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会社清算の費用相場と内訳|手続きの流れ・専門家報酬を解説

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会社の事業活動を停止し、清算手続きを進めることを検討されている経営者や財務担当者の方にとって、どの程度の費用がかかるのかは極めて重要な問題です。予算計画を立て、専門家に依頼すべきかどうかの意思決定を行うためには、費用の総額だけでなく、その内訳や相場を正確に把握しておく必要があります。この記事では、会社清算にかかる費用の全体像、法定実費や専門家報酬といった具体的な内訳、そして費用を抑えるためのポイントについて、実務的な観点から詳しく解説します。

目次

会社清算にかかる費用の全体像と総額相場

会社清算の費用総額は最低45万円程度から

会社を法的に消滅させる清算手続きには、相応の費用がかかります。債務のない株式会社が一般的な通常清算を行う場合、専門家への報酬と法定実費を合わせて、総額で最低45万円程度が相場です。この金額は、会社の規模や資産状況によって変動します。

会社清算費用の主な内訳(最低相場)
  • 法定実費: 約8万円~10万円(登録免許税、官報公告掲載料など)
  • 司法書士報酬: 約10万円~(登記手続き代行)
  • 税理士報酬: 約20万円~30万円(各種税務申告)
  • 合計: 約45万円~

これらはあくまで最低限の事務作業を想定した金額です。会社の規模が大きかったり、手続きが複雑になったりすれば費用は増加します。そのため、清算を決めた時点で会社の現預金が50万円を下回っている場合は、手続き費用をどのように賄うか慎重に検討する必要があります。

会社の状況によって費用総額が変動する要因

清算費用は、会社の個別の状況に応じて大きく変動します。特に、以下のような要因があると、費用は相場よりも高くなる傾向があります。

清算費用が相場より高くなる主な要因
  • 資産構成: 不動産の売却や解体、有価証券の処分など、換価に手間がかかる資産がある場合。
  • 債権者対応: 債権者の数が多かったり、債権額に争いがあったりする場合の交渉費用。
  • 従業員の有無: 解雇に伴う退職金や解雇予告手当の支払いが必要な場合。
  • 税務・会計処理の状況: 過去の申告が未了であったり、帳簿が不正確であったりする場合の遡及的な処理費用。

このように、会社の資産・負債の状況や組織の整備状況が、清算コストに直接影響します。

法定実費・専門家報酬以外の「見えにくいコスト」にも注意

清算手続きでは、登記費用や専門家報酬といった直接的な費用のほかに、見落としがちな「見えにくいコスト」も発生します。これらは清算の最終段階で判明することが多いため、事前に余裕を持った資金計画を立てることが重要です。

見落としがちな清算コストの例
  • オフィスの原状回復費用: 賃貸物件を契約書に基づきスケルトン状態に戻すための工事費。
  • リース契約の違約金: 複合機や社用車などのリース契約を中途解約する際のペナルティや残債一括支払い。
  • フランチャイズ契約の違約金: 加盟契約を解除する際に発生する費用。
  • 在庫の処分費用: 商品を廃棄したり、原価割れで売却したりする際の損失や処分費用。

会社清算費用の内訳①:必ず発生する法定実費

解散登記・清算人選任登記の登録免許税(41,000円)

会社の清算を開始するには、まず法務局で解散登記を行う必要があります。この登記申請には登録免許税として30,000円がかかります。同時に、清算事務を行う清算人を選任したことを登記する必要があり、これに別途9,000円の登録免許税が必要です。この2つの登記は通常同時に申請するため、合計で39,000円となります。実務上は、登記事項証明書の取得費用なども含め、合計41,000円程度を見込んでおくとよいでしょう。これらの登記は、株主総会での解散決議の日から2週間以内に申請する義務があり、遅れると過料が科される可能性があるため注意が必要です。

官報公告の掲載費用(約3万円~)

会社法では、会社の債権者を保護するため、解散の事実を国の機関紙である「官報」に掲載して知らせる官報公告を義務付けています。この公告には、債権者に対して2ヶ月以上の申し出期間を設ける必要があります。掲載費用は公告の行数によって決まりますが、一般的な内容であれば約32,000円から40,000円程度が目安です。この手続きは法律で定められた義務であり、費用を節約するために省略することはできません。公告を怠ると、清算結了の登記が受理されないだけでなく、清算人が個人的に損害賠償責任を負うリスクもあるため、必ず行わなければなりません。

清算結了登記の登録免許税(2,000円)

