手続

不動産競売の申立て費用はいくら?内訳や手続きの流れ、費用負担者を解説

catfish_admin

債権回収の手段として不動産競売を検討する際、まず課題となるのが申立てにかかる費用です。特に裁判所に納める予納金は高額になるケースが多く、事前に費用の全体像と内訳を正確に把握しなければ、実行の可否を判断することは困難でしょう。この記事では、不動産競売の申立てに必要な費用の種類、金額の目安、回収の仕組み、そして注意すべき「費用倒れ」のリスクまで、網羅的に解説します。

目次

不動産競売の申立てにかかる費用の全体像

費用の総額目安は数十万〜百万円以上

不動産競売を申し立てるには、まとまった現金の準備が必要です。費用の大部分を占めるのは、裁判所に納める予納金です。これは物件の調査や評価など、手続きを進めるための実費に充てられます。予納金の額は管轄の裁判所や請求する債権額によって異なり、数十万円から数百万円に及ぶこともあります。

請求債権額 予納金額
2,000万円未満 80万円
2,000万円以上5,000万円未満 100万円
5,000万円以上1億円未満 150万円
1億円以上 200万円
東京地方裁判所本庁の予納金基準(請求債権額別)

この予納金に加えて、登録免許税や収入印紙代といった公的な費用もかかります。そのため、申立て時には最低でも数十万円から百万円以上の資金をあらかじめ用意しておく必要があります。

費用は申立人が立て替え、売却代金から回収するのが原則

不動産競売の手続きにかかる費用は、まず申立人が全額を立て替えて裁判所に納付します。納められた費用は、執行官の現地調査や不動産鑑定士による評価、官報公告など、売却準備のために使われます。これらの支出は「執行費用」と呼ばれ、売却代金からの回収において法的に保護されています。物件が売却されて代金が納付されると、その中からまず執行費用が申立人に払い戻されます。つまり、立て替えた費用は売却代金から最優先で回収される仕組みです。残った金額が、抵当権者などの債権者へ順次配当されます。したがって、手続きが成功すれば立て替えた費用は戻ってきますが、それまでは申立人の負担となります。

申立て前に確認すべき費用倒れのリスク

競売を申し立てる際は、投じた費用を回収できる見込みがあるかを事前に慎重に判断する必要があります。これを「無剰余の検討」と呼びます。不動産の売却代金が、手続き費用や申立人より優先される債権(先順位抵当権や税金の滞納による差押えなど)の合計額に満たない場合、裁判所は手続きを職権で取り消します。これを「無剰余取消」といいます。無剰余取消になると、申立人への配当はなく、立て替えた予納金も調査費用などで大半が消費されてしまい、大きな金銭的損失を被る恐れがあります。

無剰余となる可能性が高いケース
  • 多額の滞納税金による差押えがされている場合
  • 申立人より優先順位の高い抵当権(先順位抵当権)が設定されている場合
  • 売却代金が手続き費用と優先債権の合計額を下回ることが明らかな場合

不動産競売の申立て費用の主な内訳

予納金:裁判所が定める手続き費用(公告・評価費用など)

予納金は、競売申立て費用の中で最も大きな割合を占める費用です。これは、裁判所が競売手続きを進めるための実費を賄うものであり、申立人があらかじめ納付します。手続きの進行に応じて、ここから必要な費用が支払われます。

予納金の主な使途
  • 執行官による現況調査の手数料
  • 不動産鑑定士による評価料
  • 官報への公告費用
  • 物件情報サイト(BIT)への情報掲載費用
  • その他、手続き進行に必要な実費

申立手数料:請求債権額に応じた収入印紙

競売を申し立てる際、裁判所に手数料として収入印紙を申立書に貼付して納めます。手数料の額は、競売の種類によって異なります。抵当権などを実行する担保不動産競売では、原則として担保権1個につき4,000円です。一方、判決などに基づいて申し立てる強制競売では、原則として1件の申立てにつき4,000円です。予納金に比べれば少額ですが、申立てに必須の費用です。

