手続

東京地裁破産部移転|中目黒庁舎の場所と申立実務の変更点

経営リスクナビ編集部

東京地裁民事第20部(倒産部)の移転は、申立て・記録閲覧・期日出席などの実務で「どこに行き、どこへ提出するか」を直ちに組み替える必要がある論点です。特に2022年10月24日以降、霞が関を前提にした動き方のままだと、提出先の誤りや当日の到着遅れといった手戻りが起こり得ます。倒産手続と民事執行の窓口が一致しない場面もあるため、社内・代理人間で参照先と連絡手順を統一しておかないと、初動連絡や費用準備まで含めて混乱が拡大します。本稿では、移転の概要から所在地・動線、申立てと記録閲覧の実務影響までを順に整理します。

目次

倒産部移転の概要

民事第20部が移転した時期と背景

東京地方裁判所の民事第20部(倒産部)は、2022年10月24日に霞が関庁舎から中目黒の中目黒庁舎(通称:ビジネス・コート)へ移転し、同日から同庁舎での運用を開始しています。

移転の狙いは、企業活動に密接な事件類型の裁判機能を集約し、手続運営・期日運営・記録管理を含む実務を一本化する点にあります。移転後の中目黒庁舎では、倒産分野の窓口・期日対応に加え、同一庁舎内に配置された商事・知財系部署との近接性を前提に、企業法務・経済紛争の横断的な対応が意識されています。

また、倒産実務では申立て直後の初動(申立受理、追加資料の求釈明、債権者対応など)が集中します。参照資料の運用例として、受理票を受け取った後は債権者一覧表記載の住所へ大至急郵送(または持参・FAX)する扱いが示されており、反対に電話で「申し立てた」旨を伝える運用はしないとされています。移転後も、こうした「初動の連絡の仕方」まで含めて、事件関係者側のオペレーションを整える必要があります。

霞が関から中目黒へ移った対象事件

霞が関から中目黒へ移転した対象は、民事第20部が担当する倒産事件(申立て受付、期日運営、係属事件管理、記録の取扱い)全般です。

中目黒庁舎へ集約された主な事件類型
  • 破産事件(法人破産・自己破産、同時廃止事件・管財事件)
  • 民事再生事件(法人の再生、個人再生を含む)
  • 会社更生事件
  • 特別清算(会社整理局面で裁判所関与が必要な類型)
  • 集団的な債権確定手続を伴う専門事件(倒産部が扱う範囲のもの)

なお、倒産手続と混同されやすい周辺分野として民事執行(差押え・競売等)がありますが、民事執行分野では管轄の判断時点について「差押命令申立て時を標準」とする旨が整理されています(法20条、民訴15条)。倒産部移転後は、倒産事件(民事第20部)と民事執行事件(別センター)の提出先・照会先・管轄判断が一致しない場面があるため、事件類型ごとに窓口を切り分けて運用することが重要です(条文に触れる場合は 民事訴訟法第15条 など参照)。

倒産部の所在地と連絡先

ビジネス・コートの住所と最寄り駅

ビジネス・コート(東京地方裁判所 中目黒庁舎)の所在地は、東京都目黒区中目黒2丁目4番1号です。倒産部(民事第20部)の来庁先として、霞が関庁舎ではなく中目黒庁舎を前提に動線・所要時間を見積もる必要があります。

代表的なアクセス(実務者向け整理)
  • 中目黒駅(東急東横線・東京メトロ日比谷線)から徒歩約8分(東口1から目黒川沿いの遊歩道ルート)
  • 恵比寿駅(JR山手線等)から徒歩約11分(西口からの徒歩ルート)
  • 東急バス「東京共済病院前」から徒歩約2分
  • 東急バス「正覚寺前」から徒歩約5分

倒産部の係別連絡先と確認先

倒産部への連絡は、中目黒庁舎の代表番号03-5721-3110、または倒産部直通03-5721-3163が基点になります。事件の進行確認や提出物の照会は、事件の性質(破産・再生・更生等)と手続段階(申立前、係属中、終局後)に応じて担当係が分かれます。

