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破産申立ての書式はどこで入手?法人・個人の必要書類一覧と書き方

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法人や個人の破産手続きを具体的に検討し始めると、まず「どの書式を、どこで入手すればよいのか」という実務的な壁に直面します。申立書式は全国で統一されておらず、必ず管轄裁判所が指定する最新のものを使用する必要があるため、正確な情報源の特定が手続きの第一歩となります。この記事では、法人および個人の破産申立てに必要な公式書式の入手方法から、主要な書類の種類、基本的な書き方のポイントまでを網羅的に解説します。

目次

破産申立て書式の入手方法と提出先

書式は管轄の裁判所ウェブサイトからダウンロードするのが基本

破産手続の申立てに必要な書式は、申立てを行う地方裁判所のウェブサイトからダウンロードするのが最も一般的かつ効率的です。多くの裁判所では、印刷して手書きで記入するためのPDF形式に加え、パソコンで直接入力できるWordやExcel形式のファイルも提供しています。

書式は全国で統一されておらず、各裁判所の運用に合わせて独自の様式が定められているため、必ず管轄の裁判所が提供する最新の書式を使用してください。例えば、東京地方裁判所と他の裁判所では、資産目録の項目や報告書の体裁が異なる場合があるため、注意が必要です。

裁判所の窓口で直接入手することも可能

インターネットを利用できない場合や、職員に確認しながら書類を準備したい場合は、地方裁判所の窓口で直接書式を入手することもできます。多くの裁判所では、破産係(倒産係)の窓口で、自己破産や法人破産に必要な書類一式を無料で配布しています。

窓口で入手する利点は、申立書のほかに必要な添付書類のチェックリストや、予納する郵便切手の組み合わせといった、手続き上の細かな案内をその場で受けられる点です。ただし、窓口の職員は書類の形式的な不備について案内できますが、個別の法律相談や記載内容の妥当性について助言することはできません。具体的な書き方に不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談しながら作成を進めるのが賢明です。

提出先となる管轄裁判所の調べ方

破産申立てを行う裁判所は、法律で定められた「管轄」に従って決まります。提出先の裁判所を間違えると、正しい裁判所へ移送されるまで手続きが開始されず、時間が無駄になってしまうため、事前の確認が不可欠です。

申立人 管轄裁判所
法人 原則として、本店所在地を管轄する地方裁判所
個人(自己破産) 原則として、申立人の住所地(住民票のある場所)を管轄する地方裁判所
申立人ごとの管轄裁判所

具体的な管轄区域は、裁判所のウェブサイトに掲載されている管轄区域表で確認するか、最寄りの裁判所に電話で問い合わせることで正確に把握できます。

【法人破産】申立てに必要な書式と添付書類

法人破産で必要となる主要な申立書式一覧

法人破産を申し立てる際は、会社の状況を裁判所に正確に伝えるため、複数の書式を準備する必要があります。これらは、裁判所が破産管財人を選任し、その後の手続きを進めるための基礎資料となります。

法人破産の主要な申立書式
  • 破産手続開始申立書:会社の基本情報、申立ての趣旨・原因などを記載する中心的な書類です。
  • 報告書:会社の設立から破産に至るまでの沿革や経緯を具体的に説明します。
  • 財産目録:申立時点における会社の全資産を項目別に一覧化したものです。
  • 債権者一覧表:借入先、買掛先など全ての債権者の氏名・住所・債権額などを記載します。

申立書式とあわせて提出する添付書類リスト

申立書に記載した内容が事実であることを客観的に証明するため、多数の添付書類(疎明資料)が必要となります。会社の規模や状況に応じて必要書類は異なりますが、主に以下のようなものが求められます。

法人破産の主な添付書類
  • 会社に関する書類:法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、定款の写しなど。
  • 財務に関する書類:直近2期分の決算報告書、確定申告書控え、最新の試算表など。
  • 資産・負債に関する書類:全銀行口座の通帳の写し(過去1〜2年分)、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、賃貸借契約書、車検証、保険証券など。
  • 従業員に関する書類:従業員名簿、賃金台帳など。
  • その他:リース契約書、訴訟関係の書類など、会社の権利義務に関わる一切の資料。

