少額訴訟の費用はいくら?内訳と手続きの流れ、弁護士依頼の判断基準を解説
企業の未回収金や個人間の貸し借りなど、60万円以下の金銭トラブルは解決が後回しにされがちです。このような問題を迅速かつ低コストで解決する手段として「少額訴訟」がありますが、実際にどれくらいの費用がかかるのか、費用倒れにならないか不安に思う方も多いでしょう。この記事では、少額訴訟にかかる費用の具体的な内訳や総額の目安、手続きの流れ、そして費用を相手方に請求できる範囲について詳しく解説します。
少額訴訟とは?制度の概要と利用できる条件
60万円以下の金銭請求に利用できる特別な訴訟手続き
少額訴訟とは、請求額(訴額)が60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる、特別な民事訴訟手続きです。簡易裁判所が管轄し、原則として1回の審理で終結させ、即日判決が言い渡されることが基本です。この制度は、個人間の貸金、未払いの給料や家賃、敷金返還といった日常生活で起こりやすい金銭トラブルを、迅速かつ簡易に解決することを目的としています。
審理は裁判官が中心となり、当事者双方の言い分を対話形式で聴きながら進められます。訴えを起こす原告は通常訴訟も選択できますが、早期解決を望む場合は少額訴訟を選択できます。紛争内容が複雑でなく、契約書などの証拠がすぐに提出できる事案に向いています。判決だけでなく、当事者間の合意による和解も積極的に促されるため、柔軟な解決が期待できる点も特徴です。弁護士に依頼せず、本人だけで手続きを進めることが比較的容易なため、広く利用されています。
少額訴訟を利用するための具体的な条件
少額訴訟を利用するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 請求内容: 金銭の支払いを求める請求であること(土地の明渡しなどは対象外)。
- 請求金額: 請求する元本の合計が60万円以下であること(利息や遅延損害金は含まない)。
- 利用回数: 同じ原告が同じ簡易裁判所で利用できるのは、年間10回まで。
- 証拠: 審理の期日当日に、その場ですぐに調べられる証拠(書証や証人など)に限られること。
- 被告の同意: 被告が通常訴訟への移行を申し立てないこと。
被告が最初の期日までに通常訴訟への移行を申し出た場合、手続きは自動的に通常訴訟へ切り替わるため注意が必要です。
通常訴訟との主な違い(審理回数・期間・控訴など)
少額訴訟と通常訴訟には、手続きの迅速性や不服申立ての方法などに大きな違いがあります。
| 比較項目 | 少額訴訟 | 通常訴訟 |
|---|---|---|
| 審理回数 | 原則1回 | 複数回 |
| 審理期間の目安 | 約1~2ヶ月 | 数ヶ月~1年以上 |
| 請求額の上限 | 60万円以下 | 制限なし |
| 判決後の不服申立て | 同じ裁判所への異議申立てのみ(控訴は不可) | 上級裁判所への控訴が可能 |
| 証拠調べ | 即時に取り調べられる証拠に限定 | 時間を要する複雑な証拠調べも可能 |
| 判決内容の柔軟性 | 裁判官の判断で分割払いや支払猶予を命じることが可能 | 原則として一括払いの判決 |
| 反訴(被告からの訴え) | 不可 | 可能 |
少額訴訟にかかる費用の内訳と金額の目安
申立手数料(収入印紙代)の計算方法と一覧
申立手数料は、請求する金額(訴額)に応じて法律で定められており、収入印紙を訴状に貼り付けて裁判所に納付します。訴額が大きくなるほど手数料も高くなります。
| 訴額(元本) | 手数料 |
|---|---|
| 10万円まで | 1,000円 |
| 20万円まで | 2,000円 |
| 30万円まで | 3,000円 |
| 40万円まで | 4,000円 |
| 50万円まで | 5,000円 |
| 60万円まで | 6,000円 |
利息や遅延損害金は訴額に含まれないため、元本の金額を基準に手数料を計算します。収入印紙は郵便局や法務局などで購入できます。万が一、印紙額が不足している場合は、裁判所から追加納付を求められます。
