財務

固定資産除却損は特別損失?|仕訳と税務上の扱いを誤らず確認

経営リスクナビ編集部

固定資産除却損の処理は、固定資産の除却が発生した局面で「どの勘定で落とすか」「損益計算書で特別損失としてどう見せるか」「税務上いつ損金算入できるか」を同時に判断する必要があり、経理・財務の現場で迷いが出やすい論点です。処理を曖昧にしたままだと、固定資産台帳と総勘定元帳の不整合や、法基通7-7-2の要件説明が弱いことによる否認リスクにつながり得ます。実務で最初に押さえるべきは特別損失としての位置づけです。固定資産除却損の基本から確認していきます。

固定資産除却損の基本

固定資産除却損の意味

固定資産除却損とは、事業の用に供していた固定資産(有形・無形)について、解体撤去・破砕・廃棄・消滅などにより「除却」(帳簿から外す処理)を行った際に、当該資産の帳簿価額を損失として認識するための勘定科目です。税務上も、不要となった固定資産を除却した場合、除却を行った事業年度において一定の算式により除却損の計上が認められる整理が示されています。

除却時に損失として把握する金額は、単に未償却残高(帳簿価額)にとどまらず、除却に直接要した費用や廃材等の処分価額も加味して把握します。

除却損の金額算定の基本式(税務上の整理)
  • 除却損=(除却した資産の帳簿価額)+(除却のために要した費用の額)-(除却により生じた廃材等の処分価額)

会計上は、除却により資産性が消滅しているにもかかわらず、固定資産台帳や貸借対照表に残し続けると、資産が過大表示となり、財務諸表の実態表示を損ねます。したがって、使用を終了し、今後も通常の方法で再使用しないことが確実な時点で、帳簿から除外する処理が必要になります。

特別損失になる理由

固定資産除却損は、通常は毎期反復継続して発生する性質の費用ではなく、特定設備の更新・店舗撤退・事業の縮小といった個別の意思決定や、老朽化・破損などを契機に発生する臨時的な損失であるため、損益計算書上は特別損失として扱う整理が実務的に用いられます。

また、税務上の考え方でも、除却損は「不要となった固定資産を解体撤去や廃棄等により除却した場合」に、その除却を行った事業年度で計上が認められる、という“イベント発生年度に一括して損失化する”整理になっており、この点も会計表示上「臨時性」の説明と整合しやすいです。

営業外費用との区分で押さえるポイント
  • 営業外費用は財務活動等に由来し反復継続しやすい費用で経常利益に含まれやすいです。
  • 固定資産除却損は設備の除却という個別イベントで発生しやすく経常利益の比較可能性を崩しやすいです。

特別損失で表示するか注記で補足するかの判断軸

固定資産除却損を、損益計算書で「固定資産除却損」等として区分表示するか、他科目に含めて注記で補足するかは、実務上は重要性(マテリアリティ)と臨時性の程度で判断します。

参照される税務実務の観点では、除却損は原則として「その資産を現実に除却した事業年度」で損金算入が認められる整理が示されており、会計表示でも、重要な除却であれば「いつ・何を・なぜ除却したか」を注記等で補足し、臨時性と金額影響を利用者が判断できる状態にするのが安全です。特に、有姿除却(物理除却がないのに損失計上する形)を採る場合は、会計・税務ともに説明可能性が重要になるため、区分表示と注記補足の組合せが検討対象になります(有姿除却の税務整理は法基通7-7-2)。

固定資産除却損の対象資産

除却の対象となる固定資産

除却の対象は、基本的に事業の用に供していた減価償却資産(有形・無形)です。建物・建物附属設備・機械装置・構築物・工具器具備品・車両運搬具などの有形固定資産に加え、ソフトウェア等の無形固定資産も、利用を廃止して今後事業の用に供さないことが明らかな場合は対象になります。

税務上、除却損の計上は原則として「その資産を現実に除却しなければ認められない」と整理されています。そのため、除却処理の前提として、少なくとも次の状態にあることを実務上確認します。

除却処理の前提となる状態
  • その資産の使用を廃止していること(稼働停止では足りず“使用終了”が必要です)。
  • 今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないこと(法基通7-7-2の考え方)。

