失業保険の不正受給はなぜバレる?発覚する理由と罰則、発覚後の対処法を解説
失業保険を不正に受給してしまい、今後のペナルティや発覚する可能性に強い不安を感じていませんか。マイナンバー制度の導入などにより、収入や就労状況は行政に把握されやすくなっており、不正の発覚は避けられない状況にあります。この記事では、失業保険の不正受給に科される具体的な罰則、不正が発覚する理由、そして万が一の際の対処法について解説します。
失業保険の不正受給に該当する主なケース
アルバイトやパートによる収入を申告しない
失業認定期間中にアルバイトやパートなどで働いた場合は、収入の多少にかかわらず、すべてハローワークへ申告する義務があります。1日の労働時間によって基本手当の扱いは異なり、この申告を怠ると不正受給とみなされます。
| 労働時間 | 区分 | 基本手当の扱い |
|---|---|---|
| 4時間以上 | 就労 | その日の手当は支給されず、将来に繰り越される(先送り) |
| 4時間未満 | 内職・手伝い | 収入額に応じて、その日の手当が減額または不支給となる |
たとえ少額の収入であっても、申告を怠った時点で虚偽の申告と判断されるため、厳重な注意が必要です。
求職活動の実績を偽って報告する
失業保険を受給し続けるには、原則として4週間に2回以上の求職活動実績が必要です。実際には行っていない活動を申告したり、内容を偽ったりする行為は不正受給にあたります。
- 求人への応募(面接、書類送付など)
- ハローワークが実施する職業相談や職業紹介
- 許可・届出のある民間機関などが実施する職業相談やセミナーへの参加
- インターネットで求人情報を閲覧しただけ
- 知人に仕事の紹介を依頼しただけ
ハローワークは、申告された応募先企業へ事実確認の調査を行う権限があり、虚偽の報告は発覚するリスクが非常に高いです。
内職や手伝い、会社の役員就任などを申告しない
収入の有無にかかわらず、労働とみなされる活動はすべて申告が必要です。申告を怠り、基本手当を満額受給する行為は不正受給となります。
- 内職や家業の手伝い
- ボランティア活動など、直接的な報酬がなくても労働とみなされるもの
- 会社の役員への就任(報酬の有無や名目上の役員であるかは問わない)
特に会社の役員就任は、商業登記簿で公的に確認できるため、隠し通すことはできません。
就職や自営業の開始を隠して受給を続ける
新たな就職先が決まった場合や、自営業を開始した場合は、速やかにハローワークへ申告しなければなりません。申告を怠り、失業保険を受け続けることは不正受給です。
- 企業から採用内定の通知を受けた時点
- 開業届を提出して個人事業主になった時点
- 事業の準備活動を始めた時点(売上がなくても申告が必要)
ハローワークは、事業主からの雇用保険資格取得届や社会保険の加入状況、マイナンバーに紐づく所得情報などから就職や事業開始の事実を把握できます。
報酬がなくても会社の役員就任は申告が必要
会社の役員に就任した場合、報酬を受け取っていなくても失業状態ではないと判断され、原則として失業保険の受給資格を失います。役員は労働者ではなく会社との委任契約関係にあるためです。
親族が経営する会社で名義を貸しているだけ、といったケースでも申告義務は免れません。商業登記簿は公的な記録であり、調査によって必ず判明します。
ただし、ごく例外的に労働者としての実態が強い「使用人兼務役員」などは、受給が認められる場合もあります。自己判断せず、必ずハローワークの窓口で相談してください。
不正受給が発覚する理由とハローワークの調査方法
第三者(退職した会社・知人など)からの通報
不正受給が発覚するきっかけとして、第三者からの通報は非常に多くなっています。ハローワークには匿名で情報提供できる窓口があり、通報者のプライバシーは保護されます。
- 退職した会社や現在の勤務先からの情報提供
- 知人、元同僚、家族などからの密告
- SNSへの不用意な投稿(就労状況がわかる写真や文章)
- 日常会話での発言が他人の耳に入ること
再就職先の雇用保険加入手続きによる発覚
