競売債権届出書の書き方と記載例|請求債権の計算から提出方法まで解説
債務者の不動産が競売にかけられた際、債権を回収するためには、裁判所へ「競売債権届出書」を正確に提出することが不可欠です。しかし、専門的な書類であるため、どの項目に何を記載すればよいのか、計算方法は正しいのかなど、戸惑うことも少なくありません。この記事では、競売債権届出書の基本的な役割から、項目別の具体的な書き方、請求債権額の計算方法、提出後の流れまでを、記載例を交えながら網羅的に解説します。
競売債権届出書とは?提出の目的と基本事項
競売債権届出書の役割と目的(配当手続きへの参加)
競売債権届出書とは、不動産競売が開始された際に、その不動産から配当を受ける権利を持つ債権者が、自身の債権額などを裁判所に正式に申告するための書類です。最大の目的は、競売によって不動産が売却された後の代金(売却代金)から、法律に基づいた分配(配当)を受ける手続きに参加することです。
債務の返済が滞ると、債権者は強制執行という手続きによって債権回収を図ります。その中で不動産を売却して現金化することを「換価」といい、換価で得たお金を各債権者に分配するのが「配当」です。競売債権届出書は、この配当を受けるための参加券ともいえます。
裁判所は、登記簿などから把握できる債権者に対し、債権の内容を届け出るよう「催告」します。債権者はこの催告に応じ、元本、利息、遅延損害金などを正確に計算して届け出る必要があります。もし届出を怠ったり内容に不備があったりすると、本来受けられるはずの配当が受けられなくなるなど、重大な不利益を被る可能性があります。
この届出書には、以下のような複数の重要な役割があります。
- 配当手続きへの参加資格の確保: 競売物件の売却代金から支払いを受けるための前提条件となります。
- 正確な債権額の申告: 元本だけでなく、届出時点までの利息や遅延損害金を含めた総額を裁判所に伝えます。
- 競売手続きの円滑化: 裁判所が売却の基準価格を決めたり、買受人が引き継ぐ権利を判断したりするための基礎資料となります。
競売債権届出書の提出が必要となる債権者
競売手続きにおいて、裁判所から債権届出書の提出を促す「催告」を受けるのは、主に登記簿などの公的な記録から権利の存在が客観的に確認できる債権者です。裁判所が手続き開始時点でその存在を把握しているため、個別に通知が送られます。
具体的には、以下のような権利を持つ債権者が対象となります。
- 抵当権者・根抵当権者: 不動産を担保に融資している金融機関などが典型例です。抵当権は特定の債権を、根抵当権は一定範囲の不特定の債権を担保します。
- 仮差押債権者: 競売の申立て(差押え)登記がされる前に、仮差押えの登記をしていた債権者です。仮差押えは、将来の強制執行に備えて財産を保全する手続きです。
- 一般の先取特権を有する者: 法律で定められた特定の債権について、他の債権者より優先的に弁済を受けられる権利を持つ者です。
- 仮登記担保権者: 金銭貸借などを担保するために、仮登記を利用した担保権を持つ者です。
これらの債権者は、催告を受けたら指定された期間内に必ず届出をしなければなりません。一方で、登記簿に記載がなく裁判所が存在を把握していない一般債権者は、自ら「配当要求」という別の手続きを取る必要があります。
競売債権届出書と配当要求書の違い
競売手続きに参加する方法として、「債権届出」と「配当要求」は似ていますが、法的な性質や効果が大きく異なります。債権届出は裁判所が把握している債権者が催告に応じて行うのに対し、配当要求は裁判所が把握していない債権者が自発的に参加を求める手続きです。
両者の主な違いは以下の通りです。
| 比較項目 | 競売債権届出書 | 配当要求書 |
|---|---|---|
| 対象者 | 登記簿等から裁判所が把握している債権者(抵当権者など) | 裁判所が把握していない債権者(債務名義を持つ一般債権者など) |
| 手続きの性格 | 裁判所からの催告に応じる受動的な手続き | 債権者が自らの権利を主張する能動的な手続き |
| 時効の完成猶予効力 | 原則として、ない | ある(法律上の「請求」とみなされるため) |
| 必要な資格 | 差押え登記前に登記された担保権など | 判決書や公正証書などの債務名義が原則として必要 |
特に重要なのが時効の完成猶予(旧:時効の中断)効力の有無です。債権届出書の提出だけでは時効の進行は止まらないため、催告を受けた債権者も、時効完成が迫っている場合は別途、訴訟などの時効を更新させる措置が必要です。どちらの手続きを選ぶべきかは、自身の権利の性質や登記の有無、時効の残存期間などを総合的に判断する必要があります。