参照資料には、他庁の破産再生係の運用例として、電話受付時間が月曜から金曜の午前8:45~11:30、午後1:15~4:30と明示されています。東京地裁の倒産部でも、同様に「いつ電話がつながりやすいか」「午前・午後で受付帯が区切られているか」は実務に直結するため、裁判所が公表している受付時間・連絡方法を事前に確認した上で連絡計画を立てるのが安全です。

担当係が分からないときは企画係に先に確認すべきケース

担当係の特定ができない照会は、まず倒産部内の総合的な調整窓口(企画系の窓口)に寄せ、事件の性質に応じた振り分けを受けるのが実務的です。特に、事件番号が未付与の申立前照会や、複数類型が並走しうる整理案件では、最初から個別係に断定して電話すると手戻りが生じやすいです。

また、申立て直後の対外連絡は「情報の出し方」を誤ると混乱が拡大します。参照資料の運用例では、受理票取得後に債権者へ速やかに郵送(または持参・FAX)する一方で、申立てたことを電話で伝えない旨が明示されています。東京地裁の事件でも、債権者・取引先・賃貸人等への通知設計は、担当係(または企画系窓口)に確認し、書面ベースで統一することが望ましいです。

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倒産手続と庁舎内の動線

債権者集会室と書記官室への行き方

中目黒庁舎で債権者集会に出席する場合、会場は1階の103号債権者集会室が基本となります。正面玄関から近く、案内表示に従って短距離で到達できる設計です。

書記官室・受付等へ向かう場合も、倒産部関連の執務エリアが1階にある点を前提に動線を組みます。なお、入館時の警備・立入区画の扱いは庁舎運用により変わり得るため、提出・照会の用件がある場合は、案内板や受付で「提出先(民事第20部の担当係)」を確認してから移動するのが確実です。

フロア構成と来庁時の受付動線

中目黒庁舎では、倒産事件の提出・期日対応と、記録閲覧・謄写などの手続がフロアごとに役割分担されています。

フロア別の実務目安(本文記載範囲の整理)
  • 1階:民事第20部(倒産部)の執務・受付、債権者集会室(103号)等
  • 2階:記録閲覧・謄写の窓口(民事訟廷)、司法協会中目黒出張所、コピー設備等
  • 3階:法廷
  • 4階:知的財産権部
  • 5階:知的財産高等裁判所

特に「記録閲覧に行く=2階」「債権者集会=1階」のように、目的別にフロアが分かれるため、来庁目的(申立て、追加資料提出、閲覧謄写、期日出席)を事前に整理してから庁舎へ向かうと迷いにくいです。

ビジネス・コートと民事執行センターを取り違えやすい会社が当日迷う場面

当日トラブルとして典型なのが、ビジネス・コート(中目黒庁舎)と、目黒区内の民事執行センターを取り違えるケースです。倒産(破産・再生・更生等)は中目黒庁舎の民事第20部が窓口になりますが、差押え・競売等の民事執行は別ルートとなります。

民事執行分野では、管轄の判断に関して「差押命令申立て時を標準」とする整理が示され、差押命令発令後に債務者の住所等が移転しても管轄を失わない旨も説明されています(法20条、民訴15条)。このため、倒産手続の移転(庁舎移転)と、民事執行手続の管轄(申立て時基準)を混同すると、提出先誤りや期日遅刻に直結します。差押え等の事件を併走させる場合は、手続ごとに「申立先・記録所在・連絡先」を分けて管理してください(条文に触れる場合は 民事訴訟法第15条)。