再就職先で雇用保険の加入手続きが行われると、その情報はマイナンバーを通じてハローワークのシステムに登録されます。これにより、受給履歴と自動的に照合され、就職日を偽って失業保険を受け取っていた事実は即座に発覚します。
パートやアルバイトでも、週20時間以上勤務する場合は雇用保険への加入が義務付けられているため、隠し通すことは困難です。
ハローワークや労働局による事業所への調査
ハローワークは、不正が疑われる場合に事業所へ直接調査を行う権限を持っています。調査官は予告なく事業所を訪問し、客観的な証拠に基づいて就労の実態を確認します。
- 賃金台帳、タイムカード、出勤簿などの帳簿類の確認
- 事業主や同僚従業員へのヒアリング
事業主が調査を拒んだり、虚偽の証言をしたりした場合は、事業主側も罰則の対象となります。
マイナンバー連携による所得情報の照合
マイナンバー制度により、行政機関間での情報連携が強化されました。ハローワークは、税務署が把握している個人の所得情報と失業保険の受給記録を照合できます。
現金手渡しで給与を受け取っていても、支払元の企業が経費として計上していれば所得情報として記録が残ります。確定申告や住民税のデータからも申告漏れの収入は容易に特定され、不正受給の発覚につながります。
不正受給が発覚した場合の5つのペナルティ
①支給停止|不正発覚後のすべての手当が受け取れなくなる
不正受給が認定されると、その不正行為があった日以降のすべての給付が停止されます。これを「支給停止」と呼びます。基本手当はもちろん、再就職手当などの一切の手当を受け取る権利を失い、残りの支給日数が残っていても受給資格は消滅します。
②返還命令|不正に受給した手当の全額を返還する
不正に受け取った失業保険の全額を返還するよう命じられます。これを「返還命令」と呼びます。返還額は不正行為によって得た金額の全額であり、原則として一括での返還が求められます。生活費として使ってしまったなどの理由は認められません。
③納付命令|不正受給額の最大2倍の金額を納付する
返還命令に加え、不正に受給した額の最大2倍の金額を納付するよう命じられることがあります。これを「納付命令」と呼びます。返還額(1倍)と納付額(2倍)を合わせ、合計で最大3倍の金額を支払うことになるため、「3倍返し」とも呼ばれます。
④財産の差し押さえ|返還・納付命令に応じない場合
返還命令や納付命令に従わず、支払いを滞納した場合は、国税滞納処分の例により財産が強制的に差し押さえられます。差し押さえの対象は、預貯金、給与、不動産など多岐にわたります。給与が差し押さえられると、現在の勤務先に不正受給の事実が知られることになります。
⑤刑事告発|悪質なケースは詐欺罪で告訴される
不正の内容が極めて悪質で、金額も多額にのぼる場合は、詐欺罪(刑法第246条)として刑事告発されることがあります。詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」であり、罰金刑はありません。起訴され有罪となれば、たとえ執行猶予が付いたとしても前科がつくことになります。
不正受給が発覚・発覚しそうな場合の対処法
発覚前にハローワークへ自主的に申告し相談する
もし不正受給に当たる行為をしてしまったと気づいた場合は、ハローワークから調査を受ける前に自主的に申告することが最善の対処法です。自ら申し出ることで、悪質性が低いと判断され、納付命令が免除または減額される可能性があります。事実を隠し続けると、発覚時のペナルティがより重くなります。
ハローワークからの調査や呼び出しには誠実に対応する
ハローワークから調査協力の依頼や出頭の要請があった場合は、決して無視したり拒否したりせず、誠実に対応してください。調査を避けたり、虚偽の説明をしたりすると、不正の意図があったとみなされ、処分が厳しくなる原因となります。正直に事実を話し、反省の態度を示すことが重要です。
返還・納付命令には速やかに応じる(分割納付の相談も可能)
返還や納付の命令を受けた場合は、指定された期限内に納付しなければなりません。放置すると財産の差し押さえに移行します。経済的な事情で一括での支払いが困難な場合は、正直にその旨をハローワークの担当者に相談してください。支払う意思を示すことで、分割での納付が認められる場合があります。