申立て前の必須手続き「取締役会議事録」の準備と記載事項

株式会社が破産を申し立てるには、会社法に基づき、その意思決定が正規の手続きを経て行われたことを証明する必要があります。取締役会を設置している会社では、破産申立てを決議するための取締役会を開催し、取締役会議事録を作成しなければなりません。

取締役会議事録の主な記載事項
  • 開催日時および場所
  • 出席した取締役および監査役の氏名
  • 会社が支払不能または債務超過の状態にあること
  • 破産手続開始の申立てを行うことを決議した旨
  • 出席した取締役全員の署名または記名押印

なお、取締役会を設置していない会社の場合は、取締役の過半数の一致があったことを証明する「取締役の同意書」を作成します。

【個人破産・自己破産】申立てに必要な書式と添付書類

個人(同時廃止・管財事件)で必要な申立書式一覧

個人の自己破産では、借金の経緯や現在の生活状況を明らかにするための書類を作成します。これらの書類は、手続きを簡易に終える「同時廃止事件」か、破産管財人が選任される「管財事件」かを判断する重要な資料にもなります。

個人の自己破産における主要な申立書式
  • 破産手続開始・免責許可申立書:手続きの開始と、借金の支払義務免除(免責)を求める中心的な書類です。
  • 陳述書(報告書):職歴、家族構成、借金が増えた経緯、反省の弁などを具体的に記載します。
  • 財産目録:申立人の全ての資産を漏れなく記載する一覧表です。
  • 債権者一覧表:金融機関のほか、親族・知人からの借入れや保証債務も全て記載します。
  • 家計全体の状況(家計収支表):申立て直前の数か月間の世帯全体の収入と支出を詳細に記載します。

個人の自己破産申立てにおける主な添付書類

申立書や財産目録に記載した内容に偽りがないことを証明するため、客観的な資料の提出が求められます。主な添付書類は以下の通りです。

個人の自己破産における主な添付書類
  • 身分に関する書類:住民票(世帯全員分・本籍地記載)、戸籍謄本など。
  • 収入に関する書類:給与明細書(直近2〜3か月分)、源泉徴収票、課税(非課税)証明書、年金や生活保護の受給証明書など。
  • 資産に関する書類:全預金通帳の写し(過去1〜2年分)、保険証券と解約返戻金証明書、車検証と査定書、不動産登記事項証明書など。
  • 住居に関する書類:賃貸借契約書の写し、または持ち家の場合は不動産登記事項証明書。

破産手続開始申立書の基本的な書き方と注意点

申立人(債務者)に関する情報の正確な記入

申立書に記載する申立人の基本情報は、公的書類に基づいて正確に記入する必要があります。ここに誤りがあると、裁判所からの重要書類が届かないなど、手続きに支障をきたす恐れがあります。

申立人情報の記入における注意点
  • 氏名:戸籍謄本の記載通りに、旧字体なども含めて正確に記入します。
  • 住所:住民票の記載通りに、マンション名や部屋番号まで省略せずに記入します。
  • 連絡先:日中に裁判所からの連絡を確実に受けられる電話番号を記載します。
  • 代理人:弁護士に依頼する場合は、その氏名、事務所の名称・所在地も正確に記載します。

「申立ての趣旨」と「申立ての原因」の記載方法

「申立ての趣旨」と「申立ての原因」は、破産を申し立てる目的とその理由を示す、申立書の核となる部分です。

申立ての趣旨」は、「債務者について破産手続を開始するとの裁判を求める」「債務者について免責を許可するとの裁判を求める」といった定型的な文言を記載します。多くの裁判所の書式では、あらかじめ文面が印刷されています。

一方、「申立ての原因」には、支払不能(法人では債務超過も含む)の状態にあることを具体的に説明します。負債総額に対し、収入や資産がどの程度不足しており、返済の目途が立たない状況であることを、客観的な事実に基づいて簡潔に記載します。

