過労死ラインとは?労災認定基準と企業の予防策・対応を解説
従業員の長時間労働が常態化し、過労による健康障害や労災のリスクは、企業にとって看過できない経営課題です。万が一の事態を未然に防ぎ、従業員が安心して働ける職場環境を整備するためには、国が定める労災認定の基準を正確に理解しておくことが不可欠となります。この記事では、過労が原因で労災と認定されるための具体的な基準について、「脳・心臓疾患」と「精神障害」の2つの類型に分け、労働時間や業務内容の観点から詳しく解説します。
過労労災(過労死等)の基本的な考え方
過労死等防止対策推進法における「過労死等」の定義
過労死等防止対策推進法第2条では、「過労死等」が明確に定義されています。この法律が対象とするのは、単に死亡に至るケースだけではありません。企業は、従業員が心身ともに健康に働き続けられる社会を実現する責務を負っており、この定義を重く受け止める必要があります。
- 業務における過重な負荷を原因とする脳血管疾患・心臓疾患による死亡
- 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
- 死亡には至らないが、業務が原因で発症した脳・心臓疾患
- 死亡には至らないが、業務が原因で発症した精神障害
労災認定における2つの主要な類型:脳・心臓疾患と精神障害
過労が原因とされる労働災害は、実務上、大きく2つの類型に分類され、それぞれ異なる認定基準が設けられています。企業は自社の労働環境がどちらの類型のリスクを抱えているかを把握し、それぞれの基準に沿った対策を講じることが重要です。
| 類型 | 対象疾患の例 | 主な原因 | 認定基準の主な着眼点 |
|---|---|---|---|
| 脳・心臓疾患 | 脳血管疾患、虚血性心疾患など | 業務による過重な負荷(物理的) | 労働時間の長さ(客観的指標) |
| 精神障害 | うつ病、適応障害など | 業務上の出来事による心理的負荷 | 出来事の内容と強度(総合的評価) |
【類型1】脳・心臓疾患の労災認定基準
労災認定の対象となる脳・心臓疾患の種類
脳・心臓疾患の労災認定基準では、対象となる疾病が具体的に定められています。これらの疾患は加齢や生活習慣などによっても進行しますが、業務による明らかな過重負荷が加わり、その自然な経過を超えて著しく増悪したと認められる場合に、労災として認定されます。
- 脳血管疾患: 脳内出血、クモ膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症
- 虚血性心疾患等: 心筋梗塞、狭心症、心停止、大動脈解離、重篤な心不全
長時間労働の評価基準(過労死ライン)
脳・心臓疾患の労災認定において、疲労蓄積の度合いを測る最も重要な指標が労働時間です。一般に「過労死ライン」と呼ばれる時間外労働の目安があり、これに該当すると業務と発症との関連性が強いと評価されます。時間外労働とは、週40時間の法定労働時間を超えた労働時間を指します。
- 発症直前の1か月間におおむね100時間を超える時間外労働が認められる場合
- 発症前の2か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたり平均80時間を超える時間外労働が認められる場合
なお、これらの基準に達しない場合でも、月45時間を超える時間外労働が長くなるほど業務との関連性は強まると判断され、後述する他の負荷要因と合わせて総合的に評価されます。
労働時間以外の負荷要因の具体的な内容
労働時間が過労死ラインの基準に達しない場合でも、労働時間以外の負荷要因が認められると、総合的に業務の過重性が判断され、労災認定される可能性があります。
- 勤務時間の不規則性: 拘束時間が長い勤務、休日のない連続勤務、勤務間インターバルが11時間未満の短い勤務
- 事業場外における移動: 走行距離の長い自動車運転、頻繁な出張や時差の大きい海外出張
- 心理的負荷: 重大な責任を伴う業務、業務に関連する対人関係のトラブル、ハラスメントの存在
- 身体的負荷: 重量物の運搬や介護作業などの激しい肉体労働
- 作業環境: 酷暑・寒冷な場所での作業、騒音のある環境、有害物質への曝露
【類型2】精神障害の労災認定基準
労災認定の対象となる精神障害の例
精神障害の労災認定では、世界保健機関(WHO)の国際疾病分類(ICD)に準拠した精神障害が対象となります。実務上、うつ病や適応障害が多くを占めています。労務管理においては、従業員の変化に注意を払い、これらの疾患の兆候を見逃さないことが重要です。
- うつ病エピソード
- 適応障害
- 急性ストレス反応
- 心的外傷後ストレス障害(PTSD)
一方で、認知症などの器質性精神障害や、アルコール・薬物の影響による精神障害は、原則として業務上の心理的負荷を原因とする労災の対象外となります。
業務による心理的負荷の評価方法:「出来事の類型」と「心理的負荷の強度」
精神障害の労災認定では、個人の主観ではなく、「平均的な労働者」を基準として、業務による心理的負荷が客観的に評価されます。その評価は以下の手順で行われます。
- 発症前おおむね6か月間の業務上の出来事を特定する。
