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経営改善計画策定支援事業(405事業)とは?費用補助や利用の流れ、専門家の選び方を解説

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業績が悪化し、金融機関からの支援継続や事業再生が急務となっている中小企業の経営者の方も多いのではないでしょうか。専門家の力を借りて本格的な経営改善計画を策定したいものの、高額な費用が障壁となることも少なくありません。このような状況で頼りになるのが、専門家費用の一部を国が補助する「経営改善計画策定支援事業(通称:405事業)」です。この記事では、405事業の制度概要からメリット・デメリット、具体的な利用手順、費用補助の詳細までを網羅的に解説します。

目次

経営改善計画策定支援事業(405事業)の概要

制度の目的と中小企業再生支援全国本部の役割

経営改善計画策定支援事業とは、借入金の返済負担といった財務上の問題を抱え、自力での再建が難しい中小企業が、国が認定した外部専門家(認定経営革新等支援機関)の支援を受けて、本格的な経営改善計画を策定する際に、その費用の一部を国が補助する制度です。本事業は、中小企業庁の内部コードに由来し、通称「405事業」と呼ばれています。

資金繰りが厳しい中小企業が、金融機関を納得させられるだけの緻密な再生計画を単独で作成するのは困難です。そこで本事業では、専門知識を持つ中立的な第三者が計画策定に関与することで、計画の客観性と信頼性を高め、金融機関からの支援を得やすくし、企業の円滑な再生を後押しします。

この事業全体を統括しているのが、中小企業基盤整備機構内に設置された中小企業再生支援全国本部です。全国本部は、各都道府県の中小企業活性化協議会をサポートする司令塔の役割を担い、弁護士や公認会計士、中小企業診断士などの専門家を配置して、各協議会が公正中立な立場で債務者と債権者(金融機関)の調整を行えるよう支援しています。

支援の対象となる中小企業の条件

本事業の支援対象となるのは、中小企業基本法に定められた中小企業者や小規模事業者、個人事業主です。利用するには、以下の主要な条件を満たす必要があります。

主な利用条件
  • 借入金の返済負担が重いなど、財務上の課題を抱えていること。
  • 自社単独での経営改善計画の策定が困難な状況であること。
  • 専門家の支援による計画策定を通じて、金融機関からの返済条件の緩和(リスケジュール)や新規融資といった金融支援が見込めること。
  • 創業からおおむね12ヶ月以上の営業実績があり、少なくとも1期分の決算を終えていること(個人事業主からの法人成りは期間を通算可能)。

ただし、学校法人、社会福祉法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)などは原則として対象外です。また、過去に本事業を利用した企業は原則として対象外ですが、新型コロナウイルス感染症の影響や原材料費の高騰など、前回とは異なる外部要因によって再び経営が悪化した場合は、協議会の判断により再度利用が認められることがあります。

405事業を活用する3つのメリット

メリット1:専門家への支払費用の3分の2が補助される

本事業の最大のメリットは、経営改善計画の策定やその後の進捗確認(モニタリング)を認定経営革新等支援機関に依頼する際、支払費用の3分の2(上限あり)が国から補助される点です。

通常、企業の財務や事業内容を詳細に分析するデューデリジェンスや、それに基づく精緻な事業計画の作成には高額な専門家費用がかかります。資金繰りに悩む中小企業にとってこの費用は大きな負担ですが、本制度を利用すれば自己負担を3分の1に抑えられます。これにより、コストを理由に専門家の活用を諦めることなく、質の高いサポートを受けて早期の事業再生に着手することが可能になります。

メリット2:金融機関との円滑な交渉と合意形成を促進する

返済条件の変更などの金融支援を受けるには、原則としてすべての取引金融機関から計画に対する同意を得る必要があります。しかし、企業が単独で複数の金融機関と交渉し、全員の合意を取り付けるのは極めて困難です。

本事業では、国が認定した中立的な専門家が客観的なデータに基づいて計画の合理性を説明するため、金融機関側の納得感を得やすくなります。専門家は、企業の返済能力を正確に算出し、各金融機関にとって公平な返済計画を提示することで、不信感を払拭し、組織的な合意形成を強力に後押しします。必要に応じて開催されるバンクミーティング(債権者会議)に専門家が同席することも、交渉を円滑に進める上で大きな力となります。

