訴訟で敗訴した場合の費用負担|「訴訟費用」と「弁護士費用」の敗訴者負担の原則を解説
企業として訴訟に直面した際、万が一敗訴した場合の金銭的リスクを正確に把握しておくことは、経営判断において極めて重要です。特に、「敗訴者が相手の費用を全て負担する」というイメージがありますが、実際に負担する「訴訟費用」の範囲と、高額になりがちな「弁護士費用」の扱いは明確に区別して理解する必要があります。この記事では、民事訴訟における費用負担の原則である「敗訴者負担主義」について、対象となる費用の内訳、判決内容による負担割合、そして費用額を確定させる手続きまでを実務的な視点から詳しく解説します。
訴訟における費用負担の大原則「敗訴者負担主義」
訴訟費用の負担者を定める民事訴訟法の規定
日本の民事訴訟では、裁判にかかった費用の負担について、民事訴訟法第61条に定められた「敗訴者負担主義」が基本的な原則です。これは、訴訟費用は敗訴した側の当事者が負担するという考え方です。裁判所は判決を下す際、その審級で発生した訴訟費用をどちらが負担するかを職権で決定します。これを「訴訟費用の負担の裁判」と呼びます。
実務上、原告の請求が全面的に認められれば被告の負担、請求が棄却されれば原告の負担となるのが一般的です。訴状の「請求の趣旨」には「訴訟費用は被告の負担とする」と記載しますが、これはあくまで原告の希望表明に過ぎません。最終的な負担の有無や割合は、裁判所が訴訟の経過や結果を総合的に判断して決定します。
また、上級審で第一審の判決が覆った場合は、高等裁判所や最高裁判所が第一審からの総費用について改めて負担者を決定します。このように、訴訟費用の負担は、手続きの公平性を保つために法的に厳格に定められています。
「敗訴者負担」が適用される範囲と制度の趣旨
訴訟費用を敗訴者に負担させる制度には、主に二つの趣旨があります。
- 勝訴者の実質的な権利救済: 正当な権利を主張して勝訴した当事者が、裁判所に納めた手数料などを相手方から回収できるようにし、経済的な負担を軽減します。
- 不当な訴訟の提起や応訴の抑制: 敗訴した場合の費用負担リスクを明確にすることで、根拠の薄い訴訟(濫訴)や不必要な審理の引き延ばしを防ぐ効果が期待されます。
一方で、「敗訴者負担」が適用される「訴訟費用」の範囲は、民事訴訟費用等に関する法律で具体的に定められたものに限定されます。代表的なものには、裁判所に納める手数料や郵便料、証人の日当などがあります。
重要な点として、弁護士に支払う報酬は、原則としてこの「訴訟費用」には含まれません。弁護士費用は、勝敗にかかわらず各当事者がそれぞれ自己負担するのが原則です。これは、敗訴時の金銭的負担が過大になることで、経済的な理由から裁判の利用をためらってしまう「提訴の萎縮効果」を避けるための配慮です。
敗訴者が負担する「訴訟費用」と対象外になる「弁護士費用」
敗訴者負担の対象となる「訴訟費用」の具体的な内訳
敗訴者が負担すべき「訴訟費用」には、民事訴訟費用等に関する法律で定められた様々な項目が含まれます。具体的な内訳は以下の通りです。
- 裁判所への手数料: 訴えを提起する際に、訴額に応じて収入印紙で納付する手数料です。
- 書類送達の郵便料: 訴状や判決書などを相手方に送達するために必要な郵便切手代で、提訴時に予納します。
- 証人の日当・旅費・宿泊料: 証人尋問の際に、証人が裁判所に出頭するためにかかった実費です。
- 鑑定費用: 専門家による鑑定が行われた場合に、その鑑定人に支払われる費用です。
これらの費用は、訴訟を遂行する上で必要不可欠な公的費用として、敗訴者の負担とされます。
原則として自己負担となる「弁護士費用」とその理由
訴訟代理を弁護士に依頼した際の着手金や報酬金は、法律上の「訴訟費用」には含まれず、原則として各自負担となります。たとえ全面勝訴の判決で「訴訟費用は被告の負担とする」とされても、相手方に対して自分が支払った弁護士報酬を請求することはできません。
- 当事者間の契約に基づくため: 弁護士費用は、依頼者と弁護士との間の委任契約によって決まる私的な費用と整理されているためです。
- 司法アクセスを確保するため: もし弁護士費用まで敗訴者負担となれば、負けた側の負担が極めて高額になります。これにより、経済的に余裕のない人が裁判を受ける権利を行使しにくくなる事態を避ける狙いがあります。
ただし、不法行為(交通事故、名誉毀損など)に基づく損害賠償請求訴訟においては例外があります。この場合、判例上、被害者が権利を回復するために弁護士への依頼が不可欠であったとして、賠償額の1割程度を目安に、相当な範囲の弁護士費用が損害の一部として認められることがあります。
