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野村證券の投資信託の売却方法|オンラインでの手続きから手数料・税金まで解説

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野村證券で保有している投資信託を、利益確定や現金化のために売却したいとお考えでしょうか。オンラインでの手続きは便利ですが、手数料や税金、売却代金がいつ入金されるのかなど、事前に知っておきたい点もいくつかあります。この記事では、野村證券における投資信託の売却方法について、オンラインでの具体的な手順を中心に、注意点や関連知識を詳しく解説します。

目次

野村證券における投資信託の売却方法一覧

オンラインサービス(野村ネット&コール)での手続き

野村證券の投資信託を売却する最も便利な方法は、オンラインサービスを利用することです。野村ネット&コールや、ほっとダイレクトなどの口座があれば、パソコンやスマートフォンから時間や場所を選ばずに手続きを完結できます。

オンラインサービスにログイン後、「お預り資産」画面から保有銘柄一覧を確認し、売却したいファンドを選択して注文します。システムメンテナンス時間を除き、深夜や早朝でも注文が可能です。ただし、注文が当日扱いとなるかは、各ファンドが定める締め切り時間によって決まります。

セキュリティ対策として、従来のパスワードに代わるパスキー認証が導入されており、スマートフォンの生体認証などを利用して安全に取引できます。注文状況もリアルタイムで確認できるため、約定結果や入金予定日を迅速に把握できる点が大きなメリットです。

電話(コールセンター)での手続き

電話を通じてオペレーターに直接売却注文を出すことも可能です。オンラインでの操作に不安がある場合や、注文内容を口頭で確認しながら進めたい場合に適しています。野村ネット&コールやほっとダイレクトの利用者向けには、専用のコールセンターが用意されています。

電話での注文時には、口座番号や氏名、生年月日などで厳格な本人確認が行われます。オペレーターに売却したいファンド名と数量(口数、金額、または全数)を伝えることで注文が完了します。

電話手続きの注意点
  • 注文受付時間は平日の8時40分から17時10分までです。
  • 土日祝日は注文を受け付けておらず、翌営業日の扱いとなります。
  • 時間帯によっては電話が混み合い、繋がりにくいことがあります。
  • 原則として、代理人による取引はできず、口座名義人本人が手続きを行う必要があります。

店舗(本・支店)での手続き

野村證券の店舗窓口で、担当者と対面で相談しながら売却手続きを進める方法です。資産運用のコンサルティングを受けている場合や、相続に伴う手続きなど、複雑な事情がある場合に適しています。

店舗では、最新の市場動向や運用状況について直接説明を受けながら、最適な売却タイミングを相談できます。来店する際は、事前に予約をするとスムーズです。

店舗手続きのポイント
  • 営業時間は通常、平日の9時から15時半頃ですが、店舗により異なります。
  • 本人確認書類(運転免許証など)や、届出印(登録がある場合)の持参が必要です。
  • 書類記入や手続きを確実に行える安心感があります。
  • オンラインと比較して、移動時間や待ち時間が発生します。
  • 取引手数料がオンラインと異なる場合があるため、事前に確認が必要です。

オンラインサービスでの投資信託売却の具体的な手順

1. オンラインサービスにログインし、取引画面へ進む

はじめに、野村證券の公式サイトや専用アプリからオンラインサービスにログインします。ログインIDとパスワードを入力し、セキュリティ対策として設定している場合はパスキー認証(生体認証など)を行います。

ログイン後、トップ画面のメニューから「お取引」や「お預り資産」へ進みます。「お預り資産」画面では、保有している投資信託や株式などの資産が一覧で表示されるため、全体の状況を確認しながら手続きを開始できます。売却したい銘柄の最新の評価額や損益を把握し、売却手続きに進むのが最も分かりやすい流れです。

2. 売却したい保有銘柄を選択する

「お預り資産」の一覧画面から、売却したい投資信託を探します。銘柄名の横にある「売却」や「投信売」といったボタンをクリックすると、注文入力画面へ進みます。

このとき、「預り区分」を必ず確認してください。同じ銘柄でも、税金の扱いが異なる以下の区分に分かれて管理されています。

主な預り区分
  • 特定口座: 証券会社が損益を計算し、源泉徴収まで行う口座。
  • 一般口座: 投資家自身で損益を計算し、確定申告を行う必要がある口座。
  • NISA口座: 売却益が非課税になる制度口座。

