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自己破産の費用相場はいくら?内訳と払えない場合の対処法を解説

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自己破産を考え始めたとき、多くの方が「手続きに一体いくらかかるのだろう」という費用の壁に直面します。特に、手元にまとまったお金がない状況では、その不安はさらに大きくなるかもしれません。この記事では、自己破産にかかる費用の総額相場と具体的な内訳、そして費用が払えない場合の5つの対処法について、分かりやすく解説します。

目次

自己破産にかかる費用の総額相場と内訳

まずは総額の目安を把握しよう|同時廃止で30万円~、管財事件で50万円~

自己破産を検討する際に、まず知っておくべきは費用の全体像です。手続きは「同時廃止事件」「管財事件」の2種類に大別され、どちらが適用されるかで総額が大きく変動します。

手続きの種類 概要 費用総額の目安(裁判所費用+専門家費用)
同時廃止事件 債権者に配当できるほどの財産がない場合の簡易な手続き 30万円~50万円程度
管財事件 一定以上の財産がある、または借金の原因調査が必要な場合の手続き 50万円~130万円以上
手続きの種類別・費用総額の目安

費用に大きな差が生まれる主な理由は、裁判所に納める「予納金」の金額です。同時廃止事件なら予納金は1万円台で済みますが、管財事件では破産管財人の報酬に充てるため、裁判所や事案によって異なりますが、おおむね20万円以上(通常管財事件ではおおむね50万円以上)の予納金が必要となります。

個人の自己破産の約7割は同時廃止事件ですが、どちらの手続きになるかは最終的に裁判所が判断します。手元に資金がなくても、多くの専門家事務所では費用の分割払いに対応しています。専門家に依頼すれば債権者への返済を止められるため、その分を分割費用に充てることで、無理なく手続きを進めることが可能です。

【内訳1】裁判所に支払う費用(予納金・申立手数料など)

自己破産の手続きでは、専門家への報酬とは別に、裁判所に実費を納める必要があります。この費用は、主に3つの要素で構成されています。

裁判所に支払う費用の内訳
  • 申立手数料:手続きを利用するための手数料です。収入印紙(1,500円程度)を申立書に貼って納付します。
  • 予納郵券(郵便切手代):裁判所が債権者へ書類を郵送するための費用です。債権者数によりますが、3,000円~1万円程度を納めます。
  • 予納金:手続き費用の中で最も大きな割合を占めます。官報への掲載費用(官報公告費)と、管財事件の場合は破産管財人の報酬(引継予納金)が含まれます。

予納金の額は、手続きの種類によって大きく異なります。同時廃止事件の場合、官報公告費として1万円~1万5,000円程度で済みます。しかし、管財事件になると、破産管財人の報酬に充てるための引継予納金が発生するため、金額が大幅に上がります。

通常管財事件ではおおむね50万円以上の予納金が必要ですが、弁護士が代理人となることで「少額管財」という運用が適用されれば、予納金をおおむね20万円程度に抑えられる場合があります。これらの裁判所費用は原則として一括納付が求められるため、申立て前に計画的に準備することが不可欠です。

【内訳2】弁護士・司法書士に支払う専門家費用(着手金・成功報酬)

自己破産を専門家に依頼する際には、サポートに対する報酬を支払います。専門家費用は、依頼する事務所や事案の複雑さによって変動します。

専門家費用の主な内訳
  • 着手金:依頼時に支払う費用で、結果にかかわらず発生します。多くの事務所で分割払いが可能です。
  • 成功報酬:免責許可決定(借金の返済義務が免除される決定)が出た際に支払う費用です。事務所によっては着手金に含まれている場合もあります。
  • 実費・日当:交通費や書類取得費用などの実費や、弁護士が裁判所へ出廷する際の日当です。

依頼先が弁護士か司法書士かによっても、費用と受けられるサポート内容が異なります。

項目 弁護士 司法書士
費用相場 30万円~50万円程度 20万円~30万円程度
主な業務 代理人として全ての手続きを代行 書類作成の代行が中心
裁判所での役割 代理人として裁判官との面談に同席 原則として同席不可(本人が対応)
少額管財の利用 可能 原則として不可
弁護士と司法書士の費用・業務範囲の違い