競売債権届出書の書式(ひな形)の入手先
競売債権届出書の書式は、いくつかの方法で入手できます。基本的には、裁判所が提供する公的な書式を使用することが推奨されます。
- 裁判所からの郵送物: 最も一般的な方法です。裁判所から送られてくる催告の通知に、事件番号などが印字された書式が同封されています。
- 裁判所の窓口: 事件を管轄する裁判所の民事執行担当窓口で直接入手できます。書き損じた際の予備としても利用できます。
- 裁判所のウェブサイト: 全国の多くの裁判所が公式サイトで書式のPDFやWordファイルを公開しています。パソコンで作成する場合に便利です。
- 民間のテンプレートサイト: 法務関連の書式を提供するウェブサイトでも入手可能ですが、情報が古い可能性もあるため、最終的には裁判所の書式で確認するのが安全です。
ウェブサイトからダウンロードする際は、必ず物件の所在地を管轄する裁判所のサイトを確認してください。裁判所によって書式が若干異なる場合があるため、管轄違いの書式を使うと手続きが遅れる原因となります。
【項目別】競売債権届出書の書き方と記載例
事件番号・当事者情報の書き方と注意点
競売債権届出書を作成する際、まず冒頭の事件番号を正確に記載することが極めて重要です。事件番号は、裁判所が個別の競売事件を識別するための番号で、「令和〇年(ケ)第〇〇号」や「令和〇年(ヌ)第〇〇号」のように表記されます。この番号を間違えると、書類が別の事件として扱われてしまう恐れがあるため、裁判所からの通知書をよく確認し、一字一句間違いなく転記してください。
次に、当事者情報を記載します。債権者については、氏名(法人の場合は登記上の正式名称)、住所(本店所在地)、連絡先を記入します。法人の場合は、代表者の資格と氏名を記載し、押印します。債務者と所有者の情報も、登記簿の記載通りに正確に記入します。債務者(お金を返す義務がある人)と不動産の所有者が異なるケースもあるため注意が必要です。
届出時点での住所や商号が登記簿上の記載と異なる場合は、その変更経緯を証明する住民票の除票や履歴事項全部証明書などを添付する必要があります。これらの情報は後の配当金の送金などにも影響するため、常に最新かつ正確な情報に基づいて記載することが求められます。
担保権・被担保債権に関する情報の記載方法
届出書の中核部分となるのが、担保権と被担保債権(担保によって保全される債権)に関する情報です。これらの情報は、配当の優先順位や金額を決定する上で最も重要な根拠となります。
担保権については、登記簿謄本(登記事項証明書)を確認しながら、権利の種類(例:抵当権、根抵当権)、設定日、法務局の受付年月日と受付番号を正確に記載します。特に根抵当権の場合は、極度額(担保される上限額)や債権の範囲(例:銀行取引、金銭消費貸借取引)も漏れなく記入します。
被担保債権については、どの貸付に関するものかを特定するために、契約日、当初の貸付元本額、契約上の弁済期などを記載します。もし返済の滞納によって契約が解除され、一括請求が可能な状態(期限の利益を喪失した状態)になっている場合は、その事実も書き添えます。すべての情報は、金銭消費貸借契約書などの原契約と登記簿の内容を照合し、完全に一致していることを確認しながら作成する必要があります。
請求債権の内訳(元金・利息・損害金)の書き方
配当を求める請求債権額は、必ず「元金」「利息」「遅延損害金」の3つに分けて、その内訳を明記します。各項目の計算根拠を明確に示すことが、スムーズな手続きの鍵となります。
- 元金: 届出日時点で未返済となっている元本の残高を記載します。一部でも返済があれば、当初の借入額から差し引いた正確な金額を算出します。
- 利息: 契約で定められた利率に基づき、最後に支払いがあった日の翌日から計算基準日までの日割りで計算した金額を記載します。計算期間も明記します。
- 遅延損害金: 返済が遅れたことに対するペナルティです。通常、利息よりも高い利率が設定されており、滞納が始まった日の翌日から計算基準日までの金額を算出します。
これらの他に、訴訟や支払督促などで発生した執行費用(申立手数料など)も加算できる場合があります。各項目の合計額が請求債権の総額と一致することを確認してください。計算の根拠が不明確であったり、利息制限法の上限を超える利率で計算したりすると、裁判所から訂正を求められ、手続きが遅延する原因となります。
