人事労務

労働基準法の残業罰則|上限超過の基準と会社の責任

経営リスクナビ編集部

残業の上限規制(時間外労働の上限)をめぐって、自社の月次の残業実態が適法か、どのラインを超えると労働基準法違反として罰則や行政対応の対象になり得るのかを、条文ベースで確認したい局面は少なくありません。特に月45時間・年360時間の原則上限や、単月100時間未満といった基準を「時間外+休日」の合算で捉えられていないと、管理上は問題がないつもりでも実務上の不利益(是正勧告、送検対応、未払い残業代の精算負担など)につながります。以下では、残業違反の判断材料として上限規制・36協定・罰則の要点を示します。

目次

労働基準法の残業の基本

法定労働時間と法定休日を整理

労働基準法は、労働者を就業させてよい時間の上限(法定労働時間)と、必ず与えなければならない休日(法定休日)を最低基準として定めています。法定労働時間は、休憩時間を除き1日8時間以内・1週40時間以内でなければならないとされています(労働基準法第32条)。法定休日は、毎週少なくとも1回(または4週間を通じて4日以上)与える必要があります(労働基準法第35条)。

これらは「労使で合意したから延ばせる」という性質ではなく、超えて働かせる場合は、法律が定める手続(36協定など)を踏むことが前提になります。特に、法定労働時間を超える時点で「時間外労働」となり、時間管理・割増賃金・上限規制・罰則の検討が一気に必要になります。

残業・時間外労働・休日労働の違い

日常用語の「残業」は、法律上は少なくとも次の区別で整理しておく必要があります。所定労働時間(会社が決めた時間)を超えたかどうかと、法定労働時間・法定休日(法律が決めた基準)を超えたかどうかで、割増賃金や違反リスクが変わるためです。

区分 意味(基準) 割増賃金の考え方
法定労働時間を上回る時間外労働 1日8時間・1週40時間(労働基準法第32条)を超える労働 25%以上
法定休日の労働 法定休日(毎週1回等(労働基準法第35条))に働かせること 35%以上
深夜労働 深夜帯の労働(時間外・休日と重なることがあります) 左記に+25%以上
用語と割増賃金(労基法上の整理)

たとえば所定労働時間が1日7時間の会社で、7時間を超えて8時間まで働く部分は「法定内」の範囲にとどまることがあります。一方で、8時間を超えた部分は法定労働時間超となり、36協定の要否や上限規制、割増賃金(25%以上)といった論点が発生します。

時間外労働の上限規制

通常の上限は月45時間・年360時間

36協定を締結し、労働基準監督署に届出をして初めて、法定労働時間(労働基準法第32条)を超える時間外労働が可能になります。そのうえで、時間外労働には原則として月45時間・年360時間という限度があり、36協定はこの考え方(限度時間)に沿って設計・運用することが求められます(厚生労働省告示「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長および休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」(平成30年厚生労働省告示第323号))。

また、参照資料では、協定上も実態としても「1月あたり45時間以下」を目標として管理すること、休日労働についても削減に努めることが示されています。上限規制は「協定を結べば好きなだけできる」という発想ではなく、協定・実態の両面で上限に近づけない運用が重要になります。

特別条項でも超えられない基準

臨時的な事情がある場合に特別条項付き36協定を用いるとしても、超えられない基準(いわゆる絶対上限)が複数あります。参照資料でも、上限規制の骨格として、年720時間以内および単月100時間未満が明記されています(働き方改革関連法案の概要)。

特別条項を使っても維持すべき上限
  • 時間外労働は年720時間以内に収めること(働き方改革関連法案の概要)。
  • 時間外労働と休日労働の合計は単月100時間未満に収めること(働き方改革関連法案の概要)。

このほか、運用上は「時間外+休日」を合算して健康障害リスクが高いラインに近づいていないかも同時に確認します。たとえば、出来事の前後に月100時間程度の時間外労働が恒常化していた場合、心理的負荷の評価において修正要素になり得る、とされています(参照資料のQ&A整理)。

月45時間は超えていないのに違反になる会社はどこで見落とすのか

「時間外労働」だけを見て月45時間以内に収まっているように見えても、休日労働を合算して管理していない、または社内の算定方法がぶれていると、実態把握を誤ります。参照資料では、時間外・休日労働時間数の算定式が示されており、月次集計では次の計算関係で捉えることが前提になります。

時間外・休日労働時間の算定
  • 1か月の時間外・休日労働時間数=1か月の総労働時間数−(計算期間1か月間の総暦日数/7)×40。
  • 1か月の総労働時間数=労働時間数(所定労働時間数)+延長時間数(時間外労働時間数)+休日労働時間数。