少額資産の扱いを整理

少額資産は、取得時点の税務上の取り扱いにより、除却時の処理が変わります。ここは税務調査でも誤りになりやすいため、制度ごとに整理しておくと安全です。

区分 参照される金額要件・制度 取得後の損金算入の考え方 除却時の実務上の注意
少額資産(原則) 取得価額10万円未満 取得時に費用処理(台帳管理しない運用も多い) 取得時点で費用化済みのため除却損が残りにくいです。
一括償却資産 取得価額20万円未満(法令133の2) 取得年度から3年間、合計額の3分の1ずつ損金処理 除却・売却しても未償却残高をその時点で全額損金にせず、資産の有無にかかわらず毎期3分の1ずつ継続(法基通7-1-13)。
少額減価償却資産の特例 取得価額30万円未満、年300万円まで(措法67の5) 要件を満たせば取得価額全額の損金算入 確定申告書に別表16(7)の添付が要件で、添付漏れは否認リスクになり得ます。
取得価額帯ごとの税務上の整理と除却時の注意

※「10万円未満」「20万円未満」「30万円未満」「年300万円まで」は、で示されている制度上の要件・上限に基づく記載です。会計上の固定資産計上基準(社内の資産計上基準)とは別に、税務制度としての区分がある点に注意してください。

建物附属設備・構築物・ソフトウエアで判断が割れやすい境界線

建物附属設備・構築物・ソフトウェアは、資産区分の判断が割れやすく、結果として「どの固定資産が除却されたか」「どの台帳番号を落とすか」「残存簿価の特定が適切か」に直結します。

特にソフトウェアは、利用廃止=物理的に消滅とは限らず、データ保管等の事情で残置されることもあるため、税務上は「物理的な除却がない場合でも、有姿除却的な処理が認められる」整理が置かれています。具体的には、今後事業の用に供しないことが明らかな事実があるときに、その事実が生じた事業年度に、帳簿価額から処分見込価額を控除した金額を除却損として損金算入できるとされています(法基通7-7-2の2)。

ソフトウェア除却で説明しやすい着眼点(税務の考え方)
  • 利用を廃止しても物理的な廃棄が常に行われるとは限らないという性質があります。
  • そのため、今後事業の用に供しないことが明らかな事実があれば、帳簿価額-処分見込価額で除却損計上が可能と整理されています(法基通7-7-2の2)。
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固定資産除却損の計算方法

帳簿価額から除却損を求める

除却損計算の出発点は、除却直前の帳簿価額(取得価額-減価償却累計額等)を正確に把握することです。

税務上、除却損として認められる金額の基本式は、帳簿価額をベースに「除却のために要した費用」と「廃材等の処分価額」を加減算する形で示されています。したがって、帳簿価額の特定を誤ると、損金算入額にも直結して誤りになります。

除却損計算で最低限押さえる変数
  • 除却した資産の帳簿価額
  • 除却のために要した費用の額
  • 除却により生じた廃材等の処分価額

期中除却の場合の月割償却の扱いは、会計上の管理方針(期中償却を行うか、期首簿価で一括するか)と、申告実務(償却明細との整合)を踏まえて社内で統一し、二重計上や計上漏れが出ない形に整備することが重要です。

処分費と廃材価値の反映

除却時には、解体撤去費・運搬費・廃棄物処理費等の除却のために要した費用が発生し得ます。税務上の整理では、除却損の金額は「帳簿価額+除却費用-廃材等の処分価額」とされており、除却費用は除却損の構成要素になります。

また、スクラップ売却等で対価を得る場合は、それが「廃材等の処分価額」に該当し、除却損の金額から控除します。処分価額が見込める場合には、見積りの根拠(査定書、売買契約、相場資料など)を残しておくと説明が容易です。

処分費・廃材価値を反映する実務手順
  1. 除却対象資産の帳簿価額を確定する(固定資産台帳と総勘定元帳の突合を含む)。
  2. 除却に直接要した費用の請求書・領収書等を収集し、除却対象と紐づける。
  3. 廃材等の処分価額(スクラップ売却額等)の根拠資料を収集し、除却損から控除する。