- 特定した出来事を、厚生労働省が定める「業務による心理的負荷評価表」の「具体的出来事」に当てはめる。
- 各出来事の心理的負荷の強度を、客観的基準に基づき「強」「中」「弱」の3段階で評価する。
- 複数の出来事がある場合は総合的に評価し、最終的な心理的負荷が「強」と判断されれば業務起因性が認められる。
特に心理的負荷が「強」と判断される業務上の出来事
業務上の出来事の中には、それ自体で心理的負荷が「強」と評価される可能性が非常に高いものがあります。これらは、平均的な労働者にとって、社会通念上、耐えがたい精神的苦痛や疲労をもたらすと客観的に認められる出来事です。
- ハラスメント: 人格を否定するような執拗な精神的攻撃(パワハラ)、治療を要する暴行、顧客からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)
- 極度の長時間労働: 発症直前の1か月に160時間を超える時間外労働、2か月間に月平均120時間以上の時間外労働、1か月以上の連続勤務
- 重大な責任・失敗: 会社の存続に影響するような重大な業務上の失敗や、人命に関わる事故の発生
- 悲惨な事故や災害の体験: 業務に関連して悲惨な事故や災害を体験したり、目撃したりすること
- セクシュアルハラスメント: 強姦や、本人の意思に反して行われたわいせつ行為を受けた場合
企業に求められる過労労災の予防策
労働時間の客観的な把握と管理の徹底
過労労災を予防する第一歩は、労働時間の客観的かつ正確な把握です。厚生労働省のガイドラインでも、使用者が労働時間を適切に管理することが求められています。
- 客観的な記録: 使用者が現認するか、タイムカードやパソコンの使用時間の記録など客観的な方法で記録する。
- 自己申告制の例外措置: 自己申告制は、原則として客観的な記録と照合し、実態との乖離がないか確認・補正する必要がある。やむを得ず採用する場合は、実態調査と乖離の補正が必須となる。
- 労働時間の範囲: 始業前の準備や終業後の後片付け、参加が義務付けられた研修なども労働時間に含めて管理する。
衛生委員会などを活用した職場環境の改善
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生委員会の設置が義務付けられています。この委員会を形式的なものにせず、職場環境を実質的に改善する場として活用することが重要です。
- 長時間労働が発生している部署の原因究明と削減策の検討
- 労働災害の事例分析と具体的な再発防止策の審議
- 産業医による職場巡視の実施と、その結果に基づく専門的な改善提案
- 物理的環境(照明、騒音等)と心理的環境(裁量権、サポート体制)の双方の改善に向けた討議
ストレスチェック制度の実施と集団分析の活用
ストレスチェック制度は、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐ重要な取り組みです。個人のストレス状態の把握にとどまらず、集団分析を職場環境の改善に活かすことが求められます。
- 部署や課といった一定の集団ごとにストレスチェックの結果を集計・分析する。
- 高ストレス者が多い部署や、特定の課題(例: 上司のサポート不足)を客観的に特定する。
- 分析結果に基づき、業務配分の見直しやコミュニケーション施策などの具体的な改善計画を策定する。
- 改善策を実施し、その効果を継続的にモニタリングして、さらなる改善につなげる。
従業員向けの健康相談窓口の設置と周知
従業員が心身の不調を早期に相談できる体制を整えることは、問題が深刻化するのを防ぐセーフティネットとして機能します。
- 多様な選択肢: 産業医や保健師による社内窓口に加え、匿名性が確保された外部相談窓口(EAP)を併設することが望ましい。
- 徹底した周知: 社内ポータルサイトや研修などを通じて窓口の存在を定期的に案内し、相談への心理的ハードルを下げる。
- 積極的な勧奨: ストレスチェックで高ストレス者と判定された従業員に対し、会社から医師による面接指導を積極的に勧奨する。
管理監督者に対する労務管理教育の重要性
過労労災の予防には、部下の労務管理を直接担う管理監督者の役割が極めて重要です。企業は、管理監督者に対して適切な教育を行い、現場の管理能力を高める必要があります。
- 法令・知識の習得: 最新の労災認定基準、ハラスメントの定義、労働基準法など、労務管理に必要な正しい知識を習得させる。
- ラインケアの実践: 部下の様子の変化など、不調のサインを早期に察知し、適切に対応するスキルを養う。
- 労働時間管理の徹底: 残業の厳格な許可制を運用し、「サービス残業」を容認しない意識を植え付ける。
- 意識改革: 長時間労働を美徳とするような古い価値観を是正し、生産性と健康管理を両立させるマネジメントを評価する。
過労労災発生時における企業の対応と責任
労災保険給付の請求手続きに対する協力義務
従業員が労災保険給付を請求する際、企業には労働保険法施行規則に基づく協力義務があります。誠実な対応は、従業員との信頼関係を維持し、無用な紛争を避ける上で重要です。
- 手続きの助力: 従業員が自ら手続きを行うことが困難な場合に、申請書の作成をサポートするなど、必要な援助を行う。