この算定方法は、参照資料上、週44時間労働の特例措置対象事業場、変形労働時間制、フレックスタイム制でも同様とされています。制度が違う部署・事業場が混在するときほど、計算ロジックの統一と、休日労働の合算管理の徹底が見落とし防止になります。

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36協定と残業違反の線引き

36協定が必要になる場面

法定労働時間(1日8時間・1週40時間(労働基準法第32条))を超える労働や、法定休日(労働基準法第35条)の労働をさせる可能性がある場合、会社は36協定(労働基準法第36条)の締結と、所轄の労働基準監督署長への届出を行う必要があります。参照資料でも、「残業をさせることが認められるのは、36協定を締結して届出をした場合だけ」と整理されています。

36協定が必要になる典型場面
  • 週40時間を超える労働に従事させる場合(労働基準法第32条との関係)。
  • 法定休日(毎週1回等(労働基準法第35条))に労働させる場合。

ポイントは、社内の合意書を作っただけでは足りず、届出が前提だということです。届出がないままの時間外・休日労働は、法定労働時間規制の例外として扱われず、違法リスクを直接に抱えます。

36協定があっても違反になるケース

36協定は「どこまで延長してよいか」を労使で定める枠組みであり、協定の枠を超えると違法になります。また、参照資料の指針(平成30年厚生労働省告示第323号)では、協定内容を限度時間(月45時間・年360時間)にできる限り近づけるよう努めること、実態としても1月あたり45時間以下を目標とすることが求められています。したがって、協定値を高く設定して「回す」運用は、指針の趣旨からも説明が難しくなります。

さらに実務では、協定の有効期間管理(期限切れ)や、協定の対象範囲(職種・事業場)から漏れている労働者がいないかが違反の入口になります。協定がある前提で残業を命じる組織ほど、更新・周知・対象範囲の棚卸しを定例化しておく必要があります。

本社一括管理と事業場ごとの届出で判断が分かれる場面

36協定は事業場単位で締結・届出する運用が基本となる一方、複数拠点を持つ会社では本社で統制しないと、協定内容と実態のズレ(限度時間の逸脱、休日労働の把握漏れ)が起きやすくなります。参照資料の指針でも、協定を限度時間(月45時間・年360時間)に近づける努力や、休日労働の削減努力が要請されており、拠点ごとに運用レベルが分かれると説明責任が重くなります。

また、時間外・休日労働の算定式は、週44時間特例や変形・フレックスでも同様とされているため、制度が異なる事業場が混在する場合でも、本社側で集計基準を統一し、各事業場の月次集計が同じロジックで出ているかを確認することが、違反の早期発見に直結します。

残業違反の罰則と会社の責任

上限規制違反の罰則と根拠条文

時間外労働の上限規制に違反した場合、刑事罰の根拠は労働基準法の罰則規定に置かれます。参照資料の趣旨(上限規制は罰則付き)を踏まえると、上限違反は単なる運用ミスではなく、刑事事件化し得るコンプライアンス違反です。

刑事罰の枠組み(条文)
  • 労働基準法違反に対する罰則は労働基準法第119条に規定があります。
  • 法人処罰を含む両罰規定は労働基準法第121条に規定があります。

実務上の注意点として、処罰対象は「会社」だけに限定されず、組織の意思決定・指揮命令の実態に応じて管理監督ラインの責任が問われ得ます。上限規制は、36協定の整備だけでなく、実態として超えない管理(アラート、承認、是正措置)がセットになります。

36協定未締結の残業に対する罰則

36協定が未締結・未届出のまま、法定労働時間(労働基準法第32条)を超える労働や法定休日(労働基準法第35条)の労働をさせることは、適法化手続を欠く違法状態になります。参照資料でも、残業が認められるのは「36協定を締結し、労働基準監督署に届出をした場合だけ」とされています。

罰則の根拠条文としては、労働基準法の罰則(労働基準法第119条)と両罰規定(労働基準法第121条)の適用関係が問題になります。加えて、参照資料の事例整理では、36協定を締結せず週40時間超の労働に従事させ、割増賃金も支給していない実態に対して、労働基準監督署から是正勧告を受けたケースが示されています。協定の整備と賃金(割増)の整備は、別々ではなくセットで点検すべき論点です。

刑事罰・是正勧告・企業名公表は何が違い、どの段階で経営判断が必要か

是正勧告は、労働基準監督署による行政指導として行われ、まずは違反是正と再発防止を求められる局面です。一方で、是正を怠る、または不誠実な対応を行うと、刑事手続(送検等)に進む可能性があり、刑事罰の根拠自体は労働基準法の罰則規定(労働基準法第119条)に置かれます。