司法書士の方が費用は安い傾向にありますが、業務範囲に制限があります。特に、予納金を抑えられる少額管財制度は弁護士代理が前提となるため、複雑な事案では弁護士に依頼する方が結果的に費用を抑えられる可能性があります。契約前には必ず詳細な見積書を確認し、費用の総額と内訳を明確に説明してくれる専門家を選びましょう。

弁護士費用で後悔しないための事務所選びのポイント

自己破産を依頼する事務所を選ぶ際は、単に費用の安さだけでなく、総合的な観点から判断することが重要です。後悔しないためのポイントは以下の通りです。

事務所選びのチェックポイント
  • 費用体系の透明性:追加料金の有無や総額が明確に提示されているかを確認する。
  • 自己破産分野の実績:経験豊富な専門家は、手続きの見通しを正確に立て、結果的に費用を抑えることにつながる。
  • 分割払いや支払い方法への柔軟性:依頼者の経済状況に寄り添い、無理のない支払い計画を一緒に考えてくれるか。
  • 相談時の対応の丁寧さ:専門用語を避け、分かりやすい言葉でメリット・デメリットを説明してくれるか。

複数の事務所で無料相談を受け、見積もりと対応を比較検討した上で、信頼できる専門家を見つけることが、生活再建への確実な一歩となります。

手続きの種類で費用は変わる|同時廃止と管財事件の費用相場

財産が少ない場合に適用される「同時廃止事件」の費用

同時廃止事件は、自己破産の中でも最も費用が安く、手続きも迅速に進む類型です。適用されるのは、債権者に配当するほどの財産がないと裁判所が判断した場合です。具体的には、現金や預貯金、不動産、自動車など、個別の資産価値が20万円を超えないことが一つの目安となります。

この手続きでは、財産を調査・換価する破産管財人が選任されないため、高額な管財人報酬が不要です。そのため、費用を大幅に抑えることができます。

同時廃止事件の費用相場
  • 裁判所に支払う実費:申立手数料、郵便切手代、官報公告費を合わせて合計1万円~3万円程度です。
  • 専門家費用:弁護士や司法書士への報酬で、20万円~40万円程度が相場です。

手続き期間は申立てからおおむね3ヶ月~半年程度と比較的短期間で完了することが一般的です。ただし、借金の主な原因がギャンブルや浪費など、免責が認められない可能性のある「免責不許可事由」に該当する場合は、財産が少なくても調査のために管財事件となることがあります。

一定以上の財産がある場合の「管財事件」の費用

管財事件は、破産者に一定額以上の財産がある場合や、借金の経緯に調査が必要な場合に適用される、より正式な手続きです。裁判所が選任した「破産管財人」が財産を管理・換金し、債権者に公平に配当する役割を担います。

この破産管財人の報酬を申立人が「予納金」として支払う必要があるため、裁判所費用が非常に高額になります。

管財事件の費用相場
  • 裁判所に支払う予納金:通常管財事件の場合、負債総額や事案に応じておおむね50万円以上が必要です。負債額が多いと予納金もさらに高額になります。
  • 専門家費用:手続きが複雑で期間も長くなるため、弁護士費用は30万円~80万円程度が相場となります。

管財事件は、財産の調査や配当に時間がかかるため、手続きが終結するまでにおおむね半年から1年以上を要することが一般的です。費用・期間ともに負担は大きいですが、高額な資産や負債を法的に清算できるという強力なメリットがあります。

管財事件の中でも費用が抑えられる「少額管財」とは

少額管財は、本来なら高額な予納金が必要な管財事件を、特定の条件のもとで費用と期間を抑えて進めるための制度です。経済的に困窮している債務者の負担を軽減することを目的としています。

この制度が適用されると、裁判所に納める予納金がおおむね20万円程度まで大幅に減額されます。通常管財の最低額50万円と比較すると、30万円以上の費用削減が可能です。

少額管財を利用するための最も重要な条件は、「弁護士が代理人として申立てを行うこと」です。これは、代理人弁護士が事前に財産状況を詳細に調査し、管財人の業務負担を軽減することが前提となっているためです。したがって、本人申立てや司法書士による書類作成のみの依頼では、原則として少額管財を利用できません。

