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過労死ラインとは?残業時間に関する厚生労働省の労災認定基準と企業の法的リスクを解説

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企業の労務管理において、従業員の長時間労働は安全配慮義務違反による損害賠償など、重大な経営リスクに直結します。特に、どの程度の時間外労働が法的に「過重」と判断され、労働災害と認定されるのか、その具体的な基準を正確に把握しておくことが不可欠です。この記事では、厚生労働省が定める労災認定の目安である「過労死ライン」の具体的な時間数、認定における評価要素、そして企業が講じるべき法的義務とリスク管理策について、実務的な観点から詳しく解説します。

過労死ラインとは?厚生労働省が定める労災認定基準

過労死の定義と労災認定の対象となる疾病

「過労死」という言葉は社会的に広く使われていますが、法律上の定義は「過労死等防止対策推進法」に定められています。同法における「過労死等」とは、業務における過重な負荷が原因で発症した脳・心臓疾患による死亡や、強い心理的負荷が原因の精神障害による自殺を指します。また、死亡には至らないものの、これらの疾病を発症した状態も含まれます。

労災認定の対象となる疾病は、厚生労働省の基準で具体的に定められています。

脳・心臓疾患の対象疾病例
  • 脳血管疾患:脳内出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症など
  • 心臓疾患:心筋梗塞、狭心症、心停止(不整脈によるものを含む)、重篤な心不全、大動脈解離など
精神障害の対象疾病例
  • うつ病、適応障害、急性ストレス反応など

脳・心臓疾患は、加齢や生活習慣といった私的な要因でも進行しますが、業務による過重な負荷が加わることで自然な経過を超えて著しく悪化し、発症に至った場合に業務との因果関係が認められ、労災と認定されます。同様に、精神障害も発病前おおむね6ヶ月間に業務による強い心理的負荷が認められることが認定の要件となります。企業の担当者としては、これらの疾病が単なる個人の病気ではなく、労働災害となり得ることを正しく認識する必要があります。

「過労死ライン」の具体的な意味と法的根拠

「過労死ライン」とは、労働災害の認定において、業務と健康障害発症との関連性が強いと判断される時間外労働時間の目安を指す言葉です。この言葉自体は法律の条文にはありませんが、厚生労働省の「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」において示されており、これが事実上の法的根拠となっています。

この基準は、睡眠不足が人体に及ぼす影響などの医学的知見に基づいています。一般的に、1ヶ月に80時間を超える時間外労働が続くと、十分な睡眠時間の確保が困難となり、疲労が蓄積して健康リスクが高まるとされています。

行政実務上、以下のいずれかの基準に該当する場合、業務と発症との関連性が強いと評価されます。

過労死ラインの労働時間基準
  • 発症前1ヶ月間におおむね100時間を超える時間外労働がある
  • 発症前2~6ヶ月間を平均して、1ヶ月あたりおおむね80時間を超える時間外労働がある

この「月80時間」という時間は、労災認定だけでなく、労働基準監督署による重点的な監督指導の対象となる事業所の基準や、企業が医師による面接指導等の健康確保措置を講じるべき基準(労働安全衛生法)としても用いられており、企業の安全配慮義務を果たす上で極めて重要な境界線となっています。

過労死認定における具体的な時間外労働の基準

発症前1ヶ月における「100時間超」の時間外労働

労災認定において、発症直前の1ヶ月間に100時間を超える時間外労働が認められる場合、短期間に極度の負荷がかかったと判断され、業務と発症の関連性が極めて強いと評価されます。これは、急性的・短期的な疲労の蓄積に焦点を当てた基準です。

月100時間の残業は、稼働日を20日とすると1日平均5時間の残業に相当し、終業が18時であれば毎日23時まで働き続ける計算になります。このような勤務は、心身の回復に必要な睡眠や休息を著しく阻害し、脳梗塞や心筋梗塞といった深刻な疾患の引き金となり得ます。