取扱事件と申立の受付

破産・民事再生・会社更生の範囲

中目黒庁舎の倒産部(民事第20部)が扱う法的整理は、破産・民事再生・会社更生を中心に、清算型・再建型の双方を含みます。

倒産部が扱う主要手続(用語補足つき)
  • 破産(清算型):財産を換価し配当する手続で、同時廃止(配当見込み乏しい)と管財(管財人選任)に分かれます(破産法
  • 民事再生(再建型):経営を維持しつつ再生計画で債務を整理します(民事再生法
  • 会社更生(再建型):大規模企業向けの枠組みで、更生計画により抜本再建を図ります(会社更生法
  • 特別清算:会社法上の清算手続の一類型で、裁判所関与の下で整理します(会社法

参照資料には「特別清算」「法人破産申立て」等の類型が並列で扱われる旨の記載があり、実務上も、同一グループ内で「破産(清算型)」と「特別清算(会社法上の整理)」が並走・比較検討されることがあります。申立方針の決定段階では、どの手続が適合するかを代理人・顧問と早期に整理し、受付先(倒産部)での提出物・運用を確認してから進めるべきです。

申立窓口と書類提出の運用変更

移転後、倒産事件の申立窓口は中目黒庁舎に集約されています。申立書類は、原則として書面で持参または郵送で提出する運用を前提に準備します。

また、参照資料の破産申立て運用例では、申立てに必要なものとして、申立書に加え、手続費用等(収入印紙、郵送料、官報公告料等)と、複数の添付書類が具体的に列挙されています。例として、同時廃止用の申立てでは、費用項目に収入印紙1,500円分や、郵送料として84円切手の指定が示され、さらに「現金で11,859円(お釣りが出ないように)」という案内もあります(本庁運用例であり支部は異なる旨の注記あり)。東京地裁事件で同一金額が適用されるとは限らないため、金額自体は東京地裁の最新表で確認しつつ、少なくとも「裁判所が費用内訳を細かく指定し得る」点を前提に、準備・持参の段取りを組む必要があります。

電子申立てが使えない前提で、郵送提出と持参提出をどう分けるか

電子申立てが利用できない前提では、提出方法(郵送/持参)の選択が、実務のリスク管理そのものになります。特に期限がある提出物は、裁判所到達時点を基準に管理する必要があります。

郵送提出と持参提出の使い分け(実務目安)
  • 持参が基本となる場面:即日面接等で初動が重要な案件、期限が短い補充書面、窓口で不備指摘に即応したい案件
  • 郵送が許容されやすい場面:期限に余裕があり、補正可能性が低い提出、移動コストを抑えたい定型的提出

また、参照資料の運用例では、受理票を受け取った後の対応として「コピーをとり、債権者一覧表記載の住所に大至急郵送(または持参・FAX)」が求められています。移転後の中目黒庁舎でも、申立後の手続進行は速いことがあるため、提出そのものだけでなく、受理後の社内オペレーション(債権者・賃貸人・従業員等への通知設計)まで含めて「持参で当日確定させる」メリットを評価してください。

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記録閲覧と費用の確認

事件記録の保存場所と庁舎の分担

倒産事件の記録閲覧・謄写は、事件の終局時期により保管庁舎が分かれます。

記録の保管先と閲覧申請窓口(時期で分岐)
  • 係属中事件および平成31年1月以降に終局した事件:中目黒庁舎に保存し、閲覧・謄写は中目黒庁舎2階の民事訟廷で申請します
  • 平成30年12月以前に終局した事件:霞が関庁舎に原本が保管され、閲覧・謄写は霞が関庁舎14階の民事訟廷記録係(閲覧謄写室)で申請します

参照資料にも「民事訟廷事件係」「記録係」等の窓口用語が見られるとおり、提出先(倒産部)と記録窓口(民事訟廷)が一致しないことがあります。社内・代理人側では「事件の種類」だけでなく「終局時期」もキーとして、閲覧先を誤らないように管理してください。

印紙・予納郵便切手・予納金の注意

倒産手続の費用は、収入印紙(申立手数料)、予納郵便切手、官報公告料等の予納金に分かれ、金額・内訳は裁判所資料に従って準備します。

本文の前提として、郵便料金改定に伴い予納郵便切手の内訳が変更された時期が明示されています(破産:令和6年9月24日、個人再生:令和6年9月2日、民事再生・特別清算:令和6年10月1日)。期日通知・送達のコストは運用変更の影響を受けるため、申立て直前に最新版の内訳表を確認してください。