手続き期間も、通常管財より短いおおむね3ヶ月~半年程度で完了することが多く、迅速な解決が期待できます。ただし、少額管財制度はすべての裁判所で運用されているわけではないため、利用可能かどうかは事前に専門家に確認する必要があります。

自己破産の費用が払えない場合の5つの対処法

対処法1:弁護士・司法書士事務所に費用の分割払いを相談する

自己破産を検討する方の多くは、費用を一括で用意することが困難です。そのため、ほとんどの法律事務所では費用の分割払いに柔軟に対応しています。無料相談の際に家計の状況を正直に伝え、毎月無理なく支払える金額を相談することが最初のステップです。

専門家に依頼すると、直ちに債権者へ「受任通知」が送付され、これによって借金の返済や督促がストップします。これまで返済に充てていた資金を、そのまま専門家費用の分割払いに充てることが可能になるため、生活を圧迫することなく費用を準備できます。

一般的には、毎月3万円~5万円程度を半年から1年かけて積み立て、その完了後に裁判所へ申し立てるという流れになります。約束通りに支払いを続けることが、専門家との信頼関係を維持し、手続きを円滑に進める上で非常に重要です。

対処法2:法テラスの民事法律扶助制度(立替制度)を利用する

法テラス(日本司法支援センター)は、国が設立した公的な法人で、経済的に困窮している人々のために法的支援を提供しています。「民事法律扶助制度」を利用すれば、法テラスが弁護士費用や裁判所費用を一時的に立て替えてくれます。

この制度のメリットは、立て替えてもらった費用を、手続き終了後におおむね月々5,000円~1万円程度の無利息分割で返済すればよい点です。これにより、手元資金がなくてもすぐに手続きを開始できます。

制度を利用するには、収入や資産が一定の基準以下である必要があります。また、生活保護を受給している場合は、立て替え費用の返済が免除される可能性があり、実質的な自己負担ゼロで自己破産ができる場合もあります。まずは法テテラスの利用に対応している弁護士事務所に相談してみましょう。

対処法3:親族から金銭的な援助を受ける

自分だけで費用を用意することが難しい場合、親や兄弟などの親族から援助を受けることも一つの選択肢です。特に、管財事件で20万円以上の予納金が必要になった場合、親族からの援助があれば速やかに申立てに進むことができます。

ただし、援助を受ける際には極めて重要な注意点があります。それは、お金の受け取り方を返済義務のある「借入」ではなく、返済不要の「贈与」としてもらうことです。

もし「借入」としてしまうと、その親族も債権者の一人となり、他の貸金業者と同様に扱わなければなりません。親族にだけ優先的に返済すると「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という不正行為にあたり、免責が認められなくなる重大なリスクがあります。安全に手続きを進めるためにも、必ず贈与の形で支援を受けるようにしてください。

対処法4:弁護士への依頼後に受任通知で返済を止め、費用を積み立てる

手元に資金がない状態から自己破産の費用を準備するための、最も現実的で一般的な方法です。弁護士に依頼すると送付される「受任通知」には、債権者からの督促が止まるため、これまで借金の返済に充てていた資金を費用として積み立てることが可能になります

この仕組みを利用し、これまで借金の返済に充てていた毎月数万円のお金を、そのまま弁護士費用や裁判所費用の積み立てに回します。例えば、月5万円を返済していた場合、半年間積み立てれば30万円の費用を確保できます。

この方法は、現在の収入の範囲内で費用を捻出できるため、生活への負担が少なく、計画的に準備を進められるメリットがあります。家計を見直しながら積み立てを行うことは、破産後の生活再建に向けた良い訓練にもなります。専門家と相談しながら、目標額が貯まり次第、速やかに裁判所への申立てに進みます。

対処法5:給与差押えのリスクがある場合は早急に専門家へ相談する

借金の返済を長期間滞納していると、債権者は裁判所を通じて給与の差し押さえを実行する可能性があります。一度差し押さえが始まると、手取り給与の一部が強制的に天引きされ、自己破産の費用を準備することは極めて困難になります。また、勤務先に借金の事実が知られてしまうという大きなデメリットもあります。