また、参照資料の「働き方改革」関連の整理では、勤務間インターバルの努力義務(2019年4月)や、有給休暇の年5日取得義務(2019年4月)といった健康確保・休養確保の施策も並行して示されています。長時間労働の是正は残業上限だけの問題ではなく、休養・休暇・勤務間の確保を含む全体のコンプライアンスとして経営判断が必要になります。

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中小企業と特定業種の適用整理

中小企業への適用時期と注意点

時間外労働の上限規制は、働き方改革関連の施行により、大企業は2019年4月中小企業は2020年4月から適用と整理されています(働き方改革関連法案の概要)。現在は中小企業も含めて、原則の上限や特別条項の枠組みを前提に運用を組む必要があります。

さらに参照資料では、割増賃金に関しても制度改正が示されており、中小企業の月60時間超の割増賃金率の猶予措置が2023年4月に廃止されています。上限時間の管理と、割増賃金率の適用誤り(特に60時間超部分)の点検は同時に行うべきです。

建設・運転業務・医師などの猶予と除外

特定分野は一律の上限とは別枠で整理されることがあります。参照資料(厚生労働省の医師の働き方改革に関する整理)では、2024年4月1日から勤務医の時間外・休日労働は原則年960時間が上限(A水準)とされています。

区分 指定が必要な場面(概要) 年の上限時間
A水準 原則(指定取得は不要) 960時間
連携B水準 他院と兼業し通算で長時間となる場合 通算で年1,860時間(各院では960時間)
B水準 地域医療の確保のため 1,860時間
C-1水準 臨床研修・専門医研修のため 1,860時間
C-2水準 技能習得のため長時間の集中的な就労が必要 1,860時間
医師の時間外・休日労働の上限

医師については、上限時間だけでなく、健康確保措置(面接指導)の発動条件も実務上のリスク判断に直結します(次項)。

研究開発業務と面接指導義務の関係

研究開発業務の扱いは個別に検討が必要ですが、参照資料には、長時間労働による健康障害リスクや心理的負荷の評価の文脈で、月100時間程度の時間外労働が「恒常的」に存在する場合が修正要素になり得る、という整理があります。上限規制の適用関係とは別に、健康確保措置(面接指導、就業上の措置)をどう実装しているかが、安全配慮の観点から重要になります。

また医師については、面接指導の要件が具体的に示されています。参照資料では、時間外・休日労働が月100時間以上となることが見込まれる医師に対して、月100時間以上となる前に面接指導を実施する必要があるとされています(厚生労働省「医師の働き方改革2024年4月までの手続きガイド」)。副業・兼業先の医療機関にも義務付けられる点は、勤怠の通算管理(兼業把握)を行っていない医療法人等で見落としやすいポイントです。

サービス残業と防止体制

未払い残業代・付加金・企業名公表のリスク

サービス残業(記録上は残業がない/少ないが、実際は働いている状態)を放置すると、未払い残業代の精算リスクが顕在化します。参照資料では、未払い賃金の遡及に関する時効が「当面3年」とされ、将来的に5年へ移行予定と整理されています。したがって、未払いが発覚すると、少なくとも過去3年分の精算が問題化しやすく、潜在債務としての影響が大きくなります。

また、割増賃金率の適用誤りは典型的な争点です。参照資料の整理では、法定労働時間を上回る時間外労働は25%以上、法定休日労働は35%以上、深夜労働はそれらに+25%以上とされています。まずは自社の勤怠集計が、時間外・休日・深夜を正しく区分し、賃金台帳・給与計算に反映できているかの点検が優先です。

就業規則と勤怠管理システムの見直し

サービス残業の抑止は、制度(ルール)と記録(エビデンス)の両輪で設計します。参照資料には、固定(定額)残業代を採用する場合の留意点が具体的に示されており、就業規則・雇用契約書・賃金台帳の整合が重要です。

固定(定額)残業代を採用する場合の最低限の明確化事項
  • 賃金に含まれる時間外手当が何時間分の割増賃金に当たるかを就業規則・雇用契約書に明示すること。
  • 実際の時間外労働が含み分を超える場合は差額を支払うことを就業規則・雇用契約書に明示すること。
  • 賃金台帳に固定時間外手当として計算された金額を記載すること。
  • 基本給が最低賃金を下回らないこと。