メリット3:専門家の客観的な知見に基づき事業を再構築できる

第三者である専門家の客観的な視点が入ることで、自社だけでは気づけなかった経営課題の本質を特定できる点も大きなメリットです。

計画策定の過程では、財務デューデリジェンス(財務調査)と事業デューデリジェンス(事業調査)が実施されます。財務調査では資産や負債の実態を正確に把握し、事業調査ではビジネスモデルの強み・弱みを分析して不採算事業などを特定します。経営者や従業員だけでは、過去の経緯や人間関係から不採算事業の撤退といった抜本的な判断をためらいがちです。しかし、専門家による客観的な分析結果を基にすることで、経営者は冷静に現状を認識し、収益性の高い分野へ経営資源を集中させるなど、痛みを伴う事業再構築を決断しやすくなります。

利用前に把握すべきデメリットと注意点

計画策定と実行には相応の社内リソースが必要

本事業を利用する際は、経営陣や経理・総務部門に相応の負担がかかることを理解しておく必要があります。専門家が詳細な調査を行うため、過去数年分の決算書や総勘定元帳、契約書、販売データなど膨大な資料の提出を求められます。これらの資料準備に多くの時間が割かれるほか、経営者や幹部へのヒアリングも複数回行われます。

計画は専門家が一方的に作るものではなく、経営者自身が主体となって策定するものです。さらに、計画完成後もその実行と定着には現場の従業員の協力が不可欠であり、社内の協力体制がなければ計画が形骸化する恐れがあります。申請前に、社内のリソースを確保できるか見極めることが重要です。

補助対象外となる費用も存在する

補助金の対象は、あくまで認定経営革新等支援機関に支払う計画策定費用や伴走支援費用に限られます。事業再生の過程で発生するすべての費用が補助されるわけではありません。

補助対象外となる費用の例
  • 外部に依頼した不動産鑑定費用
  • 資産売却に伴う登記費用や仲介手数料
  • 契約書の印紙代や証明書の発行手数料などの実費
  • 計画実行のための設備投資資金やリストラに伴う退職金
  • 認定支援機関ではないコンサルタントへの支払い

また、補助金は後払いの精算払いです。いったん専門家費用の全額を自社で立て替え払いし、手続き完了後に補助金が振り込まれるため、一時的な資金繰りには注意が必要です。

すべての金融機関から同意を得られるとは限らない

本事業は、金融機関からの合意を保証するものではありません。私的整理では、原則として対象となるすべての金融機関から計画への同意を得る必要があります。もし一社でも反対すれば、計画は成立しません。

特に、過去に粉飾決算があったり、金融機関への説明が不誠実であったりした場合は、専門家が介入しても信頼を回復できず、同意を得られないことがあります。万が一、全行の同意が得られなかった場合、補助金は交付されず、民事再生などの法的整理や破産への移行を検討せざるを得なくなるリスクもあります。

申請前に押さえておきたいメインバンクとの事前調整

本事業の利用をスムーズに進めるには、申請前にメインバンクへ相談し、内諾を得ておくことが極めて重要です。利用申請書には、原則として主要な金融機関との連名、もしくは金融支援を検討する旨の確認書面の添付が求められます。

まずはメインバンクに現状を正直に伝え、専門家の支援を受けて経営改善に取り組む意思を示すことで、銀行側も協力的な姿勢を示してくれる可能性が高まります。メインバンクの協力なくして他の金融機関の合意を得ることは困難なため、最初に最も関係の深い銀行と足並みを揃えることが成功の鍵となります。

支援内容と費用補助の詳細

計画策定支援(デューデリジェンス・計画策定)で受けられるサポート

計画策定支援の段階では、専門家が企業の現状を客観的に分析し、再生に向けた具体的な計画を立案します。主なサポート内容は、財務と事業の両面から行われるデューデリジェンス(DD)です。