どの区分の資産を売却するかによって税金や非課税枠の扱いに影響が出るため、慎重に選択する必要があります。

3. 売却方法(口数指定・金額指定)と数量を入力する

注文画面では、売却する数量を以下のいずれかの方法で指定します。

主な売却方法
  • 口数指定: 売却したい口数を直接入力する方法。保有口数の一部を細かく指定できます。
  • 金額指定: 売却して受け取りたい金額を指定する方法。必要な資金が明確な場合に便利です。
  • 全数売却: その銘柄の保有残高すべてを売却する方法。資産整理などの際に利用します。

選択した方法に従って具体的な数量を入力します。基準価額は注文時点では未確定のため、金額指定の場合は、約定時の価格で相当口数が計算されます。入力後は、確認画面へ進みます。

4. 注文内容を確認し、取引パスワードを入力して発注する

最終確認画面で、売却するファンド名、預り区分、数量、概算の受渡金額などが表示されます。表示される金額はあくまで見積もりであり、実際の金額は約定時の基準価額と為替レート(外国投信の場合)で確定します

内容に間違いがないことを確認したら、ログインパスワードとは別の「取引パスワード」を入力します。これが最終的な意思確認となり、入力後に「注文する」ボタンをクリックすると発注が完了します。一度発注した注文は、締め切り時間を過ぎると原則としてキャンセルできないため、慎重に判断してください。

5. 注文の受付完了と約定結果を確認する

発注が正常に処理されると、「注文受付完了」画面が表示され、注文番号が発行されます。ただし、この時点ではまだ取引は成立していません。

取引が正式に成立することを「約定(やくじょう)」と呼びます。約定結果は、「注文照会」メニューから確認できます。ステータスが「注文中」から「約定済」に変わると、取引が成立したことになります。国内投信であれば通常、申込日の夜には結果が判明します。

約定結果の詳細画面では、適用された基準価額、手数料、源泉徴収された税額、そして最終的な受渡金額が確認できます。これらの情報は税務上の重要な記録となるため、取引報告書などで適切に保管することが推奨されます。

投資信託の売却注文から入金までの流れとスケジュール

注文の受付時間と申込日の関係

投資信託の売却では、注文がいつの取引として扱われるかを示す「申込日」が重要です。申込日は、約定価格が決まる基準価額の日に直接影響します。

多くの国内投資信託では、営業日の15時30分が当日注文の締め切り時間です。この時間までに発注すればその日が申込日となりますが、時間を過ぎると「予約注文」扱いとなり、翌営業日が申込日となります。土日祝日の注文も同様に、翌営業日が申込日です。ファンドによっては締め切り時間が異なるため、注文画面での確認が必須です。

申込日から約定日までの流れ

「約定日」とは、売却価格を計算するための基準価額が決定される日です。投資信託は1日に1回算出される基準価額で取引されるため、申込日と約定日の関係を理解しておく必要があります。

ファンドの種類 約定日 備考
国内資産中心のファンド 原則として申込日と同じ日 申込日の夕方以降に公表される基準価額が適用されます。
海外資産中心のファンド 原則として申込日の翌営業日 海外市場の価格や為替レートを反映させるため、1日遅れます。
申込日と約定日の関係

申込日から約定日までの間に市場が変動すると、想定していた価格と実際の売却価格が乖離するリスクがある点に注意が必要です。

約定日から受渡日(入金日)までの日数

「受渡日」とは、約定した売却代金が実際に証券口座に入金される日です。この日になって初めて、売却代金を出金したり、再投資に利用したりできます。

受渡日までの日数はファンドによって異なり、目論見書や取引履歴画面で確認できます。

ファンドの種類 受渡日までの日数(約定日を1営業日目として)
国内投資信託 4営業日目または5営業日目
外国投資信託 5営業日目から8営業日目程度
約定日から受渡日までの一般的な日数

例えば、月曜日に約定した場合、国内投信なら同週の木曜日か金曜日が入金日となります。間に祝日を挟むと、その分だけ受渡日は後ろにずれます。資金が必要な時期が決まっている場合は、このスケジュールを考慮して早めに手続きを行うことが重要です。

売却代金をすぐに再投資したい場合の注意点

売却代金で別の金融商品を購入する場合、証券会社の「前受制」のルールに注意が必要です。これは、買付注文を出す時点で、口座内に買付代金に相当する資金がなければならないという原則です。

