法務

会社法内部統制条文を整理|対象会社と施行規則の要件を確認

経営リスクナビ編集部

会社法上の内部統制システム(内部統制)は、取締役会・監査役会/監査等委員会に対して「どの条文・省令に基づき、どこまで体制整備が必要か」を整理したい局面で、まず立ち返るべき枠組みです。特に資本金5億円以上または負債総額200億円以上の「大会社」に該当するかどうかで、議論の重さや監査対応の前提が変わり、放置すると決議はあるのに運用が回らない状態になりがちです。条文の射程と実務上の落とし込みを同時に押さえることで、自社グループの基本方針(大綱)や報告・是正の導線を、機関設計に合わせて設計し直せるようになります。以下では、内部統制システムの判断材料として根拠条文と施行規則の要点を示します。

目次

会社法の内部統制条文

内部統制システムの位置付け

会社法上の内部統制システムは、個々の取締役の目配りだけでは限界がある中で、会社の業務の適正を組織的に確保するための「体制整備」を取締役会等の決定事項として位置付ける枠組みです。取締役会設置会社では、内部統制の大綱(基本方針)を取締役会が決議すべき事項として会社法が明記しており(会社法第362条)、その具体的な内容(何を整備するか)は法務省令である会社法施行規則に委ねられています(会社法施行規則100条)。

また、内部統制は「規程を置くこと」だけでは足りず、整備した仕組みが適切に運用されているかが実務上の焦点になります。実際、取締役会で基本方針を決議したとしても、運用が形骸化していれば不祥事の予防線として機能しません。

会社法362条4項6号等の整理

会社法は、取締役会設置会社において「業務の適正を確保するために必要な体制の整備」(いわゆる内部統制システムの大綱)を、取締役会が決議すべき重要事項として定めています(会社法第362条)。また、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社でも、同趣旨の体制決定がそれぞれの条文で求められています(会社法第399条の13、会社法第416条)。

加えて、内部統制体制が「全く構築されていなかった」と評価され得る局面では、当該決議に賛成した社外取締役も含めて責任追及リスクが論点となり得る、という整理が実務上意識されています。一方で近年は、どの会社でも基本方針の検討自体は重ねていることが多く、問題になりやすいのは「決議の有無」よりも、決議後の運用状況(報告が上がるか、是正できるか)です。

内部統制の対象会社

大会社の要件と整備義務

会社法上の大会社は、資本金5億円以上または負債総額200億円以上の会社を指します(会社法第2条)。この「大会社」に該当する場合、内部統制システムの整備が重要なガバナンス論点となり、取締役会設置会社では内部統制の基本方針を取締役会で決議すべき枠組み(会社法第362条)と、会社法施行規則に列挙された体制項目(会社法施行規則100条)を踏まえた具体化が求められます。

また、大会社では会計監査人の設置が強制され、会計監査人による会計監査を受けなければならない点も実務上重要です(会社法第328条)。会計監査人監査と監査役監査(または委員会監査)は連動して運用されるため、内部統制の整備は会計監査対応の観点でも無視できません。

非大会社に求められる対応

非大会社は、会社法上「大会社に必須とされる規模要件による対応」からは外れることがありますが、取締役の善管注意義務(会社法上は委任関係を通じて民法上の善管注意義務の考え方が及びます)との関係で、リスクに見合った管理体制が不要になるわけではありません(会社法第330条)。

実務上は、会社法施行規則の列挙項目(例:情報保存管理、損失危険管理、コンプライアンス等)を「そのまま全社一律に」求めるというより、業種・組織規模・事業リスクに応じて、最低限必要な統制活動(権限分掌、承認手続、報告ライン、記録化)を選び、運用できる形に落とし込むことが重要です。

連結ではなく単体で判定するのか|資本金5億円・負債200億円の線引きで迷いやすい場面

大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上:会社法第2条)の該当性は、会社法の整理上、会社の規模基準として扱われます。実務で迷いやすいのは、グループ経営が一般化している中で「連結ベースの巨大さ」と「会社法上の大会社該当性」を混同してしまう点です。