債権者一覧表の作成ポイント

債権者一覧表は、手続きに利害関係を持つ全ての債権者を把握するための極めて重要な書類です。もし、この一覧表への記載が漏れた債権者がいると、その債務は免責の対象とならず、手続き後も返済義務が残ってしまう可能性があります。

債権者一覧表に含めるべき債務の例
  • 銀行、消費者金融、クレジットカード会社からの借入れ
  • 親族、知人、勤務先からの借入れ
  • 滞納している家賃、税金、社会保険料、公共料金
  • 商品の分割払いや携帯電話料金の未払い分
  • 他人の借金の連帯保証人になっている場合の保証債務

各債権者の正式名称、住所、借入時期、現在の残高などを正確に記載してください。金額が不明な場合は、債権者に取引履歴の開示を求めるなどして、事前に確認することが重要です。

財産目録(資産状況)の漏れなき申告

財産目録には、申立人が所有する全ての財産を正直に、漏れなく記載する必要があります。財産を少なく見せたり、隠したりする行為は、免責が認められない「免責不許可事由」に該当する可能性があり、絶対に避けなければなりません。

財産目録に計上すべき資産の例
  • 現金・預貯金:残高の多少にかかわらず、休眠口座を含む全ての口座を記載します。
  • 不動産・自動車:土地、建物、自動車、バイクなど。
  • 保険:解約すれば返戻金が見込まれる生命保険や学資保険など。
  • 有価証券・投資商品:株式、投資信託、ゴルフ会員権、暗号資産など。
  • 各種請求権:退職金請求権、過払金返還請求権、他者への貸付金など。
  • その他:市場価値が20万円を超えるような高価な家財道具など。

各財産の評価額は、査定書や残高証明書など、客観的な資料に基づいて算出した金額を記入します。

申告漏れはNG!資産隠しを疑われないための財産目録作成のコツ

意図せずとも資産隠しを疑われないためには、財産の状況やお金の流れを誠実に説明することが大切です。裁判所や破産管財人は、特に申立て直前の不自然な財産の動きに注目します。

資産隠しを疑われないためのポイント
  • 不自然な出金を説明する:直近で預金を多額に引き出した場合、その使途を領収書などで具体的に説明できるように準備します。
  • 名義の異なる財産も申告する:家族名義の預金でも、実質的に自分の資金で形成・管理しているもの(名義預金)は申告が必要です。
  • 不適切な行為は正直に話す:特定の債権者にだけ返済する「偏頗弁済」や、財産を不当に安く処分する行為があった場合は、隠さずに申告し、事情を説明します。

不明な点や説明しにくい事情がある場合は、隠すのではなく、上申書などで正直に経緯を説明する姿勢が、裁判所の信頼を得る上で重要となります。

全国の主要裁判所における破産手続書式のダウンロードページ

東京地方裁判所および管内の支部

東京地方裁判所(本庁・民事第20部)のウェブサイトでは、法人・個人それぞれの破産手続に関する書式が提供されています。弁護士が代理人となる場合に迅速な手続きを目指す「即日面接」で用いる独自の書式が公開されている点が特徴です。立川支部など管内の支部も、基本的には本庁に準じた書式を使用しますが、詳細は各支部の案内に従ってください。

大阪地方裁判所および管内の支部

大阪地方裁判所(本庁・第6民事部)のウェブサイトでも、破産手続の申立書式が公開されています。大阪地裁では、個人の自己破産における同時廃止事件の運用基準が詳細に定められており、書式もそれに沿った内容が求められます。PDF形式のほか、入力に便利なWord形式などのファイルも提供されています。

名古屋・福岡・札幌など主要都市の地方裁判所

名古屋、福岡、札幌などの主要な地方裁判所でも、公式ウェブサイトから破産手続用の書式をダウンロードできます。裁判所によっては、地域の弁護士会と連携して作成した、より実用的なExcel形式の書式を提供している場合もあります。管財事件の予納金や郵便切手の額は裁判所ごとに異なるため、書式とあわせて手続き案内やQ&Aのページも必ず確認しましょう。

破産申立ての書式に関するよくある質問

申立てに必要な費用(収入印紙や予納郵券)はいくらですか?