有姿除却と償却途中の計算例

有姿除却は、原則として現実の除却が必要とされる中で、例外的に「寿命や使用価値が尽きていることが明確な固定資産」について、現状有姿のまま除却損の計上(損金算入)を可能とする税務上の取扱いです(法基通7-7-2)。

有姿除却が認められる固定資産の例示としては、少なくとも次の類型が挙げられています(法基通7-7-2)。

有姿除却が認められる類型(法基通7-7-2)
  • 使用を廃止し今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
  • 特定製品の生産のために専用されていた金型等で生産中止により将来使用される可能性がほとんどないことが明らかなもの

金額計算は、現実除却の基本式と同様に、少なくとも「帳簿価額から処分見込価額を控除」する形で整理されます。ソフトウェアについても、物理除却がない場合に有姿除却的な処理が認められており、処分見込価額がある場合は控除する点が明示されています(法基通7-7-2の2)。

本記事の計算例(取得価額1,000万円、累計700万円、期中償却100万円、処分見込価額20万円)では、除却直前簿価200万円から処分見込価額20万円を控除して、除却損180万円という算定になります。このとき、税務上の整理(帳簿価額-処分見込価額)と整合する形で説明できるよう、処分見込価額20万円の根拠(査定等)を合わせて残すことが重要です。

固定資産除却損の仕訳と表示

基本の仕訳パターン

固定資産除却の仕訳は、減価償却の記帳方法(直接法・間接法)で見え方が変わりますが、目的は共通しており、(1)対象資産を貸借対照表から除去し、(2)残存する帳簿価額等を損益化します。

また、税務上の除却損の基本式は「帳簿価額+除却費用-廃材処分価額」で整理されるため、仕訳設計でも、除却費用や廃材処分価額がある場合は、固定資産除却損(または固定資産処分損益の内訳)として集約できる形にしておくと、申告時の説明が容易になります。

間接法での基本的な考え方
  • 資産の取得価額を貸方で落とし、減価償却累計額を借方で取り崩します。
  • 未償却残高(簿価相当)を固定資産除却損として借方計上します。
直接法での基本的な考え方
  • 資産勘定が償却により直接減額されているため、除却直前簿価を貸方で落とします。
  • 未償却残高(簿価相当)を固定資産除却損として借方計上します。

特殊な仕訳の分け方

除却仕訳は、除却対象資産の簿価を落とすだけで完結しないことが多く、除却に付随する支出や収入(処分価額)を同時に反映します。税務上も、除却損は「帳簿価額に、除却のために要した費用を加算し、廃材等の処分価額を控除する」という構造で示されているため、実務上は次の要素を抜け漏れなく拾うことが重要です。

付随要素の仕訳で拾うべきもの
  • 解体撤去・廃棄物処理等の除却費用(除却損の加算要素)
  • スクラップ売却等の廃材処分価額(除却損の控除要素)
  • 車両のリサイクル預託金等、除却と同時に消滅・回収が発生する関連勘定

なお、一括償却資産(取得価額20万円未満で法令133の2の適用を受けるもの)について、個別資産の除却時点で未償却残高を全額損金算入する処理は、否認事例として指摘され得る論点です。参照される整理では、資産の有無にかかわらず3年間にわたり毎期3分の1ずつ損金処理を継続する必要があるとされています(法基通7-1-13)。

勘定科目と財務諸表表示

固定資産除却損は、通常の営業活動に伴う反復継続的な費用というより、固定資産の除却というイベントに起因する損失であるため、損益計算書では原則として特別損失での表示が選択されます。社内管理上は、建物・機械装置・ソフトウェア等の資産区分ごとに補助科目を設けると、台帳の除却履歴と損益を突合しやすくなります。

特に税務上は、除却損は「除却を行った事業年度」での計上が原則であり、物理除却がない有姿除却についても、法基通7-7-2等の要件を満たすことを前提に、その事実が生じた事業年度で損金算入する整理です。したがって、財務諸表表示においても、重要性がある場合は、除却の内容・理由・対象資産を注記等で補足し、年度帰属の妥当性が追跡できる状態にしておくことが実務的に有用です。