添付書類に関する記載と確認事項
競売債権届出書には、記載内容の正当性を証明するための証拠書類を添付する必要があります。書類に不備があると届出が受理されないこともあるため、慎重に準備しなければなりません。
主要な添付書類は以下の通りです。
- 債務名義の写し: 判決書、和解調書、仮執行宣言付支払督促、執行認諾文言付公正証書など、強制執行の根拠となる公文書です。
- 資格証明書: 債権者が法人の場合、代表者の資格を証明する「代表者事項証明書」や「履歴事項全部証明書」(通常、発行後3ヶ月以内のもの)が必要です。
- 不動産登記事項証明書: 担保権の存在を証明するために提出します。
- 契約書の写し: 金銭消費貸借契約書や保証委託契約書など、債権の発生原因を明らかにする書類です。
- 住所等の変更を証明する書類: 登記簿上の住所・商号と現在のものが異なる場合に、住民票や戸籍の附票、商業登記簿謄本などを添付します。
- 委任状: 弁護士などの代理人が手続きを行う場合に必要です。
届出書の末尾には添付書類の一覧を記載する欄があるので、実際に添付した書類と通数を正確に記入します。提出前には、コピーが鮮明であるか、複数枚の書類はまとめられているか、原本還付が必要な書類はないかなどを最終確認することが重要です。
請求債権額の計算方法(債権計算書の作成)
債権計算書の作成と添付の必要性
競売手続きが進み、物件の売却代金が裁判所に納付されると、配当を実施する最終段階に入ります。このとき、裁判所は債権者に対して、配当期日時点での正確な債権額を報告する「債権計算書」の提出を求めます。最初に提出した競売債権届出書はあくまで概算であり、この債権計算書が最終的な配当額を決定する直接の根拠となります。
裁判所からの提出催告には、通常1週間程度という短い提出期限が設けられています。この期限内に提出を怠ると、届出書提出後の利息や遅延損害金が配当額に算入されず、本来受け取れるはずの金額よりも大幅に少ない配当しか受けられないという、深刻な不利益が生じる可能性があります。
債権計算書は、債権者が自らの権利を最大限に確保するための最後の重要な手続きです。計算の透明性を高めるため、計算過程を示した利息計算明細などを添付することが望ましいでしょう。
元金・利息・遅延損害金の具体的な計算手順
債権計算書に記載する金額は、定められた計算基準日に基づいて、以下の手順で正確に算出します。
- 元金の確定: 最初の貸付額から、既に行われた返済額をすべて差し引き、計算基準日時点での元本残高を確定させます。
- 利息の計算: 契約上の利率に基づき、最後に利息の支払いがあった日の翌日から計算基準日までの日数で日割り計算します。計算式は「元金 × 年利率 × 経過日数 ÷ 365」が一般的です(閏年の扱いは契約内容を確認)。
- 遅延損害金の計算: 遅延損害金の利率に基づき、返済が遅延した日の翌日から計算基準日までの日数で日割り計算します。元本の一部返済があった場合は、その都度計算の基礎となる元金額を変更して算出します。
- 合計額の算出: 確定した元金、計算した利息、遅延損害金の3つを合計し、請求する債権の総額を導き出します。計算過程で生じた1円未満の端数は、契約に定めがなければ切り捨てるのが一般的です。
これらの計算は一つでも間違うと全体の金額がずれてしまうため、計算ソフトを活用したり、複数人でダブルチェックしたりするなどの対策が有効です。
計算基準日と利率設定における注意点
債権計算書の作成にあたっては、計算の終点となる「計算基準日」と、計算に用いる「利率」の扱いに注意が必要です。計算基準日は、裁判所が通知書で指定する日付(通常は配当期日の数日前など)を厳守しなければなりません。この日付を間違えると、再計算と再提出を求められます。
利率の設定については、まず契約で定められた約定利率が適用されますが、利息制限法の上限を超えていないかを確認する必要があります。上限利率は元本の額に応じて年15%~20%と定められており、これを超える部分は無効となります。遅延損害金についても、消費者契約でない事業性の貸付でも年20%が上限とされています。
また、2020年の民法改正により、契約で利率を定めていない場合の法定利率は年3%の変動制となりましたが、通常は契約で約定利率が定められています。さらに、根抵当権の場合は、計算の結果算出された債権総額が極度額を超えていても、優先的に配当を受けられるのは極度額の範囲内に限られる点も忘れてはなりません。法的なルールを遵守した、根拠のある計算が求められます。