勤怠管理システム側は、法定労働時間(労働基準法第32条)や法定休日(労働基準法第35条)を起点に、時間外・休日・深夜を自動で区分できる設計が有効です。特に、時間外・休日の算定式(1か月総労働時間−(暦日/7)×40)に沿って月次集計が出るかを点検すると、制度(変形・フレックス等)が混在していても比較可能性が上がります。

申告残業とPCログ・入退館記録が食い違うとき誰が何を確認するか

自己申告と客観記録(PCログ、入退館記録など)に乖離がある場合、放置すると「実態として労働していたのに賃金を払っていない」状態を招きます。参照資料には、セキュリティ目的を含めて、カードキーや生体認証により入退室履歴を残せる仕組みの導入が望ましい旨が示されています。入退館記録は、勤怠の客観性を補強する資料にもなり得ます。

食い違いが出たときの確認フロー(役割分担)
  1. 人事労務が月次で勤怠申告と客観記録(PCログ・入退館)を突合し、乖離者を抽出します。
  2. 所属長が本人ヒアリングを行い、退勤打刻後の業務の有無、指揮命令関係、待機や私用の区別を確認します。
  3. 勤怠を修正すべき場合は修正し、時間外(25%以上)・休日(35%以上)・深夜(+25%以上)を区分して給与へ反映します。
  4. 再発防止として、事前承認運用の実効性(承認前に作業が始まっていないか)と、入退室制御・ログ保存の運用を見直します。

よくある質問

36協定があれば月100時間超の残業もできますか?

できません。参照資料(働き方改革関連法案の概要)では、上限規制として単月100時間未満が示されており、これは時間外労働と休日労働を合算して管理する前提のラインです。したがって、特別条項付き36協定があっても、単月の合算が100時間以上になる運用は、上限規制違反のリスクが高い状態になります。

また、時間外・休日の合算は、参照資料の算定式(1か月総労働時間−(暦日/7)×40)により月次で見える化し、100時間未満を超えそうな段階で止める運用が必要です。

是正勧告を受けるとすぐ懲役や罰金になりますか?

是正勧告は、まず違反の是正と報告を求める行政上の対応であり、直ちに刑事罰が確定する手続ではありません。ただし、違反自体に罰則があること(労働基準法第119条)と、法人も処罰対象になり得ること(労働基準法第121条)は切り分けて理解する必要があります。

参照資料の事例整理でも、36協定未締結で週40時間を超える労働に従事させ、割増賃金を支払っていない実態に対して、労働基準監督署から是正勧告が出ているケースが示されています。是正勧告の段階で、協定・勤怠・賃金(割増)の三点を同時に是正できるかが、次の局面(司法手続)に進ませない鍵になります。

サービス残業が発覚した場合は何年分まで必要ですか?

参照資料の整理では、未払い賃金の遡及に関して「当面3年」とされています。したがって、サービス残業が発覚した場合、少なくとも過去3年分の未払い残業代が問題化し得ます。また、将来的に5年へ移行予定とされているため、制度移行の時期や適用関係は別途確認しつつ、現時点でも証憑保存と実態把握を前提に精算リスクを評価する必要があります。

中小企業でも残業違反で企業名公表はありますか?

企業規模にかかわらず、違反の態様次第で行政対応や社会的措置のリスクはゼロではありません。少なくとも、上限規制は大企業2019年4月/中小企業2020年4月から適用と整理されており(働き方改革関連法案の概要)、中小企業だから上限規制違反が許容されるわけではありません。

また、賃金面でも、参照資料にあるとおり中小企業の月60時間超の割増賃金率の猶予措置は2023年4月に廃止されており、時間管理だけでなく割増賃金の適用も含めて、違反が繰り返されれば対外的信用に影響するリスクが高まります。

残業の上限規制への対応で次にすべきこと

残業の上限規制は、法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超える時点で36協定の締結・届出が前提となり、さらに月45時間・年360時間の原則上限や、特別条項でも単月100時間未満などの枠を実態として超えない管理が必要になります。判断の軸は、「時間外だけ」でなく休日労働を合算し、算定式に沿った月次集計で上限ラインに近づいていないかを継続的に見える化できているかです。次のアクションとして、36協定の有効期間・対象範囲(職種/事業場)の棚卸し、勤怠と給与(割増25%以上・35%以上・深夜+25%以上)の突合、自己申告と客観記録(PCログ・入退館)の乖離確認フローを、責任分担込みで運用に落とし込むことが重要です。未払い賃金の遡及が当面3年と整理されている点も踏まえ、潜在債務の把握と証憑整備を並行して進めると実務上の手戻りを減らせます。個別の適用関係や処罰リスクの見立ては事案により変わるため、必要に応じて所轄の労働基準監督署や専門家へ相談しながら進めてください。



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