この最悪の事態を避けるためには、差し押さえの予告通知などが届いた段階で、費用がないと躊躇せずに即座に専門家へ相談することが不可欠です。弁護士が介入し受任通知を送付すれば、多くの債権者は法的手続きを一旦停止することが期待できます

万が一、すでに差し押さえが始まってしまった場合でも、自己破産を申し立て、裁判所から「破産手続開始決定」が出れば、その差し押さえは中止または失効します。給与を全額受け取れるようになるため、生活を立て直すことが可能です。差し押さえは時間との勝負になるため、一刻も早く専門家の助けを求めることが重要です。

親族から費用援助を受ける際の注意点|「借入」ではなく「贈与」にすべき理由

親族から自己破産の費用を援助してもらう際は、そのお金を「借入」ではなく「贈与」として受け取ることが極めて重要です。なぜなら、自己破産には「債権者平等の原則」という大原則があるからです。

「借入」にすると親族も債権者の一人となり、裁判所に届け出る必要があります。もし親族にだけ優先的に返済した場合、それは「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という特定の債権者だけを優遇する禁止行為とみなされます。これが発覚すると、免責が許可されないという最も重いペナルティを受ける可能性があります。

返済義務のない「贈与」であれば、親族は債権者にならないため、こうした問題は生じません。手続きを安全かつ公正に進めるため、必ず贈与の形で援助を受けるようにしましょう。

費用を支払うタイミングはいつ?自己破産手続きの流れ

① 専門家への相談・依頼(着手金の支払い開始)

自己破産費用の支払いは、弁護士や司法書士と委任契約を結んだ時点から始まります。このタイミングで、まず「着手金」の支払いが発生します。多くの事務所では分割払いが可能で、契約当日に第1回目の分割金を支払うことで、正式に手続きがスタートします。

着手金の支払いが確認されると、専門家は直ちに各債権者へ受任通知を発送します。この通知により債権者からの督促が止まるため、この最初の支払いが生活再建への大きな一歩となります。最近では多くの事務所が初回相談を無料としているため、まずは費用について詳しく確認してから依頼を決められます。

② 破産手続開始の申立て準備(費用の積立て)

専門家との契約後、裁判所への申立てに必要な書類を準備する期間に入ります。この期間は、着手金の分割払いを続けながら、同時に裁判所に納める予納金などの実費を積み立てる重要な時期でもあります。

通常、専門家が指定する口座に毎月一定額を振り込む形で積み立てを行います。この期間は事案によりますが、おおむね2ヶ月から半年程度が一般的です。計画的に費用を積み立てた実績は、裁判所に対して生活再建への真摯な姿勢を示す証拠にもなります。この間に、住民票や預金通帳のコピーなど、申立てに必要な様々な書類を収集します。

③ 裁判所への申立て(裁判所費用の納付)

費用の積み立てが完了し、全ての必要書類が揃った段階で、いよいよ管轄の地方裁判所に自己破産の申立書を提出します。この申立てのタイミングで、これまで積み立ててきた費用の中から、裁判所に納める実費(申立手数料、郵便切手代、予納金など)を支払います。

特に管財事件の場合、破産管財人の報酬となる引継予納金(おおむね20万円以上)の納付が確認されなければ、裁判所は破産手続開始決定を出しません。つまり、この費用を支払えない限り手続きは先に進みません。ここが費用支払いの最大の山場となります。

④ 破産手続開始決定から免責許可決定まで(成功報酬の支払い)

裁判所から破産手続開始決定が出された後、手続きの最終ゴールである「免責許可決定」を目指します。この免責許可決定が確定し、法的に借金の返済義務がなくなったタイミングで、専門家への「成功報酬」の支払いが発生します。

成功報酬も、これまでの着手金と同様に、手続中に積み立ててきた預り金の中から支払われるのが一般的です。そのため、免責が決定した時点で新たに現金を用意する必要はありません。成功報酬の支払いが完了し、預り金の精算が終わると、専門家との委任契約も終了します。これにより、すべての手続きが完了し、経済的な再スタートを切ることができます。

