: 総会の写しを5年間(ただし、電子化され支店から閲覧可能であれば不要)

株主総会を欠席する場合、書面や代理人で議決権を行使できますか?

はい、可能です。株主総会を欠席する場合でも、以下の方法で議決権を行使する権利が保障されています。

欠席時の議決権行使方法
  • 書面による行使: 会社から送られてくる議決権行使書面に賛否を記入し、返送する。
  • 電磁的方法による行使: 専用のウェブサイトなどを通じて、オンラインで賛否を投票する。
  • 代理人による行使: 委任状を作成し、他の株主などの代理人に出席してもらい、議決権を行使してもらう。

まとめ:株主総会の適正な運営は健全な企業統治の礎

この記事では、株主総会の基本的な位置づけから、権限、決議の種類と要件、具体的な開催手続き、そして中小企業向けの特例までを網羅的に解説しました。株主総会は会社の最高意思決定機関であり、役員の選任・解任や定款変更、組織再編といった会社の根幹に関わる事項を決定する極めて重要な場です。そのため、招集通知の発送時期や決議要件といった会社法上の手続きを一つでも怠ると、決議が取り消されるという重大なリスクを伴います。経営者や法務・財務担当者は、普通決議・特別決議といった要件の違いを正確に理解し、議事録の作成・保管までを確実に行うことが、安定的で健全な会社経営の基盤となります。特に中小企業においては、決議の省略(みなし決議)などの特例を有効活用することで、法令を遵守しつつ効率的な運営を目指すことが可能です。

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