手続

配当準備金の計算方法|会社法の上限と仕訳を配当前に確認

経営リスクナビ編集部

利益準備金(法定準備金)の積立は、剰余金の配当を予定している場面で「積立義務の有無」と「金額」を同時に確定しなければならず、経理処理と株主総会決議の整合が崩れやすい論点です。要件の見落としがあると、配当後の純資産が300万円以上か、10分の1積立や資本金4分の1上限の判定が適切かといった確認が後追いになり、監査・金融機関説明や社内稟議で手戻りが発生します。読了後には、配当額から積立額を確定する手順、原資に応じた資本準備金/利益準備金の振り分け、効力発生日基準での上限判定までを前提に、配当議案と仕訳のどこをそろえるべきか判断できるようになります。実務で最初に押さえるべきは積立ルールと上限判定です。定義と位置づけから見ていきます。

配当準備金の定義と位置づけ

利益準備金は法定準備金の一つ

利益準備金は、会社法上の法定準備金(法令により積立が求められる準備金)の一つで、剰余金の配当をする都度、一定額を純資産内に留保する仕組みです。剰余金の配当に際しては、剰余金の配当により減少する剰余金の額の10分の1を、資本準備金または利益準備金として計上することが基本ルールです(会社法第445条)。

この制度は、配当(会社財産の社外流出)に対して機械的にブレーキをかけ、債権者保護の観点から財政基盤を一定程度維持することを目的とします。会社が任意に設定する任意準備金(定款や株主総会の決議で会社が任意に積み立てるもの)と異なり、利益準備金は「配当を実行する」という会社行為に連動して、法令上の要件として積み立てが問題になります。

資本準備金との違いを整理する

資本準備金と利益準備金は、いずれも法定準備金ですが、原資と表示区分が異なります。実務では「どの剰余金を減少させて配当したか」に応じて、積み立て先(資本準備金/利益準備金)を整理すると誤りを避けられます。

区分 原資(起点) 会計上の区分 配当時に対応しやすい場面
資本準備金 株主からの払込等のうち資本金に組み入れない部分(払込財産のうち半分を資本金とせず準備金にできる) 資本剰余金 その他資本剰余金を原資とする配当等
利益準備金 事業活動で得た利益の一部 利益剰余金 その他利益剰余金を原資とする配当等
2種類の法定準備金の整理(原資と区分)

なお、旧商法では資本準備金・利益準備金が別建てで規定されていましたが、会社法では名称を残しつつ「準備金」として規定体系が統一され、配当時の積立義務も会社法第445条に集約されています。

利益剰余金と繰越利益剰余金の関係

利益剰余金は、会社が稼得した利益のうち社内に留保されている累計を表す概念で、個別財務諸表では期首残高に当期純利益等の増加要因を加え、配当等の減少要因を差し引いて期末残高に至ります。参照情報の分析イメージでも「期首→当期増加→配当等減少→期末」という形で、利益剰余金の増減が整理されています(例として、親会社は期首3,000、当期増加600、配当等減少400、期末3,200という構造が示されています)。

利益剰余金の内訳は、少なくとも次の階層で捉えると実務上の会話(配当原資・分配可能額・社内留保)を混同しにくくなります。

利益剰余金の内訳(包含関係)
  • 利益剰余金は「利益準備金」と「その他利益剰余金」に分かれます。
  • その他利益剰余金は「任意積立金(目的の定めがある/ない等)」と「繰越利益剰余金」に整理されます。
  • 繰越利益剰余金は、配当や積立等の処分を経た後に残る、使途の自由度が高い残高として扱われます。

また、赤字により利益剰余金がマイナスになることがあり、この状態は「繰越損失金がある状態」と説明されます。さらに繰越損失金が資本金・資本剰余金より大きい場合は債務超過と整理され、配当設計以前に財務の前提整理が必要になります。

配当時の積立ルール

会社法445条4項の基本ルール

剰余金の配当を行う場合、減少する剰余金の額に10分の1を乗じた額を、資本準備金または利益準備金として計上する必要があります(会社法第445条)。この「どちらに積み立てるか」は、配当原資として減少させた剰余金の性格(利益由来か、資本由来か)と整合させて判断します。

また、剰余金の配当は「分配可能額があること」に加えて、配当後の純資産額が300万円以上であることが必要です(分配可能額に関して会社法第431条、純資産額300万円要件は会社法第458条)。さらに、剰余金の配当は年に何度でも行うこと自体は可能です(会社法第453条)が、回数が増えるほど会社法第445条に基づく積立判定・上限判定を都度正確に行う必要が高まります。

資本金4分の1の上限を確認する

法定準備金(資本準備金+利益準備金)の積立は無制限ではなく、合計額が資本金の4分の1に達するまでという上限があります(会社法第445条)。したがって、配当直前(正確には効力発生日。次項参照)時点で、資本準備金と利益準備金の合計がすでに資本金の4分の1以上であれば、配当に伴う追加の積立は不要です。