加えて、参照資料の運用例では、同時廃止用の申立てに関し、費用として収入印紙1,500円分のほか、郵送料として「債権者の数×2+5枚」の考え方が示され、例として「債権者7社の場合は19枚」という具体例も記載されています(切手額面の指定とセットで示される運用例)。東京地裁で同一ルールが採られるとは限りませんが、少なくとも「債権者数に比例して郵券が増える」設計であることを前提に、債権者数の確定と一覧表の精度を上げておくことが重要です。

切手売り場がない前提で、来庁前に総務・法務が準備すべき費用一覧

中目黒庁舎内で印紙・切手を購入できない前提では、来庁前の準備が不備だとその場で手続が止まり得ます。特に予納郵便切手は、額面・枚数の指定が細かく、当日調達が難しいことがあります。

来庁前に準備しておく費用・物品(実務チェック)
  • 申立手数料の収入印紙(参照資料の同時廃止用運用例では1,500円分が示されています)
  • 予納郵便切手(参照資料の運用例では84円切手等の指定があり、債権者数×2+5枚の考え方と例:7社で19枚が示されています)
  • 官報公告料等の予納金(参照資料の運用例では現金11,859円の案内があり「お釣りが出ないように」と注意されています)
  • 住民票等の添付書類(マイナンバーなしを徹底)
  • 債権者宛封筒または宛名ラベル(参照資料の運用例では長3封筒を債権者数分、差出人欄は書かない・切手は貼らない等の注意が示されています)

上記の金額や内訳は裁判所・手続類型・時期で変動し得るため、東京地裁民事第20部の最新資料に合わせて調整しつつ、準備の考え方(不足させない、釣銭を出させない、額面指定に従う)を社内標準にしておくと安全です。

申立代理人と破産管財人の留意点

官報公告料金の変更と確認方法

官報公告料金は、依頼者への見積りや、手続費用の見込み(特に申立時に納める保管金)に直結します。本文の前提どおり、令和8年申立て事件から官報公告料金の増額改定があり、自己破産の保管金が同時廃止1万3046円、個人管財2万397円、法人管財1万6264円とされています。

また、参照資料の運用例でも、申立てに必要な費用として官報公告料を含む「破産予納金」を掲げ、金額を現金で納付し釣銭が出ないようにという注意が付されています。東京地裁では電子納付等の手段も整備されているため、事件類型・裁判所案内に従い、現金・振込・電子納付のいずれが求められるかを都度確認してください。

弁護士向け案内と公式お知らせの見方

倒産事件は、申立書式・添付書類・費用内訳・運用(窓口提出の仕方、受理後の対応)などが随時更新され得る領域です。参照資料のように、裁判所が「申立てに必要なもの」を番号立てで示し、住民票や税証明、通帳写し等について具体的な注意(例:保険料控除欄が省略された証明書は不可等)を付す運用があります。

そのため、代理人・顧問弁護士は「一般論の倒産実務」ではなく、東京地裁民事第20部が公表する最新の案内(申立代理人向け、破産管財人向け、費用表、書式差替えの告知等)を定期的に確認し、社内のチェックリストや依頼者向け案内文を更新しておくことが不可欠です。

マイナンバー記載書類を提出しないために、経理・人事資料で先に伏せるべき書類

マイナンバー(個人番号)が記載された書類を裁判所へ提出しないことは、個人情報保護・コンプライアンスの観点から重要です。参照資料でも、住民票について「本籍地の記載があるもの」である一方、「マイナンバーの記載のないものを提出」するよう明示されています。

提出前にマイナンバー混入を点検・除去すべき典型資料
  • 住民票の写し(取得時にマイナンバー省略のものを選択し、本籍地記載の要否は裁判所指示に合わせます)
  • 源泉徴収票、確定申告書控え、所得課税証明書などの税務・経理資料(個人番号欄の有無を点検します)
  • 給与明細、年金通知等の人事・生活資料(同居親族分を含め番号欄が混入しやすいです)

伏せ方は「黒塗り」自体が目的ではなく、提出先で復元不能な形で個人番号を除去することが目的です。部門横断(経理・人事・法務)で、提出前レビューの工程を固定化してください。

よくある質問

東京地裁倒産部の現在の住所と最寄り駅はどこですか?