特に、借入・社債等により負債が増減しやすい会社では、期末時点の数字次第で大会社該当性が変わり得るため、資本金・負債の基準(5億円/200億円)を前提に、決算プロセスの中で早期に論点化し、取締役会の決議事項(基本方針)と社内体制整備(規程・報告・監査)を事前に準備しておくことが実務的です。

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会社法施行規則の体制

施行規則100条の構成要素

会社法上、内部統制システムの「何を整備するか」は会社法施行規則に具体化されています。取締役会設置会社(典型例として監査役会設置会社)では、会社法施行規則100条により、少なくとも次の体制が列挙されています。

会社法施行規則100条が列挙する体制項目(要旨)
  • 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制(会社法施行規則100条1項1号)。
  • 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則100条1項2号)。
  • 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則100条1項3号)。
  • 使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制(会社法施行規則100条1項4号)。
  • 親会社および子会社から成る企業集団の業務の適正を確保する体制(会社法施行規則100条1項5号)。
  • 監査役が補助使用人の設置を求めた場合の当該使用人に関する事項(会社法施行規則100条1項6号)。
  • 補助使用人の取締役からの独立性に関する事項(会社法施行規則100条1項7号)。
  • 監査役の補助使用人に対する指示の実効性確保に関する事項(会社法施行規則100条1項8号)。
  • 監査役への報告に関する体制(会社法施行規則100条1項9号)。

このうち、企業集団条項(1項5号)は、子会社から親会社への報告体制、子会社の損失危険管理、子会社の効率性確保、子会社のコンプライアンス体制など、グループ全体の管理に必要な体制を含む点が実務上のポイントです。

会社類型別の体制の違い

内部統制システムの決定事項は、機関設計により参照条文が変わります。取締役会設置会社でも、監査役設置の有無や、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社かどうかで、要求される体制の書き分けが必要です。

機関設計に応じて意識すべき根拠規定
  • 監査役設置会社は、監査役補助使用人・独立性・指示の実効性・監査役への報告・不利益取扱い防止・費用等の方針などを含めて決定事項が具体化されます(会社法施行規則100条3項)。
  • 監査等委員会設置会社は、内部統制の決定事項が会社法側でも明示され(会社法第399条の13)、施行規則上の整理に沿って監査の実効性確保を設計します(会社法施行規則110条の4)。
  • 指名委員会等設置会社は、同様に会社法の決定事項(会社法第416条)と施行規則(会社法施行規則112条)を踏まえ、委員会監査の枠組みで体制を構築します。

また、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社では、監査の主体は監査等委員会・監査委員会であり、委員会が監査方針を決め、内部統制システムを通じて組織的な監査を行う点が実務上の前提になります。

施行規則100条をそのまま転記して失敗する例|報告体制・費用処理・不利益取扱い防止の抜け漏れ

会社法施行規則100条を「条文のまま」決議書に貼り付けるだけでは、運用設計の中核である報告・調査・是正の導線が具体化されず、形骸化しやすくなります。特に監査役設置会社では、会社法施行規則100条3項に、監査役への報告体制、報告者の不利益取扱い防止、監査役費用等の方針などが列挙されているため、ここを抽象語のまま残すと抜け漏れが生じます。

転記型で起きやすい抜け漏れ(会社法施行規則100条3項との対応)
  • 監査役への報告体制を定めたつもりでも、子会社側の報告者(子会社の取締役・使用人等)まで対象が及んでいない(会社法施行規則100条3項4号)。
  • 報告したことを理由とする不利益取扱いを禁止していても、社内規程・人事運用(評価・異動・懲戒)に落ちておらず実効性が担保できない(会社法施行規則100条3項5号)。
  • 監査役の職務執行に生ずる費用または債務の「方針」を置いたが、請求・支払・事後検証の事務フローが未整備で運用が止まる(会社法施行規則100条3項6号)。

加えて、内部通報制度は、会社法上の「法令等遵守体制」や「使用人のコンプライアンス体制」(会社法第362条、会社法施行規則100条1項4号)の具体策として位置付けて設計することが多いです。公益通報者保護法では、通報者の保護として解雇無効や不利益取扱い禁止の枠組みが置かれており(公益通報者保護法第2条〜公益通報者保護法第6条)、会社法の内部統制の運用設計とも接続します。さらに、2020年6月改正法が2022年6月1日に施行され、常時使用する労働者が300人を超える事業者には「内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等」が義務付けられている点も、グループ統制設計では見落としやすい実務ポイントです。