この上限は、債権者保護のための留保を確保しつつ、配当のたびに「配当できない準備金」だけが過度に増え続けることを避けるバランスとして設けられています。実務では、配当議案を作る前提として、直近の試算表・決算確定見込みから準備金残高資本金の4分の1水準を必ず突合します。

配当基準日と効力発生日が異なるとき、どの日の準備金額で上限判定するか

配当基準日(権利確定日)と効力発生日が異なる場合、上限(資本金4分の1)判定に用いる準備金額は、剰余金の配当が効力を生じる日時点の準備金額で整理します。参照情報でも「剰余金の配当が効力を生じる日:○○○○年○月○日」という形で、効力発生日を特定して管理する前提が示されています。

基準日から効力発生日までに、資本金・準備金が変動する取引(新株発行、準備金の組替え等)が入ると、基準日ベースの判定では上限超過や積立不足を見落としやすくなります。したがって、法務(議案・議事録の効力発生日)と経理(効力発生日の残高確認)が同じ日付を見ていることが重要です。

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配当準備金の計算方法

配当金額から積立額を出す手順

配当に伴う法定準備金(資本準備金/利益準備金)の積立額は、(a)10分の1ルールと、(b)資本金4分の1上限の両方を満たすように確定させます(会社法第445条)。

配当時の積立額の確定ステップ
  1. 効力発生日時点の資本準備金+利益準備金の合計額を確認します。
  2. 資本金×4分の1(上限)を計算し、上限に達していれば積立額は0円と整理します。
  3. 上限未達なら「上限までの不足額(資本金4分の1-準備金合計)」を算出します。
  4. 今回の配当により減少する剰余金の額×10分の1(基本積立額)を算出します。
  5. 「不足額」と「基本積立額」を比較し、小さい方を今回の追加積立額とします。
  6. 配当原資が利益剰余金と資本剰余金にまたがる場合は、追加積立額を原資割合で按分して利益準備金/資本準備金に振り分けます。

この比較計算により、配当のたびに常に10分の1を積み立てるのではなく、「上限までの不足」が小さい局面では積立額が圧縮されます。

利益剰余金のみの配当例と仕訳

その他利益剰余金のみを原資として配当する場合、追加積立は原則として利益準備金で整理します(会社法第445条)。

ご提示の数値例(資本金800万円、資本準備金80万円、利益準備金80万円、配当80万円)では、資本金4分の1は200万円、配当直前の準備金合計は160万円、上限不足は40万円です。配当80万円の10分の1は8万円なので、今回の追加積立額は8万円(不足40万円と比較して小さい方)になります。

決議時点の基本仕訳(利益剰余金のみが原資)
  • 借方:繰越利益剰余金 88万円(配当80万円+利益準備金繰入8万円)
  • 貸方:未払配当金 80万円
  • 貸方:利益準備金 8万円

ここでのポイントは、利益準備金の積立は現金支出ではなく、純資産内の振替として行われ、対外的な支払義務は未払配当金(負債)として立つことです。

利益剰余金と資本剰余金の配当例

その他利益剰余金とその他資本剰余金の双方を原資として配当する場合、追加積立額(全体)をまず確定し、その後に原資割合で利益準備金/資本準備金へ按分します(会社法第445条)。

ご提示の数値例(資本金20万円、利益準備金2万円、資本準備金2万円、配当合計1万円=利益由来6,000円+資本由来4,000円)では、資本金4分の1は5万円、準備金合計は4万円で上限不足は1万円です。配当1万円の10分の1は1,000円なので、追加積立額は1,000円になります。この1,000円を配当原資の割合で按分すると、利益由来60%により利益準備金600円、資本由来40%により資本準備金400円です。

決議時点の基本仕訳(利益・資本の混合原資)
  • 借方:繰越利益剰余金 6,600円(配当6,000円+利益準備金600円)
  • 借方:その他資本剰余金 4,400円(配当4,000円+資本準備金400円)
  • 貸方:未払配当金 10,000円
  • 貸方:利益準備金 600円
  • 貸方:資本準備金 400円

混合原資の配当では、「配当額の内訳」と「準備金積立の内訳」が連動するため、株主総会決議事項(配当財産の総額・割当て等)と経理仕訳の整合を取っておくことが実務上重要です。

利益準備金の表示と会計処理

貸借対照表の表示区分と勘定科目

利益準備金は、貸借対照表の純資産の部において、株主資本/利益剰余金の内訳として表示されます。参照情報のB/Sひな型でも、純資産の部に「株主資本」が置かれ、その内訳として「資本金」「資本剰余金」「利益剰余金」「自己株式」が並ぶ構造が示されています。