費用をかけてでも専門家に依頼する3つのメリット

メリット1:債権者からの督促が最短即日でストップする

専門家に依頼する最大のメリットは、精神的な負担となっていた債権者からの督促が即座に止まることです。弁護士や司法書士が送付する「受任通知」を受け取った貸金業者は、法律により債務者本人への直接連絡が禁止されます。電話や訪問、督促状によるプレッシャーから解放され、平穏な生活を取り戻すことができます。これにより、仕事や今後の生活再建の準備に安心して集中できるようになります。

メリット2:複雑な書類作成や裁判所とのやり取りを任せられる

自己破産の申立てには、資産目録や家計収支表など、専門的で膨大な量の書類作成が必要です。記載に不備があると、手続きが遅れたり、最悪の場合は免責が認められなかったりするリスクがあります。専門家に依頼すれば、これらの煩雑な事務作業をすべて代行してもらえます。また、裁判官との面談や破産管財人からの質問に対しても、代理人として適切に対応してくれるため、精神的な負担が大幅に軽減されます。

メリット3:手続きをスムーズに進め、免責許可を得られる可能性が高まる

自己破産の最終目的である「免責許可」を得る確率が格段に高まります。専門家は、法律の知識と実務経験に基づき、依頼者の状況を裁判所に的確に説明し、免責を認めてもらうための強力なサポートをします。特に、弁護士に依頼することで、高額な予納金を回避できる「同時廃止事件」や、予納金を抑えられる「少額管財」として扱われる可能性が高まります。結果的に、専門家費用を支払っても、トータルの費用負担を抑えられるケースが多いのです。

自己破産の費用に関するよくある質問

生活保護を受給している場合、自己破産の費用はどうなりますか?

生活保護を受給している方でも自己破産は可能です。費用については、法テラスの民事法律扶助制度を利用することで、実質的な自己負担をゼロにできる可能性があります。この制度は、法テラスが弁護士費用や裁判所費用を立て替えてくれるもので、生活保護を受給している場合は、その立て替え費用の返済が免除される運用がなされているからです。まずは法テラスの利用に対応している専門家に相談してください。

弁護士と司法書士で依頼費用はどのくらい違いますか?

一般的に、司法書士の方が弁護士よりも5万円から10万円程度費用が安い傾向にあります。ただし、司法書士の業務は書類作成の代行が中心で、裁判所での代理権はありません。一方、弁護士は代理人として全ての手続きを任せられます。特に重要なのが、予納金を大幅に抑えられる「少額管財」制度は、弁護士代理が利用の条件となっている点です。そのため、事案によっては、弁護士に依頼した方が最終的な総支払額が安くなる可能性があります。

費用の分割払いが途中で困難になった場合、手続きは中止されますか?

はい、費用の支払いが滞ると、専門家は代理人を辞任せざるを得ず、手続きは中断されてしまいます。辞任されると、止まっていた債権者からの督促が再開されるリスクがあります。しかし、病気や失業などやむを得ない事情で支払いが難しくなった場合は、隠さずにすぐに担当の専門家に相談することが重要です。事情を誠実に説明すれば、支払い計画の見直しなど、柔軟に対応してくれる事務所がほとんどです。

2回目の自己破産だと費用は高くなりますか?

専門家に支払う費用自体が大幅に高くなることは稀ですが、裁判所に納める予納金が高額になる可能性が非常に高いです。1回目の免責から7年以上経過していれば再度申し立ては可能ですが、裁判所は2回目である理由をより厳しく審査します。そのため、簡易な同時廃止事件とはならず、破産管財人が選任される管財事件となる可能性が高まる傾向にあります。結果として、おおむね20万円以上の予納金が必要となり、総費用が高くなるケースが一般的です。

まとめ:費用の不安は専門家への相談で解決できます

自己破産にかかる費用は、財産状況によって「同時廃止」か「管財事件」に分かれ、総額は30万円から130万円以上と大きく変動します。主な内訳は裁判所に納める実費と、弁護士など専門家への報酬です。しかし、手元に資金がなくても諦める必要はありません。専門家への依頼で返済を止め、その分を分割払いに充てる方法や、法テラスの立替制度を利用することで、ほとんどのケースで手続きを進めることが可能です。最も重要なのは、費用を理由に一人で悩まず、まずは無料相談などを活用して専門家に現状を伝えることです。それが、生活再建に向けた確実な第一歩となるでしょう。

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