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減価償却と税務調査の留意点

除却年の減価償却費の考え方

期中除却時の当期減価償却費を月割りで計上するか、期首簿価で一括して除却損に含めるかは、会計上の管理と申告実務(償却明細との整合、社内ルール)で整理が分かれます。

一方で、税務上の基本線としては、除却損の計上は原則として「その資産を現実に除却した事業年度に認められる」ため、年度内に現実除却した事実(または有姿除却の要件充足)と、除却損の算定要素(帳簿価額+除却費用-廃材処分価額)が説明できることが重要です。

また、一括償却資産については、資産を除却・売却しても、未償却残高をその時点で全額損金算入せず、毎期3分の1ずつの損金処理を続ける必要がある(法基通7-1-13)という点が、除却年の処理設計にも影響します。

証憑と社内資料の整え方

税務調査では、固定資産除却損は「実際に除却したか」「その除却が事業年度内か」「有姿除却なら要件を満たすか」が確認されやすい項目です。参照される整理でも、除却損の計上は原則として事業年度内の現実の除却が必要であり、その除却時期を証明できる資料の把握が必要とされています。

除却時期の立証で求められやすい資料(例示)
  • 廃棄業者等の証明書
  • 廃棄費用支払に係る請求書・領収書
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
  • 実際に除却した際の様子を撮影した日付入り写真

有姿除却を行う場合は、使用を廃止し今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないことが明らかになる資料を備える必要があるとされており、機械運転日報・稟議書・有姿除却後の写真等が例示されています(法基通7-7-2)。

税務上の扱いと否認リスク

税務上の固定資産除却損は、原則として「事業年度内にその資産を現実に除却」していることが前提です。帳簿上だけ除却し、現物が倉庫等に残っている場合は、除却の事実や時期を説明できず、損金算入を否認されるリスクが高まります。

また、有姿除却は例外的取扱いであるため、法基通7-7-2の類型(使用廃止・将来使用可能性の欠如、専用金型で生産中止後に将来使用可能性がほとんどない等)に該当するかを、状況資料で説明できないと否認されやすくなります。

さらに、否認リスクとして参照される典型例には、次のようなものがあります。

否認リスクが指摘されやすい典型例
  • 一括償却資産について、除却時に未償却残高を全額除却損として損金算入している(法基通7-1-13の整理と不整合)。
  • 30万円未満の特例(措法67の5)で全額損金算入しているのに、確定申告書に別表16(7)を添付していない。

中小企業と個人事業の扱い

法人実務で見やすい論点

法人実務では、固定資産除却損の適正計上は、損益計算書表示(特別損失)だけでなく、税務上の損金算入の可否や、固定資産台帳・償却明細との整合にも直結します。

特に中小企業者等が適用し得る「30万円未満の減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」は、従業員500人以下の法人であること、前3事業年度の所得金額の年平均額が15億円超の法人は除かれること、年300万円までの上限があることに加え、確定申告書に別表16(7)の添付が要件とされています(措法67の5)。除却損そのものの論点に見えても、取得時の制度適用と申告添付の整合が崩れると、取得時点の損金算入の説明が難しくなるため、固定資産実査と合わせて制度適用状況も棚卸ししておくのが安全です。

また、一括償却資産(法令133の2)については、除却・売却があっても毎期3分の1ずつ損金処理を継続する必要がある(法基通7-1-13)ため、除却したからといって「残りを一括で落とす」設計にしない点が、法人実務での重要論点になります。

個人事業主の経費性の考え方

個人事業主の処理は法人と異なり得ますが、少なくとも「除却損として損金(必要経費)算入が認められるか」は、税務上は法人と同様に、原則として事業年度(年分)内の現実除却が基本で、有姿除却は要件充足が必要という枠組みで整理されます(有姿除却の考え方は法基通7-7-2)。