登録免許税:差押登記のための税金

競売手続きが始まると、対象不動産の登記簿に「差押」の登記をします。その際に納める税金が登録免許税です。税額は、原則として「請求債権額 × 0.4%(1000分の4)」で算出されます。例えば、請求債権額が3,000万円の場合、登録免許税は12万円となります。この税金は、申立て時に現金または収入印紙で納付する必要があり、これを納めなければ差押登記ができず、手続きが進みません。

郵便切手代:関係者への書類送達に使用

裁判所が債務者、所有者、他の債権者などの利害関係人へ書類を送るために使用する郵便切手代も、申立人が事前に納付します。これを「予納郵券」と呼びます。金額や券種の組み合わせは各裁判所が定めており、数千円から1万5千円程度が一般的です。手続き終了時に使われなかった切手は、申立人に返還されます。

費用計算の基礎となる固定資産評価証明書の準備

登録免許税の計算や物件価値の把握のため、対象不動産の固定資産評価証明書の提出が求められます。この書類は、不動産が所在する市区町村の役所で取得できます。通常は、競売申立てという正当な理由があれば、所有者でなくても取得が可能です。取得には1通あたり数百円程度の手数料がかかります。

不動産競売の種類と費用の関係

担保不動産競売と強制競売の概要

不動産競売は、申立ての根拠によって「担保不動産競売」と「強制競売」の2種類に大別されます。どちらも裁判所を通じて不動産を売却し、その代金から債権を回収する手続きですが、開始に至るまでのプロセスが異なります。

項目 担保不動産競売 強制競売
申立ての根拠 抵当権・根抵当権などの担保権 勝訴判決・公正証書などの債務名義
事前手続き 原則として不要 訴訟提起や支払督促などによる債務名義の取得が必要
主な申立人 金融機関など(抵当権者) 一般債権者、保証会社など
担保不動産競売と強制競売の比較

申立て費用における両者の違い

担保不動産競売と強制競売では、申立てにかかる費用にいくつかの違いがあります。特に、申立手数料の計算方法が異なります。また、強制競売の場合は、申立ての前提として債務名義を取得するための訴訟費用などが別途発生している点も考慮に入れる必要があります。

費用面での主な違い
  • 申立手数料: 担保不動産競売は担保権の数に応じて計算され、強制競売は原則として1件の申立てにつき4,000円となる。
  • 事前の実費: 強制競売では、債務名義の送達証明書取得などに数百円程度の実費が別途必要となる。
  • 予納金額: 請求債権額を基準とするため、算出基準に大きな差はない。

申立てから配当までの流れと各段階で発生する費用

不動産競売の申立てから債権回収までの大まかな流れと、各段階で発生する費用について解説します。

申立てから配当までの流れと費用
  1. STEP1:競売申立てと費用納付

管轄の地方裁判所に申立書を提出します。このとき、予納金、登録免許税、申立手数料(収入印紙)、郵便切手などをすべて納付します。

  1. STEP2:開始決定と差押登記
  2. 申立てが受理されると、裁判所は競売の開始決定を出し、法務局に差押の登記を嘱託します。この登記にかかる登録免許税は、STEP1で納付したものが充当されます。

  3. STEP3:現況調査・不動産評価
  4. 執行官が物件の状況を調査し、不動産鑑定士が価格を評価します。これらの専門家への報酬は、申立人が納めた予納金から支払われます。

  5. STEP4:期間入札と売却
  6. 物件情報が公告され、定められた期間で入札が行われます。最高価で入札した買受人が決まり、裁判所が売却許可決定を出します。公告費用などが予納金から支出されます。

  7. STEP5:代金納付と配当手続き
  8. 落札者が代金を納付すると、所有権が移転します。裁判所は売却代金を原資として、まず申立人に手続き費用(執行費用)を返還し、その後各債権者に配当します。

立て替えた予納金は返還されるのか

予納金が返還されるケース:売却が成功し、剰余金がある場合

申立人が立て替えた予納金は、不動産が適正な価格で売却されれば回収・返還されます。回収・返還には2つのパターンがあります。

予納金が返還・回収されるパターン
  • 立て替え費用の回収: 売却代金から手続き費用(執行費用)として最優先で払い戻される。
  • 未使用分の返還: 手続きで使い切らなかった予納金の残額が、事件終了後に返還される。