すべての債務の弁済を終え、残った財産(残余財産)を株主に分配した後、清算手続きが完了したことを示す清算結了登記を法務局に申請します。この登記にかかる登録免許税は2,000円です。この登記をもって、会社の法人格は法的に完全に消滅します。清算結了登記を申請する際は、株主総会で承認された決算報告書を添付する必要があります。この最終的な登記を忘れると、会社は形式上存続し続けることになり、利益がなくても法人住民税の均等割が課税され続けるため、手続きを最後まで確実に完了させることが重要です。

会社清算費用の内訳②:専門家への依頼報酬

司法書士への依頼費用と主な業務内容

司法書士は、会社清算における登記手続きの専門家です。主な業務は、株主総会議事録などの法務書類の作成から、法務局への解散・清算人選任登記清算結了登記の申請代行まで、一連の登記手続きをサポートします。司法書士への報酬相場は、これら一連の手続きを依頼した場合で10万円から20万円程度です。定款の紛失や株主名簿の整備が別途必要な場合は、追加費用が発生することがあります。専門家である司法書士に依頼することで、書類の不備による手続きの遅延を防ぎ、正確かつ迅速な清算が可能になります。

税理士への依頼費用と主な業務内容

税理士は、清算期間中に発生する複雑な税務申告を専門的に担当します。清算手続きでは、通常の確定申告とは異なり、以下の3つの申告が最低でも必要です。

  1. 解散日までの期間を対象とする解散確定申告
  2. 清算中の各事業年度の清算事業年度確定申告
  3. 残余財産が確定した際の清算確定申告

税理士への報酬相場は、これら一式の申告代行で20万円から50万円程度が目安です。特に、資産の売却益や債務免除益の計算、株主へ分配する財産が「みなし配当」に該当する場合の源泉徴収など、清算特有の高度な税務知識が求められます。顧問税理士がいない場合は、過去の帳簿の精査から必要になるため、費用が比較的高くなる傾向があります。

弁護士への依頼費用と主な業務内容

弁護士への依頼は、主に債務超過の疑いがある場合や、株主・債権者との間で法的な紛争が予想される場合に検討されます。弁護士は、債権者との交渉、訴訟対応、裁判所の監督下で行われる特別清算破産手続きの申立てなどを担当します。弁護士報酬は着手金と成功報酬で構成されることが多く、特別清算の場合は50万円から150万円以上かかることもあります。支払不能の状態にあるにもかかわらず、特定の債権者にだけ優先的に返済するなどの不公平な行為は、後に法的な問題に発展するリスクがあります。弁護士の指導のもとで手続きを進めることで、清算人自身の法的リスクを最小限に抑えることができます。

依頼する専門家の選び方と連携のポイント

清算手続きは法務と税務が密接に関わるため、司法書士と税理士がスムーズに連携できる体制が成功の鍵です。例えば、登記上の解散日と税務上の事業年度の区切りを調整するなど、専門家同士の連携が不可欠です。専門家を選ぶ際は、報酬の安さだけでなく、以下の点を確認することが重要です。

専門家選びのチェックポイント
  • 会社清算に関する実務経験が豊富か
  • 清算特有の税務(期限切れ欠損金の利用など)に精通しているか
  • 複数の専門家と連携できる体制があるか(ワンストップ対応が可能か)

最近では、司法書士と税理士が提携してパッケージプランを提供している事務所もあります。複数の事務所から見積もりを取り、自社の状況に最適な提案をしてくれる信頼できるパートナーを選びましょう。

会社清算の基本的な手続きの流れと期間

会社の清算は、会社法に定められた手順に沿って進める必要があります。以下に、一般的な手続きの流れを解説します。

会社清算の基本的な手続きの流れ
  1. 株主総会での解散決議と清算人の選任: 議決権の過半数を持つ株主が出席し、その3分の2以上の賛成(特別決議)により会社の解散を決定し、同時に清算事務を行う清算人を選任します。
  2. 解散・清算人就任の登記申請: 解散決議の日から2週間以内に、法務局へ解散登記と清算人選任登記を申請します。これにより、会社が清算手続き中であることが公示されます。
  3. 官報公告と債権者への個別催告: 官報に解散の事実を掲載し、債権者に2ヶ月以上の期間を定めて債権を申し出るよう公告します。また、会社が把握している債権者には個別に通知(催告)します。
  4. 財産目録・貸借対照表の作成と承認: 清算人は就任後、会社の財産を調査し、解散日時点での財産目録と貸借対照表を作成し、株主総会の承認を得ます。
  5. 解散確定申告書の提出: 解散日から2ヶ月以内に、事業年度開始日から解散日までの所得を計算し、税務署へ解散確定申告書を提出して納税します。
  6. 債務の弁済と残余財産の分配: 官報公告の期間が満了した後、会社の資産から税金や社会保険料、その他の債務を弁済します。全ての債務を完済してなお財産が残る場合は、株主へ持ち株数に応じて分配します。
  7. 清算確定申告書の提出: 残余財産が確定した日の翌日から1ヶ月以内に、清算期間中の所得を計算し、最後の税務申告である清算確定申告書を提出・納税します。
  8. 清算結了の登記申請: 株主総会で決算報告書の承認を得た後、2週間以内に法務局へ清算結了登記を申請します。この登記により、会社の法人格が完全に消滅します。