執行費用として認められる範囲と請求債権への計上
強制執行の手続きのために債権者が立て替えた費用のうち、法律で定められた範囲のものは「執行費用」として、売却代金から元本や利息よりも先に優先的に回収できます。この執行費用も債権計算書に計上します。
具体的に認められる費用の例は以下の通りです。
- 競売申立てに必要な収入印紙代
- 差押登記のための登録免許税
- 裁判所に納めた郵便切手代や予納金
- 債務名義の正本や送達証明書の交付手数料
- 現況調査や評価にかかった費用
ただし、債権者自身が弁護士に支払った報酬や、独自に行った調査費用などは、原則として執行費用には含まれません。計上する際は、領収書などの証拠に基づいて正確な金額を記載し、回収漏れを防ぐことが重要です。
競売債権届出書の提出方法と提出後の流れ
提出先(管轄裁判所)と提出期限(配当要求の終期)の確認
競売債権届出書は、対象不動産の所在地を管轄する地方裁判所の民事執行担当部に提出します。どの裁判所に提出してもよいわけではなく、管轄を間違えると受け付けてもらえません。事前に裁判所のウェブサイトなどで正確な管轄を確認してください。
提出には「配当要求の終期」という厳格な期限が定められています。この期限は、競売開始決定後に裁判所によって公告され、債権者への催告通知にも明記されています。この日までに裁判所に書類が到着している必要があり、郵便の消印日ではないことに注意が必要です。期限を1日でも過ぎると、原則として配当を受ける権利を失うという重大な結果につながるため、郵送の場合は十分な余裕をもって発送することが不可欠です。
提出方法と添付書類の一覧
提出方法は、管轄裁判所の窓口へ直接持参するか、郵送(書留郵便など記録が残る方法を推奨)のいずれかです。窓口持参の場合は、その場で形式的なチェックを受けられるメリットがあります。提出する際は、届出書原本のほかに、副本(写し)の提出を求められることがあるため、事前に裁判所に確認しておくとスムーズです。
提出時の基本的な書類セットは以下の通りです。
- 競売債権届出書(原本および副本)
- 債務名義の写し
- 債権者の資格証明書(法人の場合)
- 不動産登記事項証明書
- 債権発生の根拠となる契約書等の写し
- 住所変更などを証明する公的書類(該当する場合)
- 代理人への委任状(代理人が提出する場合)
書類の不備は手続き遅延の大きな原因となります。提出前にチェックリストを作成するなどして、漏れがないか慎重に確認しましょう。
届出書提出後の手続きの流れと配当期日
届出書が無事に受理されると、競売手続きは以下の流れで進行します。
- 現況調査と評価: 裁判所の執行官と評価人が物件を調査し、売却の基準となる評価額を算出します。
- 物件明細書の作成・公開: 物件の情報が「物件明細書」などにまとめられ、入札を検討する人向けに公開されます。
- 入札と売却許可決定: 定められた期間で入札が行われ、最も高い価格を提示した買受人が決定されます。
- 売却代金の納付: 買受人が裁判所に代金を全額納付します。この代金が配当の原資となります。
- 配当表の作成と配当期日: 裁判所は各債権者の計算書を基に配当表を作成し、「配当期日」に内容を確定させます。
- 配当金の受領: 配当表の内容に異議がなければ、後日、指定した口座に配当金が送金されます。
届出書の提出から実際に配当金を受け取るまでには、物件の人気度や手続きの進行状況によりますが、一般的に半年から1年程度の期間がかかります。この間、裁判所からの通知を見落とさないよう注意が必要です。
債務名義の正本還付を申請する手続き
競売の配当で債権の全額を回収できなかった場合、残りの債権(残債務)を回収するために、他の財産に対して強制執行を行う可能性があります。その際に、執行の根拠となる債務名義の原本(正本)が必要となります。
手続きのために裁判所に提出した債務名義の正本は、手続き終了後に返してもらう必要があります。この手続きが「正本還付申請」です。「事件終了証明書」などを添えて「還付申請書」を裁判所に提出することで、正本を返却してもらえます。
郵送での返却を希望する場合は、切手を貼付した返信用封筒の同封が必要です。還付された債務名義には、今回の競売でいくら回収したかが記載されます。この手続きを忘れると、将来の債権回収の手段を失いかねないため、配当手続きが終わり次第、速やかに行うべき重要な事務処理です。
競売債権届出書に関するよくある質問
提出期限(配当要求の終期)を過ぎた場合の対処法はありますか?