- 事業主証明: 請求書に記載された負傷・発病の年月日や災害の原因など、客観的な事実について証明し、署名押印する。
なお、事業主証明は災害の事実を証明するものであり、企業の法的責任を認めるものではありません。企業の認識と異なる点がある場合は、別途、労働基準監督署に意見書を提出することができます。
安全配慮義務違反が問われるケースと企業の法的責任
過労労災の発生について、企業に安全配慮義務違反が認められた場合、多額の損害賠償責任を負うリスクがあります。安全配慮義務とは、従業員が生命・健康を損なうことなく働けるよう配慮する、労働契約上の基本的な義務です。
- 予見可能性: 従業員が長時間労働やハラスメント等により健康を損なうことを企業が予見できたか。
- 結果回避義務: 予見できたにもかかわらず、業務の軽減や配置転換など、健康悪化を回避するための措置を講じなかったか。
義務違反が認定されると、慰謝料や逸失利益など、数千万円から1億円を超える高額な賠償を命じられるケースもあります。また、企業の民事責任だけでなく、取締役個人の責任が問われる可能性もあります。
原因究明と実効性のある再発防止策の策定
労災が発生した場合、企業には二度と同様の事態を繰り返さないための原因究明と、実効性のある再発防止策を策定・実行する社会的責任があります。
- 事故や疾患の直接的な原因だけでなく、人員不足、過度なノルマ、組織風土といった構造的な問題まで踏み込んで特定する。
- 業務フローの見直し、人員の適正配置、ハラスメント研修の強化など、具体的かつ実効性のある対策を策定する。
- 策定した防止策を全従業員に周知徹底し、組織全体で取り組む。
- 防止策が適切に運用されているかを定期的にモニタリングし、必要に応じて改善を続ける。
労基署の調査に備えるための準備と留意点
労災が発生すると、多くの場合、労働基準監督署による調査が行われます。この調査に誠実に対応するため、日頃から適切な労務管理を徹底し、必要な資料を整備しておくことが重要です。
- 法定三帳簿の整備: 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード等)を常に最新の状態で整備しておく。
- 客観的記録の準備: パソコンのログなど、労働時間を客観的に証明できる資料を整理しておく。
- 誠実な対応: 調査には誠実に対応し、虚偽の報告や資料の改ざんは絶対に行わない。
- 説明責任: 資料の内容や労務管理の状況について、担当者が的確に説明できるよう準備しておく。
過労労災に関するよくある質問
テレワークでの労働時間も過労労災の認定基準に含まれますか?
はい、含まれます。テレワークであっても、業務に起因する健康障害は労災認定の対象です。労働時間の評価方法はオフィス勤務と基本的に同じで、パソコンのログイン・ログオフ記録、メールの送受信履歴、業務報告などの客観的なデータに基づいて判断されます。企業は、テレワーク中の労働時間も適切に把握・管理する義務を負っており、長時間労働が常態化していれば、過労労災のリスクはオフィス勤務と変わりません。
持病がある従業員が発症した場合、労災認定はされますか?
はい、労災認定される可能性があります。高血圧などの基礎疾患がある従業員が脳・心臓疾患を発症した場合でも、業務による過重な負荷が、その疾患の自然な経過を超えて著しく悪化させたと医学的に判断されれば、労災と認定されます。企業は、健康診断などで従業員の持病を把握している場合、症状を悪化させないよう業務量を調整するなど、通常よりも高いレベルの安全配慮義務が求められることがあります。
労災認定されなかった場合、企業としてすべきことはありますか?
労災と認定されなかった場合でも、企業としての対応は必要です。労災不認定は、企業の安全配慮義務違反がなかったことを直ちに意味するものではなく、後に民事訴訟で責任を問われる可能性は残ります。
- 従業員への支援: 健康保険を利用した療養ができるよう、傷病手当金の申請などをサポートする。
- 職場環境の再点検: 認定の有無にかかわらず、労働環境に問題がなかったかを社内で調査し、改善すべき点は是正する。
- 行政手続きへの協力: 従業員が不認定に対して不服申し立て(審査請求など)を行う場合、引き続き客観的な資料提供などの協力を行う。
まとめ:過労労災の基準理解と企業の予防策が健全な経営の鍵
本記事では、過労による労災認定の2つの主要な類型である「脳・心臓疾患」と「精神障害」について、その具体的な認定基準を解説しました。脳・心臓疾患では「過労死ライン」と呼ばれる月80〜100時間の時間外労働が客観的な目安となり、精神障害では業務上の出来事がもたらす心理的負荷の強度が総合的に評価されます。企業には、これらの基準を正しく理解した上で、労働時間の客観的な把握やストレスチェックの活用といった予防策を講じる安全配慮義務が課せられています。自社の労務管理体制を定期的に見直し、従業員の健康を守ることが、企業の法的リスクを低減し、持続的な成長を実現するための重要な基盤となります。万が一労災が発生した際には、誠実な調査協力と実効性のある再発防止策の策定が求められることも忘れてはなりません。