全体の所要期間の目安は最短2〜3ヶ月

会社清算の手続きには、法律で定められた期間があり、物理的に短縮することはできません。特に、官報公告における債権者保護期間(最低2ヶ月)があるため、どんなにスムーズに進んでも、手続き開始から完了まで最短で2ヶ月半から3ヶ月程度はかかります。これは、資産が預貯金のみで債務整理も容易な、最もシンプルなケースの目安です。不動産の売却に時間がかかる場合や、債権者との交渉が難航する場合には、半年から1年以上を要することも珍しくありません。

会社清算の費用を安く抑えるためのポイント

ポイント1:専門家への依頼範囲を限定する

清算費用を抑える最も効果的な方法は、専門家への依頼内容を必要最小限に絞り、自分でできる作業は自分で行うことです。例えば、登記申請書類の作成は自分で行い、最終チェックのみを司法書士に依頼したり、社会保険関係や税務署への届出といった定型的な手続きを自社で行ったりすることで、報酬を削減できます。ただし、税務申告や登記申請の根幹部分は、ミスをするとかえって高くつく可能性があるため、専門知識が必要な核心部分単純な事務作業を切り分け、メリハリのある依頼をすることが賢明です。

ポイント2:自社で対応可能な手続きを把握する

清算実務の中には、特別な資格がなくても経営者自身で対応できる手続きが多くあります。事前に作業リストを作成し、自社で対応する範囲を明確にすることで、専門家への依存度を下げ、コストを削減できます。

自社で対応しやすい手続きの例
  • 銀行口座やクレジットカードの解約
  • 事務所の賃貸借契約の解約手続き
  • 社会保険・労働保険関係の届出
  • 税務署や自治体への解散・清算結了の届出
  • 官報公告の申し込み手続き
  • 不要な什器や備品の処分

ただし、手続きに法的な不備があると後で問題になる可能性があるため、各種マニュアル等を参照しながら慎重に進めることが重要です。

ポイント3:複数の専門家から見積もりを取得し比較する

司法書士や税理士の報酬は事務所によって異なるため、必ず複数の専門家から見積もりを取得し、比較検討することが不可欠です。見積もりを比較する際は、単に総額の安さだけでなく、サービス内容の内訳をよく確認しましょう。「どの業務が料金に含まれているか」「どのような場合に追加料金が発生するか」を明確にすることが、後々のトラブルを防ぎます。清算手続きに特化したパッケージプランを提供している事務所は、個別に依頼するよりも割安な場合があります。

自分(自社)で手続きを行う場合のメリット・デメリット

清算手続きをすべて自分で行うことには、メリットとデメリットの両方があります。コスト削減効果は大きいですが、その分リスクも伴うため、慎重な判断が求められます。

メリット デメリット
コスト面 専門家報酬(数十万円)を節約できる 書類不備や期限徒過で、かえって費用や過料が発生するリスクがある
時間・労力面 慣れない作業に膨大な時間がかかり、本来の業務や次の準備に支障が出る
知識・経験面 会社法や税務の実務知識が身につく 法的・税務的な判断ミスにより、後から訴訟や追徴課税のリスクを負う
自社で清算手続きを行うメリット・デメリット

時間的な余裕があり、事務処理能力に自信がある場合に限り、自己対応を検討するのがよいでしょう。

費用を抑える鍵は「問題発生前」の早期相談

清算コストを最終的に最も安く抑える秘訣は、債務超過に陥る前の健全な財務状況のうちに、早めに専門家へ相談することです。資金繰りが悪化し、資産で負債を返済できない状態になってしまうと、通常清算は選択できず、裁判所が関与する特別清算や破産といった、より複雑で高額な手続きへ移行せざるを得なくなります。弁護士費用や裁判所への予納金で、予期せず100万円単位の費用が必要になることもあります。現預金に余裕のある段階で相談すれば、税務上の特例を活用した節税策など、有利な選択肢を検討できます。早期の相談は、結果的にトータルの撤退費用を最小化するための最も賢明な投資と言えます。

会社清算に関するよくある質問

「会社解散」「会社清算」「廃業」の違いは何ですか?