売却代金は受渡日まで口座に入金されないため、その資金をすぐに次の投資に充てることはできません。資産の入れ替え(スイッチング)を行う際は、売却する商品の受渡日と、新たに購入する商品の受渡日の関係を確認する必要があります。円滑な資金移動のためには、各商品の決済スケジュールを事前に把握し、計画的に取引することが実務上のポイントです。

投資信託の売却にかかる手数料と税金

売却時にかかる手数料(解約手数料)

投資信託を売却する際に、「解約手数料」がかかる場合があります。ただし、近年は投資家の負担を軽減するため、この手数料を無料としているファンドが主流です。

手数料の有無や料率はファンドごとに定められており、目論見書で確認できます。手数料がかかる場合、売却代金からその分が差し引かれます。保有期間に応じて手数料が安くなる仕組みのファンドもあるため、売却を判断する際はコスト面も考慮に入れる必要があります。

信託財産留保額とは何か

「信託財産留保額」は、解約手数料と混同されやすい費用ですが、性質が全く異なります。これは、ファンドを途中で換金する投資家が、その換金に伴って発生する有価証券の売買コストなどを負担するための仕組みです。

徴収された信託財産留保額は、販売会社の利益になるのではなく、ファンドの資産(信託財産)として内部に残されます。これにより、運用を継続する他の投資家が不利益を被るのを防ぎ、投資家間の公平性を保つ役割を果たします。売却時の基準価額から所定の率(例: 0.3%程度)が差し引かれる形で徴収されます。

売却益にかかる税金(譲渡所得税)の仕組み

投資信託を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して税金が課されます。損失が出た場合は課税されません。

譲渡所得税の概要
  • 課税対象: 売却価格から取得価格(個別元本)と手数料を差し引いた利益部分
  • 税率: 合計20.315%
  • 税率の内訳: 所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%

税額の計算には、投資家ごとの平均購入単価である「個別元本」が用いられます。複数回にわたって購入している場合や、元本払戻金(特別分配金)を受け取っている場合は、個別元本が修正されているため、正確な損益は取引報告書などで確認する必要があります。

特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告は原則不要

「特定口座(源泉徴収あり)」を利用している場合、投資信託を売却して利益が出ると、証券会社が自動的に税金を計算して納税まで済ませてくれます。売却代金から税金が天引き(源泉徴収)されるため、投資家自身が確定申告を行う必要は原則としてありません

ただし、複数の証券会社にまたがる損益を通算したい場合や、年間の損失を翌年以降に繰り越して将来の利益と相殺する「繰越控除」を利用したい場合は、別途確定申告が必要です。自身の投資状況に応じて、申告の要否を判断しましょう。

NISA口座で保有する投資信託を売却する際の注意点

NISA口座での売却益は非課税

NISA(少額投資非課税制度)口座内で保有する投資信託を売却した場合、得られた利益には一切税金がかかりません。通常、利益に対して約20%課される税金が非課税となるため、効率的な資産形成に繋がります。この非課税メリットは、売却益だけでなく、保有中に受け取る普通分配金にも適用されます。

ただし、NISA口座には注意点もあります。NISA口座内で発生した損失は、税務上ないものと見なされるため、特定口座や一般口座で得た利益と相殺する「損益通算」はできません。また、損失を翌年以降に繰り越すことも不可能です。

売却しても非課税投資枠は再利用できない

2023年までの旧NISA制度(一般NISA・つみたてNISA)では、一度利用した非課税投資枠は、たとえ商品を売却してもその年内には復活しませんでした。

例えば、年間の非課税枠120万円を使い切った後、その年に保有商品を売却しても、新たに非課税で投資できる枠は生まれません。このため、短期的な売買を繰り返すと、貴重な非課税枠をすぐに消費してしまうという制約がありました。

新NISAでは売却枠の翌年以降の再利用が可能

2024年から開始された新NISA制度では、このルールが大幅に改善されました。NISA口座内の商品を売却すると、その商品を取得した際の価格(簿価)分の非課税枠が、翌年以降に復活し、再利用できます

この変更により、例えば教育資金や住宅購入資金などで一時的に現金が必要になった場合でも、売却後に再び非課税投資を再開することが可能になり、ライフプランに合わせた柔軟な資産活用がしやすくなりました。ただし、枠が復活するのは売却した年の翌年以降であり、年間の投資上限額(成長投資枠240万円、つみたて投資枠120万円)の範囲内での利用となります。

野村證券の投資信託売却に関するよくある質問

投資信託の「売却」と「解約」の違いは何ですか?