調査開始後の自主申告でもペナルティ軽減の可能性はあるか
ハローワークの調査が始まった後でも、指摘を受ける前に自ら事実を申告すれば、何もしない場合よりは有利に扱われる可能性があります。ただし、発覚前の自主申告ほどの大きな軽減は期待できません。どのような状況であっても、嘘を重ねることは最もリスクの高い選択です。できる限り早い段階で過ちを認め、誠実に対応することが、不利益を最小限に抑える唯一の方法です。
失業保険の不正受給に関する時効について
不正受給額の「返還命令」の時効は2年
不正受給した金額の返還を求める権利(返還命令)の消滅時効は2年です。この時効は、ハローワークが返還を請求できるようになった時点から進行します。ただし、後述する理由により、時効の完成を待って支払いを逃れることは現実的ではありません。
ペナルティにあたる「納付命令」の時効は5年
不正受給に対するペナルティとして科される納付命令の時効は5年です。返還命令よりも長く設定されており、不正行為から数年が経過した後に発覚した場合でも、重い追徴金が課される可能性があります。
| 命令の種類 | 時効期間 |
|---|---|
| 返還命令 | 2年 |
| 納付命令 | 5年 |
時効の援用は現実的に困難なため逃げ切れない
法律には時効制度がありますが、不正受給の返還・納付義務から時効によって逃れることは事実上不可能です。ハローワークは時効が完成する前に督促状を送付するなどの措置を取ります。これにより時効のカウントはリセット(時効の更新)されるため、いつまでも支払い義務は消滅しません。マイナンバーによる情報照合体制が整った現在、不正を隠し通すことはできません。
失業保険の不正受給に関するよくある質問
「3倍返し(返還命令+納付命令)」は必ず科されるのですか?
いいえ、必ず科されるわけではありません。ペナルティの重さは、不正の意図、金額、悪質性、調査への協力姿勢などを総合的に考慮して判断されます。悪質な隠蔽工作などがあった場合は3倍返しとなる可能性が高いですが、うっかりミスで自主的に申告した場合などは、納付命令が免除・軽減されることもあります。
家族や次の就職先に不正受給の事実が知られてしまう可能性はありますか?
ハローワークが不正受給の事実を本人以外に通知することはありません。しかし、返還に応じず給与の差し押さえに発展した場合は、手続き上、必ず現在の勤務先に知られてしまいます。また、第三者からの通報が発覚のきっかけになることも多く、人的なネットワークから情報が漏れるリスクは常に存在します。
不正受給がバレなかったケースはありますか?
マイナンバーによる所得情報の照合や事業所への調査など、監視体制が強化された現在、不正受給が発覚しないケースはないと考えるべきです。受給中だけでなく、受給終了後数年経ってから税務調査などをきっかけに発覚する事例も多数あります。「バレなかった」というインターネット上の情報は、まだ調査が及んでいないだけか、虚偽の情報である可能性が極めて高いです。
うっかりミスと意図的な不正ではペナルティは変わりますか?
はい、変わる可能性があります。制度の理解不足による軽微な申告漏れで、かつ間違いに気づいてすぐに自主的に申告・修正した場合は、悪質性がないと判断され、返還のみで済むことがあります。しかし、指摘を受けるまで申告しなかった場合は、たとえ「うっかり」のつもりでも意図的な不正とみなされるリスクが高まります。
まとめ:不正受給は必ず発覚する。速やかな自主申告が唯一の対処法
本記事では、失業保険の不正受給に該当するケースから、発覚の理由、科される厳しいペナルティまでを網羅的に解説しました。収入の無申告や求職活動の偽装などは、マイナンバーによる所得情報の照合や第三者からの通報により、遅かれ早かれ必ず発覚します。不正が認定されると、受給額の返還に加えて最大2倍の納付命令(3倍返し)や財産差し押さえ、悪質な場合は詐欺罪での刑事告発という重い処分が待っています。もし不正に心当たりがあるなら、調査を待つのではなく、一日も早くハローワークへ自主的に申告し、相談することが重要です。誠実な対応が、科されるペナルティを最小限に抑える唯一の道です。