また、ソフトウェアのように物理除却が伴いにくい資産については、物理的な除却がない場合でも、今後事業の用に供しないことが明らかな事実があれば、帳簿価額から処分見込価額を控除した金額で除却損計上が可能とされる整理があります(法基通7-7-2の2)。個人事業であっても、説明の核は「今後事業の用に供しないことが明らか」「処分見込価額があれば控除」「その事実が生じた年分で計上」という点になるため、証憑・社内記録(意思決定メモ等)を含めた立証設計が重要です。

よくある質問

固定資産除却損はなぜ特別損失で営業外費用ではないのですか

営業外費用は、支払利息等のように、事業を継続する中で反復継続的に発生しやすい費用を区分する趣旨で用いられます。一方、固定資産除却損は、不要となった固定資産を解体撤去・破砕・廃棄等により除却した場合に、その除却を行った事業年度に計上が認められる(帳簿価額+除却費用-廃材処分価額)という整理で、発生が設備更新・撤退等の個別イベントに依存しやすい損失です。

このような一過性の損失を営業外費用に混在させると、経常利益の比較可能性が損なわれやすいため、重要性がある場合は特別損失として区分表示し、必要に応じて除却の背景も説明するのが実務的です。

固定資産を少額資産で処理している場合も除却損は出ますか

取得時に費用化している資産は、帳簿価額が残りにくいため、除却時に新たな除却損が出ない(または軽微)という整理になります。ただし、税務制度ごとに注意点があります。

少額資産まわりの注意点
  • 取得価額20万円未満の一括償却資産(法令133の2)は、取得年度から3年間、合計額の3分の1ずつ損金処理し、除却・売却しても毎期3分の1ずつを継続(法基通7-1-13)。
  • 取得価額30万円未満の特例(措法67の5)は年300万円までの上限があり、確定申告書への別表16(7)添付が要件で、添付漏れは否認リスクになり得ます。

まだ使える固定資産を廃棄しても損金算入できますか

税務上、除却損の計上は原則として「その資産を現実に除却」していることが必要です。したがって、物理的に破砕・廃棄等を完了し、事業年度内に除却したことを証明できれば、基本式(帳簿価額+除却費用-廃材処分価額)の考え方に沿って、その年度の損金に算入する整理になります。

物理的な除却が間に合わない場合でも、寿命や使用価値が尽きていることが明確で、使用を廃止し今後通常の方法により事業の用に供する可能性がない等の要件を満たすときは、有姿除却として帳簿価額から処分見込価額を控除した金額で損金算入できる整理があります(法基通7-7-2)。

固定資産除却の証明として最低限必要な書類は何ですか

除却損は「事業年度内に現実に除却した」ことの立証が重要であり、参照される実務整理でも、廃棄業者等からの証明書、廃棄費用の請求書・領収書、マニフェスト、日付入り写真等を備える必要性が示されています。

最低限そろえたい立証資料(例示)
  • 廃棄業者等の証明書
  • 廃棄費用の請求書・領収書
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
  • 除却作業の様子・除却後の状態が分かる日付入り写真

有姿除却の場合は、使用廃止と将来使用可能性がないことが明らかになる資料(機械運転日報、稟議書、有姿除却後の写真等)を併せて保管する必要があります(法基通7-7-2)。

固定資産除却損への対応で次にすべきこと

固定資産除却損は、特別損失としての表示を選ぶ場面が多い一方で、税務上は「除却を行った事業年度」での損金算入が原則となるため、年度帰属と立証(現実除却または有姿除却の要件)が判断の軸になります。まずは、除却対象資産の帳簿価額を固定資産台帳と総勘定元帳で突合し、除却費用と廃材等の処分価額まで含めて「帳簿価額+除却費用-廃材処分価額」の構造で金額を組み立てます。次に、一括償却資産(取得価額20万円未満)のように除却時に処理を誤りやすい制度や、措法67の5の別表16(7)添付要件など、取得時点の税務適用との整合も合わせて点検することが実務的です。重要性がある除却は、区分表示と注記補足の組合せを検討し、除却時期を示す証憑(請求書・領収書、マニフェスト、日付入り写真等)を社内で揃えておくと説明可能性が高まります。個別の事実関係や表示判断は状況で変わるため、迷う場合は税理士等の専門家に相談して整理するのが安全です。



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