これらの用語は似ていますが、法的な位置づけや意味合いが異なります。「廃業」という目標を達成するために、「解散」と「清算」という法的な手続きを踏む、という関係性で理解すると分かりやすいでしょう。

用語 意味合い 分類
会社解散 事業活動を停止し、法人格を消滅させる手続きの開始を指す 法律上の手続き
会社清算 解散後、会社の財産を整理する一連の工程(債務弁済・財産分配) 法律上の手続き
廃業 事業をやめるという事実上の状態を指す言葉 一般的な言葉
「解散」「清算」「廃業」の用語の違い

なお、「倒産」は支払不能などを理由に法的手続きが強制される状態を指し、自主的に会社を畳む「清算」とは区別されます。

債務超過の状態でも通常清算は可能ですか?

いいえ、原則として債務超過(資産よりも負債が多い状態)では通常清算はできません。通常清算は、会社の資産で全ての債務を完済できることが前提の手続きです。もし清算の途中で債務超過であることが判明した場合、清算人は直ちに裁判所へ特別清算破産の申立てを行う法的な義務があります。ただし、経営者個人からの借入金など、特定の債権者に債権を放棄してもらうことで形式的に資産超過の状態を作り出し、通常清算を進めるケースは実務上あります。この場合、会社側には債務免除益という利益が発生し課税対象となるため、税理士による慎重な判断が必要です。

官報公告は必ず行わなければなりませんか?

はい、官報公告は会社法で定められた必須の手続きであり、省略することはできません。たとえ債務が一切ない会社や、株主が一人だけの会社であっても例外なく行う必要があります。この公告は、会社が把握していない潜在的な債権者にも債権を申し出る機会を保障するためのものです。公告を怠ると、最高100万円の過料が科される可能性があるほか、清算結了の登記が受理されません。また、後から現れた債権者に対し、清算人が私財で弁済する責任を負うリスクもあるため、手続きの適法性と清算人自身を守るために不可欠です。

清算手続き中に税金の支払いは発生しますか?

はい、清算手続き中も会社の納税義務は残ります。特に注意が必要なのは以下の税金です。

清算中に発生する主な税金
  • 法人住民税の均等割: 赤字でも法人格が存続する限り課税されます。
  • 法人税・事業税: 保有資産の売却益や債務免除益など、清算中の所得に対して課税されます。
  • 固定資産税・自動車税: 資産を保有している限り課税されます。
  • 消費税: 課税資産の売却などがあった場合に申告・納税が必要です。

これらの税金は、一般の債務よりも優先して支払う必要があります。税金を滞納したまま株主に財産を分配すると、清算人が第二次納税義務者として個人的に支払いを求められることになるため、納税資金の確保は最優先事項です。

清算人になった場合の報酬はどのように決まりますか?

清算人の報酬は、定款に定めがある場合はその規定に従い、定めがない場合は株主総会の決議によって決定されます。これは、取締役の報酬の決め方と同様の仕組みです。清算人は会社の財産を管理・処分し、公平に債務を弁済するという重い責任を負うため、その職務に見合った報酬を受け取ることが認められています。報酬額に法的な上限はありませんが、会社の財産状況や業務の難易度に見合った社会通念上妥当な金額でなければなりません。なお、無報酬とすることも可能ですが、その場合でも清算人としての法的責任が軽くなることはありません。

まとめ:会社清算の費用を正しく理解し、計画的な手続きを

会社清算には、登録免許税などの法定実費と専門家報酬を合わせて、最低でも45万円程度の費用が必要です。この金額はあくまで目安であり、会社の資産状況や債権者の数、税務処理の複雑さなどによって大きく変動するため、自社の状況に合わせた見積もりが不可欠です。手続きは法務・税務にまたがるため、司法書士や税理士といった専門家のサポートが円滑な清算の鍵となります。まずはこの記事を参考に、自社で対応できる範囲と専門家に依頼すべき業務を切り分け、複数の専門家から見積もりを取得することをおすすめします。そして最も重要なのは、資金に余裕があるうちに早期に相談することです。債務超過に陥る前に計画的に手続きを進めることが、結果的に総コストを最小限に抑える最善策となります。

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