予納郵便切手代の金額と内訳
予納郵便切手代は、裁判所が被告へ訴状を送ったり、当事者へ呼出状を送付したりするために必要な郵便料金を、あらかじめ納めるための費用です。納めるべき切手の総額や金種の内訳は、管轄の裁判所によって異なりますが、被告が1名の場合、5,000円から6,000円程度が目安です。例えば、東京簡易裁判所では5,200円、大阪簡易裁判所では5,000円が基準となっています(2023年時点)。被告の人数が増えれば、その分追加の費用が必要になります。手続き終了後に未使用の切手が残った場合は、原告に返還されます。
その他に発生する可能性のある費用(交通費・書類取得費など)
裁判所に納める手数料の他に、手続きを進める上で様々な実費が発生する可能性があります。これらの費用は原則として自己負担となります。
- 裁判所へ出頭するための交通費
- 相手方が法人の場合の登記事項証明書の取得費用(1通600円程度)
- 住民票や戸籍謄本などの取得費用
- 交通事故証明書や固定資産評価証明書などの取得費用
- 証拠書類のコピー代
- 録音データを証拠とする場合の反訳(文字起こし)費用
勝訴した場合でも、これらの実費のすべてを相手に請求できるわけではないため、事前に予算を立てておくことが重要です。
弁護士に依頼する場合の費用相場と必要性
少額訴訟は本人で手続きを進められるよう設計されていますが、弁護士に依頼することも可能です。弁護士費用は、依頼時に支払う「着手金」と、成果に応じて支払う「報酬金」で構成されます。債権回収の場合、着手金は10万円程度から、報酬金は回収額の10%~20%程度が相場です。しかし、請求額が最大60万円の少額訴訟では、弁護士費用が回収額を上回る「費用倒れ」のリスクが高いため注意が必要です。
実際に少額訴訟で弁護士が代理人となるケースは多くありません。ただし、相手が弁護士を立ててきた場合や、法的な助言が欲しい場合には、30分5,000円程度の法律相談を利用したり、訴状作成のみを依頼したりするのも有効な手段です。
費用倒れを防ぐための判断基準|回収見込み額と総コストの比較
少額訴訟を申し立てる前には、手続きにかかる総コストと、実際に回収できる見込み額を比較検討することが不可欠です。たとえ勝訴判決を得たとしても、相手に支払い能力がなければ債権は回収できません。強制執行を行うにも追加の費用と手間がかかります。相手の勤務先や預金口座の有無など、財産の状況をある程度把握した上で、訴訟に踏み切るか冷静に判断する必要があります。回収見込み額が総コストを下回るようであれば、訴訟以外の解決策を探るべきでしょう。
少額訴訟の手続きと流れ(申立てから判決まで)
【準備】訴状と証拠書類の作成・収集
少額訴訟は原則1回の審理で完結するため、事前の準備が極めて重要です。申立て前に、以下のものを漏れなく揃える必要があります。
- 訴状の作成: 誰が、誰に対し、いくらを、どのような理由で請求するのかを明確に記載します。
- 証拠書類の収集: 契約書、請求書、領収書、メールのやり取りなど、主張を裏付ける証拠を集めます。
- 証人の手配: 証人が必要な場合は、審理当日に裁判所へ同行してもらえるよう依頼しておきます。
- 書類の部数準備: 裁判所へ提出する「正本」、相手方に送付する「副本」、自分の控えの3部を用意します。
被告の氏名や住所は、住民票や登記事項証明書に基づき、正確に記載しなければなりません。準備を怠ると、主張が認められない可能性があるため、慎重に進めましょう。
【申立て】管轄の簡易裁判所への提出方法
訴状と証拠書類の準備が整ったら、管轄の簡易裁判所に申し立てます。管轄は、原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所ですが、金銭請求の場合は申立人(原告)の住所地でも可能な場合があります。提出方法は、裁判所の窓口へ直接持参する方法と、郵送で行う方法があります。初めての場合は、窓口で書類のチェックを受けられる持参が安心です。
- 訴状(正本1通、副本は被告の人数分)
- 証拠書類の写し(正本・副本)