敗訴時に支払う費用の会計処理・税務上の取り扱い
企業が訴訟で敗訴し、相手方の訴訟費用や損害賠償金を支払う場合、その会計処理と税務上の取り扱いには注意が必要です。
- 損金算入: 支払う訴訟費用や損害賠償金は、原則として事業に関連する費用として税務上の損金に算入できます。
- 引当金の計上: 訴訟が係属中で敗訴の可能性が高く、損失額を合理的に見積もれる場合、決算時に訴訟損失引当金を計上することがあります。
- 損金不算入のケース: 役員の故意や重大な過失によって生じた損害賠償金など、事業関連性が低いと判断される費用は損金として認められない場合があります。
- 専門家への確認: 個別の事案における税務上の判断は複雑な場合があるため、必ず税理士などの専門家に確認することが重要です。
判決内容によって変わる費用負担の割合
全部敗訴の場合:相手方の訴訟費用を全額負担
「全部敗訴」とは、一方の当事者の主張が全面的に認められ、もう一方の当事者の主張が全面的に退けられた場合を指します。この場合、費用負担の原則は明確で、敗訴した側が、勝訴した側が支出した訴訟費用を全額負担します。判決の主文には「訴訟費用は原告(または被告)の負担とする」と明記されます。
これにより、勝訴者は自身が立て替えていた収入印紙代や郵便料などの実費を、相手方に請求する法的な権利を得ます。
ただし、例外として、勝訴者が不必要な証拠調べを申請したり、意図的に審理を遅延させたりして費用を増加させたと裁判所が判断した場合には、民事訴訟法第62条に基づき、その増加分の費用が勝訴者の負担となることもあります。
一部敗訴の場合:裁判所が定める按分割合で負担
訴訟では、原告の請求が一部だけ認められる「一部認容判決」が下されることも少なくありません。この状態は、原告と被告の双方が部分的に勝訴し、部分的に敗訴した「一部敗訴」を意味します。
このような場合、訴訟費用は当事者双方で分担するのが原則です。民事訴訟法第64条に基づき、裁判所が裁量で具体的な負担割合を決定します。例えば、判決主文では「訴訟費用はこれを三分し、その一を原告の負担とし、その余は被告の負担とする」といった形で割合が示されます。
負担割合は、主に請求総額に対して認められた金額の比率を基準に判断されますが、それだけでなく、主要な争点での勝敗や訴訟の経緯なども総合的に考慮されます。そのため、必ずしも認容額の割合と負担割合が完全に一致するとは限りません。
勝訴後に訴訟費用を請求する「訴訟費用額確定処分」の手続き
申立ての準備:必要書類と費用の計算方法
判決で費用の負担者が決まっても、自動的に相手からお金が支払われるわけではありません。判決文には負担割合しか書かれていないため、具体的な金額を法的に確定させる「訴訟費用額確定処分」という手続きを、第一審の裁判所に申し立てる必要があります。
申立ての準備として、まずは支出した費用の内訳をまとめた「費用計算書」を作成します。その際、法令の基準に従って正確に金額を算出する必要があります。
- 訴訟費用額確定処分申立書: 手続きを求めるための正式な申立書です。
- 費用計算書: 収入印紙代、郵便料、証人の日当などの内訳と合計額を記載した書類です。
- 疎明資料: 鑑定費用など、支出を証明するための領収書の写しなどが必要になる場合があります。
費用の計算は専門的知識を要するため、事前に裁判所書記官に確認しながら進めるのが確実です。
裁判所への申立てから費用額が確定するまでの流れ
訴訟費用額確定処分の申立ては、判決が確定するなどして、費用負担を命じた裁判に執行力が生じた後に行います。手続きは以下の流れで進みます。
- 勝訴した側が、必要書類を揃えて第一審の裁判所書記官に申立てを行います。
- 裁判所書記官は、相手方(費用負担者)に費用計算書を送り、内容を確認して意見を提出するよう催告します。
- 相手方から反論や自身の費用計算書の提出があれば、内容を審査し、双方の費用を相殺した上で最終的な支払額を計算します。
- 裁判所書記官が、法令に基づき支払われるべき費用額を決定し、「確定処分」として当事者に通知します。
- この確定処分は、それ自体が強制執行の根拠となる「債務名義」としての効力を持ちます。
相手方が確定した金額を任意に支払わない場合は、この確定処分に基づき、預金や給与などの財産を差し押さえる強制執行手続きに進むことができます。
相手方から「訴訟費用額確定処分」を申し立てられた際の確認事項