精神障害の労災認定においても、発病直前の1ヶ月におおむね160時間を超えるような極度の長時間労働は「特別な出来事」として扱われ、心理的負荷が最も強い「強度」であると評価される要因となります。企業は、一時的な繁忙期であってもこのラインを超える労働を容認してはならず、万一の事態が発生した際に安全配慮義務違反を問われる極めて高いリスクを負うことを認識すべきです。

発症前2~6ヶ月間平均での「月80時間超」の時間外労働

もう一つの重要な基準は、発症前の2ヶ月から6ヶ月間にわたる複数月の平均時間外労働時間です。この平均が月80時間を超える場合、長期間の慢性的な疲労蓄積が認められ、業務と発症との関連性が強いと評価されます。

この平均時間は、発症日を起点として遡り、2ヶ月平均、3ヶ月平均、4ヶ月平均、5ヶ月平均、6ヶ月平均のすべてが計算され、いずれか一つでも80時間を超えていれば基準を満たします。例えば、発症直前の1ヶ月が70時間でも、その前の月が90時間であれば2ヶ月平均は80時間となり、認定の対象となり得ます。

近年の認定基準改正により、時間外労働が月80時間に満たない場合でも、それに近い時間(例:月45時間超)があり、かつ労働時間以外の負荷要因が認められれば、それらを総合的に評価して労災認定されることが明確化されています。企業は月ごとの管理だけでなく、複数月にわたる累積疲労にも注意を払い、従業員の労働時間を継続的にモニタリングする体制が不可欠です。

時間外労働時間の正しい計算方法と留意点

労災認定で用いられる時間外労働時間の計算は、給与計算上の残業時間とは必ずしも一致しない点に注意が必要です。原則として、労働基準法で定められた週40時間・1日8時間の法定労働時間を超えた時間がすべて集計対象となります。

時間外労働時間を計算する際には、以下の点に留意する必要があります。

時間外労働計算の主な留意点
  • 法定休日労働: 法定休日の労働時間も、過労死ラインの判断においては時間外労働と合わせて評価される。
  • 手待ち時間: 休憩時間であっても、電話番や来客対応などで事実上業務から解放されていない時間は労働時間に含まれる。
  • 計算の起点: 疾患の発症日を起点として、そこから遡って期間を区切って計算する。
  • 副業・兼業の時間: 複数の事業所で働いている場合、すべての勤務先の労働時間を通算して評価される。

特に副業・兼業の労働時間通算は、法改正による重要な変更点です。企業は自社内での労働時間だけを管理するのではなく、従業員が他社でどれだけ働いているかも含めて全体の負荷を把握し、過重労働にならないよう配慮する責任があります。

労働時間だけではない過労死認定の評価要素

不規則な勤務や拘束時間の長さによる負荷

過労死認定では、労働時間の「量」だけでなく、勤務の「質」も重要な評価要素となります。時間外労働が過労死ラインに達していなくても、以下のような質的な負荷要因が加わることで、総合的に業務の過重性が高いと判断されることがあります。

勤務形態に関する負荷要因
  • 不規則な勤務: 交代制勤務や深夜勤務は、生体リズムを乱し疲労回復を妨げる。
  • 拘束時間の長さ: 実労働は短くても、手待ち時間を含めた拘束時間が長い勤務は精神的緊張が続く。
  • 勤務間インターバルの短さ: 終業から次の始業までの休息時間が11時間未満など、極端に短い勤務。

企業は残業時間の削減だけでなく、従業員が十分な休息を確保できるような勤務シフトを組むことも求められます。

出張の多さや作業環境による身体的負荷

業務に伴う身体的な負荷も、過重性を判断する上で考慮されます。特に、以下のような要因は健康への影響が大きいとされています。

物理的・環境的な負荷要因
  • 出張の多さ: 長距離移動や時差の大きい海外出張は、身体的疲労や睡眠障害の原因となる。
  • 過酷な作業環境: 著しい暑熱・寒冷環境や、激しい温度差のある場所での作業は心臓等への負担が大きい。
  • 騒音: おおむね80デシベルを超えるような騒音下での作業は、生理的ストレスを引き起こす。
  • 身体的負荷の大きい作業: 重量物の運搬や長時間の立ち仕事など、肉体的な負担が特に大きい業務。