- 申立手数料分の収入印紙
- 予納郵便切手
- 資格証明書(当事者が法人の場合、登記事項証明書など)
書類が受理されると事件番号が付き、審理期日の調整へと進みます。
【審理】口頭弁論期日の指定と答弁書の受領
訴状が受理されると、裁判所は審理を行う口頭弁論期日を指定し、原告と被告の双方に「呼出状」を送付します。期日は、申立てから約1ヶ月~2ヶ月後の平日に設定されるのが一般的です。被告には訴状の副本も送られ、内容に対する反論を記載した「答弁書」を提出するよう促されます。答弁書は期日の約1週間前までに裁判所に提出され、その写しが原告にも届きます。原告は答弁書の内容をよく確認し、相手の主張や争点を把握した上で、期日当日の準備を進める必要があります。被告が期日を無断で欠席すると、原告の主張をすべて認めたものとみなされ、敗訴する可能性が高いため、必ず出席しなければなりません。
【判決・和解】審理当日の流れと終結
審理当日は、法廷や円卓のある会議室などで、裁判官を交えて話し合い形式で進められます。厳格な形式よりも、当事者間の対話が重視されます。
- 裁判官が双方の言い分を聴き取り、証拠を確認して争点を整理します。
- 審理の途中で、裁判官から和解が勧められることが多くあります。
- 当事者双方が合意すれば和解が成立し、その内容が和解調書に記載されて手続きは終了します。
- 話し合いがまとまらない場合は審理を終え、原則としてその日のうちに判決が言い渡されます。
少額訴訟の約4割は和解によって解決しています。和解調書は確定判決と同じ効力を持ちます。判決に不服がある場合は、判決書を受け取った日の翌日から2週間以内に、同じ簡易裁判所へ異議申立てをすることができます。
【判決後】相手が支払わない場合の強制執行手続き
勝訴判決や和解が成立しても相手が支払いに応じない場合は、裁判所に申し立てて、相手の財産を差し押さえる強制執行の手続きに進むことができます。少額訴訟には「少額訴訟債権執行」という、比較的簡易な強制執行手続きが用意されています。給与や預貯金などの金銭債権を対象として差し押さえが可能です。
- 判決書または和解調書の正本
- 相手方に書類が届いたことを証明する送達証明書
申立ての際は、差し押さえる預金口座の銀行名・支店名や、給与の支払者である勤務先を特定する必要があります。裁判所から差押命令が出されると、銀行や会社は債務者への支払いを禁じられ、債権者はそこから直接支払いを受けることができます。ただし、給与の差し押さえは、債務者の生活保障のため、原則として手取り額の4分の1までと上限が定められています。
判決後の注意点:強制執行における財産調査の重要性
強制執行を成功させるには、差し押さえるべき相手の財産を正確に特定することが不可欠です。相手の預金口座や勤務先が不明な場合、判決を得ても回収が困難になります。そのため、裁判所を通じて相手の財産情報を開示させる「財産開示手続」や、銀行や市町村などの第三者から情報を取得する「第三者からの情報取得手続」といった制度を活用することが重要です。これらの制度を戦略的に利用することが、確実な債権回収への鍵となります。
少額訴訟のメリットとデメリット
メリット:迅速な解決・費用の安さ・手続きの簡便さ
少額訴訟には、迅速かつ低コストでトラブルを解決できるという大きなメリットがあります。
- 迅速性: 原則1回の審理で終結するため、解決までの期間が短い。
- 低コスト: 申立手数料が安価で、弁護士に依頼せず本人で進められるため費用を抑えられる。
- 手続きの簡便性: 訴状の雛形が用意されており、専門知識がなくても比較的容易に申し立てられる。
- 即効性: 判決には原則として仮執行宣言が付されるため、すぐに強制執行に着手できる。
- 柔軟な解決: 和解が積極的に促され、当事者の実情に合った解決が期待できる。
デメリット:通常訴訟への移行リスク・控訴の制限
多くのメリットがある一方、少額訴訟には特有のデメリットや注意点も存在します。
- 通常訴訟への移行リスク: 被告が希望すれば、理由を問わず通常訴訟へ移行し、審理が長期化してしまう。