取締役会と監査役の役割

取締役会と代表取締役の職務

内部統制システムでは、取締役会(または各委員会)が基本方針(大綱)を決定し、代表取締役・業務執行取締役が具体的に整備・運用する、という役割分担で整理するのが実務的です。取締役会設置会社では、内部統制の大綱を取締役会決議事項として法律上明記しており(会社法第362条)、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社でも同趣旨が条文上整理されています(会社法第399条の13、会社法第416条)。

また、内部統制の設計は会社法施行規則100条(情報保存管理、損失危険管理、効率性確保、コンプライアンス、企業集団管理等)に沿って行うことが基本となるため、代表取締役側では「規程整備」だけでなく、報告ルート、承認権限、記録化、モニタリング(監視・評価・是正)が回るように、運用プロセスとして落とし込むことが求められます。

監査役等の監督と連携体制

監査役(監査等委員会・監査委員会を含む)は、内部統制システムの整備・運用状況を監視し、必要に応じて改善を促す立場にあります。監査役設置会社では、監査役監査の実効性を確保する体制自体が、会社法施行規則100条3項で具体的に列挙されており、監査役への報告、不利益取扱い防止、費用等の方針といった論点が「内部統制の一部」として取り込まれています。

また、委員会設置会社では、監査の主体が監査委員会・監査等委員会に移るため、委員会が監査方針を定め、内部統制システムを通じて組織的監査を行うことが前提となります。加えて、内部監査部門や会計監査人との連携(いわゆる三様監査の連携)は、監査資源の制約を踏まえると実務上不可欠であり、内部統制アイテム別(法令等遵守、損失危険管理、情報保存管理、効率性確保、企業集団統制)に、どの監査主体がどの深さで見るかをすり合わせておくと運用が安定します。

取締役会決議の前に誰が何を準備するか|法務・総務・内部監査・子会社管理部門の役割分担

取締役会決議で内部統制の大綱を定める以上(会社法第362条、会社法第399条の13、会社法第416条)、決議前の準備では「条文の網羅」と「運用可能性」の両方が必要です。

決議前に準備しておくべき観点(部門別)
  • 法務は、会社法・会社法施行規則100条(および機関設計に応じた110条の4・112条等)の要求事項が決議案に落ちているかを点検します。
  • 総務は、取締役会付議・議事録・社内規程体系との整合、開示(事業報告等)との連動を整理します。
  • 内部監査は、施行規則100条1項の各項目(情報保存管理、損失危険管理、効率性、コンプライアンス、グループ統制)ごとに、現行プロセスとの差分と改善優先度を提示します。
  • 子会社管理部門は、企業集団条項(会社法施行規則100条1項5号)が求める「子会社から親会社への報告」「子会社側のリスク管理・コンプライアンス・効率性」まで含め、実装可能な報告ラインと統制文書(グループ規程)を設計します。
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金融商品取引法との違い

会社法とJ-SOXの目的差

会社法の内部統制は、会社の業務の適正確保(コンプライアンス、リスク管理、情報保存管理、グループ統制等)を広く対象とし、取締役会等の決定事項と施行規則の体制項目(会社法施行規則100条)を軸に設計します。これに対して、金融商品取引法(いわゆるJ-SOX)は、投資家保護の観点から、財務報告に係る内部統制を中心に評価・報告・監査の仕組みを求める制度です。

金融商品取引法では、上場会社等は事業年度ごとに「内部統制報告書」を内閣総理大臣に提出しなければならず(金融商品取引法第24条の4の4)、原則として当該報告書は公認会計士または監査法人の監査証明を受ける必要があります(金融商品取引法第193条の2)。目的が異なるため、同じ「内部統制」でも、会社法は業務全般の適正、金商法は財務報告の信頼性に重点がある点を分けて整理することが重要です。