企業は、作業環境の整備や適切な補助機器の導入など、物理的な環境から従業員の健康を守る措置を講じる義務があります。

業務上の過度な心理的負荷(精神的ストレス)の評価

精神障害の労災認定はもちろん、脳・心臓疾患の発症においても、業務による強い心理的負荷は重要な評価要素です。厚生労働省が公表する「心理的負荷評価表」では、様々な出来事のストレス強度を客観的に評価する基準が示されています。

主な心理的負荷の要因
  • ハラスメント: パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、顧客からの迷惑行為(カスタマーハラスメント)など。
  • 重大な業務上の変化・失敗: 会社の経営に影響するような重大なミスの発生や、達成困難なノルマの設定。
  • 過重な責任の発生: 自分の権限や裁量の範囲を大幅に超える責任を負わされた場合。
  • 対人関係のトラブル: 上司や同僚との間に深刻で継続的な対立が生じた場合。

企業は、個人のストレス耐性に問題を帰するのではなく、ハラスメントの防止措置や円滑な相談体制の整備など、組織として心理的安全性を確保する取り組みが不可欠です。

過労死を防ぐための企業の法的義務とリスク管理

労働時間管理の徹底と客観的な記録の重要性

企業は、労働安全衛生法に基づき、従業員の労働時間を適正に把握する法的義務を負っています。その際、従業員の自己申告だけに頼るのではなく、タイムカードやICカード、パソコンの使用時間の記録といった客観的な方法で管理することが原則とされています。

客観的な記録が重要なのは、自己申告制では過少申告(サービス残業)が発生しやすく、実態を正確に反映できないためです。万が一、過労死事案が発生した際に、会社の記録とPCログなどに大きな乖離があれば、企業は労働時間を意図的に隠蔽していたとみなされ、極めて厳しい責任を追及されます。これらの労働時間の記録は3年間の保存が義務付けられており、将来的には5年間となる見込みです。正確な記録管理は従業員と企業自身を守るための基本となります。

36協定の適切な運用と時間外労働の上限規制

法定労働時間を超えて従業員に時間外労働をさせるには、労働者代表との間で三六(サブロク)協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。働き方改革関連法の施行により、この36協定で定めることのできる時間外労働には、罰則付きの上限が設けられました。

臨時的な特別な事情がある場合に適用される「特別条項」を用いた場合でも、以下の上限を遵守しなければなりません。

36協定(特別条項)における時間外労働の上限
  • 時間外労働は年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が、単月で100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計が、2~6ヶ月のいずれの平均でも80時間以内

これらの上限規制に違反した場合、企業には「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰が科される可能性があります。36協定は、あくまで適法に残業を行うための手続きであり、企業の安全配慮義務を免除するものではないことを理解しておく必要があります。

月80時間超の従業員に対する産業医の面談指導義務

労働安全衛生法では、1ヶ月の時間外・休日労働が80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者から申し出があった場合、企業は医師による面接指導を実施することが義務付けられています。これは、長時間労働による健康障害を未然に防ぐための重要な措置です。

企業は対象となる従業員に対し、面接指導の申し出が可能である旨を速やかに通知する義務があります。さらに、申し出を待つだけでなく、企業側から積極的に面談を勧奨することが望ましい対応とされています。面接指導の結果、医師から就業上の措置(労働時間の短縮、休養など)に関する意見が出された場合、企業はそれを踏まえて適切な措置を講じなければなりません。

安全配慮義務違反とされた場合の企業の損害賠償リスク

安全配慮義務とは、労働契約法第5条に定められた、企業が従業員の生命や身体等の安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮をする義務のことです。従業員が過労死した場合、遺族からこの義務違反を根拠に、民事上の損害賠償を請求されることが一般的です。