配当要求の終期は極めて厳格な期限であり、一度過ぎてしまうと原則として配当を受けることはできません。しかし、ごく例外的な状況下では、救済される可能性が全くないわけではありません。
- 終期の更新を待つ: 売却がうまくいかず、最初の終期から3ヶ月以内に売却許可決定が出なかった場合などに、終期が更新(延長)されることがあります。
- 二重差押えを申し立てる: 債務名義を持っている場合、改めて自分でその不動産に対して競売を申し立てる(二重差押え)ことで、配当を受けられる地位を得る方法があります。ただし、多額の予納金が別途必要です。
- 追完を申し立てる: 天災や裁判所のミスなど、債権者の責任とはいえない特別な事情で期限に間に合わなかった場合に、後から届出を認めてもらう(追完)余地がありますが、認められるハードルは非常に高いです。
いずれの方法も簡単ではなく、専門的な判断が必要です。期限を過ぎたことに気づいた時点で、すぐに弁護士などの専門家や裁判所の担当書記官に相談することが重要ですが、まずは期限を厳守することが大前提となります。
届出書の提出後、裁判所からの連絡や通知はありますか?
届出書を提出しても、裁判所から「受理しました」といった個別の連絡が来ることは基本的にありません。手続きは、書類に不備がなければ淡々と進行します。
ただし、以下のような特定のタイミングでは、裁判所から連絡や通知が届きます。
- 書類に不備があった場合: 記載ミスや添付書類不足などがあると、担当書記官から修正を指示する「補正命令」が電話や書面で届きます。
- 調査への協力が必要な場合: 執行官の現地調査などで、債権内容について確認を求められることがあります。
- 配当手続きが開始された場合: 物件が売却され代金が納付されると、「配当期日呼出状」および「債権計算書提出の催告書」が郵送されます。
- 手続きが終了した場合: 競売が途中で取り下げられたり、取り消されたりした場合は、その旨の通知が届きます。
このように連絡は節目に限られるため、債権者側も裁判所のウェブサイトなどで事件の進行状況を定期的に確認しておくことが望ましいでしょう。
弁護士に依頼せず、自分で競売債権届出の手続きはできますか?
はい、法律上、債権者本人や会社の担当者が自分で手続きを行うこと(本人執行)は可能です。専門家に依頼しない分、費用を大幅に節約できるのが最大のメリットです。しかし、デメリットやリスクも存在します。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 費用面 | 弁護士費用がかからない。 | – |
| 手続き面 | – | 利息・損害金の計算が複雑で間違いやすい。 |
| – | 必要書類の収集に手間と時間がかかる。 | |
| トラブル対応 | – | 他の債権者から異議が出た場合に法的な反論が難しい。 |
| その他 | – | 裁判所は中立なため、有利なアドバイスはしてくれない。 |
結論として、債権額が比較的に少額で、契約内容が単純な場合は、自分で挑戦する価値はあります。しかし、債権額が大きい、権利関係が複雑、あるいは手続きに少しでも不安がある場合は、費用をかけてでも弁護士などの専門家に依頼する方が、確実な債権回収につながります。
届出書の内容に誤りがあった場合の訂正・追完は可能ですか?
提出した届出書の内容に誤りが見つかった場合、「訂正上申書」などの書面を裁判所に提出することで、訂正や追完(不備を補うこと)が認められる場合があります。
ただし、どのような訂正でも可能というわけではありません。例えば、債権者の住所変更や単純な計算ミスなど、形式的な誤りの訂正は比較的容易に認められます。しかし、配当要求の終期を過ぎた後に、他の債権者の配当額に影響を与えるような請求債権額の増額訂正は、原則として認められません。
誤りに気づいた場合は、放置せずに速やかに裁判所の担当書記官に電話で連絡し、訂正が可能かどうか、またどのような手続きが必要かを確認するのが最も確実な対応です。
まとめ:競売債権届出書を正確に作成し、確実な債権回収を目指す
本記事では、競売債権届出書の役割から具体的な書き方、請求債権額の計算、提出方法と注意点までを解説しました。この手続きで最も重要なのは、事件番号や債権額を正確に記載し、何よりも「配当要求の終期」という厳格な提出期限を遵守することです。届出書だけでなく、その後の「債権計算書」の提出が最終的な配当額を左右するため、利息や遅延損害金の計算も慎重に行う必要があります。まずは裁判所からの通知書と契約書、登記簿を手元に揃え、本記事の記載例を参考にしながら一つひとつの項目を確実に埋めていきましょう。もし権利関係が複雑であったり、手続きに少しでも不安を感じたりする場合は、債権回収の機会を失わないためにも、速やかに弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