主なサポート内容
  • 財務DD:粉飾の有無などを調査して実態の貸借対照表を作成し、企業の真の返済能力(正常収益力)を算出する。
  • 事業DD:ビジネスモデルや市場環境を分析し、収益が悪化している根本原因を特定する。
  • アクションプラン策定:DDの結果に基づき、不採算事業の整理やコスト削減、売上拡大策など、具体的な行動計画を作成する。
  • 計数計画作成:アクションプランを数値に落とし込み、将来の損益計画、貸借対照表計画、資金繰り計画の三表を作成する。
  • 金融機関との合意形成支援:バンクミーティングの場で、専門家が計画の妥当性を説明し、金融機関の合意形成を後押しする。

伴走支援(モニタリング)の具体的な内容と期間

経営改善計画は、策定後の実行が最も重要です。そのため、本事業では計画策定後、原則として3年間の伴走支援(モニタリング)がセットになっています。

伴走支援では、専門家が3ヶ月に1度など定期的に企業を訪問し、計画の進捗状況を確認します。売上や利益などの実績が計画と乖離している場合は、その原因を経営者と共に分析し、具体的な対策を講じます。このモニタリング結果は報告書としてまとめられ、定期的に金融機関へも提出されます。これにより、金融機関は企業の改善状況を把握でき、安心して支援を継続できます。このプロセスを通じて、企業内に自律的に業績管理を行うPDCAサイクルを定着させることが最終的な目的です。

費用補助の上限額と補助率(通常枠・中小版GL枠の違い)

費用補助には、通常の経営改善を目指す「通常枠」と、債務免除などより抜本的な再生を目指す「中小版GL(ガイドライン)枠」の2種類があり、補助上限額が異なります。

項目 通常枠 中小版GL枠
補助率 費用の3分の2 費用の3分の2
計画策定費用の上限 200万円 600万円(調査費300万+計画策定費300万)
伴走支援費用の上限 100万円 100万円
合計補助上限額 300万円 700万円
想定される状況 リスケジュール(返済猶予)など 債権放棄(債務免除)を含む抜本再生
405事業の補助枠と上限額

自社の状況が、返済猶予で再建可能か、債務免除まで必要かによって、利用すべき枠組みが異なります。

申請からモニタリングまでの具体的な利用フロー

本事業の利用は、以下のステップで進められます。

申請からモニタリングまでの流れ
  1. ステップ1:認定支援機関への相談と選定

まずは中小企業庁の検索システムや金融機関の紹介などを通じて、自社の課題解決に適した認定経営革新等支援機関を探します。初回相談などを活用して複数の専門家と面談し、業種への理解度や金融機関との交渉実績、相性などを確認した上で依頼先を決定します。

  1. ステップ2:経営改善支援センターへの利用申請と審査
  2. 依頼する専門家が決まったら、各都道府県の中小企業活性化協議会に設置された経営改善支援センターへ利用を申請します。申請は、事業者、認定支援機関、主要金融機関の三者連名で行うのが原則です。申請書や決算書、見積書などが審査され、1~2週間ほどで費用の補助が決定されます。

  3. ステップ3:経営改善計画の策定と金融機関への提出・合意
  4. 補助決定後、専門家によるデューデリジェンスが開始され、その結果を基に経営改善計画書を作成します。完成した計画案をすべての取引金融機関に説明し、質疑応答や修正を経て、全対象債権者からの同意書を取得します。この同意をもって、計画は正式に成立となります。

  5. ステップ4:費用支払申請と補助金の受領
  6. 全金融機関の同意が得られたら、センターへ費用の支払申請を行います。この際、事業者が専門家へ費用全額を支払った証明(振込受領書など)が必要です。書類に不備がなければ補助金額が確定し、指定口座に振り込まれます。

  7. ステップ5:計画の実行と四半期ごとのモニタリング報告
  8. 補助金受領後、計画に沿った改善活動を開始します。認定支援機関は原則3年間、四半期ごとに進捗をモニタリングし、金融機関へ報告書を提出します。このプロセスを通じて計画の実行性を高め、経営の正常化を目指します。

経営改善計画書に盛り込むべき主要項目

事業の現状分析(ビジネスモデル俯瞰図・SWOT分析など)

計画書の冒頭では、企業の現状を客観的に示す分析を記載します。ビジネスモデル俯瞰図で事業の全体像を可視化し、SWOT分析で内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)を整理します。これにより、なぜ経営が苦しくなったのかという窮境原因を論理的に説明し、再生の方向性を示すための土台を固めます。