賠償額は、逸失利益(生きていれば得られたはずの収入)と慰謝料で構成され、特に若年層の事案では1億円を超える高額な賠償が命じられるケースも少なくありません。裁判では、企業が長時間労働や従業員の健康悪化を予見できたか、そしてそれを回避するための措置を講じたかが厳しく問われます。「本人が自発的に働いていた」といった主張は、企業がその状況を黙認していた場合、責任を免れる理由にはなりません。訴訟リスクを回避するためには、問題が発生する前の予防的な取り組みが最も重要です。

勤務間インターバル制度の導入による健康確保措置

勤務間インターバル制度とは、従業員の健康を確保するため、1日の勤務終了後、翌日の勤務開始までに一定時間以上の休息時間(インターバル)を設ける仕組みです。例えば、「11時間」のインターバルを設ければ、夜22時に退勤した場合、翌日の出勤は朝9時以降となります。

現在、この制度の導入は企業の努力義務とされていますが、従業員の十分な睡眠と休息を確保し、過労死を防止する上で非常に有効な手段です。従業員の健康維持や生産性向上、企業のイメージアップにも繋がるため、将来的な義務化の可能性も見据え、早期の導入を検討することが推奨されます。

過労死ラインに関するよくある質問

Q. 過労死ラインの月80時間にサービス残業は含まれますか?

はい、含まれます。労災認定における労働時間は、給与が支払われたかどうかではなく、実際に業務に従事していた時間(実労働時間)で判断されます。タイムカードに記録されていない、いわゆるサービス残業も、客観的な証拠に基づいて労働時間として認定されます。

労働基準監督署や裁判所は、パソコンのログイン・ログオフ履歴、メールの送受信記録、オフィスの入退室記録などから実態を把握します。未払いの残業が発覚した場合、それ自体が企業のコンプライアンス違反とみなされ、会社にとって著しく不利な状況となります。

Q. 残業が月45時間や60時間なら過労死のリスクはないですか?

リスクがゼロというわけではありません。厚生労働省は、時間外労働が月45時間を超えて長くなるほど、業務と健康障害発症との関連性が徐々に強まるとしています。「月80時間」という過労死ラインは、あくまで「業務との関連性が極めて強い」と判断される目安であり、これを下回っていれば絶対に安全というわけではありません。

月45~60時間程度の残業であっても、不規則な勤務、休日が取れない、強い精神的ストレスといった他の負荷要因が重なった場合には、それらを総合的に評価した結果、労災と認定される可能性は十分にあります。

Q. 管理監督者や役員にも過労死ラインは適用されますか?

役職によって法的な扱いは異なりますが、健康管理上のリスクという観点では、どちらも長時間労働を放置することはできません。

役職 労働基準法の時間規制 健康管理上の基準(過労死ライン)
管理監督者 適用されない 適用される。安全配慮義務や医師の面接指導義務の対象となる。
役員 原則として適用されない 原則として対象外だが、実態が労働者と変わらない場合は同様の配慮が必要。
役職と過労死ライン適用の関係

特に管理監督者については、労働基準法上の労働時間規制の対象外であっても、企業の安全配慮義務の対象であることに変わりはありません。健康を害するほどの長時間労働を会社が把握しながら放置すれば、法的責任を問われることになります。

まとめ:過労死ラインの理解は企業の存続に関わる労務管理の根幹

本記事では、過労死ラインとされる「月80時間」「月100時間」という具体的な時間外労働の基準と、その法的根拠について解説しました。重要なのは、この数値が単なる目安ではなく、企業の安全配慮義務を測る上で極めて重い意味を持つということです。労災認定は時間数だけでなく、不規則な勤務や心理的負荷といった質的要因も総合的に評価されるため、企業は多角的な視点での労務管理が求められます。労働時間の客観的な記録管理や36協定の遵守、医師による面接指導といった法的義務を確実に履行することが、従業員の健康を守り、ひいては企業の損害賠償リスクを回避する上で不可欠です。本稿の情報を基に自社の労務管理体制を再点検し、従業員が安全かつ健康に働ける環境構築に向けた具体的な行動を起こすことが強く推奨されます。

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