反対に、相手方から訴訟費用額確定処分を申し立てられた場合は、送られてきた費用計算書の内容を慎重に確認する必要があります。
- 計算内容の精査: 法律で認められていない項目が含まれていないか、金額が過大に計算されていないかを確認します。
- 期間内の反論: 内容に不当な点があれば、裁判所から指定された期間内に、反論を記した陳述書や資料を提出します。
- 異議申立て: 裁判所書記官による確定処分に不服がある場合は、その通知を受けてから1週間以内であれば、裁判所に異議を申し立てることができます。この期間は不変期間のため、経過すると不服を主張できなくなります。
和解で裁判が終了した場合の費用負担
和解条項で費用負担を定めるのが一般的
多くの民事訴訟は、判決ではなく当事者間の話し合いによる「和解」で終了します。和解の場合、訴訟費用の負担についても、当事者が和解条項の中で自由に決めることができます。
実務上、最も多く用いられるのが「訴訟費用は各自の負担とする」という条項です。これは、原告が納めた印紙代は原告が、被告が支出した費用は被告が、それぞれ自身で負担し、互いに請求しないことを意味します。この方法には、後で費用額を計算する手間が省け、紛争の蒸し返しを防いで円満な解決を図れるというメリットがあります。
もちろん、合意内容によっては、解決金の中に費用相当額を上乗せしたり、被告が費用の一部または全部を負担すると定めたりすることも可能です。
特に定めがない場合は各自が負担する「各自負担」の原則
和解が成立した際に、和解条項で訴訟費用の負担について特に何も定めなかった場合、民事訴訟法第68条の規定により、費用は「各自の負担」となります。これは、和解が双方の譲歩によって成立するものである以上、特別な合意がない限り、一方が他方に費用の補償を求めるべきではないという考え方に基づいています。
ここでいう「各自の負担」とは、費用を折半する(半分ずつ負担する)という意味ではありません。それぞれが実際に支出した費用を、それぞれが自分で負担するという意味です。そのため、提訴時に高額な印紙代を納めた原告も、その費用を被告から回収することはできません。
和解交渉に臨む際は、この「各自負担」の原則を念頭に置き、費用の回収ができないことも含めて、提示された和解金額が全体として妥当かどうかを判断することが重要です。
訴訟費用の負担に関するよくある質問
訴訟費用の請求権に時効はありますか?
はい、あります。訴訟費用の負担を命じる判決や、訴訟費用額確定処分に基づく請求権は、確定判決によって認められた権利と同様に扱われ、その時効期間は10年です。時効は、判決が確定した時や、確定処分が効力を生じた時から進行します。長期間請求しないままだと、時効によって権利が消滅する可能性があるため注意が必要です。
相手方が確定した訴訟費用を支払わない場合、どうすればよいですか?
訴訟費用額確定処分によって金額が確定したにもかかわらず相手方が支払わない場合、その確定処分は「債務名義」となります。これに基づき、地方裁判所に強制執行の申立てを行うことができます。具体的には、相手方の預金口座や給与、不動産などを差し押さえることで、強制的に費用を回収することが可能です。ただし、相手方に差し押さえるべき財産が何もない場合は、事実上、回収が困難になることもあります。
控訴・上告して再び敗訴した場合、費用負担はどうなりますか?
第一審で敗訴した側が控訴や上告をし、上級審でも再び敗訴した場合、原則として第一審から上級審までの全ての審級で発生した訴訟費用の合計額を、最終的に敗訴した側が負担することになります。控訴や上告の際に裁判所に納める手数料は第一審よりも高額に設定されているため、審級を重ねるごとに費用負担のリスクは増大します。
まとめ:敗訴時の費用負担を正しく理解し、的確な訴訟対応を
本記事で解説した通り、日本の民事訴訟では「敗訴者負担主義」が原則ですが、その対象は法律で定められた「訴訟費用」に限定されます。最も重要な点は、弁護士費用は原則として各自が自己負担し、勝訴しても相手方に請求できないという点です。費用負担の割合は、全部敗訴か一部敗訴かによって裁判所が決定し、和解の場合は「各自の負担とする」という合意で解決するのが一般的です。
勝訴後に費用を回収するには「訴訟費用額確定処分」という法的手続きが不可欠であり、逆に請求された場合はその内容を精査し、適切に対応しなければなりません。これらの費用負担に関する正確な知識は、訴訟戦略の策定や和解交渉における判断材料として不可欠であり、敗訴時の財務リスクを管理する上でも的確な備えにつながります。