具体的な改善施策(アクションプラン)と計数計画

現状分析で明らかになった課題を解決するため、「いつまでに、誰が、何を、どのように実行するか」を具体的に定めたアクションプランを策定します。例えば、「不採算A商品の販売停止」「主要経費Bを〇%削減」といった具体的な行動計画です。そして、これらの施策が将来の損益にどう影響するかを数値に落とし込んだ計数計画(損益計画、資金繰り計画など)を作成します。実現可能性の高い、根拠のある数値計画を示すことが金融機関の信頼を得る上で重要です。

実抜計画・合実計画としての要件(資金繰り計画・返済計画)

金融機関は、計画が「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画(実抜計画)」または「合理的かつ実現可能性の高い経営改善計画(合実計画)」に該当するかを厳しく評価します。これを満たすため、一般的に以下の要件を盛り込む必要があります。

実抜計画・合実計画の主な要件
  • 概ね5年以内に債務超過を解消する見通しがあること。
  • 3年以内に経常利益が黒字化すること。
  • 計画の最終年度に、有利子負債の償還年数がキャッシュフローの概ね10年以内となっていること。
  • 借入金の返済計画が、将来の資金繰りの範囲内で無理なく策定されていること。

これらの要件を、将来の資金繰り計画や返済計画表によって具体的に証明します。

計画の実現可能性を高める現場部門との連携方法

計画を「絵に描いた餅」に終わらせないためには、経営者だけでなく現場部門との連携が不可欠です。策定段階から各部門の責任者にヒアリングを行い、現場の実情に合わない無理な目標設定を避けるべきです。アクションプランには担当部署や担当者を明記し、達成度を評価に反映させるなど、現場が主体的に取り組める仕組みを構築することが計画の成功確率を高めます。

早期経営改善計画策定支援事業(プレ405)との違いを比較

目的の違い:本格的な事業再生か、早期の資金繰り改善か

405事業は、返済猶予(リスケジュール)などの金融支援を必要とする、経営状況が深刻な企業の本格的な事業再生を目的としています。一方、早期経営改善計画策定支援事業(通称:プレ405)は、まだ深刻な状況ではないものの、資金繰りに不安を感じ始めた企業が対象です。いわば「経営の健康診断」のような位置づけで、早期に経営課題を把握し、本格的な悪化を未然に防ぐことを目的とします。

対象者、費用補助、金融機関の関与度の違い

両制度は、目的の違いから補助額や手続きの要件も大きく異なります。

項目 405事業(本格再生) プレ405事業(早期改善)
目的 金融支援を伴う本格的な事業再生 資金繰り管理と経営課題の早期把握
金融機関の同意 原則、全取引金融機関の同意が必要 メインバンク等の確認書面で可
補助率 費用の3分の2 費用の3分の2
補助上限額 最大300万円(通常枠) 最大25万円
計画の内容 詳細なDDに基づく抜本的な計画 資金繰り表やアクションプランが中心
405事業とプレ405事業の主な違い

どちらの制度を利用すべきかの判断基準

どちらの制度を利用すべきかは、金融機関に返済条件の変更(リスケジュール)などを要請する必要があるかが最大の判断基準です。

返済を止めなければ資金繰りが回らない、あるいは債務の組み替えが必要といった緊急性の高い状況であれば、405事業を選択すべきです。一方で、返済は継続できているものの、将来に備えて経営状況を客観的に把握したい、まずは低コストで専門家のアドバイスを受けたいという場合は、より手軽に利用できるプレ405事業が適しています。

失敗しない認定支援機関(専門家)の選び方

認定支援機関の役割と責務

認定経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業の経営支援に関する専門知識と実績を国に認められた専門家です。その役割は、単なる助言者ではなく、企業の内部情報に深く関与し、再生計画の策定から実行までを伴走するパートナーです。企業の将来を左右する重要な存在であるため、その選定は極めて慎重に行う必要があります。