財務報告内部統制との対象差

会社法の内部統制は、機関設計に応じて取締役会等が基本方針を決定し(会社法第362条、会社法第399条の13、会社法第416条)、施行規則100条等の体制項目に沿って整備します。会社法上の大会社は資本金5億円以上または負債総額200億円以上と定義され(会社法第2条)、大会社では会計監査人設置が強制されるため(会社法第328条)、監査対応の重みも増します。

一方で、金融商品取引法の内部統制は有価証券報告書提出会社を中心に適用され、財務報告プロセスの統制を経営者が評価して内部統制報告書を作成し、外部監査(監査証明)を受ける制度設計です。なお、新規上場時の資本金が100億円以上または負債総額1,000億円以上に満たない企業について、上場後3年以内に提出する内部統制報告書は監査証明が不要とされる場合がある、という例外も置かれています(金融商品取引法第193条の2)。

上場親会社・非上場子会社ではどちらの基準で設計するか|会社法対応とJ-SOX対応の切り分け

上場親会社の下に非上場子会社がある企業集団では、会社法と金融商品取引法の要求が「重なりつつも一致しない」点を前提に、二層で設計するのが実務的です。会社法側では、企業集団の業務適正を確保する体制として、子会社から親会社への報告体制、子会社の損失危険管理、効率性確保、子会社のコンプライアンス体制などを含めて整備すべきことが、施行規則100条1項5号で具体化されています。

一方、J-SOX側では、連結財務諸表への影響(財務報告の観点)に基づき評価対象範囲が絞り込まれる運用が一般的です。そのため、非上場子会社については、(1)親会社連結に必要な会計・IT統制(J-SOX)と、(2)子会社の不祥事やコンプライアンス事故を含む業務適正(会社法施行規則100条の企業集団条項)を、同じ報告ライン・モニタリング設計の中で矛盾なく両立させることがポイントになります。

内部統制整備の実務論点

改正会社法の変更点

内部統制の実務では、会社法本体(取締役会等の決議事項)と、会社法施行規則(具体的体制項目)の二層構造を前提に、継続的に見直すことが必要です。とくに、企業集団統制は施行規則100条1項5号で具体化されており、子会社管理(報告・リスク管理・コンプライアンス・効率性)の設計が実務上の中心論点になりやすいです。

また、事業報告の開示項目としては、会社法施行規則100条(業務の適正化を確保するための体制)に加えて、取締役等との意思疎通や監査環境整備に関する整理(会社法施行規則105条)など、関連規定も参照されます。内部統制の決議内容を「開示・監査・運用」に連動させる観点から、関連条項まで含めて棚卸しするのが実務的です。

責任追及リスクとの関係

内部統制システムは、取締役の責任追及リスクと直結します。会社法は内部統制の大綱について取締役会等の決議を求めており(会社法第362条、会社法第399条の13、会社法第416条)、決議があるだけでなく、施行規則100条に沿った体制が現実に機能しているか(情報保存、リスク管理、コンプライアンス、グループ統制、監査役監査の実効性等)が問われます。

実務上は、「全く構築されていない」と評価される状況は例外的とされる一方で、整備後の運用不全(報告されない、調査されない、是正されない)が続くと、結果として体制不備として責任論に波及し得ます。特に社外取締役についても、取締役会決議への賛否や、運用状況の監督(報告を受けた後の指示・是正)との関係で説明責任が問題となり得るため、取締役会での定期的な運用モニタリングは防御線として重要です。

整備のメリットと運用の勘所

内部統制の整備は、法令上の要請に対応するだけでなく、業務の標準化、リスクの早期把握、監査対応の効率化といった実務的メリットがあります。運用の勘所は、会社法施行規則100条の各項目を「規程として置く」だけで終わらせず、モニタリングと是正が回るように設計することです。

参照枠組みとして、内部統制の基本要素は、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング、ITへの対応の6つに整理されます。会社法対応としては、この6要素を、施行規則100条1項の項目(情報保存管理、損失危険管理、効率性確保、コンプライアンス、企業集団統制等)へ実装する形で、規程・権限・記録・報告・監査手続を接続させると運用が安定します。

よくある質問

会社法上の内部統制システムの条文番号はどこを見ればよいですか?