破産申立てには、申立手数料や手続き費用として、主に以下の実費が必要です。これらは弁護士費用とは別に、裁判所に納めるものです。

破産申立ての主な費用
  • 収入印紙:申立手数料として1,500円(個人の自己破産・免責申立ての場合)。
  • 予納郵券(郵便切手):債権者への通知などに使う切手代で、裁判所や債権者数により異なり、数千円から1万円程度が目安です。
  • 官報公告費用:国が発行する官報に破産の事実を掲載するための費用で、1万円から2万円程度です。
  • 引継予納金:管財事件の場合に、破産管財人の報酬などに充てる費用です。個人の少額管財事件で20万円程度からが目安となります。

ダウンロードした書式は手書きで作成しても問題ありませんか?

はい、裁判所のウェブサイトからダウンロードした書式を印刷し、手書きで作成して提出しても全く問題ありません。手書きの場合は、黒のボールペンなど消えない筆記用具を使い、誰にでも読みやすい丁寧な字で記入することを心がけてください。

ただし、法人破産のように記載内容が膨大になる場合や、弁護士が代理人となる場合は、パソコンで作成した書類の方が整理しやすく、裁判所にも好まれる傾向があります。最終的に重要なのは、形式よりも記載内容が正確であることです。

申立書の記入を間違えた場合、どのように訂正すればよいですか?

申立書の記入を間違えた際は、修正液や修正テープは使わず、以下の方法で訂正します。

申立書の訂正方法
  1. 間違えた箇所に定規などを使って二重線を引きます。
  2. 二重線の上や、近くの余白に正しい内容を記入します。
  3. 二重線にかかるように、申立人の訂正印(申立書に押印したものと同じ印鑑)を押します。

訂正箇所が多すぎて見にくくなる場合は、新しい用紙に書き直す方が望ましいでしょう。提出後に間違いに気づいた場合は、速やかに裁判所に連絡し、指示に従って対応してください。

法人破産の場合、代表者個人の自己破産も同時に申し立てる必要がありますか?

法律上、法人破産と代表者個人の自己破産を同時に申し立てる義務はありません。しかし、中小企業では、代表者が会社の債務について連帯保証人になっているケースがほとんどです。その場合、法人が破産しても代表者個人の保証債務は残ってしまうため、事実上、法人と代表者が同時に破産を申し立てることが一般的です。

同時に申し立てることで、予納金が減額されたり、同一の破産管財人が選任されて手続きが効率化されたりするメリットもあります。

申立ての準備中に債権者から督促があった場合はどうすればよいですか?

申立て準備中の督促への対応は、弁護士に依頼しているかどうかで異なります。

ケース 対応方法
弁護士に依頼している場合 弁護士が債権者へ「受任通知」を発送します。通知を受け取った貸金業者などは、債務者への直接の督促が法律で禁止されます。
本人で申立て準備中の場合 債権者に対し、現在破産申立ての準備中であることを誠実に伝え、支払いを待ってもらうよう交渉します。ただし、法的な拘束力はありません。
申立て準備中の督促への対応

まとめ:正確な書式の入手と誠実な申告が破産手続の第一歩

本記事では、破産申立てに必要な書式の入手方法から具体的な書き方までを解説しました。最も重要なのは、必ず申立てを行う管轄の地方裁判所が提供する最新の公式書式を使用することです。法人・個人いずれの手続きにおいても、財産目録や債権者一覧表への正確かつ誠実な申告が、その後の手続きを円滑に進めるための鍵となります。資産や債権者の申告漏れは、免責が認められないといった深刻な事態を招く恐れがあるため、細心の注意が必要です。必要な添付書類も多岐にわたるため、準備に不安を感じる場合は、早い段階で弁護士などの専門家に相談し、適切な助言を受けながら進めることを強く推奨します。

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