予納金が返還されない・不足するケース:無剰余取消や不売の場合

競売手続きが途中で終了した場合、立て替えた予納金が全額は戻らず、損失となることがあります。それまでに執行官の調査費用や不動産鑑定料などがすでに支出されているため、残金しか返還されないからです。

予納金が全額返還されない主なケース
  • 無剰余取消: 優先債権が多く、配当の見込みがないため手続きが打ち切られた場合。
  • 不売(ふばい): 入札者が現れず、物件が売却できなかった場合。
  • 申立ての取下げ: 申立人が自らの都合で手続きを取りやめた場合。

不動産競売の申立てに関するよくある質問

不動産競売の申立てに必要な主な書類は何ですか?

申立てにあたっては、事案に応じて様々な書類が必要となりますが、一般的には以下の書類を準備します。

申立て時の主な必要書類
  • 不動産競売申立書
  • 不動産登記事項証明書(発行後1か月以内)
  • 固定資産評価証明書または公課証明書(最新年度)
  • 公図、建物図面、地積測量図など
  • 物件の案内図(住宅地図など)
  • 当事者の資格証明書(法人は登記事項証明書、個人は住民票など)

申立てから配当が完了するまでの期間はどのくらいですか?

事案の複雑さや裁判所の運用によって異なりますが、一般的には申立てから売却まで約6か月から8か月、その後の配当手続きが完了して債権を回収できるまでには、合計で約10か月から1年程度の期間を見込んでおくとよいでしょう。

競売が途中で取り下げられた場合、立て替えた費用は回収できますか?

全額を回収することは難しい場合が多いです。申立てを取り下げた時点で、すでに現況調査や物件評価が完了していれば、その費用は予納金から支出されています。そのため、返還されるのは裁判所がまだ使用していない予納金の残額のみとなります。

弁護士や司法書士に申立てを依頼した場合の費用相場はどれくらいですか?

専門家に申立てを依頼する場合、裁判所に納める実費とは別に報酬が必要です。依頼先によって費用体系や業務範囲が異なります。

依頼先 費用の目安 主な業務範囲
司法書士 10万円~30万円程度 申立書類の作成・提出代行
弁護士 着手金30万円~ + 成功報酬 書類作成、裁判所対応、債権回収全般の代理
専門家への依頼費用の目安

まとめ:不動産競売の申立ては費用対効果の事前検討が重要

不動産競売の申立てには、予納金や登録免許税など、数十万円から百万円以上もの費用を事前に立て替える必要があります。これらの費用は、競売が成功すれば売却代金から最優先で回収される「執行費用」として扱われますが、常に回収できるとは限りません。特に、優先債権が多く配当の見込みがない「無剰余」と判断されれば、手続きは取り消され、立て替えた費用はほとんど戻ってこないリスクがあります。したがって、申立てを実行する前には、対象不動産の担保状況や市場価値を十分に調査し、費用倒れのリスクがないか慎重に見極めることが不可欠です。

Baseconnect株式会社
サイト運営会社

本メディアは、「企業が経営リスクを正しく知り、素早く動けるように」という想いから、Baseconnect株式会社が運営しています。当社は、企業取引や与信管理における“潜在的な経営リスクの兆候”を早期に察知・通知するサービス「Riskdog」も展開し、経営判断を支える情報インフラの提供を目指しています。

記事URLをコピーしました