投資家が投資信託を換金する際、「売却」と「解約」という言葉が使われますが、現在では実務上の違いはほとんどありません。

項目 売却(買取請求) 解約(解約請求)
取引相手 販売会社(証券会社など) 運用会社
法的性質 投資家が持つ受益権を販売会社に買い取ってもらうこと 投資信託の信託契約そのものを一部解除すること
投資家の実務 画面上では区別されず「売却」と表示されることが多く、手続きや結果はほぼ同じです。
税務上の扱い 利益が出た場合、譲渡所得として課税されます(両者共通)。
「売却(買取請求)」と「解約(解約請求)」の比較

かつては税制上の違いがありましたが、現在はどちらも同じ譲渡所得として扱われます。オンラインサービスの画面では「売却」や「換金」と表示されるのが一般的で、投資家が両者の違いを意識する必要はほぼありません。

売却注文を出した後にキャンセル(取消)はできますか?

売却注文のキャンセルは、注文の締め切り時間前であれば可能です。オンラインサービスの場合、「注文照会」画面から対象の注文を選び、「取消」ボタンを押すことで手続きできます。

しかし、各ファンドが定める締め切り時間を過ぎると、注文は確定し、キャンセルや内容の変更は一切できなくなります。注文が確定すると、法的に有効な契約として扱われるため、発注は慎重に行う必要があります。夜間や休日に出した予約注文は、翌営業日の締め切り時間まで取り消すことが可能です。

保有している投資信託の一部だけを売却することは可能ですか?

はい、可能です。保有している投資信託の全量を売却する必要はなく、必要な分だけを部分的に売却できます。オンラインサービスの注文画面で、「口数指定」や「金額指定」を利用して、売却したい数量を自由に設定してください。

一部を売却した場合、売却した分についてのみ損益が計算され、利益が出ていれば課税対象となります。残りの保有分は、引き続き同じ口座で運用が継続されます。積立投資を継続しながら、これまで積み立てた分の一部を売却することも可能です。

売却代金はいつ、どの口座に入金されますか?

売却代金は、定められた「受渡日」に、野村證券の証券口座(お預り金または野村MRF)に入金されます。受渡日の早朝には残高に反映され、オンラインサービスで確認できます。

証券口座に入金された資金を銀行口座へ移す場合は、別途「出金」の手続きが必要です。オンラインサービスから出金指示を行うと、指定した銀行口座へ振り込まれます。受渡日当日に出金手続きを行えば、通常は当日か翌営業日には銀行口座に着金します。

電話や店舗で売却手続きをする際に必要なものは何ですか?

電話や店舗での手続きでは、厳格な本人確認が行われるため、事前の準備が重要です。

電話での手続きに必要なもの(例)
  • 口座番号
  • 登録済みの氏名、住所、生年月日などの本人情報
  • 取引パスワード(一部を尋ねられる場合があります)
店舗での手続きに必要なもの(例)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
  • 届出印(口座に印鑑を登録している場合)
  • 売却したいファンドの正式名称がわかるもの(取引残高報告書など)

特に店舗では、書類が不足すると手続きができない場合があります。法人口座の場合は、登記事項証明書や代理人の権限を証明する書類などが追加で必要となることもあります。

まとめ:野村證券の投資信託売却をスムーズに進めるためのポイント

この記事では、野村證券における投資信託の売却方法や注意点を解説しました。売却はオンライン、電話、店舗のいずれかで可能ですが、時間や場所を選ばないオンラインサービスが最も便利です。手続き自体は画面の指示に従うことで簡単に行えますが、注文から実際に入金されるまでには、国内投信でも4〜5営業日程度の時間がかかる点に注意が必要です。

売却時には、利益に対して約20%の税金がかかりますが、「特定口座(源泉徴収あり)」であれば確定申告は原則不要です。また、NISA口座での売却は非課税という大きなメリットがあります。売却を検討する際は、まずオンラインサービスで保有銘柄の状況を確認し、資金が必要な時期から逆算して手続きを進めましょう。手数料や信託財産留保額などのコストも目論見書で確認しておくと、より安心して取引を進められます。

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