東京地裁倒産部(民事第20部)が入居する中目黒庁舎(ビジネス・コート)の住所は、東京都目黒区中目黒2丁目4番1号です。最寄り駅は中目黒駅(東急東横線・東京メトロ日比谷線)で、東口1から徒歩約8分が目安です。恵比寿駅からも徒歩約11分で到達できます。

破産申立書の提出先は移転後に変わりましたか?

提出先は変わっています。倒産事件の申立窓口は、霞が関庁舎ではなく中目黒庁舎(民事第20部)に集約されています。

参照資料の運用例でも、申立てに必要なものとして、申立書に加えて、費用(例:収入印紙1,500円分、郵送料として84円切手の指定等)や添付書類が細かく列挙されており、窓口提出を前提に「不足があると進まない」設計になっています。移転後は、提出先を誤るとその場でのリカバリーが難しいため、来庁前に「中目黒庁舎のどの窓口か(担当係)」まで確認してから動くのが安全です。

古い破産事件の記録は霞が関と中目黒のどちらで閲覧できますか?

終局時期で分かれます。係属中事件平成31年1月以降に終局した事件は中目黒庁舎に保存され、閲覧・謄写は中目黒庁舎2階の民事訟廷で申請します。一方、平成30年12月以前に終局した事件は霞が関庁舎に原本が保管され、閲覧・謄写は霞が関庁舎14階の民事訟廷記録係(閲覧謄写室)で申請します。

予納郵便切手や官報公告料金の最新額はどこで確認できますか?

まず、東京地裁民事第20部が公表する最新の「手続費用」「予納郵便切手内訳」の資料で確認してください。本文の前提として、郵便料金改定に伴う内訳変更日が手続類型ごとに示されています(破産:令和6年9月24日、個人再生:令和6年9月2日、民事再生・特別清算:令和6年10月1日)。

官報公告料金については、本文のとおり令和8年申立て事件から改定があり、自己破産の保管金が同時廃止1万3046円、個人管財2万397円、法人管財1万6264円です。あわせて、参照資料の運用例のように「現金納付の場合は釣銭が出ないように」といった注意が付されることがあるため、支払方法(現金・振込・電子納付)も含めて最新の案内に従って準備してください。

まとめ:東京地裁民事第20部(倒産部)への対応で次にすべきこと

東京地裁民事第20部(倒産部)は2022年10月24日にビジネス・コート(中目黒庁舎)へ移転しており、申立て・期日・照会の前提となる「提出先」「来庁先」をまずここに合わせる必要があります。判断の軸は、倒産事件(民事第20部)と民事執行(別ルート)を混同しないこと、そして記録閲覧は「事件類型」だけでなく「終局時期」によって窓口(中目黒2階/霞が関14階)が分かれる点です。次アクションとしては、担当係が不明な照会は企画系窓口で振り分けを受けつつ、電話の受付帯(例:午前8:45~11:30、午後1:15~4:30のような区切り)や連絡方法を事前に確認し、提出・通知の段取りを社内で固定化してください。費用面は、予納郵便切手の内訳変更日(破産:令和6年9月24日等)や官報公告料金の改定(令和8年申立て事件から)を踏まえ、直前に最新表で再点検する運用が現実的です。個別事件の適用関係や提出物の可否は手続類型・時期で変動し得るため、最終判断は裁判所の最新案内と代理人・顧問弁護士の見解に基づいて行ってください。



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