ポイント1:自社の業種や課題への専門性・理解度

専門家を選ぶ上で最も重要なのは、自社の業種特有のビジネスモデルや商習慣を深く理解しているかという点です。製造業、建設業、小売業など、業種が違えば見るべき経営指標や課題も異なります。過去の支援実績を確認し、自社と類似した企業の再生を手がけた経験があるか、具体的な事例を聞いてみると良いでしょう。専門用語を並べるだけでなく、現場の状況を理解した上で実践的なアドバイスをくれる専門家が理想です。

ポイント2:金融機関との交渉実績とコミュニケーション能力

経営改善計画の成否は、金融機関との交渉にかかっていると言っても過言ではありません。金融機関が何を重視し、どのような説明をすれば納得するのか、銀行側の論理を熟知している専門家は非常に頼りになります。バンクミーティングを主導し、利害が対立する複数の金融機関をまとめ上げた実績が豊富かを確認しましょう。経営者と金融機関の間に立ち、双方の橋渡し役となれる高いコミュニケーション能力も不可欠です。

専門家との連携を成功させるための自社の役割分担

専門家にすべてを「丸投げ」する姿勢では、事業再生は成功しません。専門家はあくまで分析や提案のプロであり、事業の主体は経営者自身です。専門家には客観的な分析と計画の論理的な整理を任せ、経営者は自社の実情を正確に提供し、将来に向けた最終的な意思決定を行うという役割分担が重要です。専門家の提案に対し、現場で本当に実行可能かを厳しく吟味し、対等なパートナーとして議論を尽くすことで、真に実効性のある計画が生まれます。

経営改善計画策定支援事業に関するよくある質問

申請から支援開始まで、おおよそどのくらいの期間がかかりますか?

経営改善支援センターへの利用申請から、審査を経て費用負担の決定通知が出るまで、通常1~2週間程度かかります。ただし、これは書類に不備がない場合です。事前に専門家を選定し、メインバンクと調整する期間も含めると、相談を開始してから実際に計画策定に着手するまで、全体で1ヶ月程度を見込んでおくと余裕が持てます。

専門家への費用はどのタイミングで支払う必要がありますか?

本事業は精算払いが原則です。まず、計画が完成し、全金融機関から同意を得た後、事業者が専門家に対して費用の全額(自己負担分と補助金分)を支払います。その支払いを証明する書類(振込受領書など)を添えてセンターに補助金の支払申請を行い、後日、補助金が事業者の口座に振り込まれる、という流れになります。

計画通りに業績が改善しなかった場合、ペナルティはありますか?

計画通りに業績が改善しなかったこと自体を理由に、補助金の返還といったペナルティが課されることは基本的にありません。予期せぬ外部環境の変化などで計画との乖離が生じることはあり得ます。その場合は、モニタリングを通じて原因を分析し、計画を見直すことが重要です。ただし、意図的に虚偽の計画を提出した場合や、正当な理由なくモニタリング報告を怠った場合は、補助金の返還を命じられる可能性があります。

他の補助金や助成金と併用することは可能ですか?

同じ計画策定費用に対して、国の他の補助金を重複して受給することはできません。しかし、支援の対象や目的が異なれば併用は可能です。例えば、本事業で策定した経営改善計画に基づき、新たな設備を導入するために「ものづくり補助金」を申請する、といった活用は問題ありません。併用を検討する際は、事前に各制度の事務局や専門家に確認することをお勧めします。

まとめ:405事業を賢く活用し、事業再生への第一歩を踏み出すために

経営改善計画策定支援事業(405事業)は、財務上の課題を抱える中小企業が、専門家費用の3分の2の補助を受けながら、金融機関の合意を得られる本格的な経営改善計画を策定できる強力な制度です。単に費用負担が軽減されるだけでなく、中立的な専門家が介在することで金融機関との交渉が円滑になり、自社だけでは困難な抜本的事業再構築を決断しやすくなるという大きなメリットがあります。一方で、利用には相応の社内リソースが必要であり、補助金は後払いである点、そして何よりも申請前にメインバンクと緊密に連携することが成功の鍵となります。自社の状況が返済猶予(リスケジュール)を必要とするほど深刻であれば、本事業は再生に向けた重要な選択肢となり得ます。まずは信頼できる認定支援機関へ相談し、自社が置かれた状況で本制度を最大限に活用できるか、具体的な検討を始めてみてはいかがでしょうか。

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