このうち利益剰余金は、少なくとも「利益準備金」と「その他利益剰余金」に区分して表示することで、(a)法定の拘束がある留保(利益準備金)と、(b)比較的自由度が高い剰余金(その他利益剰余金)を財務諸表上で読み分けられるようにします。

未払配当金を含む仕訳の見方

剰余金配当は、(1)決議により債務が成立する局面と、(2)実際に支払って債務が消滅する局面を分けて処理します。

配当の2段階処理(決議→支払)
  1. 決議時:未払配当金(負債)を計上し、同時に利益準備金/資本準備金の積立(純資産内振替)を反映します。
  2. 支払時:未払配当金を取り崩し、現金及び預金の減少として決済します。

この整理により、配当が「純資産の減少」と「負債の増加(決議時)」を経て、「負債の減少と資金流出(支払時)」に至ることが、財務諸表上も追跡可能になります。

株主総会前後で経理・法務・経営者がそろえる資料は何か

剰余金の配当を適法かつ監査・金融機関説明に耐える形で進めるには、計算書類だけでなく、配当の要件確認(分配可能額、純資産300万円要件、準備金積立)を裏付ける資料の突合が必要です。

配当実務で部門横断的にそろえたい資料(例)
  • 経理:計算書類(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表)と附属明細書を準備します。
  • 経理:分配可能額の根拠資料(会社法上の算定に用いた残高、配当後の純資産額が300万円以上であることの確認)を残します(会社法第431条、会社法第458条)。
  • 法務:株主総会招集通知・議案(配当財産の種類・総額・割当方法・効力発生日)を整備します。
  • 法務:株主総会議事録を作成し、効力発生日の定めを含めて決議内容を証跡化します。
  • 経営者:事業報告等の会社状況資料を整え、配当水準の合理性(資金繰り・投資計画)を説明可能にします。

参照情報にもあるとおり、配当は年に何度でも可能(会社法第453条)である一方、回数が増えるほど「都度の証跡」が重要になるため、定例運用(チェックリスト化)が有効です。

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利益準備金を減少させる手続

会社法448条と449条の枠組み

利益準備金を含む準備金の減少は、資本政策・欠損補填等に使える一方、純資産内の安全余力を動かす行為であるため、会社法は手続を明確に定めています。準備金の減少の決定枠組みは会社法第448条、債権者保護手続は会社法第449条に規定されています。

準備金減少で実務上外しにくい論点
  • 減少額・効力発生日など、決議で確定すべき事項を先に固めます(会社法第448条)。
  • 減少により債権者に不利益が及び得る場合、公告・催告などの債権者保護手続を設計します(会社法第449条)。
  • 減少後にどの勘定へ振り替えるか(その他利益剰余金/資本金等)で、必要手続が変わる点を事前に整理します。

欠損補填と資本金振替の処理

利益準備金の減少が使われやすい場面として、(a)欠損補填と、(b)資本金への振替があります。

典型的な活用パターンと仕訳イメージ
  • 欠損補填:利益準備金を減少し、繰越損失金(繰越利益剰余金がマイナスの状態)を埋める方向で振り替えます(借方:利益準備金/貸方:繰越利益剰余金)。
  • 資本金振替:利益準備金を減少し、資本金へ組み入れます(借方:利益準備金/貸方:資本金)。

参照情報のとおり、繰越損失金が拡大して資本金・資本剰余金より大きくなると債務超過と整理され得るため、欠損補填は「配当の可否」だけでなく、対外説明(金融機関・取引先)上の体裁や資本政策の再設計にも関係します。

債権者保護手続が必要な減少と不要な減少をどう切り分けるか

債権者保護手続(公告・催告等)の要否は、準備金減少によって「配当原資等に回り得る剰余金が増えるか」という観点で整理すると実務判断が安定します(会社法第449条)。

手続要否の整理(実務の目安)
  • その他利益剰余金へ振替:将来的な配当に回る可能性があるため、原則として債権者保護手続が問題になります。
  • 欠損補填に直接充当:定時株主総会で、減少額が決議時点の欠損額を超えない範囲で欠損補填に充てる場合は、例外的に債権者保護手続が不要となる整理がされます。
  • 資本金へ組入れ:配当できない性格の資本金へ固定化されるため、債権者保護手続は不要と整理されます。

いずれにしても、議事録・公告手続の有無・効力発生日の設定が連動するため、法務と経理でスケジュールと会計仕訳日を一致させて管理します。

中小企業の配当政策への影響

いつまで積み立てるかの判断軸

利益準備金の積立を「いつまで続けるか」は、まず法定準備金(資本準備金+利益準備金)の合計が資本金の4分の1に達しているかで決まります(会社法第445条)。達していなければ、剰余金配当のたびに10分の1ルールに基づく積立が発生し得ます。