会社法上の内部統制システム(業務の適正を確保するための体制)の根拠は、取締役会設置会社では取締役会決議事項としての規定(会社法第362条)に置かれます。監査等委員会設置会社は(会社法第399条の13)、指名委員会等設置会社は(会社法第416条)が対応箇所です。

具体的に「何を整備すべきか」の中身は、会社法施行規則に列挙されており、取締役会設置会社では会社法施行規則100条(1項各号および監査役設置会社では3項)を確認します。とくに企業集団統制は100条1項5号、監査役監査の実効性に関する論点は100条3項が実務上参照頻度の高い条項です。

会社法施行規則100条の各号はすべての株式会社に適用されますか?

一律には適用されません。会社法施行規則100条は、取締役会設置会社を前提とした整理で、さらに機関設計により適用のされ方が変わります。

施行規則100条の適用範囲を判断する視点
  • 取締役会設置会社かどうかで、内部統制の条文構造(取締役会決議事項の置き方)が変わります(取締役会設置会社は会社法第362条が中核)。
  • 監査役設置会社は、会社法施行規則100条3項により、監査役補助使用人、独立性、指示の実効性、監査役への報告、不利益取扱い防止、監査役費用等の方針などが追加で整理されます。
  • 監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社は、会社法側の根拠条文(会社法第399条の13、会社法第416条)と、施行規則(110条の4、112条)をセットで確認する必要があります。

非上場の中小企業にも会社法上の内部統制システム整備義務はありますか?

非上場かどうかにかかわらず、会社法上の「大会社」(資本金5億円以上または負債総額200億円以上:会社法第2条)に該当するかが重要な分岐になります。大会社であれば会計監査人設置が強制され(会社法第328条)、内部統制の整備は監査対応を含めて重い論点になります。

一方で、大会社に該当しない中小企業では、会社法が大会社向けに想定する統制の作り込みを直ちに同水準で求める場面は多くありませんが、取締役は善管注意義務との関係で、事業リスクに見合った管理体制を検討すべき立場にあります(会社法第330条)。実務では、施行規則100条の発想(情報保存管理、損失危険管理、コンプライアンス等)を参考に、過不足のない形で運用可能な統制に絞って構築することが多いです。

会社法の内部統制とJ-SOXはどちらを優先すべきですか?

優先関係というより、目的と適用範囲が異なるため「両方を整理して整合させる」発想が必要です。会社法側は、取締役会等が内部統制の大綱を決定すべきことを定め(会社法第362条、会社法第399条の13、会社法第416条)、施行規則100条等に沿って業務適正の体制を広く整備します。

一方、金融商品取引法(J-SOX)は、内部統制報告書の提出(金融商品取引法第24条の4の4)と、その監査証明(金融商品取引法第193条の2)を通じて、財務報告の信頼性確保を中心に運用されます。上場会社では両制度が重なるため、会社法の企業集団統制(施行規則100条1項5号)と、J-SOXの連結ベース統制を、同じ報告・モニタリングの枠組みに統合して運用する設計が実務上合理的です。

会社法上の内部統制システムへの対応で次にすべきこと

会社法上の内部統制システムは、取締役会等の決議事項(会社法第362条等)と、会社法施行規則100条等の体制項目という「根拠と中身」の二層で整理すると、機関設計ごとの抜け漏れを点検しやすくなります。まずは自社が資本金5億円以上または負債総額200億円以上の大会社(会社法第2条)に該当するかを単体ベースで確認し、該当する場合は会計監査人設置(会社法第328条)も含めた監査・開示・運用の連動を前提に検討します。次に、施行規則100条の項目を「転記」で終わらせず、報告・調査・是正や不利益取扱い防止、費用処理など運用プロセスまで落とし込めているかを、法務・総務・内部監査・子会社管理部門で分担して棚卸しすることが実務的です。上場企業グループでは、会社法の企業集団統制(会社法施行規則100条1項5号)とJ-SOXを同じ報告ライン・モニタリング設計の中で整合させるか、どこを切り分けるかが判断軸になります。個別事案では会社規模や機関設計、既存の規程・監査体制により最適解が変わるため、必要に応じて専門家にも相談しながら設計・見直しを進めるのが安全です。



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