- 不服申立ての制限: 判決に不服があっても控訴ができず、同じ裁判所への異議申立てしかできない。
- 証拠の制限: 審理当日にすぐ調べられる証拠しか提出できず、後からの提出は原則認められない。
- 判決内容の制約: 勝訴しても、裁判官の判断で分割払いや支払猶予が命じられることがある。
- 利用対象の制限: 相手の住所が不明な場合(公示送達が利用不可)は、この手続きを利用できない。
訴訟費用は相手方に請求できるか
勝訴した場合に相手方に請求できる費用の範囲
日本の民事訴訟では、訴訟費用は原則として敗訴した側が負担します。勝訴判決の主文に「訴訟費用は被告の負担とする」と記載されていれば、かかった費用の一部を相手方に請求できます。ただし、請求できるのは法律で定められた範囲の費用に限られます。
- 申立手数料(訴状に貼付した収入印紙代)
- 予納郵便切手代(実際に使用された分)
- 証人を呼んだ際の日当や交通費
- 当事者本人が出頭した場合の日当・交通費(法律で定められた一定額)
- 書類作成費用や提出費用(一部)
これらの費用を実際に回収するには、判決後に「訴訟費用額確定処分」という別途の手続きを裁判所に申し立て、金額を確定させる必要があります。
弁護士費用は原則として自己負担となる点に注意
裁判で勝訴したとしても、弁護士に支払った着手金や報酬金を相手方に請求することは原則としてできません。「弁護士費用は各自負担」というのが日本の裁判制度の基本ルールです。判決文に記載される「訴訟費用」に、弁護士費用は含まれません。
ただし、例外として、交通事故や名誉毀損といった不法行為に基づく損害賠償請求の裁判では、判例により、損害額の1割程度を弁護士費用相当額として上乗せして請求することが認められています。一方で、貸金返還請求などの契約違反(債務不履行)が原因の訴訟では、特約がない限り弁護士費用を相手に請求することはできないため、費用倒れにならないよう慎重な検討が必要です。
少額訴訟に関するよくある質問
少額訴訟は相手方の申立てで通常訴訟に移行することがありますか?
はい、あります。被告が最初の口頭弁論期日で弁論を行うまでに通常訴訟での審理を希望する旨を申し立てた場合、原告の同意なく自動的に通常訴訟へ移行します。被告はこの申立てにあたり、特別な理由を説明する必要はありません。
相手方が訴状を無視して裁判所に出頭しない場合、どうなりますか?
被告が訴状を受け取ったにもかかわらず、答弁書を提出せず、正当な理由なく期日に出頭しない場合、原告の主張をすべて認めたものとみなされます。これを欠席判決(擬制自白)といい、原則として原告の請求を全面的に認める勝訴判決が言い渡されます。
相手の住所が不明な場合でも少額訴訟は利用できますか?
いいえ、利用できません。少額訴訟では、相手に訴状が確実に送達されることが前提となります。通常の訴訟で利用できる、相手の住所が不明な場合の「公示送達」という手続きは、少額訴訟では認められていません。したがって、相手の住所を特定できない場合は、通常訴訟を選択する必要があります。
請求額の一部を放棄して60万円以下にすれば申し立ては可能ですか?
はい、可能です。例えば100万円の債権がある場合でも、請求額を60万円に抑えて少額訴訟を申し立てることができます。ただし、その場合、残りの40万円分の請求権は原則として放棄したことになり、後から別途請求することはできなくなります。迅速な手続きを優先するか、全額の回収を目指すかを慎重に判断する必要があります。
まとめ:少額訴訟の費用を理解し、費用倒れを防ぐ判断を
少額訴訟は、60万円以下の金銭トラブルを原則1回の審理で迅速に解決するための、有効な法的手続きです。申立てにかかる主な費用は、請求額に応じた収入印紙代と数千円の郵便切手代であり、比較的低コストで始められる点が大きなメリットです。しかし、弁護士費用は原則自己負担であり、勝訴しても相手に支払い能力がなければ回収できないため、総コストと回収見込み額を比較する「費用倒れ」の視点が不可欠です。被告の希望で通常訴訟へ移行するリスクや控訴ができないデメリットも理解した上で、訴訟に踏み切るか慎重に判断しましょう。