他方で、制度上は「上限到達で義務がなくなる」だけであり、上限到達後に留保を厚くしたい場合は、法定準備金ではなく任意準備金(定款や株主総会の決議で設定)としての積立を検討する、という切り分けが実務的です。

内部留保と分配可能額への影響

利益準備金への積立は、キャッシュアウトを伴わない純資産内の振替ですが、配当設計には直接影響します。理由は、配当を決める際は「分配可能額があること」(会社法第431条)に加え、配当後の純資産額が300万円以上であること(会社法第458条)を満たす必要があり、さらに配当に伴う準備金積立により、自由に動かしやすい繰越利益剰余金が法定準備金側へ移るためです。

配当の見積りで同時に見ておくべき数値関係
  • 配当額そのものが分配可能額を超えないこと(会社法第431条)。
  • 配当と準備金積立を反映した後でも純資産が300万円以上であること(会社法第458条)。
  • 法定準備金が資本金4分の1に達しているかにより、配当時の追加積立が0になる場合があること(会社法第445条)。

このため、配当議案は「配当額だけ」ではなく、配当に連動する準備金積立(上限判定を含む)とセットで試算しておく必要があります。

銀行説明・株主説明で食い違いやすい『配当できる額』と『実際に配当する額』の違い

説明の場で混同されやすいのが、会社法上の上限である「配当できる額(分配可能額)」と、経営判断として決める「実際に配当する額」です。

2つの「配当額」を切り分ける観点
  • 配当できる額:会社法上の分配可能額の枠内であること、配当後純資産300万円以上であること等の法的要件を満たす範囲(会社法第431条、会社法第458条)。
  • 実際に配当する額:資金繰り、投資計画、金融機関との財務制限条項、取引信用などを踏まえた実務上の意思決定。
  • 配当回数:年に何度でも可能(会社法第453条)だが、回数増は証跡作成と積立判定(会社法第445条)の運用負荷を上げる。

銀行説明では「配当可能でも、現預金の状況や借入返済計画から配当を抑制する」といった合理性を、株主説明では「法的上限と実際の配当額は一致しない」ことを、同じ資料(試算表・分配可能額計算・取締役会方針)で説明できる状態にしておくと食い違いを減らせます。

よくある質問

利益準備金は配当しない期も必要ですか?

利益準備金の積立義務は、剰余金の配当を行う場合に発生します(会社法第445条)。したがって、配当を行わない期は、当期純利益が生じて繰越利益剰余金が増加しても、それだけで利益準備金を追加計上する必要はありません。

一方で、配当は年に何度でも可能(会社法第453条)であるため、期中配当等を行う場合は、その都度、配当額に連動して10分の1積立と上限判定(資本金4分の1)を確認する運用が必要です。

上限到達後の配当仕訳はどうなりますか?

法定準備金(資本準備金+利益準備金)の合計が、すでに資本金の4分の1以上であれば、配当に伴う追加積立は不要です(会社法第445条)。この場合、決議時の仕訳は原資となる剰余金の減少と未払配当金の計上が中心になります。

上限到達後の決議時仕訳(例)
  • 借方:繰越利益剰余金(配当額)
  • 貸方:未払配当金(配当額)

このとき、利益準備金・資本準備金は仕訳に登場せず、10分の1部分は0として扱います。

非公開会社や中小企業にも同じ規定ですか?

はい。剰余金の配当のルール(分配可能額、配当後純資産300万円以上、準備金積立、年何度でも配当可能等)は、公開会社か非公開会社か、規模が大きいか中小企業かにかかわらず、株式会社に適用されます(会社法第431条、会社法第445条、会社法第453条、会社法第458条)。

したがって、株式譲渡制限会社や同族会社であっても、その他利益剰余金から配当するなら、原則として減少額の10分の1を利益準備金として積み立て、かつ資本金4分の1上限の判定を行う、という実務は同様に必要です。

利益準備金への対応で次にすべきこと

配当時の利益準備金(法定準備金)は、(1)減少する剰余金の10分の1を積み立てる基本ルールと、(2)法定準備金合計が資本金の4分の1に達するまでという上限、(3)分配可能額と配当後純資産300万円以上といった配当要件をセットで満たす必要があります。判断の軸は、配当原資(利益由来か資本由来か)と、配当が効力を生じる日を基準にした準備金残高・上限判定が一致しているかです。次アクションとして、配当議案を固める前に「効力発生日」「配当原資の内訳」「準備金合計と上限不足」「配当後の純資産300万円以上」を同じ前提資料で突合し、法務(招集通知・議事録)と経理(仕訳日・残高確認)で日付をそろえて管理します。準備金の減少(会社法第448条、会社法第449条)を絡める場合は手続設計も連動するため、個別事情は専門家に確認する前提で進めるのが安全です。



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